中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律施行令
平成21年12月3日 制定
第2条
【中小企業者の範囲】
2
法第2条第2項第10号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が九百人以下の会社及び個人であって、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)を主たる事業とするもの(法第2条第2項第1号に掲げるものを除く。)
②
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、ソフトウェア業又は情報処理サービス業を主たる事業とするもの(法第2条第2項第1号に掲げるものを除く。)
第4条
【大会社と特殊の関係のある者】
2
前項に規定する「子会社等」とは、大会社によりその意思決定機関を支配されている他の法人として主務省令で定めるものをいう。この場合において、大会社及び子会社等又は子会社等が、他の法人の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人は、その大会社の子会社等とみなす。