不当景品類及び不当表示防止法第五条第一項の規定による公聴会に関する内閣府令
平成21年8月28日 改正
第1条
【公聴会の公告】
消費者庁長官は、不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)第5条第1項の規定による公聴会を開こうとするときは、その期日の十四日前までに、官報又は日刊新聞紙に、期日及び場所、案件の内容並びに意見申出要領を公告しなければならない。
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参照条文
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