人事院規則一—三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)
平成24年9月19日 改正
第1条
【趣旨】
この規則は、構造改革特別区域(構造改革特別区域法第2条第1項に規定する構造改革特別区域をいう。)における同法第34条に規定する規制の特例措置のうち人事院規則の特例に関する措置に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条
【規則一四—一七の特例】
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規則一四—一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第4条第1項の規定により承認を受けて技術移転兼業(同規則第3条第1項に規定する技術移転兼業をいう。以下この条及び別表第1号において同じ。)を行う研究職員(同規則第2条第1項に規定する研究職員をいう。以下この条及び同号において同じ。)は、当該技術移転兼業が構造改革特別区域法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定(同法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下「内閣総理大臣の認定」という。)を受けた同法第4条第1項に規定する構造改革特別区域計画(以下「構造改革特別区域計画」という。)に基づくものである場合において、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、その勤務時間の一部を割くことができる。
第3条
【規則一四—一八の特例】
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第4条
【規則一四—一九の特例】
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