• 中小企業投資育成株式会社法第五条第二項第一号の額を定める政令

中小企業投資育成株式会社法第五条第二項第一号の額を定める政令

平成12年7月12日 改正
中小企業投資育成株式会社法第5条第2項第1号の政令で定める額は、十億円とする。
附則
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附則
平成3年7月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年7月12日
この政令は、公布の日から施行する。

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