中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律
平成17年7月26日 改正
第2条
【定義】
2
この法律において「大企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
②
前項各号のいずれかに該当する会社であつて、前号に掲げる者がその会社に対し、その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。)又は総社員の議決権の二分の一以上に相当する議決権を単独で有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務省令で定める関係を持つているもの
第5条
【調査】
第6条
【調整の申出】
1
中小企業団体は、大企業者が当該中小企業団体の構成員の資格に係る特定の事業と同種の事業につき事業の開始又は拡大をすることが当該中小企業団体の構成員たる相当数の中小企業者が現に供給している物品又は役務に対する需要の減少をもたらすことによりこれらの中小企業者の経営の安定に著しい悪影響を及ぼす事態が生ずるおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、次条第1項の規定による勧告をするよう申し出ることができる。
3
都道府県知事は、前項の規定により当該都道府県知事を経由してされた申出について、その申出に係る大企業者の当該事業の開始又は拡大の計画の実施がその申出をした中小企業団体の構成員たる中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関し、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。この場合において、都道府県知事は、当該中小企業団体の構成員たる中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関し、都道府県中小企業調停審議会の意見を聴くことができる。
第9条
【一時停止勧告】
1
主務大臣は、第6条第1項の規定による申出に係る大企業者が当該申出に係る事業の開始又は拡大についての計画を実施することにより第7条第1項に規定する措置を執らせることが著しく困難となる事態が生ずると認めるときは、中小企業政策審議会の意見を聴いて、当該大企業者に対し、同項の規定による勧告が行われるまでの間の応急の措置として六月以内の期間を定めて、当該事態の発生を回避するために必要な限度を超えない範囲内において、当該計画の実施を一時停止すべきことを勧告することができる。この場合において、当該期間内に同項の規定による勧告をすることができない特別の事情があると認められるときは、中小企業政策審議会の意見を聴いて、六月を超えない範囲内において当該期間を延長することを妨げない。
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参照条文
第14条
【適用除外】
この法律の規定は、小売業(飲食店業を除く。)又はその業種について第6条第1項に規定する事態の発生が回避されることとなる措置が他の法令において講じられている業種で政令で定めるものに属する事業につき、大企業者が事業の開始又は拡大をする場合には、適用しない。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。