中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令
平成12年10月25日 改正
第114条
【弁理士試験の免除に関する経過措置】
この政令の施行前に従前の特許庁において審査の事務に従事した期間は、弁理士法施行令第8条ノ五第1項第4号及び第8条ノ十の規定の適用については、この政令の施行後における特許庁において審査の事務に従事した期間とみなす。
第115条
【審査官の資格に関する経過措置】
1
この政令の施行前に従前の工業所有権研修所において修了した研修課程は、特許法施行令第12条(実用新案法施行令第4条第2項、意匠法施行令第2項、商標法施行令第3条第2項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第4条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この政令の施行後における工業所有権研修所において修了した相当の研修課程とみなす。
2
この政令の施行前に従前の特許庁において審査の事務に従事した期間は、特許法施行令第12条第1号及び第2号(実用新案法施行令第4条第2項、意匠法施行令第2項、商標法施行令第3条第2項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第4条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この政令の施行後における特許庁において審査の事務に従事した期間とみなす。
第116条
【審判官の資格に関する経過措置】
1
この政令の施行前に従前の工業所有権研修所において修了した研修課程は、特許法施行令第13条(実用新案法施行令第4条第2項、意匠法施行令第2項及び商標法施行令第3条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この政令の施行後における工業所有権研修所において修了した相当の研修課程とみなす。
2
この政令の施行前に従前の特許庁において審査官の職にあった期間及び審査の事務に従事した期間は、特許法施行令第13条第1号及び第2号(実用新案法施行令第4条第2項、意匠法施行令第2項及び商標法施行令第3条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、それぞれこの政令の施行後における特許庁において審査官の職にあった期間及び審査の事務に従事した期間とみなす。
第117条
【審判書記官の資格に関する経過措置】
1
この政令の施行前に従前の工業所有権研修所において修了した研修課程は、特許法施行令第13条の2(実用新案法施行令第4条第2項、意匠法施行令第2項及び商標法施行令第3条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この政令の施行後における工業所有権研修所において修了した相当の研修課程とみなす。
2
この政令の施行前に従前の特許庁において工業所有権に関する事務に従事した期間は、特許法施行令第13条の2第1号(実用新案法施行令第4条第2項、意匠法施行令第2項及び商標法施行令第3条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この政令の施行後における特許庁において工業所有権に関する事務に従事した期間とみなす。