• 自動車検査独立行政法人法

自動車検査独立行政法人法

平成20年12月26日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、自動車検査独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
第2条
【名称】
この法律及び独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、自動車検査独立行政法人とする。
第3条
【検査法人の目的】
自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)は、自動車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)の検査に関する事務のうち、自動車が同法第46条に規定する保安基準(以下「保安基準」という。)に適合するかどうかの審査を行うことにより、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図ることを目的とする。
参照条文
第4条
【事務所】
検査法人は、主たる事務所を東京都に置く。
第5条
【資本金】
検査法人の資本金は、附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、検査法人に追加して出資することができる。
検査法人は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第2章
役員及び職員
第6条
【役員】
検査法人に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
検査法人に、役員として、理事四人以内を置くことができる。
第7条
【理事の職務及び権限等】
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して検査法人の業務を掌理する。
通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第8条
【役員の任期】
役員の任期は、二年とする。
参照条文
第9条
【役員の欠格条項の特例】
通則法第22条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
自動車若しくは自動車の部品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
検査法人の役員の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条又は自動車検査独立行政法人法第9条第1項」とする。
第10条
【役員及び職員の秘密保持義務】
検査法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
参照条文
第11条
【役員及び職員の地位】
検査法人の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第3章
業務等
第12条
【業務の範囲】
検査法人は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
自動車が保安基準に適合するかどうかの審査(道路運送車両法第75条の4第1項に基づくものを除く。)を行うこと。
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第13条
【事務規程】
検査法人は、前条第1号に掲げる業務(以下「審査事務」という。)の開始前に、審査事務の実施に関する規程(以下「事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
国土交通大臣は、前項の規定による届出に係る事務規程が審査事務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、その事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
第14条
【設備の維持】
検査法人は、審査事務を行う事務所ごとに、国土交通省令で定める基準に適合する設備を備え、かつ、これを当該基準に適合するように維持しなければならない。
第15条
【審査事務を実施する者】
検査法人は、審査事務を行うときは、国土交通省令で定める資格を有する者に実施させなければならない。
第16条
【積立金の処分】
検査法人は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第12条に規定する業務の財源に充てることができる。
国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
検査法人は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第17条
【報告及び検査】
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、検査法人に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、検査法人の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
参照条文
第4章
雑則
第18条
【主務大臣等】
検査法人に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通省及び国土交通省令とする。
第5章
罰則
第19条
第10条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第20条
第17条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした検査法人の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第21条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした検査法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第12条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第13条第1項の規定に基づく届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第16条第1項の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条及び第九条の規定は、同日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(職員の引継ぎ等)
検査法人の成立の際現に国土交通省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、国土交通大臣の指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、検査法人の成立の日において、検査法人の相当の職員となるものとする。
前項の規定は、内閣府の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者について準用する。この場合において、同項中「国土交通大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」と読み替えるものとする。
第3条
検査法人の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、検査法人の成立の日において引き続き検査法人の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、検査法人の成立の日の前日において内閣総理大臣若しくは国土交通大臣又はその委任を受けた者から児童手当法第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、検査法人の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、検査法人の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、検査法人の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
第4条
(検査法人の職員となる者の職員団体についての経過措置)
検査法人の成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、検査法人の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
前項の規定により法人である労働組合となったものは、検査法人の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
第一項の規定により労働組合となったものについては、検査法人の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第5条
(権利義務の承継等)
検査法人の成立の際、第十一条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、検査法人の成立の時において検査法人が承継する。
前項の規定により検査法人が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から検査法人に対し出資されたものとする。
前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、検査法人の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第6条
(国有財産の無償使用)
国土交通大臣は、検査法人の成立の際現に道路運送車両法第五章に規定する自動車の検査に関する事務のうち、自動車が保安基準に適合するかどうかの審査に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、検査法人の用に供するため、検査法人に無償で使用させることができる。
第7条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、検査法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成12年5月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
附則
平成14年7月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条中道路運送車両法第百二条の改正規定、附則第九条の規定並びに附則第十二条中特別会計に関する法律第二百十三条第二項第一号ロ及び附則第百五十八条第一号ロの改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(職員の引継ぎ等)
この法律の施行の際現に自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、引き続き検査法人の職員となるものとする。
第3条
前条の規定により検査法人(以下「施行日後の検査法人」という。)の職員となった者に対する国家公務員法第八十二条第二項の規定の適用については、施行日後の検査法人の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第4条
附則第二条の規定により施行日後の検査法人の職員となる者に対しては、国家公務員退職手当法に基づく退職手当は、支給しない。
施行日後の検査法人は、前項の規定の適用を受けた施行日後の検査法人の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を施行日後の検査法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
施行日の前日に検査法人(以下「施行日前の検査法人」という。)に職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて施行日後の検査法人の職員となり、かつ、引き続き施行日後の検査法人の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日後の検査法人の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が施行日後の検査法人を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
施行日後の検査法人は、施行日の前日に施行日前の検査法人の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて施行日後の検査法人の職員となった者のうち施行日から雇用保険法による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に施行日後の検査法人を退職したものであって、その退職した日まで施行日前の検査法人の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
第5条
(国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)
施行日前に施行日前の検査法人を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、施行日後の検査法人の理事長は、同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。
第6条
(労働組合についての経過措置)
この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(次条において「特労法」という。)第四条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により施行日後の検査法人の職員となる者であるもの(以下この項において「旧労働組合」という。)は、この法律の施行の際労働組合法の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、旧労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
第一項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して六十日を経過する日までは、同法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第7条
(不当労働行為の申立て等についての経過措置)
施行日前に特労法第十八条の規定に基づき施行日前の検査法人がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の検査法人とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第三章(第十二条から第十六条までの規定を除く。)及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。
第8条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成20年12月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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