中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則
平成14年3月28日 改正
第2条
【実質的支配が可能な関係】
1
法第2条第2項第2号の主務省令で定める関係は、同項第1号に掲げる者がその会社に対し単独で持つ場合にあつては、次の各号に掲げるものとする。
2
法第2条第2項第2号の主務省令で定める関係は、同項第1号に掲げる者がその会社に対し共同で持つ場合にあつては、次の各号の一に該当することによりその事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務大臣が審査して認める関係とする。
第3条
【調査の申出】
1
法第5条第1項の規定による申出をしようとする中小企業団体(以下「団体」という。)は、次の表の上欄に掲げる区分に従つて、同表の中欄に掲げる行政庁を経由し、様式第一による申出書一通及び同表の下欄に掲げる部数のその写しを主務大臣に提出しなければならない。
団体の区分 | 経由行政庁 | 提出部数 | |
一 | その地区が都道府県の区域を超えない団体 | 主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事 | 写し四通(主務大臣が厚生労働大臣であるときは三通) |
二 | その地区が都道府県の区域を超え、主務官庁の地方支分部局の管轄区域を超えない団体(主務大臣が厚生労働大臣であるものを除く。) | 主たる事務所の所在地を管轄する主務官庁の地方支分部局の長 | 写し三通 |
三 | 前二号に掲げる団体以外の団体 | 主務大臣が定めた場合にあつてはその行政庁 | 写し二通(主務大臣がこれと異なる部数を定めたときはその部数) |
第5条
【調整の申出】
1
法第6条第1項の規定による申出をしようとする団体は、次の表の上欄に掲げる区分に従つて、同表の中欄に掲げる行政庁を経由し、様式第二による申出書一通及び同表の下欄に掲げる部数のその写しを主務大臣に提出しなければならない。
団体の区分 | 経由行政庁 | 提出部数 | |
一 | その地区が都道府県の区域を超えない団体 | 主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事 | 写し四通(主務大臣が厚生労働大臣であるときは三通) |
二 | その地区が都道府県の区域を超え、主務官庁の地方支分部局の管轄区域を超えない団体(主務大臣が厚生労働大臣であるものを除く。) | 主たる事務所の所在地を管轄する主務官庁の地方支分部局の長 | 写し三通 |
三 | 前二号に掲げる団体以外の団体 | 主務大臣が定めた場合にあつてはその行政庁 | 写し二通(主務大臣がこれと異なる部数を定めたときはその部数) |