不当景品類及び不当表示防止法第十一条の規定による協定又は規約の認定の申請等に関する内閣府令
平成21年9月2日 改正
第1条
【協定又は規約の認定の申請】
不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)第11条第1項の規定により協定又は規約の認定を受けようとするものは、別記様式による協定又は規約認定申請書正本及び副本各一通並びに当該協定又は規約の写し二通を、公正取引委員会又は消費者庁長官のいずれかに提出しなければならない。
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