不当景品類及び不当表示防止法第四条第二項の規定による資料の提出要求の手続に関する内閣府令
平成21年8月28日 制定
第1条
消費者庁長官は、不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)第4条第2項の規定に基づいて資料の提出を求める場合は、次に掲げる事項を記載した文書を交付して、これを行うものとする。
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参照条文
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