中小漁業融資保証法施行規則
平成20年1月28日 改正
第4条
【電磁的記録】
法第33条第4項の主務省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
第5条
【信用基金からの借入金等に係る資金の使用】
法第43条の2第2項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
法第43条の2第1項の資金(以下この条において「資金」という。)をもつて行つた保証債務の弁済につき独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)から支払を受けた保険金に係る法第74条の規定による信用基金への納付金に充てる場合
③
漁業信用基金協会(以下「協会」という。)の保証業務の運営に必要な経費の一部に充てる場合であつて、当該経費の一部に充てる資金の額(既に当該経費の一部に充てるため資金を使用したときは、既に使用した資金の額を加えた額)が、当該経費の一部に充てるため資金を使用する日の属する月の前月の末日(以下この号において「前月末」という。)までに資金を運用して得た利息その他の運用利益金の額及び資金をもつて行つた保証債務の弁済によつて得た求償権(当該弁済をした日以後の利息及び延滞金に係る部分に限る。)を行使して前月末までに取得した金額(法第74条の規定による信用基金への納付金に対応する部分の額を除く。)の合計額から法第43条の2第1項の借入金につき前月末までに信用基金に支払つた利息及び延滞金の額を控除した残額の二分の一の範囲内であるとき。
第8条
【保証業務に係る損失の処理】
1
法第44条の2第1号及び第2号に掲げる業務に関する経理において決算上の不足金を生じたときは、法第44条第1項の準備金を取り崩してこれに充て、なお不足があるときは、同条第2項の規定による繰入金を取り崩してこれに充てることができる。
第9条
【特定中小漁業者等に対する貸付けに必要な資金の供給の業務に係る剰余金の処分】
法第44条の2第3号に掲げる業務に関する経理において決算上の剰余金を生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとする。
第11条
【協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令】
1
法第66条の2第2項の協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
弁済能力比率に係る区分 | 命令 | |
非対象区分 | 弁済能力比率二〇〇パーセント以上 | |
第一区分 | 弁済能力比率一五〇パーセント以上二〇〇パーセント未満 | 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令 |
第二区分 | 弁済能力比率一〇〇パーセント以上一五〇パーセント未満 | 次の各号に掲げる保証債務の弁済能力の充実に資する措置に係る命令 一 保証債務の弁済能力の充実に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行 二 役員賞与の禁止又はその額の抑制 三 新規に締結しようとする債務保証契約に係る保証料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)の変更 四 事業費の抑制 五 一部の方法による資産の運用の禁止又はその額の抑制 六 基金の充実 七 その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める措置 |
第三区分 | 弁済能力比率〇パーセント以上一〇〇パーセント未満 | 保証債務の弁済能力の充実、大幅な業務の縮小又は合併若しくは事業譲渡のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実行することの命令 |
第四区分 | 弁済能力比率〇パーセント未満 | 業務の全部又は一部の停止の命令 |
⊟
参照条文
第12条
1
協会が、その弁済能力比率(前条第2項に規定する弁済能力比率をいう。以下この条において同じ。)について当該協会が該当していた前条第1項の表の上欄に掲げる区分の弁済能力比率の範囲を超えて低下したことを知つた後、速やかに、その弁済能力比率が当該協会が該当する同表の上欄に掲げる区分の弁済能力比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を農林水産大臣及び金融庁長官に提出した場合には、当該協会の弁済能力比率の区分に応じた命令は、当該計画の提出時の弁済能力比率から当該計画の実施後に見込まれる弁済能力比率までに係る同表の区分(非対象区分を除く。)の下欄に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、当該協会についての命令は、当該計画の提出時の当該協会の弁済能力比率に係る同表の区分の下欄に定める命令とする。
2
前条第1項の表第四区分の項に該当する協会の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。)の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額から貸借対照表の負債の部に計上されるべき特別準備金(保証責任準備金に相当する部分に限る。)及び保証責任準備金の合計額を控除した金額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該協会についての命令は、同表第三区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。
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参照条文