予算執行職員等の責任に関する法律施行規則
平成15年10月1日 制定
第1条
【電磁的記録による作成】
予算執行職員等の責任に関する法律(以下「法」という。)第13条の規定により財務大臣が定める電磁的記録は、各省各庁(財政法第21条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)に設置された予算執行職員の使用に係る電子計算機に備えつけられたファイルへ記録されたものとする。
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