• 人事院規則一—三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [規則一四—一七の特例]
    • 第3条 [規則一四—一八の特例]
    • 第4条 [規則一四—一九の特例]
    • 第5条

人事院規則一—三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)

平成24年9月19日 改正
第1条
【趣旨】
この規則は、構造改革特別区域(構造改革特別区域法第2条第1項に規定する構造改革特別区域をいう。)における同法第34条に規定する規制の特例措置のうち人事院規則の特例に関する措置に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条
【規則一四—一七の特例】
規則一四—一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第4条第1項の規定により承認を受けて技術移転兼業(同規則第3条第1項に規定する技術移転兼業をいう。以下この条及び別表第1号において同じ。)を行う研究職員(同規則第2条第1項に規定する研究職員をいう。以下この条及び同号において同じ。)は、当該技術移転兼業が構造改革特別区域法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定(同法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下「内閣総理大臣の認定」という。)を受けた同法第4条第1項に規定する構造改革特別区域計画(以下「構造改革特別区域計画」という。)に基づくものである場合において、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、その勤務時間の一部を割くことができる。
当該研究職員が勤務時間を割いて当該技術移転兼業を行わなければ、規則一四—一七第2条第2項に規定する研究機関認定事業の実施に支障が生じること。
当該研究職員が勤務時間を割いて当該技術移転兼業を行ったとしても、公務の運営に支障が生じないこと。
研究職員が、前項の規定により勤務時間を割こうとする場合には、その日時を定めて、承認権者(規則一四—一七第4条第1項に規定する承認権者をいう。次項において同じ。)の承認を受けなければならない。
承認権者は、規則一四—一七第4条第1項の承認の申出があった場合において、当該申出に係る技術移転兼業が第1項の規定に該当するものであるときは、同項の規定により勤務時間の一部を割くことができることを前提として、当該技術移転兼業について同条第1項の承認を行うことができる。
研究職員が第1項の規定により勤務時間を割く場合においては、その割かれた勤務時間については、給与法第15条の規定の例により、給与を減額する。
参照条文
第3条
【規則一四—一八の特例】
規則一四—一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第4条第1項の規定により承認を受けて研究成果活用兼業(同規則第3条第1項に規定する研究成果活用兼業をいう。以下この条及び別表第2号において同じ。)を行う研究職員(同規則第2条第1項に規定する研究職員をいう。以下この条及び同号において同じ。)は、当該研究成果活用兼業が内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特別区域計画に基づくものである場合において、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、その勤務時間の一部を割くことができる。
当該研究職員が勤務時間を割いて当該研究成果活用兼業を行わなければ、規則一四—一八第2条第2項に規定する研究成果活用事業の実施に支障が生じること。
当該研究職員が勤務時間を割いて当該研究成果活用兼業を行ったとしても、公務の運営に支障が生じないこと。
前条第2項及び第4項の規定は研究職員が前項の規定により勤務時間を割く場合について、同条第3項の規定は前項の規定に該当する研究成果活用兼業について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「規則一四—一七第4条第1項」とあるのは、「規則一四—一八第4条第1項」と読み替えるものとする。
参照条文
第4条
【規則一四—一九の特例】
規則一四—一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第4条第1項の規定により承認を受けて監査役兼業(同規則第3条第1項に規定する監査役兼業をいう。以下この条及び別表第3号において同じ。)を行う研究職員(同規則第2条に規定する研究職員をいう。以下この条及び同号において同じ。)は、当該監査役兼業が内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特別区域計画に基づくものである場合において、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、その勤務時間の一部を割くことができる。
当該研究職員が勤務時間を割いて当該監査役兼業を行わなければ、監査役の職務の遂行に支障が生じること。
当該研究職員が勤務時間を割いて当該監査役兼業を行ったとしても、公務の運営に支障が生じないこと。
第2条第2項及び第4項の規定は研究職員が前項の規定により勤務時間を割く場合について、同条第3項の規定は前項の規定に該当する監査役兼業について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「規則一四—一七第4条第1項」とあるのは、「規則一四—一九第4条第1項」と読み替えるものとする。
参照条文
第5条
前三条の定めるところにより規制の特例措置を適用する事業の名称は、別表に掲げるとおりとする。
別表
【第五条関係】
番号事業の名称関係条項
研究職員の勤務時間内技術移転兼業事業第二条
研究職員の勤務時間内研究成果活用兼業事業第三条
研究職員の勤務時間内監査役兼業事業第四条


附則
(施行期日)
この規則は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年3月5日
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年9月24日
この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この規則は、平成十八年五月一日から施行する。
附則
平成23年11月30日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成24年9月19日
第1条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。

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