中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第四条第二項第二号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置等を定める省令
平成20年7月18日 制定
第2条
【農業改良措置を支援するための措置】
法第4条第2項第2号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置は、次に掲げるものとする。
②
法第4条第2項第2号イの中小企業者と連携して認定農商工等連携事業を実施する農業者等(当該農業者等が団体である場合にあっては、その構成員である農業者のうち、当該認定農商工等連携事業を実施する者を含む。次号において「連携農業者等」という。)の生産する農畜産物又はその加工品(次号において「農畜産物等」という。)を原料又は材料として相当程度使用することが見込まれる加工の用に供する施設の改良、造成又は取得(以下「改良等」という。)
第3条
【林業・木材産業改善措置を支援するための措置】
法第4条第2項第2号ロの林業従事者等が実施する林業・木材産業改善措置を支援するための措置は、次に掲げるものとする。
②
法第4条第2項第2号ロの中小企業者と連携して認定農商工等連携事業を実施する林業従事者等(当該林業従事者等が団体である場合にあっては、その構成員である林業従事者等のうち、当該認定農商工等連携事業を実施する者を含む。次号において「連携林業従事者等」という。)の生産する林産物を原料又は材料として相当程度使用することが見込まれる加工の用に供する施設の改良等
第4条
【近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入を支援するための措置】
法第4条第2項第2号ハの沿岸漁業従事者等が実施する近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入(当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を支援するための措置は、次に掲げるものとする。
⑤
沿岸漁業従事者等が農林水産大臣が定める基準に基づき農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置