中小漁業融資保証法施行令
平成20年4月16日 改正
第1条
【中小漁業者等】
中小漁業融資保証法(以下「法」という。)
第2条第1項第6号の政令で定める団体又は法人は、次に掲げる団体又は法人とする。
①
水産業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、
法第2条第1項第1号に掲げる者(漁業を営む個人に限る。以下この条において同じ。)若しくは
同項第2号から
第5号までに掲げる者又は地方公共団体が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの(漁業又は水産加工業を行うものを除く。)
②
水産物の保蔵、運搬又は販売の事業その他の水産業の振興に資する事業を主たる事業として営む会社であつて、
法第2条第1項第1号から
第5号までに掲げる者が、株式会社にあつては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権及び株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有し、持分会社(
同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。
第3条第2号において同じ。)にあつては業務を執行する社員の過半を占めているもの(漁業又は水産加工業を営むものを除く。)
③
法人でない団体(漁業又は水産加工業を営むものにあつては、その事業に常時従事する者の数が三百人以下であるものに限る。)であつて、
法第2条第1項第1号から
第4号までに掲げる者がその主たる構成員となつており、かつ、代表者、代表権の範囲その他農林水産大臣及び財務大臣の定める事項について農林水産大臣及び財務大臣の定める基準に従つた規約を有しているもの
第1条の2
【金融機関】
法第2条第2項の政令で定める資金の融通を業とする法人は、信用協同組合とする。
第3条
【二以上の都道府県の区域をその区域とする漁業信用基金協会の会員たる資格】
法第10条第2項第5号の政令で定める団体は、次に掲げる団体とする。
①
特定漁業の振興を目的とする一般社団法人であつて、
法第10条第2項第1号から
第4号までに掲げる者(
同号に掲げる者にあつては、
法第2条第1項第6号に掲げる者であつて特定漁業を営むものを除く。
次号において同じ。)がその総社員の議決権の過半数を有しているもの(漁業又は水産加工業を行うものを除く。)
②
特定漁業の漁獲物の保蔵、運搬又は販売の事業その他の特定漁業の振興に資する事業を主たる事業として営む会社であつて、
法第10条第2項第1号から
第4号までに掲げる者が、株式会社にあつては総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有し、持分会社にあつては業務を執行する社員の過半を占めているもの(漁業又は水産加工業を営むものを除く。)
③
特定漁業の振興を目的とする法人でない団体であつて、
法第10条第2項第4号に掲げる者(
法第2条第1項第6号に掲げる者であつて特定漁業を営むものを除く。)がその主たる構成員となつており、かつ、代表者、代表権の範囲その他農林水産大臣及び財務大臣の定める事項について農林水産大臣及び財務大臣の定める基準に従つた規約を有しているもの(漁業又は水産加工業を営むものを除く。)
第5条
【決算関係書類の公認会計士等への提出を要する漁業信用基金協会の基準】
法第33条の2第1項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における保証の金額の合計額が二百億円であることとする。
第6条
【預金の預入先等とならない漁業協同組合の基準】
法第43条第1号の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額が五十億円であることとする。
第8条
【保険価額に乗ずる率の特例の対象となる漁業信用基金協会等】
法第69条第7項の政令で定める漁業信用基金協会又は譲受者は、漁業信用基金協会にあつては地方公共団体が出資総額の四分の一以上を出資しているものとし、譲受者にあつては地方公共団体が出資総額の四分の一以上を出資しているもの又は地方公共団体が基本財産の額の四分の一以上を拠出しているものとする。
第9条
【融資保険の保険事故に係る政令で定める期間】
第10条
【内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限】
第11条
【権限の委任】
法第84条第4項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、漁業信用基金協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
①
法第65条の規定による業務又は財産の状況に関する報告の徴収
第12条
【都道府県が処理する事務】
1
次に掲げる主務大臣の権限に属する事務のうち、都道府県の区域をその区域とする漁業信用基金協会に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、漁業信用基金協会の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、主務大臣(内閣総理大臣にあつては、
法第84条第4項の規定により権限を委任された金融庁長官。
第3項において同じ。)が自らこれらの権限に属する事務を行うことを妨げない。
①
法第65条の規定による業務又は財産の状況に関する報告の徴収
2
前項本文の場合においては、法中
同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3
都道府県知事は、
第1項本文の規定に基づき、
法第65条の規定により報告を徴し、又は
法第66条第2項の規定により検査をした場合には、農林水産省令・内閣府令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
附則
5
昭和五十八年三月三十一日までに漁業信用基金協会に対しその負担する保証債務の弁済に充てることを条件として行われる金銭の交付であつて、主務大臣の指定するものは、第四条の規定の適用については、地方公共団体の出資とみなし、かつ、その額を同条の出資総額に算入する。
6
全国の区域をその区域とする漁業信用基金協会についての第四条の規定の適用については、昭和五十九年三月三十一日までの期間に限り、同条中「四分の一」とあるのは、「五分の一又は昭和五十六年三月三十一日における地方公共団体以外の者の出資の総額の四分の一のどちらか高い額」とする。
7
第六条の表第四号に規定する保険関係のうち、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴いその漁業経営に影響を受ける漁業者がその債務の整理を行うのに必要な資金又は当該漁業者を直接若しくは間接の構成員とする漁業協同組合がその債務の整理を行うのに必要な資金として農林水産大臣及び大蔵大臣が指定するものに係るものであつて、平成十四年三月三十一日までに成立しているものに係る法第七十条の政令で定める率は、同号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる保険期間の区分に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。保険期間率三年未満年一パーセント三年以上十年未満年〇・九九パーセント
附則
昭和39年3月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
附則
昭和39年6月30日
この政令は、中小漁業融資保証法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十九年七月一日)から施行する。
附則
昭和49年7月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。ただし、第二条中中小漁業融資保証法施行令第六条の改正規定は、昭和四十九年十月一日から施行する。
附則
昭和50年5月20日
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和52年10月3日
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和53年5月8日
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和54年6月5日
1
この政令は、昭和五十四年六月十二日から施行する。
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和54年9月4日
1
この政令は、昭和五十四年九月十一日から施行する。
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和55年4月7日
1
この政令は、昭和五十五年四月十四日から施行する。
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和56年5月7日
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和57年3月31日
2
この政令の施行前に成立している保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。
附則
昭和59年2月3日
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和59年4月13日
2
この政令の施行前に成立している保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。
附則
昭和61年3月14日
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和61年5月1日
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和62年2月20日
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和62年4月15日
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和62年6月12日
第2条
(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
3
この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第七条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令(以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第十一条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第十二条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第三条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。
附則
昭和62年7月1日
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和62年10月27日
1
この政令は、昭和六十二年十一月一日から施行する。
2
この政令の施行前に成立している保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。
附則
昭和63年10月21日
1
この政令は、昭和六十三年十月二十八日から施行する。
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
7
この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成2年4月20日
(施行期日)
6
この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成2年9月7日
(施行期日)
6
この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成2年12月4日
(施行期日)
5
この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成3年11月19日
(施行期日)
6
この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成3年12月20日
(施行期日)
5
この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成4年3月13日
(施行期日)
6
この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成4年3月27日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中沖縄振興開発金融公庫法施行令附則第三条第一項第一号の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成4年4月30日
この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第十三条、第十四条、第十六条及び第十八条から第二十条までの規定の施行の日(平成四年五月二十日)から施行する。
附則
平成4年12月2日
(施行期日)
6
この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成5年6月4日
(施行期日)
6
この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成5年12月27日
(施行期日)
6
この政令の施行前に成立している中小企業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成10年5月27日
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成11年12月22日
第8条
(中小漁業融資保証法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前に第十七条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令第九条第三項の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百六十七条の規定による改正前の中小漁業融資保証法第六十五条の規定により報告を徴し、又は同法第六十六条第二項の規定により検査をした場合については、第十七条の規定による改正後の中小漁業融資保証法施行令第十条第三項の規定は、適用しない。
第22条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年10月12日
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。
附則
平成14年6月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
附則
平成15年3月24日
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成15年7月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。