中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令
平成24年3月31日 改正
第2条
【金融機関と特殊の関係のある者】
1
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第2項に規定する主務省令で定めるものは、他の法人(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人その他これらに準ずる他の法人であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。次条第1項本文において同じ。)の総株主等の議決権(法第4条第1項第2号に規定する総株主等の議決権をいう。次項第1号及び次条第1項において同じ。)の過半数を自己の計算において保有している法人とする。ただし、財務上又は事業上の関係からみて他の法人の意思決定機関(令第3条第2項に規定する意思決定機関をいう。次条第1項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
2
令第3条第3項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は事業上の関係からみて法人(当該法人の子会社等(同条第2項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が子会社等以外の他の法人の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
法人(当該法人の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の法人(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の法人その他これらに準ずる子会社等以外の他の法人であって、当該法人がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この号において同じ。)の総株主等の議決権の百分の二十以上を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の法人
②
法人の子会社等以外の特別目的会社(事業内容の変更が制限されており、かつ、資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社と同様の事業を営む会社をいう。次条第2項において同じ。)であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
⊟
参照条文
第3条
【大会社と特殊の関係のある者】
2
⊟
参照条文
第7条
【対応措置等に関する説明書類の作成に係る期間等】
3
金融機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期日までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する金融機関以外の金融機関にあっては、当該金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
第9条
【対応措置等に関する説明書類の電磁的記録等】
⊟
参照条文
第12条
【提出の経由】
金融機関(令第9条第1項に規定する金融庁長官の指定する金融機関を除く。)は、報告書その他この府令に規定する書面を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所、小樽出張所又は北見出張所があるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。
⊟
参照条文
附則
1
この府令は、法の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。ただし、第六条、第八条及び第十一条(第八条及び第十一条にあっては、法第六条の規定に基づく措置に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年二月一日から施行する。
2
法の施行の日以後最初に行う法第七条第一項の規定による説明書類の作成(同条第二項の規定による電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。)の作成を含む。以下同じ。)及び法第八条第一項の規定による報告についての第七条第一項及び第二項並びに第十条の規定の適用については、第七条第一項及び第十条第一項中「十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一日まで」及び「十月一日から翌年の三月三十一日まで」とあるのは「法の施行の日(法第六条の規定に基づく措置に係る部分にあっては、平成二十二年二月一日)から平成二十二年三月三十一日まで」と、第七条第二項及び第十条第二項中「前項」とあるのは「附則第二項の規定により読み替えて適用する前項」とする。
3
東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により法第七条第一項の規定による説明書類の作成若しくは法第八条第一項の規定による報告に支障が生じ、又は法第四条第一項若しくは第五条第一項の規定による申込みをした中小企業者(法第四条第一項に規定する中小企業者をいう。)若しくは住宅資金借入者(法第二条第三項に規定する住宅資金借入者をいう。)と連絡を取ることが困難である場合には、別紙様式第一号第5及び第6記載上の注意2並びに別紙様式第二号第5及び第6記載上の注意2中「記載すること。」とあるのは「記載すること。ただし、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。この記載上の注意9において同じ。)により、別表の各欄を記載するために必要な書類の滅失その他やむを得ない理由のため、累積額及び累積件数の把握が困難な場合には、可能な範囲で記載することができる。この場合には、その旨及びその理由を注記すること。」と、別紙様式第一号第5及び第6記載上の注意9並びに別紙様式第二号第5及び第6記載上の注意9中「除く。」とあるのは「除く。また、債務者から貸付けの条件の変更等の申込みを受け付けた後、東日本大震災により、債務者と連絡を取ることが困難である場合その他やむを得ない理由のため、貸付けの条件の変更等の審査について、追加的な期間が必要となる場合においては、その旨並びにその額及び件数を注記の上、当該債務者に係るものを除くことができる。」とする。
附則
平成23年3月31日
2
この府令による改正後の中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令別紙様式第一号及び第二号は、平成二十三年四月一日以後の各期間に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項の規定による説明書類の作成(同条第二項の規定による電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。)の作成を含む。以下同じ。)及び法第八条第一項の規定による報告について適用し、同日前の各期間に係る法第七条第一項の規定による説明書類の作成及び法第八条第一項の規定による報告については、なお従前の例による。
3
前項の規定にかかわらず、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により、同項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十三年四月一日前の各期間に係る法第七条第一項の規定による説明書類の作成又は法第八条第一項の規定による報告(以下この項において「平成二十三年四月一日前の各期間に係る説明書類の作成又は報告」という。)を行うことに支障が生じた金融機関(法第二条第一項(第四号及び第七号から第十四号までを除く。)に規定する金融機関をいう。)は、この府令による改正後の中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令別紙様式第一号又は第二号の例により平成二十三年四月一日前の各期間に係る説明書類の作成又は報告をすることができる。この場合においては、その理由をこれらの様式に注記しなければならない。
附則
平成23年5月31日
2
この府令の施行の際現に東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により平成二十三年四月一日前の各期間に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(以下この項において「法」という。)第七条第一項に規定する説明書類(同条第二項の規定により作成される電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。)を含む。)の縦覧を開始していない金融機関(法第二条第一項(第四号及び第七号から第十四号までを除く。)に規定する金融機関をいう。以下この項において同じ。)又は当該各期間に係る法第八条第一項の規定による報告を行っていない金融機関は、この府令の施行の日から同年六月三十日までの間は、それぞれ第一条の規定による改正後の中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令第七条第三項又は第十条第三項の規定による承認を受けたものとみなす。
附則
平成24年3月31日