中小企業投資育成株式会社法
平成19年5月25日 改正
第5条
【事業の範囲】
1
会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
②
資本金の額が三億円以下の株式会社の発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債及びこれに準ずる社債として経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
③
前二号の規定により会社がその株式を保有している株式会社(前号に規定する株式会社を除く。)の発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(以下「株式等」という。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2
会社は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項第2号又は第3号の規定による株式等の引受けをしてはならない。
①
会社が株式を引き受ける場合において、当該引受けに係る株式の発行後のその株式会社の資本金の額が政令で定める額(会社がその株式会社の自己資本の充実を促進するためその額を超えて株式を引き受けることが特に必要であると認める場合において、経済産業大臣の承認を受けたときは、その承認を受けた額)を超えることとなるとき。
②
会社が新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債を引き受ける場合において、当該引受けの時において、当該引受けに係る新株予約権のすべてが行使されたものとすればその株式会社の資本金の額が前号の政令で定める額を超えることとなるとき。
⊟
参照条文
第6条 第16条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第25条 第37条 第39条の6 下請中小企業振興法第12条 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第68条 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第13条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条 中小企業投資育成株式会社業務処理規則第1条の2 第2条 第8条 中小企業投資育成株式会社法第五条第二項第一号の額を定める政令 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第12条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第9条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第6条 第14条 第27条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第8条 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第9条 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第11条 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第14条
第6条
【事業に関する規則】
2
前項の規則には、次の事項を定めておかなければならない。
②
新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。以下この号において同じ。)の引受けの対象業種、新株予約権の引受けの相手方の選定の基準、新株予約権の内容に関する基準、新株予約権の引受けの限度及び新株予約権の行使の時期
第9条
【貸借対照表等の提出】
会社は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告並びに剰余金の処分の決議に関する資料(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、経済産業省令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を経済産業大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第11条
【報告及び検査】
1
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第13条
【罰則】