• 不当景品類及び不当表示防止法第十二条第一項及び第二項の規定による権限の委任に関する政令
    • 第1条 [消費者庁長官に委任されない権限]
    • 第2条 [公正取引委員会への権限の委任]

不当景品類及び不当表示防止法第十二条第一項及び第二項の規定による権限の委任に関する政令

平成21年8月14日 制定
第1条
【消費者庁長官に委任されない権限】
不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)第12条第1項の政令で定める権限は、法第2条第3項及び第4項第3条第4条第1項第3号並びに第5条第1項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第2項の規定による権限とする。
第2条
【公正取引委員会への権限の委任】
法第12条第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第9条第1項の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
附則
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア