廃棄物の処理及び清掃に関する法律
平成24年8月1日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
4
この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
②
輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第15条の4の5第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
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参照条文
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第72条の2の2 環境省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令第1条 環境省組織令第16条 第17条 第18条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第3条 景観法施行令第4条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条 広域臨海環境整備センター法第2条 公害防止事業費事業者負担法施行令第1条 構造改革特別区域法施行令第7条 国有財産特別措置法施行令第3条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第2条 災害対策基本法第86条の5 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第2条 第15条 自然公園法施行規則第11条 首都圏近郊緑地保全法施行令第1条の2 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第21条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令第1条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第1条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第2条 第13条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第4条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令第1条 第2条 使用済自動車の再資源化等に関する法律第121条 第122条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第17条 総合特別区域法施行規則第5条 相続税法施行規則第21条 相続税法施行令第8条 ダイオキシン類対策特別措置法第24条 大規模小売店舗立地法施行規則第2条 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第3条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第2条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令第1条 特定家庭用機器再商品化法第2条 第49条 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法第2条 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法施行令 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第3条 第4条 都市緑地法施行令第2条 土壌汚染対策法施行規則第13条の2 第34条 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第3条 第12条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第1条 第2条 第2条の2 第2条の3 第2条の4 第6条 第6条の5 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第22条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生省関係規定の施行等に関する政令第3条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第3条 第139条 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第2条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第1条 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令第3条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第124条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第2条 第22条 第23条 第31条 第39条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第48条の2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第2条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第2条
第3条
【事業者の責務】
2
事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
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参照条文
第4条
【国及び地方公共団体の責務】
1
市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
2
都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めるとともに、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。
3
国は、廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用並びに廃棄物の処理に関する技術開発の推進を図り、並びに国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう適切な措置を講ずるとともに、市町村及び都道府県に対し、前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えること並びに広域的な見地からの調整を行うことに努めなければならない。
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参照条文
第5条
【清潔の保持等】
第5条の3
【廃棄物処理施設整備計画】
1
環境大臣は、廃棄物処理施設整備事業(廃棄物の処理施設の整備に関する事業で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の計画的な実施に資するため、基本方針に即して、五年ごとに、廃棄物処理施設整備事業に関する計画(以下「廃棄物処理施設整備計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3
前項の実施の目標及び概要を定めるに当たつては、廃棄物の処理施設の整備における課題に的確に対応するため、廃棄物処理施設整備事業における投資の重点化及び効率化を図ることができるように留意しなければならない。
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参照条文
第6条の2
【市町村の処理等】
1
市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。第7条第3項、第5項第4号ハからホまで及び第8項、第7条の3第1号、第7条の4第1項第5号、第8条の2第6項、第9条第2項、第9条の2第2項、第9条の2の2第1項第2号及び第3項、第9条の3第12項、第13条の11第1項第3号、第14条第3項及び第8項、第14条の3の2第1項第5号、第14条の4第3項及び第8項、第15条の3第1項第2号、第15条の12、第15条の15第1項第3号、第16条の2第2号、第16条の3第2号、第23条の3第2項、第24条の2第2項並びに附則第2条第2項を除き、以下同じ。)しなければならない。
2
市町村が行うべき一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。
3
市町村が行うべき特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理一般廃棄物を定めた場合における当該特別管理一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。
4
土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
5
市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
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参照条文
第8条 第9条の3 第18条 第19条の4 第21条 第21条の3 第25条 第26条 一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条 災害対策基本法第86条の5 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第13条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第3条 使用済自動車の再資源化等に関する法律第123条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第2条 ダイオキシン類対策特別措置法第24条 特定家庭用機器再商品化法第50条 土壌汚染対策法施行規則第34条 第41条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の17 第1条の18 第2条 第6条の15 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条 第4条 第4条の2 第4条の3 第4条の4 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第124条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第2条 第16条 第24条
第6条の3
【事業者の協力】
1
環境大臣は、市町村における一般廃棄物の処理の状況を調査し、一般廃棄物のうちから、現に市町村がその処理を行つているものであつて、市町村の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が全国各地で困難となつていると認められるものを指定することができる。
2
市町村長は、前項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、環境省令で定めるところにより、当該市町村において当該一般廃棄物の処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めることができる。
3
環境大臣は、第1項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等の事業を所管する大臣に対し、当該一般廃棄物の処理について市町村が当該製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者の協力を得ることができるよう、必要な措置を講ずることを要請することができる。
第7条
【一般廃棄物処理業】
1
一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
5
市町村長は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
④
申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ハ
この法律、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ
第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは第14条の3の2第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第7条の4第1項第3号又は第14条の3の2第1項第3号(第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第8条の5第6項及び第14条第5項第2号ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ホ
第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
ヘ
ホに規定する期間内に次条第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、ホの通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
チ
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第14条第5項第2号ハにおいて同じ。)がイからトまでのいずれかに該当するもの
6
一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
12
第1項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)及び第6項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、一般廃棄物の収集及び運搬並びに処分につき、当該市町村が地方自治法第228条第1項の規定により条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない。
13
一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
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参照条文
第6条の2 第7条の2 第7条の3 第7条の4 第8条の2 第9条 第9条の2の2 第9条の2の4 第9条の8 第9条の9 第9条の10 第12条 第12条の2 第14条 第14条の3の2 第14条の4 第15条の2の6 第15条の4の2 第15条の4の3 第15条の4の4 第19条の4 第21条の3 第25条 第26条 第30条 一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行規則第3条 構造改革特別区域法施行令第7条 災害対策基本法第86条の5 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第21条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令第1条 第6条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第1条 第3条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第13条 使用済自動車の再資源化等に関する法律第122条 第123条 浄化槽法第36条 地方税法第701条の34 特定家庭用機器再商品化法第49条 第50条 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の3の2 第2条 第2条の2 第2条の3 第2条の4 第2条の5 第2条の6 第2条の7 第3条 第5条の4 第5条の5の3 第5条の11 第5条の12 第6条 第6条の4 第6条の6の2 第6条の6の3 第6条の16 第6条の24の5 第6条の24の8 第6条の24の9 第8条の5 第8条の18 第10条の6の2 第10条の8 第10条の10の3 第10条の18の2 第10条の21 第10条の24 第12条の7の17 第12条の11の3 第12条の12の7 第12条の12の19 第12条の31 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条 第4条の5 第4条の6 第4条の7 第4条の8 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第124条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第37条
第7条の2
【変更の許可等】
1
一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、市町村長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
3
一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第7条 第7条の4 第14条の2 第14条の5 第24条の4 第25条 第29条 第30条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令第1条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第1条 第3条 浄化槽法第36条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条の2 第2条の4 第2条の6 第2条の7 第10条の10 第10条の10の2 第10条の10の3 第10条の23 第10条の23の2 第10条の24 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第27条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第59条
第8条
【一般廃棄物処理施設の許可】
1
一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。)、し尿処理施設(浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。)及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者(第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村を除く。)は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
5
都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該一般廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。
⊟
参照条文
第8条の2 第8条の2の2 第8条の3 第8条の4 第8条の5 第9条 第9条の2 第9条の2の2 第9条の2の3 第9条の2の4 第9条の3 第9条の4 第9条の5 第9条の8 第9条の10 第15条の2の4 第15条の2の5 第15条の4 第15条の4の2 第15条の4の4 第25条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第3条 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条 環境影響評価法第2条 国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律施行令第3条 自然公園法施行規則第11条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第6条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令第1条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第1条 第3条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第2条 第6条 新都市基盤整備法施行令第1条 浄化槽法第3条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第2条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第25条 租税特別措置法第20条の2 第55条の6 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令第1条 地価税法施行規則第5条 地価税法施行令第17条 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第3条 地方税法第586条 地方税法施行規則第16条の6 第24条の11 地方税法施行令第56条の53 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第4条 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第4条 特定家庭用機器再商品化法施行規則第10条 第12条 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第18条 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第4条 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第1条 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則第3条 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条の3 第3条 第3条の2 第3条の3 第4条の13 第4条の17 第5条の2 第5条の3 第5条の4 第5条の4の2 第5条の5の3 第5条の5の5 第5条の7 第5条の9の2 第5条の12 第6条の6の2 第6条の17 第6条の18 第6条の24の8 第6条の24の10 第12条の11の5 第12条の12の13 第12条の31 第20条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条 第5条の2 第5条の6 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生省関係規定の施行等に関する政令第3条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三条第一項第六号の一般廃棄物の処理施設を定める政令 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第2条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第二条に規定する定期検査の期間に関する経過措置の特例に関する省令 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第4条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第13条 第16条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第5条
第8条の2
【許可の基準等】
1
第8条の5
【維持管理積立金】
4
維持管理積立金の額は、当該特定一般廃棄物最終処分場の維持管理に必要な費用の額及び当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立期間を基礎とし、環境省令で定める算定基準に従い、都道府県知事が算定して通知する額とする。
6
特定一般廃棄物最終処分場の設置者又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者であつた者若しくはその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該特定一般廃棄物最終処分場を承継する者が存しないときは、当該法人の役員であつた者を含む。)は、維持管理積立金の積立てをしている特定一般廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合その他環境省令で定める場合には、環境省令で定めるところにより、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を取り戻すことができる。
第9条
【変更の許可等】
4
第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合において、当該最終処分場に係る埋立処分(地中にある空間を利用する処分の方法を含む。以下同じ。)が終了したときは、その終了した日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨及びその他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
5
第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合においては、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が環境省令で定める技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。
⊟
参照条文
第6条の2 第8条の3 第9条の2 第9条の2の2 第9条の2の3 第9条の3 第15条の2の6 第15条の3の2 第19条の11 第24条の4 第25条 第29条 第30条 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条 第2条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令第1条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第1条 第3条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第2条 地価税法施行規則第5条 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第5条 第21条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条 第4条の2 第4条の2の2 第4条の3 第4条の4 第4条の4の3 第4条の13 第4条の15 第5条の2 第5条の3 第5条の4 第5条の4の2 第5条の5 第5条の5の2 第5条の5の3 第5条の7 第5条の9 第5条の9の2 第5条の10 第5条の10の2 第6条の17 第6条の18 第12条の7の11 第12条の7の13 第12条の10 第12条の10の2 第12条の11 第12条の11の2 第12条の11の3 第12条の12の13 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第13条の2
第9条の2
【改善命令等】
第9条の2の3
【許可の取消しに伴う措置】
1
一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場について第8条第1項の許可を受けた者が前条第1項又は第2項の規定により当該許可を取り消されたときは、当該許可を取り消された者又はその承継人(次項において「旧設置者等」という。)は、次項の規定による確認を受けるまでの間は、第8条の2の2第1項、第8条の3、第8条の4、第9条の2第1項及び第9条の4の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお第8条第1項の許可を受けた者と、第18条第1項、第19条第1項及び第21条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお第9条の4に規定する一般廃棄物処理施設の設置者と、第21条の2第1項の規定(同項の規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお同項に規定する設置者とみなす。
2
旧設置者等は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が第9条第5項に規定する技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。
第9条の2の4
【熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る特例】
1
第8条第1項の許可に係る一般廃棄物処理施設であつて熱回収(廃棄物であつて燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用することをいう。以下同じ。)の機能を有するもの(以下この条において「熱回収施設」という。)を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができる。
第9条の3
【市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出】
3
都道府県知事は、第1項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る一般廃棄物処理施設が第8条の2第1項第1号に規定する技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該届出を受理した日から三十日(一般廃棄物の最終処分場については、六十日)以内に限り、当該届出をした市町村に対し、当該届出に係る計画の変更又は廃止を命ずることができる。
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参照条文
第6条の2 第9条の4 第19条の11 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令第1条 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第5条 第21条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第5条の6 第5条の6の2 第5条の6の3 第5条の6の4 第5条の6の5 第5条の7 第5条の8 第5条の9 第5条の9の2 第5条の10 第5条の10の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の6 第13条の2 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第24条
第9条の6
【合併及び分割】
第9条の8
【一般廃棄物の再生利用に係る特例】
第9条の9
【一般廃棄物の広域的処理に係る特例】
第9条の10
【一般廃棄物の無害化処理に係る特例】
1
石綿が含まれている一般廃棄物その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理(廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をいう。以下同じ。)を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
8
第8条第3項本文及び第4項から第6項までの規定は第1項の認定について、第8条の4の規定は同項の認定を受けた者について準用する。この場合において、第8条第3項本文中「前項」とあるのは「第9条の10第2項」と、同条第4項中「都道府県知事は、一般廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について」とあるのは「環境大臣は、」と、「第2項第1号」とあるのは「第9条の10第2項第1号」と、「書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第2項の申請書)」とあるのは「書類」と、同条第5項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と、「市町村の長」とあり、及び「市町村長」とあるのは「都道府県及び市町村の長」と、同条第6項中「当該都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。
第12条
【事業者の処理】
1
事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。第5項から第7項までを除き、以下この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
3
事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る。)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
5
事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第7項並びに次条第5項から第7項までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第7項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
7
事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
8
その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでない。
9
その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
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参照条文
第15条の3の3 第15条の4の6 第19条の5 第19条の6 第21条の3 第24条の4 第25条 第26条 第29条 第30条 第33条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条 環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条 鉱山保安法施行規則第18条 災害対策基本法第86条の5 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第15条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第13条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第3条 使用済自動車の再資源化等に関する法律第122条 第123条 特定家庭用機器再商品化法第50条 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法第2条 土壌汚染対策法施行規則第34条 第41条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の2の2 第8条 第8条の2 第8条の2の2 第8条の2の3 第8条の2の4 第8条の2の5 第8条の2の6 第8条の2の7 第8条の2の8 第8条の3 第8条の4の5 第8条の4の6 第8条の4の7 第8条の5 第12条の12の10 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条 第6条の2 第6条の3 第6条の4 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第124条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第2条 第31条 第39条
第12条の2
【事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理】
1
事業者は、自らその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理産業廃棄物を定めた場合における当該特別管理産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
2
事業者は、その特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「特別管理産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
3
事業者は、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該特別管理産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る。)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
5
事業者は、その特別管理産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。次項及び第7項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
7
事業者は、前二項の規定によりその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該特別管理産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該特別管理産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
8
その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない。
10
その事業活動に伴い多量の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
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参照条文
第12条 第15条の3の3 第15条の4の6 第19条の5 第19条の6 第21条の3 第24条の4 第25条 第26条 第29条 第30条 第33条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条 環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条 鉱山保安法施行規則第18条 災害対策基本法第86条の5 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第15条 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法第2条 土壌汚染対策法施行規則第34条 第41条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の13 第8条の13の2 第8条の13の3 第8条の13の4 第8条の13の5 第8条の13の6 第8条の14 第8条の15 第8条の17 第8条の17の2 第8条の17の3 第8条の17の4 第8条の18 第12条の12の10 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の5 第6条の6 第6条の7 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第124条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第2条
第12条の3
【産業廃棄物管理票】
1
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
3
産業廃棄物の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、第1項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該産業廃棄物について処分を委託された者があるときは、当該処分を委託された者に管理票を回付しなければならない。
6
管理票交付者は、前三項又は第12条の5第5項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
8
管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第3項から第5項まで若しくは第12条の5第5項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、これらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき、又は第14条第13項若しくは第14条の4第13項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第2条 第12条の4 第12条の5 第12条の6 第15条の4の7 第19条の5 第21条の3 第24条の4 第29条 鉱山保安法施行規則第18条 使用済自動車の再資源化等に関する法律第122条 特定家庭用機器再商品化法第50条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第7条の2 第8条の19 第8条の21 第8条の21の2 第8条の22 第8条の23 第8条の24 第8条の25 第8条の25の2 第8条の25の3 第8条の26 第8条の27 第8条の28 第8条の29 第8条の30 第8条の30の2 第8条の34の2 第8条の34の5 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第5条
第12条の4
【虚偽の管理票の交付等の禁止】
1
第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者若しくは第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は第14条第12項に規定する産業廃棄物処分業者若しくは第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を受託していないにもかかわらず、前条第3項に規定する事項又は同条第4項若しくは第5項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
第12条の5
【電子情報処理組織の使用】
1
第12条の3第1項に規定する事業者(その使用に係る入出力装置が第13条の2第1項に規定する情報処理センター(以下この条において単に「情報処理センター」という。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において「電子情報処理組織使用事業者」という。)は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合(第12条の3第1項に規定する環境省令で定める場合を除く。)において、運搬受託者及び処分受託者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において同じ。)から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、第12条の3第1項の規定にかかわらず、管理票を交付することを要しない。
4
情報処理センターは、前二項の規定による報告を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を委託した電子情報処理組織使用事業者に、運搬受託者又は処分受託者が当該運搬又は処分を終了した旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を通知するものとする。
第13条の2
【指定】
1
環境大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、情報処理センターとして指定することができる。
第13条の4
【業務規程】
1
情報処理センターは、前条各号に掲げる業務(以下「情報処理業務」という。)を行うときは、その開始前に、情報処理業務の実施方法、利用料金に関する事項その他の環境省令で定める事項について情報処理業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第13条の9
【報告及び立入検査】
1
環境大臣は、情報処理業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、情報処理センターの事務所に立ち入り、情報処理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第13条の12
【指定】
環境大臣は、事業者による産業廃棄物の適正な処理の確保を図るための自主的な活動を推進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、産業廃棄物適正処理推進センター(以下「適正処理推進センター」という。)として指定することができる。
第13条の13
【業務】
適正処理推進センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
⑤
産業廃棄物が不適正に保管、収集、運搬又は処分された場合において、第19条の8第1項の規定による支障の除去等の措置を行う都道府県等に対し、当該産業廃棄物の撤去等の実施、資金の出えんその他の協力を行うこと。
第14条
【産業廃棄物処理業】
1
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第14条の3の3まで、第15条の4の2、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
5
都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
②
申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ロ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
6
産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
13
産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該委託をした者に書面により通知しなければならない。
16
産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第6条の2 第7条 第12条 第12条の3 第12条の4 第12条の5 第13条の14 第14条の2 第14条の3 第14条の3の2 第14条の4 第14条の5 第14条の6 第15条の2 第15条の2の6 第15条の3 第15条の3の3 第15条の4の2 第15条の4の3 第15条の4の4 第19条の5 第21条の3 第23条の3 第23条の4 第24条の4 第25条 第26条 第29条 第30条 環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条 災害対策基本法第86条の5 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第17条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令第1条 第6条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第1条 第3条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第10条 第13条 使用済自動車の再資源化等に関する法律第122条 第123条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第33条 第55条 第60条 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 地方税法第701条の41 地方税法施行令第56条の53の2 特定家庭用機器再商品化法第49条 第50条 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定による届出に関する省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条 第2条の3 第6条の6の2 第6条の24の8 第8条の2の2 第8条の29 第8条の38 第9条 第9条の2 第9条の3 第10条 第10条の2 第10条の3 第10条の4 第10条の4の2 第10条の5 第10条の6 第10条の6の2 第10条の6の3 第10条の6の4 第10条の6の5 第10条の7 第10条の8 第10条の9 第10条の10 第10条の10の3 第10条の12 第10条の12の2 第10条の16 第10条の16の2 第10条の18の2 第10条の22 第10条の23 第10条の24 第11条 第12条の10 第12条の11の3 第12条の11の12 第12条の11の13 第12条の12 第12条の12の5 第12条の12の7 第12条の12の11 第12条の12の17 第12条の12の19 第12条の31 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の8 第6条の9 第6条の10 第6条の11 第6条の12 第27条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項の規定による届出に関する省令 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第124条
第14条の2
【変更の許可等】
1
産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
3
第7条の2第3項及び第4項の規定は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第4項中「前条第5項第4号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号ト」とあるのは「第14条第5項第2号イ(前条第5項第4号トに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(前条第5項第4号ト又は第14条第5項第2号ロ」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
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参照条文
第7条 第14条の3の2 第14条の6 第24条の4 第25条 第29条 第30条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令第1条 第6条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第1条 第3条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第33条 第55条 第60条 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第9条の2 第10条 第10条の2 第10条の4 第10条の5 第10条の6 第10条の9 第10条の10 第10条の10の2 第10条の10の3 第11条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第27条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第59条
第14条の3の2
【許可の取消し】
1
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
①
第14条第5項第2号イ(第7条第5項第4号ロ若しくはハ(第25条から第27条まで若しくは第32条第1項(第25条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)又は第14条第5項第2号ロ若しくはヘに該当するに至つたとき。
②
第14条第5項第2号ハからホまで(同号イ(第7条第5項第4号ロ若しくはハ(第25条から第27条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)又は第14条第5項第2号ロに係るものに限る。)に該当するに至つたとき。
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参照条文
第6条の2 第7条 第14条の6 第23条の3 第24条の4 使用済自動車の再資源化等に関する法律第62条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第30条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第16条 特定家庭用機器再商品化法施行規則第9条 特定家庭用機器再商品化法施行令第4条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第27条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第59条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第12条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第9条
第14条の4
【特別管理産業廃棄物処理業】
1
特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を運搬する場合に限る。)その他環境省令で定める者については、この限りでない。
6
特別管理産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る。)その他環境省令で定める者については、この限りでない。
13
特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該委託をした者に書面により通知しなければならない。
15
特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を、特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、特別管理産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。
16
特別管理産業廃棄物収集運搬業者は、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、特別管理産業廃棄物処分業者は、特別管理産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。
18
第7条第15項及び第16項の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第15項中「一般廃棄物の」とあるのは、「特別管理産業廃棄物(第14条の4第17項の規定により特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の業を行う場合にあつては、特別管理一般廃棄物を含む。)の」と読み替えるものとする。
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参照条文
第6条の2 第12条の2 第12条の3 第12条の4 第12条の5 第13条の14 第14条の5 第14条の6 第15条の3の3 第15条の4の3 第15条の4の4 第19条の5 第21条の3 第23条の3 第24条の4 第25条 第26条 第29条 第30条 環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条 災害対策基本法第86条の5 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第17条 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 地方税法第701条の41 地方税法施行令第56条の53の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の24の8 第8条の13の3 第8条の29 第8条の38 第9条の2 第9条の3 第10条の4 第10条の4の2 第10条の11 第10条の12 第10条の12の2 第10条の13 第10条の14 第10条の15 第10条の16 第10条の16の2 第10条の17 第10条の18 第10条の18の2 第10条の18の3 第10条の18の4 第10条の18の5 第10条の19 第10条の20 第10条の21 第10条の23 第10条の24 第11条 第12条の31 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の13 第6条の14 第6条の15 第27条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第124条
第14条の5
【変更の許可等】
1
特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
3
第7条の2第3項及び第4項の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第4項中「前条第5項第4号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号ト」とあるのは「第14条第5項第2号イ(前条第5項第4号トに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(前条第5項第4号ト又は第14条第5項第2号ロ」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第14条の6
【準用】
第14条の3及び第14条の3の2の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、第14条の3第2号中「第14条第5項第1号又は第10項第1号」とあるのは「第14条の4第5項第1号又は第10項第1号」と、同条第3号中「第14条第11項」とあるのは「第14条の4第11項」と、第14条の3の2第1項第5号中「前条第1号」とあるのは「第14条の6において準用する前条第1号」と、同項第6号中「第14条第1項若しくは第6項」とあるのは「第14条の4第1項若しくは第6項」と、「第14条の2第1項」とあるのは「第14条の5第1項」と、同条第2項中「前条第2号又は第3号」とあるのは「第14条の6において読み替えて準用する前条第2号又は第3号」と読み替えるものとする。
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参照条文
第7条 第23条の3 第24条の4 第25条 使用済自動車の再資源化等に関する法律第62条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第30条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第16条 特定家庭用機器再商品化法施行令第4条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第9条の3 第10条の18の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の13 第6条の14 第27条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第59条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第9条
第15条
【産業廃棄物処理施設】
1
産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
5
都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該産業廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。
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参照条文
第12条 第15条の2 第15条の2の2 第15条の2の3 第15条の2の4 第15条の2の6 第15条の2の7 第15条の3 第15条の3の2 第15条の3の3 第15条の4 第15条の4の2 第15条の4の4 第23条の3 第24条の4 第25条 汚染土壌処理業に関する省令第13条 環境影響評価法第2条 公害防止事業費事業者負担法施行令第1条 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第15条 自然公園法施行規則第11条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令第1条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第1条 第3条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第2条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第31条 第33条 第60条 第62条 第63条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第25条 租税特別措置法第20条の2 第55条の6 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令第1条 地価税法施行規則第5条 地価税法施行令第17条 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 地方税法第586条 地方税法施行規則第16条の6 第24条の11 地方税法施行令第56条の53 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第4条 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第4条 特定家庭用機器再商品化法施行規則第12条 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第18条 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則第3条 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定による届出に関する省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条の3 第6条の6の2 第6条の24の8 第8条の2の2 第8条の3の2 第8条の13の3 第9条の2 第10条の4 第11条 第11条の2 第11条の3 第12条の5 第12条の7の7 第12条の7の11 第12条の7の15 第12条の7の16 第12条の7の17 第12条の8 第12条の9 第12条の10 第12条の10の2 第12条の11の3 第12条の11の5 第12条の11の13 第12条の12の12 第12条の12の13 第12条の12の19 第12条の12の20 第12条の31 第20条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条 第7条の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項の規定による届出に関する省令 東日本大震災により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令第2条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第2条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第二条に規定する定期検査の期間に関する経過措置の特例に関する省令
第15条の2
【許可の基準等】
1
第15条の2の3
【産業廃棄物処理施設の維持管理等】
1
産業廃棄物処理施設の設置者は、環境省令で定める技術上の基準及び当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第15条第2項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第15条の2の6第1項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)に従い、当該産業廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
第15条の2の4
【準用】
第8条の4の規定は産業廃棄物処理施設の設置者(第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けたものに限る。)について、第8条の5の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるものについて同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第8条の4中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあり、及び「当該一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、第8条の5第1項中「特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」と、「一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場」とあるのは「産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場」と、「第8条第1項」とあるのは「第15条第1項」と、同条第4項及び第6項中「特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」と、同条第7項中「第9条の5第3項、第9条の6第1項又は第9条の7第1項」とあるのは「第15条の4において準用する第9条の5第3項、第9条の6第1項又は第9条の7第1項」と、「第8条第1項」とあるのは「第15条第1項」と読み替えるものとする。
第15条の2の6
【変更の許可等】
1
産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に係る第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
3
第9条第3項から第6項までの規定は、産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第15条の2の6第1項ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「第15条第2項第1号」と、「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「一般廃棄物処理施設を」とあるのは「産業廃棄物処理施設を」と、同条第4項及び第5項中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、同条第6項中「第7条第5項第4号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号ト」とあるのは「第14条第5項第2号イ(第7条第5項第4号トに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(第7条第5項第4号ト又は第14条第5項第2号ロ」と読み替えるものとする。
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参照条文
第15条の2の3 第15条の2の7 第15条の3 第15条の3の2 第19条の11 第24条の4 第25条 第29条 第30条 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第2条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令第1条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第1条 第3条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第2条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第31条 第33条 第60条 第62条 第63条 地価税法施行規則第5条 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第5条 第21条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第9条の2 第10条の4 第11条 第12条 第12条の2の2 第12条の2の3 第12条の3 第12条の4 第12条の5 第12条の5の3 第12条の7の11 第12条の7の13 第12条の8 第12条の9 第12条の10 第12条の10の2 第12条の11 第12条の11の2 第12条の11の3 第12条の12の12 第12条の12の13 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第13条の2
第15条の2の7
【改善命令等】
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、産業廃棄物処理施設の設置者に対し、期限を定めて当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
①
第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が第15条の2第1項第1号若しくは第15条の2の3第1項に規定する技術上の基準又は当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第15条第2項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第1項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
第15条の3の2
【許可の取消しに伴う措置】
1
産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場について第15条第1項の許可を受けた者が前条の規定により当該許可を取り消されたときは、当該許可を取り消された者又はその承継人(次項において「旧設置者等」という。)は、次項の規定による確認を受けるまでの間は、第15条の2の2第1項、第15条の2の3、第15条の2の4において読み替えて準用する第8条の4、第15条の2の7、第15条の4において読み替えて準用する第9条の4、第18条第1項、第19条第1項及び第21条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお産業廃棄物処理施設の設置者と、第21条の2第1項の規定(同項の規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお同項に規定する設置者とみなす。
2
旧設置者等は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が第15条の2の6第3項において読み替えて準用する第9条第5項に規定する技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。
第15条の3の3
【熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る特例】
1
第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理施設であつて熱回収の機能を有するもの(以下この条において「熱回収施設」という。)を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができる。
3
第1項の認定を受けた者(以下この条において「認定熱回収施設設置者」という。)が当該認定に係る熱回収施設において行う産業廃棄物の処分については、第12条第1項、第12条の2第1項、第14条第12項及び第14条の4第12項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従つて行うことができる。この場合において、第19条の3第2号及び第19条の5第1項中「産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分」とあるのは、「産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分(第15条の3の3第1項の認定に係る熱回収施設における産業廃棄物の処分にあつては、同条第3項に規定する基準に適合しない産業廃棄物の処分)」とする。
第15条の4の2
【産業廃棄物の再生利用に係る特例】
3
第9条の8第3項の規定は第1項の認定について、同条第4項から第6項までの規定は第1項の認定を受けた者について、同条第7項の規定はこの項において読み替えて準用する同条第6項の変更の認定について、同条第8項の規定は第1項の認定を受けた者について、同条第9項の規定は第1項の認定について、同条第10項の規定は第1項の認定及びこの項において読み替えて準用する同条第6項の変更の認定について準用する。この場合において、同条第4項中「第7条第1項若しくは第6項又は第8条第1項」とあるのは「第14条第1項若しくは第6項又は第15条第1項」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、同条第5項中「第7条第13項、第15項及び第16項」とあるのは「第14条第12項、第15項及び第17項」と、「一般廃棄物収集運搬業者」とあるのは「産業廃棄物収集運搬業者」と、「一般廃棄物処分業者」とあるのは「産業廃棄物処分業者」と、「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、同条第6項中「第2項第2号」とあるのは「第15条の4の2第2項第2号」と、同条第7項中「第1項第3号」とあるのは「第15条の4の2第1項第3号」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第15条の4の3
【産業廃棄物の広域的処理に係る特例】
3
第9条の9第3項の規定は第1項の認定について、同条第4項及び第5項の規定は第1項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(前項第2号に規定する者である者に限る。)を含む。)について、同条第6項の規定は第1項の認定を受けた者について、同条第7項の規定はこの項において読み替えて準用する同条第6項の変更の認定について、同条第8項及び第9項の規定は第1項の認定を受けた者について、同条第10項の規定は第1項の認定について、同条第11項の規定は第1項の認定及びこの項において読み替えて準用する同条第6項の変更の認定について準用する。この場合において、同条第4項中「第7条第1項又は第6項」とあるのは「第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項」と、「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物」と、同条第5項中「第7条第13項、第15項及び第16項、第7条の5」とあるのは「第14条第12項、第15項及び第17項並びに第14条の3の3又は第14条の4第12項、第15項、第17項及び第18項並びに第14条の7」と、「一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者」とあるのは「産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者」と、同条第6項中「第2項第2号」とあるのは「第15条の4の3第2項第2号」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第15条の4の4
【産業廃棄物の無害化処理に係る特例】
1
石綿が含まれている産業廃棄物その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
3
第8条の4の規定は第1項の認定を受けた者について、第9条の10第3項の規定は第1項の認定について、同条第4項から第6項までの規定は第1項の認定を受けた者について、同条第7項及び第9項並びに第15条第3項本文及び第4項から第6項までの規定は第1項の認定について準用する。この場合において、第8条の4中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該認定に係る施設」と、「当該一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該施設」と、第9条の10第4項中「第7条第1項若しくは第6項又は第8条第1項」とあるのは「第14条第1項若しくは第6項若しくは第14条の4第1項若しくは第6項又は第15条第1項」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物若しくは特別管理産業廃棄物の」と、「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、同条第5項中「第7条第13項、第15項及び第16項」とあるのは「第14条第12項、第15項及び第17項又は第14条の4第12項、第15項及び第18項」と、「一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者」とあるのは「産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者」と、同条第6項中「第2項第1号」とあるのは「第15条の4の4第2項第1号」と、第15条第3項本文中「前項」とあるのは「第15条の4の4第2項」と、同条第4項中「都道府県知事は、産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について」とあるのは「環境大臣は、」と、「第2項第1号」とあるのは「第15条の4の4第2項第1号」と、「書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第2項の申請書)」とあるのは「書類」と、同条第5項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と、「市町村の長」とあり、及び「市町村長」とあるのは「都道府県及び市町村の長」と、同条第6項中「当該都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第15条の5
【指定】
1
環境大臣は、廃棄物の適正かつ広域的な処理の確保に資することを目的として設立された国若しくは地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人(政令で定めるものに限る。)その他これらに準ずるものとして政令で定める法人又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する選定事業者であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、廃棄物処理センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
第15条の12
【財産の処分等】
1
センターが第15条の6の規定により市町村の委託を受けて建設する一般廃棄物の最終処分場(一般廃棄物による水面埋立てを行うためのものに限る。)に係る財産の管理及び処分の方法その他その財産の管理及び処分に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の財産について政令で定める期間内に処分が行われた場合において、その処分価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、政令で定めるところにより、その最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者及び補助した者に分配する。その財産についてその期間を超えて管理が行われることとなる場合においてその財産に係るその期間満了の時における評価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときも、同様とする。
⊟
参照条文
第15条の13
【報告及び検査】
1
環境大臣は、第15条の6各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、センターに対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第15条の17
【指定区域の指定等】
第15条の19
【土地の形質の変更の届出及び計画変更命令】
1
指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲げる行為については、この限りでない。
2
指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3
指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4
都道府県知事は、第1項の届出があつた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。
第18条
【報告の徴収】
1
都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらであることの疑いのある物の収集、運搬又は処分を業とする者、一般廃棄物処理施設の設置者(市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置した一般廃棄物処理施設にあつては、管理者を含む。)又は産業廃棄物処理施設の設置者、情報処理センター、第15条の17第1項の政令で定める土地の所有者若しくは占有者又は指定区域内において土地の形質の変更を行い、若しくは行つた者その他の関係者に対し、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理又は同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、必要な報告を求めることができる。
2
環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第9条の8第1項若しくは第15条の4の2第1項の認定を受けた者(次条第2項において「再生利用認定業者」という。)、第9条の9第1項若しくは第15条の4の3第1項の認定を受けた者(次条第2項において「広域的処理認定業者」という。)若しくは第9条の10第1項若しくは第15条の4の4第1項の認定を受けた者(次条第2項及び第19条の3において「無害化処理認定業者」という。)又は国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物を輸入しようとする者若しくは輸入した者若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を輸出しようとする者若しくは輸出した者に対し、当該認定に係る収集、運搬若しくは処分若しくは当該認定に係る施設の構造若しくは維持管理又は国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物の輸入若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の輸出に関し、必要な報告を求めることができる。
第19条
【立入検査】
1
都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
2
環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、再生利用認定業者、広域的処理認定業者若しくは無害化処理認定業者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所若しくは第9条の8第1項若しくは第15条の4の2第1項、第9条の9第1項若しくは第15条の4の3第1項若しくは第9条の10第1項若しくは第15条の4の4第1項の認定に係る施設のある土地若しくは建物若しくは国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物を輸入しようとする者若しくは輸入した者若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を輸出しようとする者若しくは輸出した者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、当該認定に係る収集、運搬若しくは処分若しくは当該認定に係る施設の構造若しくは維持管理若しくは国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物の輸入若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の輸出に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
第19条の3
【改善命令】
次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者(事業者、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者及び無害化処理認定業者(以下この条において「事業者等」という。)並びに国外廃棄物を輸入した者(事業者等を除く。)に限る。)に対し、期限を定めて、当該廃棄物の保管、収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
①
一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)が適用される者により、当該基準に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合(第3号に掲げる場合を除く。) 市町村長
②
産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準)が適用される者により、当該基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 都道府県知事
⊟
参照条文
第9条の2の4 第9条の8 第9条の9 第15条の3の3 第18条 第19条の4 第19条の5 第21条の3 第24条の4 第26条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第21条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第13条 使用済自動車の再資源化等に関する法律第122条 特定家庭用機器再商品化法第49条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第9条の3 第10条の6の2 第10条の7 第10条の18の2 第10条の19 第15条 第15条の3 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第23条
第19条の4
【措置命令】
1
一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、市町村長(前条第3号に掲げる場合にあつては、環境大臣。第19条の7において同じ。)は、必要な限度において、当該収集、運搬又は処分を行つた者(第6条の2第1項の規定により当該収集、運搬又は処分を行つた市町村を除くものとし、同条第6項若しくは第7項又は第7条第14項の規定に違反する委託により当該収集、運搬又は処分が行われたときは、当該委託をした者を含む。次条第1項及び第19条の7において「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下「支障の除去等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第19条の4の2
1
前条第1項に規定する場合(第9条の9第1項の認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集、運搬又は処分が行われた場合に限る。)において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、市町村長は、当該認定を受けた者(処分者等を除く。以下「認定業者」という。)に対し、期限を定めて、支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。この場合において、当該支障の除去等の措置は、当該一般廃棄物の性状、数量、収集、運搬又は処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。
②
認定業者が当該認定に係る一般廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、当該収集、運搬又は処分が行われることを知り、又は知ることができたときその他第9条の9第9項の規定の趣旨に照らし認定業者に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき。
第19条の5
1
産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準)に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事(第19条の3第3号に掲げる場合及び当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者が当該産業廃棄物を輸入した者(その者の委託により収集、運搬又は処分を行つた者を含む。)である場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事。次条及び第19条の8において同じ。)は、必要な限度において、次に掲げる者(次条及び第19条の8において「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
③
当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における管理票に係る義務(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、その使用に係る義務を含む。)について、次のいずれかに該当する者があるときは、その者
イ
第12条の3第1項(第15条の4の7第2項において準用する場合を含む。以下このイにおいて同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第12条の3第1項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
第19条の6
1
前条第1項に規定する場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、都道府県知事は、その事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者(当該産業廃棄物が中間処理産業廃棄物である場合にあつては当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における事業者及び中間処理業者とし、当該収集、運搬又は処分が第15条の4の3第1項の認定を受けた者の委託に係る収集、運搬又は処分である場合にあつては当該産業廃棄物に係る事業者及び当該認定を受けた者とし、処分者等を除く。以下「排出事業者等」という。)に対し、期限を定めて、支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。この場合において、当該支障の除去等の措置は、当該産業廃棄物の性状、数量、収集、運搬又は処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。
②
排出事業者等が当該産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、当該収集、運搬又は処分が行われることを知り、又は知ることができたときその他第12条第7項、第12条の2第7項及び第15条の4の3第3項において準用する第9条の9第9項の規定の趣旨に照らし排出事業者等に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき。
第19条の7
【生活環境の保全上の支障の除去等の措置】
1
第19条の4第1項に規定する場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市町村長は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第2号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
③
第19条の4の2第1項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた認定業者が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
4
市町村長は、第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合において、第19条の4の2第1項各号のいずれにも該当すると認められるときは、当該支障の除去等の措置に要した費用の全部又は一部について、環境省令で定めるところにより、当該認定業者に負担させることができる。この場合において、当該認定業者に負担させる費用の額は、当該一般廃棄物の性状、数量、収集、運搬又は処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。
第19条の8
1
第19条の5第1項に規定する場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、都道府県知事は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第2号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
③
第19条の6第1項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた排出事業者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
第19条の9
【適正処理推進センターの協力】
都道府県知事は、前条第1項の規定により生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講じようとするときは、適正処理推進センターに対し、環境省令で定めるところにより、当該支障の除去等の措置の実施に協力することを求めることができる。
第19条の10
【土地の形質の変更に関する措置命令】
1
指定区域内において第15条の19第4項に規定する環境省令で定める基準に適合しない土地の形質の変更が行われた場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事は、必要な限度において、当該土地の形質の変更をした者に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
第20条
【環境衛生指導員】
第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査並びに廃棄物の処理に関する指導の職務を行わせるため、都道府県知事は、環境省令で定める資格を有する職員のうちから、環境衛生指導員を命ずるものとする。
第20条の2
【廃棄物再生事業者】
第21条
【技術管理者】
1
一般廃棄物処理施設(政令で定めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。)の設置者(市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者)又は産業廃棄物処理施設(政令で定める産業廃棄物の最終処分場を除く。)の設置者は、当該一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければならない。ただし、自ら技術管理者として管理する一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、この限りでない。
2
技術管理者は、その管理に係る一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設に関して第8条の3第1項又は第15条の2の3第1項に規定する技術上の基準に係る違反が行われないように、当該一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を維持管理する事務に従事する他の職員を監督しなければならない。
第21条の2
【事故時の措置】
第21条の3
【建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外】
1
土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律(第3条第2項及び第3項、第4条第4項、第6条の3第2項及び第3項、第13条の12、第13条の13、第13条の15並びに第15条の7を除く。)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負つた建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負つた建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。以下同じ。)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。
4
建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人がその運搬又は処分を他人に委託する場合(当該廃棄物が産業廃棄物であり、かつ、当該下請負人が産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者である場合において、元請業者から委託を受けた当該廃棄物の運搬又は処分を他人に委託するときを除く。)には、第6条の2第6項及び第7項、第12条第5項から第7項まで、第12条の2第5項から第7項まで、第12条の3並びに第12条の5の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第1項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。
第23条の3
【許可等に関する意見聴取】
2
都道府県知事は、第14条の3の2第1項(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は第15条の3第1項の規定による処分をしようとするときは、第14条第5項第2号ロからヘまでに該当する事由の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。
⊟
参照条文
第23条の4
【都道府県知事への意見】
警視総監又は道府県警察本部長は、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者又は産業廃棄物処理施設の設置者(以下この条において「産業廃棄物収集運搬業者等」という。)について、第14条第5項第2号ロからヘまでに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、都道府県知事が当該産業廃棄物収集運搬業者等に対して適当な措置を採ることが必要であると認める場合には、都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。
⊟
参照条文
第23条の5
【関係行政機関への照会等】
都道府県知事は、第23条の3に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
第24条の4
【事務の区分】
第12条第3項及び第4項、第12条の2第3項及び第4項、第12条の3第7項、第12条の5第8項、第12条の6、第14条第1項、第5項(第14条の2第2項において準用する場合を含む。)、第6項及び第10項(第14条の2第2項において準用する場合を含む。)、第14条の2第1項、同条第3項において読み替えて準用する第7条の2第3項及び第4項、第14条の3(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)、第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)、第14条の4第1項、第5項(第14条の5第2項において準用する場合を含む。)、第6項及び第10項(第14条の5第2項において準用する場合を含む。)、第14条の5第1項、同条第3項において読み替えて準用する第7条の2第3項及び第4項、第15条第1項、同条第4項から第6項まで(第15条の2の6第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第15条の2第1項から第3項まで(第15条の2の6第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第5項、第15条の2の2第1項、第15条の2の4において読み替えて準用する第8条の5第4項、第15条の2の6第1項、同条第3項において読み替えて準用する第9条第3項から第6項まで、第15条の2の7、第15条の3、第15条の3の2第2項、第15条の3の3第1項及び第5項、第15条の4において読み替えて準用する第9条の5第1項及び第2項、第9条の6並びに第9条の7第2項、第18条第1項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第19条第1項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第19条の3(第2号に係る部分に限る。)、第19条の5第1項、同条第2項において準用する第19条の4第2項、第19条の6第1項、同条第2項において準用する第19条の4第2項、第21条の2(産業廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第23条の3並びに第23条の4の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
⊟
参照条文
第29条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
②
第8条の2第5項(第9条第2項において準用する場合を含む。)又は第15条の2第5項(第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を使用した者
③
第12条の3第1項(第15条の4の7第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第12条の3第1項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
第30条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
①
第7条第15項(第12条第13項、第12条の2第14項、第14条第17項及び第14条の4第18項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第7条第16項(第12条第13項、第12条の2第14項、第14条第17項及び第14条の4第18項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
②
第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する場合を含む。)、第9条第3項(第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項(第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)又は第9条の7第2項(第15条の4において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
⊟
参照条文
附則
第2条
(経過措置)
第4条
(国の無利子貸付け等)
1
国は、当分の間、市町村に対し、廃棄物を処理するための施設(公共下水道及び流域下水道を除く。)の設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(次項において「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものにつき、市町村が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村以外の者が行う場合にあつてはその者に対し市町村が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2
国は、当分の間、センターに対し、廃棄物を処理するための施設(公共下水道及び流域下水道を除く。)の建設又は改良の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
附則
平成3年10月5日
第3条
(経過措置)
1
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧法」という。)第七条第一項又は第十四条第一項の許可で次の表の上欄に掲げるものを受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第七条第一項若しくは第四項又は第十四条第一項若しくは第四項の許可を受けている者とみなす。一般廃棄物(旧法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)の収集又は運搬のみの業に係る旧法第七条第一項の許可新法第七条第一項の許可一般廃棄物の処分のみの業に係る旧法第七条第一項の許可新法第七条第四項の許可一般廃棄物の収集、運搬及び処分の業に係る旧法第七条第一項の許可新法第七条第一項及び第四項の許可旧法第七条第八項の許可新法第七条の二第一項の許可産業廃棄物(旧法第二条第三項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の収集又は運搬のみの業に係る旧法第十四条第一項の許可新法第十四条第一項の許可産業廃棄物の処分のみの業に係る旧法第十四条第一項の許可新法第十四条第四項の許可産業廃棄物の収集、運搬及び処分の業に係る旧法第十四条第一項の許可新法第十四条第一項及び第四項の許可旧法第十四条第五項の許可新法第十四条の二第一項の許可
第4条
1
施行日前に一般廃棄物処理施設(旧法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設をいうものとし、市町村が旧法第六条第二項の規定により一般廃棄物を処分するために設置したものを除く。)の設置又はその構造若しくは規模の変更につき旧法第八条第一項の規定により届出をした者(施行日前に同条第二項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしていないもの(その者が施行日において当該届出を受理された日から三十日(一般廃棄物の最終処分場にあっては、六十日とする。以下この条において「制限期間」という。)を経過しない者(以下この条において「制限期間未経過者」という。)である場合を除く。)、施行日前に同項の規定による廃止の命令を受けた者(以下この条において「廃止命令を受けた者」という。)及び制限期間未経過者で施行日前に同条第三項ただし書の規定による通知を受けていないもの(施行日前に同条第二項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしているもの及び廃止命令を受けた者を除く。以下この条において「旧法適用対象者」という。)を除く。)は、新法第八条第一項又は第九条第一項の許可を受けたものとみなす。
第5条
1
施行日前に産業廃棄物処理施設(旧法第十二条第五項第二号に規定する産業廃棄物処理施設をいう。)の設置又はその構造若しくは規模の変更につき旧法第十五条第一項の規定による届出をした者(施行日前に同条第二項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしていないもの(その者が施行日において当該届出を受理された日から三十日(産業廃棄物の最終処分場にあっては、六十日とする。以下この条において「制限期間」という。)を経過しない者(以下この条において「制限期間未経過者」という。)である場合を除く。)、施行日前に同項の規定による廃止の命令を受けた者(以下この条において「廃止命令を受けた者」という。)及び制限期間未経過者で施行日前に同条第五項において準用する旧法第八条第三項ただし書の規定による通知を受けていないもの(施行日前に旧法第十五条第二項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしているもの及び廃止命令を受けた者を除く。以下この条において「旧法適用対象者」という。)を除く。)は、新法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の許可を受けたものとみなす。
附則
平成6年7月1日
第13条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成9年6月18日
第2条
(廃棄物処理業の許可の基準に関する経過措置)
第3条
(一般廃棄物処理施設に関する経過措置)
1
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に第二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第一項又は第九条第一項の規定によりされた許可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
2
旧法第八条第一項又は第九条第一項の許可(前項の規定によりなお従前の例によりされたこれらの許可を含む。次項において同じ。)に係る一般廃棄物処理施設(旧法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設をいう。以下この条において同じ。)について、その使用前に都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長とする。次項並びに附則第五条第二項及び第三項において同じ。)が行う検査(附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に行われたものを除く。)については、なお従前の例による。
3
旧法第八条第一項又は第九条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設であって、旧法第八条第四項(旧法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査(前項の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。)を受け、旧法第八条第二項第一号に規定する技術上の基準に適合していると認められたものは、第二条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第八条の二第四項(新法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の検査を受け、新法第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた一般廃棄物処理施設とみなす。
4
旧法第八条第一項の許可(第一項の規定によりなお従前の例によりされた同条第一項の許可を含む。)に係る一般廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて新法第九条第一項の許可を受けるまでの間は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三第一項中「基準及び当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第九条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)」とあるのは「基準」と、新法第九条第一項中「許可に係る同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項」とあるのは「許可に係る一般廃棄物処理施設の構造又は規模」と、「定めるところにより」とあるのは「定めるところにより、同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項を記載した申請書を提出して」と、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」と、同項第一号中「基準又は当該許可に係る第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)」とあるのは「基準」と、同法第九条の二の二第二項中「前条第一項第一号、第二号若しくは第四号」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第四項の規定により読み替えられた前条第一項第一号若しくは同項第二号」とする。
5
旧法第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて新法第九条第一項の許可を受けた日以後においては、同項中「当該許可」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第四項の規定により読み替えられたこの項の許可」と、「同条第二項第四号」とあるのは「第八条第二項第四号」とする。
7
旧法第九条の三第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設については、当該届出をした市町村が当該一般廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の三第八項の規定による届出をするまでの間は、同条第五項中「基準及び当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの。次項において同じ。)」とあるのは「基準」と、同条第八項中「当該届出に係る第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項」とあるのは「一般廃棄物処理施設の構造又は規模」と、同条第十項中「基準又は当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの)」とあるのは「基準」とする。
第5条
(産業廃棄物処理施設に関する経過措置)
1
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に旧法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定によりされた許可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
2
旧法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の許可(前項の規定によりなお従前の例によりされたこれらの許可を含む。次項において同じ。)に係る産業廃棄物処理施設(旧法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。以下この条において同じ。)について、その使用前に都道府県知事が行う検査(附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に行われたものを除く。)については、なお従前の例による。
3
旧法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設であって、旧法第十五条第四項(旧法第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査(前項の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。)を受け、旧法第十五条第二項第一号に規定する技術上の基準に適合していると認められたものは、新法第十五条の二第四項(新法第十五条の二の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の検査を受け、新法第十五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた産業廃棄物処理施設とみなす。
4
旧法第十五条第一項の許可(第一項の規定によりなお従前の例によりされた同条第一項の許可を含む。)に係る産業廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の六第一項の許可を受けるまでの間は、同法第十五条の二の三第一項中「基準及び当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第十五条の二の六第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)」とあるのは「基準」と、同法第十五条の二の六第一項中「許可に係る第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項」とあるのは「産業廃棄物処理施設の構造又は規模」と、「定めるところにより」とあるのは「定めるところにより、第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項を記載した申請書を提出して」と、同法第十五条の二の七中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」と、同条第一号中「基準又は当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)」とあるのは「基準」」と、同法第十五条の三第二項中「前条第一号、第二号若しくは第四号」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律附則第五条第四項の規定により読み替えられた前条第一号若しくは同条第二号」とする。
第6条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成10年5月8日
第1条
(施行期日)
第6条
(都が施行日前に行った届出に係る一般廃棄物処理施設についての廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に関する事項の政令への委任)
第7条
(職員の引継ぎに関する事項の政令への委任)
附則
平成11年7月16日
第69条
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第70条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第71条
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第72条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第74条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第75条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成17年5月18日
第2条
(保健所を設置する市の長等がした処分等に関する経過措置)
1
前条第二号に掲げる規定の施行前に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧廃棄物処理法」という。)又は第三条の規定による改正前のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「旧措置法」という。)の規定により保健所を設置する市(特別区を含む。以下この条において同じ。)の長がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新廃棄物処理法」という。)又は第三条の規定による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「新廃棄物処理法等」と総称する。)の相当規定に基づいて、都道府県知事がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
前条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧廃棄物処理法又は旧措置法(以下「旧廃棄物処理法等」と総称する。)の規定により保健所を設置する市の長に対してされている申請、届出その他の行為は、新廃棄物処理法等の相当規定に基づいて、都道府県知事に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第3条
(補助金の交付等に関する経過措置)
附則
平成22年5月19日
第1条
(施行期日)
第2条
(廃棄物処理業等の許可に関する経過措置)
第3条
(許可の取消し等に関する経過措置)
第4条
(平成九年改正前の規定による許可等に係る廃棄物処理施設に関する経過措置)
1
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成九年改正法」という。)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「平成九年改正前廃棄物処理法」という。)第八条第一項の許可(平成九年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によりされた平成九年改正前廃棄物処理法第八条第一項の許可を含む。)に係る一般廃棄物処理施設(同項に規定する一般廃棄物処理施設をいう。以下同じ。)であって、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について平成十年六月十七日以後施行日前に旧法第九条第一項の許可を受けていないものについては、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について施行日以後初めて新法第九条第一項の許可を受けるまでの間は、新法第八条の三第二項中「維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報」とあるのは、「維持管理の状況に関する情報」とする。
2
平成九年改正前廃棄物処理法第九条の三第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設であって、当該届出をした市町村が当該一般廃棄物処理施設について平成十年六月十七日以後施行日前に旧法第九条の三第七項の規定による届出をしていないものについては、当該届出をした市町村が当該一般廃棄物処理施設について施行日以後初めて新法第九条の三第八項の規定による届出をするまでの間は、同条第六項中「維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報」とあるのは、「維持管理の状況に関する情報」とする。
3
平成九年改正前廃棄物処理法第十五条第一項の許可(平成九年改正法附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によりされた平成九年改正前廃棄物処理法第十五条第一項の許可を含む。)に係る産業廃棄物処理施設(同項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。以下同じ。)であって、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について平成十年六月十七日以後施行日前に旧法第十五条の二の五第一項の許可を受けていないものについては、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について施行日以後初めて新法第十五条の二の六第一項の許可を受けるまでの間は、新法第十五条の二の三第二項中「維持管理に関する計画及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報」とあるのは、「維持管理の状況に関する情報」とする。
第5条
(廃棄物の再生利用等に係る認定を受けた者の変更の届出に関する経過措置)
第6条
(産業廃棄物の保管の届出に関する経過措置)
第9条
(市町村長等による維持管理積立金の取戻しに関する経過措置)
第10条
(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する経過措置)