人事記録の記載事項等に関する政令
平成21年3月6日 改正
第1条
【作成者】
人事記録は、任命権者(国家公務員法第55条第2項の規定により任命権の委任を受けた職員がある場合にあつては、当該職員。以下同じ。)が作成するものとする。ただし、併任に係る官職の任命権者については、この限りでない。
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