• 人事院規則一—三四(人事管理文書の保存期間)
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [人事管理文書の保存期間]
    • 第4条 [雑則]

人事院規則一—三四(人事管理文書の保存期間)

平成25年4月1日 改正
第1条
【趣旨】
人事管理文書の保存期間については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【定義】
この規則において「人事管理文書」とは、公文書等の管理に関する法律第2条第4項に規定する行政文書又は同条第5項に規定する法人文書(特定独立行政法人に係るものに限る。)のうち、法、給与法、補償法、派遣法、法人格法、育児休業法、勤務時間法、任期付研究員法、倫理法、官民人事交流法、任期付職員法、法科大学院派遣法、留学費用償還法若しくは自己啓発等休業法(これらの法律を改正する法律を含む。)又はこれらの法律に基づく規則に定める事項の実施に関するものをいう。
第3条
【人事管理文書の保存期間】
人事院若しくは国家公務員倫理審査会又は行政機関等(公文書等の管理に関する法律第2条第1項に規定する行政機関及び特定独立行政法人をいう。)は、別表に掲げる人事管理文書については、その区分に応じ、それぞれ同表の基準日の欄に掲げる日の属する年度の翌年度の四月一日(同日以外の日を起算日とすることが人事管理文書の適切な管理に資すると認められる場合には、同欄に掲げる日から一年以内の日)から起算して同表の保存期間の欄に掲げる期間(当該期間以上の期間保存することが人事管理文書の適切な管理に資すると認められる場合には、当該期間以上の期間)保存するものとし、それ以外の人事管理文書のうち人事院が定めるものについては、その性質を考慮して人事院が定めるところにより保存するものとする。
第4条
【雑則】
この規則に定めるもののほか、人事管理文書の保存期間に関し必要な事項は、人事院が定める。
別表
【人事管理文書の保存期間(第三条関係)】
 一 任免
人事管理文書の区分基準日保存期間
第五十五条第二項の提示の文書等委任の終了した日三年
第六十条第一項の承認に関する文書等臨時的任用の終了した日三年
規則八—一二(職員の任免)第六条第三項又は第二十九条第二項の同意の文書等取得の日三年
第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書等
第十八条第一項第四号又は第七号の承認に関する文書等
第十八条第二項又は第三十一条の協議に関する文書等
第二十四条、第三十条第二項、第三十九条第四項又は第四十五条の報告の文書等
第十七条第一項又は第五十七条の通知の文書等取得の日一年
規則八—一八(採用試験)第十四条第一項の協議に関する文書等取得の日三年
第十四条第二項の報告の文書等


 二 給与
人事管理文書の区分基準日保存期間
第六十八条第一項の給与簿作成の日五年
給与法第十一条の二第一項の届出の文書等届出に係る要件を具備しなくなった日五年一月
第十九条の六第二項(第十九条の七第五項又は第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の申立ての文書等取得の日五年
第二十条の命令の文書等
第十九条の六第五項(第十九条の七第五項又は第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の説明書の写し説明書の作成の日
第二十二条第一項の承認に関する文書等承認の効力が失われた日
規則九—五(給与簿)第三条の出勤簿作成の日五年
第十七条の承認に関する文書等取得の日三年
第七条の通知の文書等取得の日一年
規則九—六(俸給の調整額)第二条の報告の文書等取得の日五年
規則九—七(俸給等の支給)第一条の五第一項の承認に関する文書等取得の日五年
第一条の六第三項の報告の文書等取得の日三年
第一条の三第一項の申出の文書等取得の日申出に係る口座振込みによらなくなる日までの期間
規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)第十三条第三項、第四十六条第一項又は第四十八条の二の報告の文書等取得の日五年
第十八条、第十九条ただし書、第二十条の二第四項各号、第二十二条第二項、第二十四条の二第三項、第二十六条第一項第二号(第二十八条において準用する場合を含む。)、第三十条、第四十条、第四十四条第二項、第四十四条の二、第四十五条、第四十八条、第四十九条又は別表第二の研究職俸給表初任給基準表の備考第一項の承認に関する文書等
第二十四条第三項の同意の文書
第三十七条第五項の協議に関する文書等
規則九—二四(通勤手当)第三条の通勤届届出に係る要件を具備しなくなった日五年一月
第四条第二項の通勤手当認定簿支給要件を具備しなくなった日
規則九—三〇(特殊勤務手当)第三十四条第一項の特殊勤務実績簿作成の日五年一月
第三十四条第一項の特殊勤務手当整理簿
第三十四条第二項の報告の文書等取得の日
第二十条第一項第一号から第三号までの指定に関する文書等指定の効力が失われた日五年
第三十条第二項第一号、第二号又は第四号の認定に関する文書等認定の効力が失われた日
規則九—三四(初任給調整手当)第六条第四項の承認に関する文書等承認の効力が失われた日五年
規則九—四〇(期末手当及び勤勉手当)第六条の三又は第六条の六の通知の文書等取得の日五年
第十三条第一項ただし書及び第十三条の二第一項ただし書の協議に関する文書等決定の効力が失われた日
規則九—四三(休日給)第一条ただし書の承認に関する文書等承認の効力が失われた日五年一月
規則九—四九(地域手当)第十七条の報告の文書等取得の日三年
規則九—五四(住居手当)第五条第一項の住居届届出に係る要件を具備しなくなった日五年一月
第六条第二項の住居手当認定簿支給要件を具備しなくなった日
規則九—五五(特地勤務手当等)第八条第一項又は第二項の報告の文書等取得の日三年
規則九—八〇(扶養手当)第四条第二項の扶養手当認定簿支給要件を具備しなくなった日五年一月
第四条第三項(第五条において準用する場合を含む。)の事実等を証明する書類届出に係る要件を具備しなくなった日
規則九—八九(単身赴任手当)第七条第一項の単身赴任届届出に係る要件を具備しなくなった日五年一月
第八条第二項の単身赴任手当認定簿支給要件を具備しなくなった日
第十条第二項の現況等を証明する書類
規則九—九三(管理職員特別勤務手当)第三条の管理職員特別勤務実績簿作成の日五年一月
第三条の管理職員特別勤務手当整理簿
規則九—一二〇(平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給)第七条の承認に関する文書等取得の日五年
規則九—一二一(広域異動手当)第八条第二項の住居等を明らかにする書類確認に係る要件を具備しなくなった日五年
規則九—一三三(平成二十五年四月一日における号俸の調整)第一条第三項第七号、第四項第七号及び第五項第七号並びに第三条の承認に関する文書等取得の日五年


三 能率
人事管理文書の区分基準日保存期間
規則一〇—三(職員の研修)第八条の記録の文書等作成の日三年
第九条の報告の文書等取得の日三年
規則一〇—四(職員の保健及び安全保持)第二十六条の二第一項の申請の文書等(石綿製造等(別表第四の二第六号に規定する業務をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)取得の日四十年
第二十六条の二第一項の申請の文書等(石綿製造等又は粉じん作業(別表第四の二第三号に規定する業務をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)取得の日三十年
第二十六条の二第一項の申請の文書等(粉じん作業に係るものに限る。)取得の日七年
第二条の指示の文書等取得の日五年
第三十五条第一項の報告の文書等
第十四条の二の調査の結果の文書等作成の日三年
第三十二条第二項の記録の文書等(定期検査に係るものに限る。)
第十六条の二第一項又は第二項の承認に関する文書等承認期間の末日の翌日三年
第二十二条の二第一項の申出の文書等取得の日三年
第二十二条の二第二項の意見の文書等
第二十六条第一項の申請の文書等
第二十七条又は第三十五条第二項の報告の文書等
第三十三条の届出の文書等
第二十三条各項の意見の文書等指導区分の決定又は変更の日三年
第二十三条各項の資料
第二十四条第二項の就業の禁止の文書等の写し就業禁止期間の末日の翌日三年
第三十二条第二項の記録の文書等(定期検査に係るものを除く。)設備等が廃止された日一年
第五条第一項、第六条第一項、第七条、第八条各項、第九条第二項、第十条各項又は第十一条の指名の文書等の写し作成の日指名が解除される日までの期間
第九条第二項の委嘱の文書等の写し作成の日委嘱が解除される日までの期間
第十二条第三項の報告の文書等取得の日報告に係る規程の効力が失われる日までの期間
規則一〇—五(職員の放射線障害の防止)第二十四条第一項第一号から第三号まで又は第三項の記録の文書等離職した日三十年
第二十一条の報告の文書等取得の日五年
第二十四条第一項第四号又は第五号の記録の文書等作成の日五年
第十一条第二項の記録の文書等作成の日三年
第十二条の届出の文書等取得の日三年
第二十七条第二項の報告の文書等取得の日報告に係る規程の効力が失われる日までの期間
規則一〇—七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)第三条第一項の申出の文書等申出に係る期間の末日の翌日三年
第四条、第五条、第六条各項、第七条、第八条、第九条ただし書又は第十条の請求の文書等請求に係る期間の末日の翌日三年
第五条、第六条第二項又は第七条の承認の文書等の写し承認に係る期間の末日の翌日三年
規則一〇—八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第六条第三項の記録の文書等作成の日三年
第七条第一項の就業の禁止の文書等の写し就業禁止期間の末日の翌日三年
第三条第一項の指名の文書等の写し作成の日指名が解除される日までの期間
規則一〇—九(民間派遣研修)第三条の計画の文書等研修の終了した日三年
第五条の確認の文書等
第六条の報告の文書等取得の日三年
規則一〇—一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)第三条(第十三条において準用する場合を含む。)の請求の文書等早出遅出勤務によらなくなった日三年
第四条第二項(第十三条において準用する場合を含む。)の通知の文書等の写し
第五条第三項(第十三条において準用する場合を含む。)の届出の文書等
第六条(第十三条において準用する場合を含む。)、第九条又は第十条(第十三条において準用する場合を含む。)の請求の文書等取得の日三年
第八条第三項又は第十二条第三項(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)の届出の文書等
第七条第二項又は第十一条第二項若しくは第四項(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)の通知の文書等の写し通知した日三年
第四条第三項(第五条第四項又は第十三条において準用する場合を含む。)の証明書類早出遅出勤務によらなくなった日一年
第七条第三項、第八条第四項、第十一条第五項又は第十二条第四項(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)において準用する第四条第三項の証明書類取得の日一年
規則一〇—一二(職員の留学費用の償還)第二条第三号の同意の文書等(留学費用を償還しなければならない者に係るものに限る。)留学費用が償還された日五年
第五条各項の明示の文書等の写し(留学費用を償還しなければならない者に係るものに限る。)
第六条の通知の文書等の写し
第二条第三号の同意の文書等(留学費用を償還しなければならない者に係るものを除く。)留学費用の償還を要しないこととなった日三年
第五条各項の明示の文書等の写し(留学費用を償還しなければならない者に係るものを除く。)
第十三条の報告の文書等取得の日三年
規則一〇—一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)第三条第三項の記録の文書等(規則一〇—五第二十四条第一項第一号から第三号まで又は第三項の規定の例により作成したものに限る。)離職した日三十年
第三条第四項の記録の文書等
第三条第三項の記録の文書等(規則一〇—五第二十四条第一項第四号の規定の例により作成したものに限る。)作成の日五年
第七条第二項の報告の文書等取得の日報告に係る規程の効力が失われる日までの期間


 四 分限
人事管理文書の区分基準日保存期間
第八十一条の三第二項の承認に関する文書等同条の規定による勤務の終了した日三年
規則一一—四(職員の身分保障)第三条第一項第一号、第二号又は第四号の指定に関する文書等指定が解除された日三年
第五条第三項又は第四項の承認に関する文書等休職の終了した日三年
第十二条の報告の文書等取得の日三年
第十三条の説明書の写し
規則一一—八(職員の定年)第八条又は第九条の同意の文書等法第八十一条の三の規定による勤務の終了した日三年
第十条の通知の文書等
第十三条各項の報告の文書等取得の日三年
規則一一—九(定年退職者等の再任用)第五条第二項の同意の文書等再任用の終了した日三年
第七条の報告の文書等取得の日三年
規則一一—一〇(職員の降給)第八条の説明書の写し取得の日三年


 五 懲戒
人事管理文書の区分基準日保存期間
第八十五条の承認に関する文書等懲戒処分が行われた日又は懲戒処分を行わないことが決定された日三年
規則一二—〇(職員の懲戒)第六条の通知の文書等取得の日三年
第七条の説明書の写し
第八条第二項の資料の写し懲戒処分が行われた日三年


 六 公平審査
人事管理文書の区分基準日保存期間
第八十六条の要求の文書等判定が行われ、又は要求が却下され、若しくは取り下げられた日三年
第八十七条の判定の文書等(写しを含む。)
第八十八条の勧告の文書等(写しを含む。)
第九十条第一項の不服申立ての文書等判定が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定された日三年
第九十二条第二項の指示の文書等
給与法第二十一条第一項の申立ての文書等決定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられた日三年
第二十一条第二項の通知の文書等
補償法第二十四条第一項又は第二十五条第一項の申立ての文書等判定が行われ、又は要求が却下され、若しくは取り下げられた日三年
第二十四条第二項(第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の判定の文書等(写しを含む。)
規則一三—一(不利益処分についての不服申立て)第五条(第七十七条第一項において準用する場合を含む。)又は第十五条第三項の命令の文書等の写し判定が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定された日三年
第八条(第七十七条第一項において準用する場合を含む。)、第九条第四項、第十一条第四項、第十二条第一項、第十三条、第十四条第二項、第十五条第五項、第二十五条、第二十六条第三項、第三十二条第一項、第五十八条第二項、第六十条第三項(第六十四条において準用する場合を含む。)又は第六十三条の通知の文書等(第十二条第一項又は第十三条の通知の文書等を除き、写しを含む。)
第八条(第七十七条第一項において準用する場合を含む。)の審査請求書の副本
第九条第三項、第十五条第四項、第二十七条第二項(第六十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第一項、第四十八条第一項(第六十四条において準用する場合を含む。)又は第六十一条第二項の申立ての文書等
第十条第二項の届出書
第十条第五項、第十一条第二項、第十二条第二項又は第四十三条第三項の申出の文書等
第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第二項(第七十七条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第七十七条第一項において準用する場合を含む。)の届出の文書等
第十七条第三項ただし書(第七十七条第一項において準用する場合を含む。)の委任状その他の書面
第二十条の調書
第二十条の意見の文書等
第二十八条(第六十条第四項において準用する場合を含む。)、第四十七条(第六十四条において準用する場合を含む。)又は第四十九条(第六十四条において準用する場合を含む。)の却下の文書等(写しを含む。)
第三十一条第一項の請求の文書等
第三十一条第一項の撤回の文書等
第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条(これらの規定を第六十四条において準用する場合を含む。)、第三十七条、第五十一条第一項(第六十四条において準用する場合を含む。)又は第五十四条第一項(第六十四条において準用する場合を含む。)の要求の文書等(写しを含む。)
第三十四条第一項(第六十四条において準用する場合を含む。)の答弁書
第三十四条第二項(第三十五条第二項又は第六十四条において準用する場合を含む。)の必要と認める資料
第三十五条第一項(第六十四条において準用する場合を含む。)の反論書(写しを含む。)
第三十七条の口頭審理の準備のための書面
第四十三条第二項の最終陳述の書面
第四十五条第二項(第六十四条において準用する場合を含む。)の申請の文書等
第五十条第一項(第六十四条において準用する場合を含む。)の呼出状の写し
第五十二条第二項(第五十五条第二項又は第六十四条において準用する場合を含む。)の宣誓書
第五十四条第一項(第六十四条において準用する場合を含む。)の口述書
第六十七条第二項(第七十七条第一項において準用する場合を含む。)の判定書(写しを含む。)
第七十条第二項(第七十七条第一項において準用する場合を含む。)の更正通知書(写しを含む。)
第七十三条の再審請求書
規則一三—二(勤務条件に関する行政措置の要求)第三条第二項の届出の文書等判定が行われ、又は要求が却下され、若しくは取り下げられた日三年
第四条の二の命令の文書等の写し第六条の通知の文書等(写しを含む。)
第七条第一項の資料
第八条第一項の呼出しの文書等の写し
第八条第二項の宣誓の文書等
第八条第三項の口述書
第八条第三項の要求の文書等の写し
第十一条第一項の審査の結果の文書等
第十二条の取下げの文書等
第十三条の却下の文書等(写しを含む。)
規則一三—三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)第三条の調書判定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられた日三年
第十条第一項(第三十五条において準用する場合を含む。)の証明の文書等
第十条第二項又は第二十一条第二項(これらの規定を第三十五条において準用する場合を含む。)の届出の文書等
第十三条第一項(第三十五条において準用する場合を含む。)の命令の文書等の写し
第十四条(第三十五条において準用する場合を含む。)の通知の文書等(写しを含む。)
第十四条(第三十五条において準用する場合を含む。)の補償審査申立書の副本
第二十二条第一項(第三十五条において準用する場合を含む。)の取下げの文書等
第二十三条(第三十五条において準用する場合を含む。)の却下の文書等(写しを含む。)
第三十条の要求の文書等(写しを含む。)
規則一三—四(給与の決定に関する審査の申立て)第四条第一項の証明の文書等決定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられた日三年
第四条第二項の届出の文書等
第七条第一項の命令の文書等の写し
第八条の給与審査申立書の副本
第八条の通知の文書等(写しを含む。)
第十条第一項の要求の文書等(写しを含む。)
第十条第一項又は第十一条の証拠書類その他の資料
第十条第一項の陳述の文書等
第十条第四項の意見の陳述の結果の文書等
第十二条第一項の取下げの文書等
第十三条の却下の文書等(写しを含む。)
第十四条第一項の決定の文書等
規則一三—五(職員からの苦情相談)第二条の苦情相談の文書等事案の処理が終了した日三年
第五条第一項の調査の文書等
第五条第二項の請求の文書等
第五条第二項の承認の文書等の写し
第六条の記録の文書等


 七 服務
人事管理文書の区分基準日保存期間
第百三条第二項の承認に関する文書等兼業の終了した日三年
第百三条第三項の報告の文書等報告の文書等の提出の要件に該当しなくなった日三年
第百三条第五項の異議申立ての文書等決定が行われ、申立てが却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定された日三年
規則一四—七(政治的行為)第八項の通知の文書等取得の日三年
規則一四—八(営利企業の役員等との兼業)第三項の報告の文書等兼業の終了した日三年
第四項の取消しの文書等
規則一四—一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第六条、第七条又は第十条第一項の報告の文書等兼業の終了した日三年
第八条の取消しの文書等の写し
第十条第一項の要求の文書等
第十条第二項の取消しの文書等
規則一四—一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第六条、第七条又は第十条第一項の報告の文書等兼業の終了した日三年
第八条の取消しの文書等の写し
第十条第一項の要求の文書等
第十条第二項の取消しの文書等
規則一四—一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第六条、第七条又は第十条第一項の報告の文書等兼業の終了した日三年
第八条の取消しの文書等の写し
第十条第一項の要求の文書等
第十条第二項の取消しの文書等
規則一四—二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第三条第二項又は第七条の通知の文書等の写し株式所有状況報告書の提出の要件に該当しなくなった日三年
第五条第二項の申出の文書等
第六条各項、第八条第一項若しくは第二項、第九条各項又は第十条の報告の文書等
第十条の請求の文書等
第四条第二項又は第三項の決定の文書等の写し決定が行われ、申立てが却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定された日三年


 八 勤務時間、休日及び休暇
人事管理文書の区分基準日保存期間
勤務時間法第六条第三項の申告の文書等取得の日三年
第六条第三項の割振りの文書等作成の日三年
第十三条の二第一項又は第十五条第一項の指定の文書等
第七条第二項ただし書又は第十一条の協議に関する文書等協議に係る勤務時間に関する定めによらなくなった日三年
規則一五—一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二条第四号の協議に関する文書等協議に係る職員の定めによらなくなった日三年
第三条第四項の割振りの変更の文書等作成の日三年
第九条第一項の明示の文書等
第二十七条第一項又は第二十八条第一項の休暇簿
第十六条の三第五項又は第十七条第二項の申出の文書等取得の日三年
第二十七条第三項の届出の文書等
第二十九条第二項の証明書類
第三十三条の報告の文書等
第三十三条の要求の文書等
第二十九条第一項の通知の文書等の写し通知した日三年
第三十二条の承認に関する文書等承認に係る定めによらなくなった日三年
第九条第二項の通知の文書等の写し通知した日一年


 九 災害補償
人事管理文書の区分基準日保存期間
規則一六—〇(職員の災害補償)第七条第三項の報告の文書等委任の効力が失われた日三年
規則一六—三(災害を受けた職員の福祉事業)第四条第二項において準用する規則一六—〇第七条第三項の報告の文書等委任の効力が失われた日三年
規則一六—四(補償及び福祉事業の実施)第三十条第一項の災害補償報告書取得の日三年
第三十条第一項の福祉事業報告書
第三十条第一項の特別給付金支給報告書


 十 職員団体等
人事管理文書の区分基準日保存期間
第百八条の三第一項の申請書取消し又は抹消をした日三年
第百八条の三第七項の請求の文書等
第百八条の三第九項又は第十項の届出の文書等
第百八条の六第一項ただし書の許可の文書等の写し有効期間の末日の翌日三年
法人格法第三条第一項の申出の文書等取消し又は抹消をした日三年
第四条の申請書取消しをした日三年
第七条の届出の文書等
第八条第二項の請求の文書等
第十条第一項の報告の文書等取得の日三年
第十条第一項の資料
第十条各項の要求の文書等の写し作成の日三年
規則一七—〇(管理職員等の範囲)第三条の通知の文書等取得の日三年
第二条の通知の文書等の写し通知した日一年
規則一七—一(職員団体の登録)第二条の職員団体登録簿取消し又は抹消をした日三年
第三条(第四条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第三項、第七条、第八条第一項又は第九条第一項の通知の文書等の写し
第五条第一項の申請書
第十条第二項の受理証明書の写し
第十一条の証明書の写し
規則一七—二(職員団体のための職員の行為)第一条第一項、第二条第一項又は第六条第二項の申請の文書等申請に係る期間の末日の翌日三年
第三条の届出の文書等取得の日三年
第六条第一項の許可の文書等の写し有効期間の末日の翌日三年
規則一七—三(職員団体等の規約の認証)第三条第二項、第五条第一項又は第六条第一項の通知の文書等の写し取消しをした日三年


 十一 国際機関等派遣
人事管理文書の区分基準日保存期間
派遣法第二条第二項の同意の文書等派遣の終了した日三年
規則一八—〇(職員の国際機関等への派遣)第七条第二項の承認に関する文書等取得の日五年
第四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の協議に関する文書等派遣の終了した日三年
第四条第二項の同意の文書等
第九条各項の報告の文書等取得の日三年


 十二 育児休業
人事管理文書の区分基準日保存期間
育児休業法第三条第二項、第四条第一項、第十二条第二項、第十三条第一項又は第二十六条第一項の請求の文書等育児休業、育児短時間勤務又は育児時間の終了した日の翌日三年
第三条第三項(第四条第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第三項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十六条第一項の承認の文書等の写し
第六条第二項(第十四条又は第二十六条第三項において準用する場合を含む。)の取消しの文書等の写し
規則一九—〇(職員の育児休業等)第十六条第二項の協議に関する文書等取得の日五年
第四条第四号又は第十八条第五号の育児休業等計画書育児休業、育児短時間勤務又は育児時間の終了した日の翌日三年
第五条第二項(第六条、第十条第三項(第二十二条(第三十一条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十条第二項又は第三十条第二項において準用する場合を含む。)の証明書類
第十条第一項(第二十二条(第三十一条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の養育状況変更届
第十三条(第二十五条において準用する場合を含む。)の同意の文書等任期を定めた任用の終了した日三年


 十三 任期付研究員
人事管理文書の区分基準日保存期間
任期付研究員法第六条第四項の承認に関する文書等取得の日五年
第三条第二項又は第四条第一項若しくは第二項の承認に関する文書等任期を定めた任用の終了した日三年
第三条第三項の協議に関する文書等
第八条第一項の報告の文書等取得の日三年
規則二〇—〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)第三条又は第九条第二項の同意の文書等任期を定めた任用の終了した日三年
第九条第四項の通知の文書等の写し
第九条第三項又は第十条第一項の申出の文書等取得の日三年
第十条第二項の通知の文書等の写し命ぜられた特定の職務遂行の方法によらなくなった日三年


 十四 官民人事交流
人事管理文書の区分基準日保存期間
官民人事交流法第六条第二項の要求の文書等取得の日三年
第二十三条第一項又は第二項の報告の文書等
第七条第一項又は第十九条第二項の計画の文書等人事交流の終了した日三年
第七条第二項又は第八条第二項の同意の文書等
第七条第三項又は第十九条第二項の認定の文書等
第七条第四項又は第十九条第三項の取決めの文書等
第八条第二項の申出の文書等
第十九条第五項の承認に関する文書等
第六条第二項の名簿取得の日一年
規則二一—〇(国と民間企業との間の人事交流)第十七条第二項の協議に関する文書等取得の日五年
第六条の条件を記載した書類人事交流の終了した日三年
第十条第一項又は第十九条の認定に関する文書等
第十条第一項ただし書の申出の文書等
第十条第一項ただし書又は第十九条の同意の文書等
第十条第二項の取決めの文書等
第十八条の二第五号の指定に関する文書等
第十九条の変更に係る事項を記載した書類


 十五 倫理
人事管理文書の区分基準日保存期間
第十七条第二項の喚問(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)の文書等の写し懲戒処分が行われた日(懲戒処分が行われない場合にあっては、倫理法第二十三条第三項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は第三十一条の通知の日)三年
第十七条第二項の要求(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)の文書等の写し
第十七条第三項の要求(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)の文書等の写し
倫理法第五条第三項又は第四項の同意に関する文書等取得の日三十年
第五条第五項の届出の文書等
第六条第二項の贈与等報告書の写し提出期間の末日の翌日五年
第七条第二項の株取引等報告書の写し
第八条第三項の所得等報告書等の写し
第四十二条第三項の報告の文書等取得の日五年
第四十二条第三項の要求の文書等
第九条第二項ただし書の認定に関する文書等認定の必要がなくなった日三年
第二十二条、第二十三条第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第二項の報告の文書等懲戒処分が行われた日(懲戒処分が行われない場合にあっては、倫理法第二十三条第三項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は第三十一条の通知の日)三年
第二十三条第一項、第二十五条、第二十八条第二項又は第三十一条の通知の文書等
第二十三条第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第一項の要求の文書等
第二十三条第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項又は第二十八条第一項の意見の文書等
第二十六条又は第三十三条により読み替えて適用する法第八十五条の承認に関する文書等
第二十八条第四項の協議に関する文書等
第二十九条第一項の勧告の文書等
第三十五条の要求の文書等要求した日三年
第三十九条第二項の指示の文書等取得の日三年
規則二二—二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第三条又は第四条の協議に関する文書等懲戒処分が行われた日(懲戒処分が行われない場合にあっては、倫理法第二十三条第三項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は第三十一条の通知の日)三年
第四条の定めの文書等
第六条第二項又は第九条第二項の請求の文書等
第六条第二項又は第九条第二項の承認の文書等の写し
第十一条第四項の資料の写し
第十一条第二項により読み替えて適用する規則一二—〇第七条の説明書の写し取得の日三年
規則二二—三(倫理法第四章の規定の適用を受ける特定独立行政法人の職員の官職)第二条の通知の文書等取得の日三年


 十六 任期付職員
人事管理文書の区分基準日保存期間
任期付職員法第七条第三項の承認に関する文書等取得の日五年
第三条各項、第五条第一項又は第六条の承認に関する文書等任期を定めた任用の終了した日三年
規則二三—〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第四条の同意の文書等任期を定めた任用の終了した日三年


 十七 法科大学院派遣
人事管理文書の区分基準日保存期間
法科大学院派遣法第三条第一項の要請の文書等派遣の終了した日三年
第四条第三項、第六項(第十一条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七項(第十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第十一条第一項の同意の文書等
第四条第三項又は第十一条第一項の取決めの文書等
第四条第七項(第十一条第四項において準用する場合を含む。)の申出の文書等
規則二四—〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第十五条第二項の協議に関する文書等取得の日五年
第十七条各項の報告の文書等取得の日三年


 十八 自己啓発等休業
人事管理文書の区分基準日保存期間
自己啓発等休業法第三条第一項又は第四条第一項の請求の文書等自己啓発等休業の終了した日の翌日三年
第三条第一項(第四条第三項において準用する場合を含む。)の承認の文書等の写し
第六条第二項の取消しの文書等の写し
規則二五—〇(職員の自己啓発等休業)第十三条第二項の協議に関する文書等取得の日五年
第六条第二項(第七条又は第十二条第二項において準用する場合を含む。)の書類自己啓発等休業の終了した日の翌日三年
第十二条第一項の報告の文書等


 十九 その他
人事管理文書の区分基準日保存期間
規則一—七(政府若しくはその機関又は特定独立行政法人と外国人との間の勤務の契約)第二項の契約の文書等作成の日契約の終了する日までの期間
第四項の注意の文書等の写し
規則一—二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)第二条第二項の報告の文書等取得の日三年
規則一—三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)第二条第二項(第三条第二項又は第四条第二項において準用する場合を含む。)の承認に関する文書等兼業の終了した日三年

備考
 一 「文書等」とは、文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)並びにこれらに添付されたものをいう。
 二 「承認に関する文書等」、「協議に関する文書等」、「指定に関する文書等」、「認定に関する文書等」又は「同意に関する文書等」とは、それぞれ承認の文書等及び当該承認の申請の文書等、協議の文書等及び当該協議に対する回答の文書等、指定の文書等及び当該指定の申請の文書等、認定の文書等及び当該認定の申請の文書等又は同意の文書等及び当該同意の申請の文書等をいう。
 三 この表に掲げる法律又は規則の規定の例によるものとされる場合に係る人事管理文書については、同表の規定の例による。
附則
(施行期日)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月27日
(施行期日)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
(施行期日)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年9月17日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成13年12月7日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成14年4月1日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行の日前において前項の規定による改正前の規則一—三四別表に掲げられていた人事管理文書(この規則の施行の日において前項の規定による改正後の規則一—三四別表に掲げられているものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則
平成14年5月7日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成14年6月20日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十条から第十二条まで並びに附則第四項、第五項、第六項(別表規則一四—一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則一四—一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項の改正規定に限る。)及び第八項の規定(以下「規則一四—一七等改正規定」という。)は、平成十四年十月一日から施行する。
この規則(規則一四—一七等改正規定については、当該規則一四—一七等改正規定。以下この項において同じ。)の施行の日前において前項の規定による改正前の規則一—三四別表に掲げられていた人事管理文書(この規則の施行の日において同項の規定による改正後の規則一—三四別表に掲げられているものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則
平成14年7月31日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
前項の規定による改正前の規則一—三四別表規則一四—二二(二千二年ワールドカップサッカー大会の運営の業務に従事する職員の職務に専念する義務の免除)の項に掲げられていた人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
附則
平成14年11月22日
この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。
附則
平成15年1月14日
(施行期日)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月25日
(施行期日)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月25日
(施行期日)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年4月1日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成15年8月1日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
前項の規定による改正前の規則一—三四別表規則一四—一九(国立大学教員等の株式会社等の監査役との兼業)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一—三四別表規則一四—一九(国立大学教員等の株式会社等の監査役との兼業)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則
平成15年8月29日
(施行期日)
この規則は、平成十五年十月一日から施行する。
前項の規定による改正前の規則一—三四別表規則一四—一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則一四—一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一—三四別表規則一四—一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則一四—一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則
平成15年10月1日
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成15年10月16日
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
附則
平成15年10月16日
(施行期日)
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
附則
平成16年3月5日
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月1日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
前項の規定による改正前の規則一—三四別表規則九—六(俸給の調整額)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一—三四別表規則九—六(俸給の調整額)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則
平成16年10月28日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成16年12月28日
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年4月1日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成17年7月1日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成17年11月7日
この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則
平成18年2月1日
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
第三条の規定による改正前の規則一—三四別表に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一—三四別表に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月17日
(施行期日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この規則は、平成十八年五月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
前項の規定による改正前の規則一—三四別表規則九—三〇(特殊勤務手当)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一—三四別表規則九—三〇(特殊勤務手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年6月14日
(施行期日)
この規則は、留学費用償還法の施行の日(平成十八年六月十九日)から施行する。
附則
平成18年9月1日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成18年9月20日
附則
平成18年12月15日
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行の日前に作成され、又は取得された人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
附則
平成18年12月15日
(施行期日)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
(施行期日)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年7月20日
(施行期日)
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。
附則
平成19年7月20日
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
第2条
(人事院規則一—三四の一部改正に伴う経過措置)
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法第五十二条第四項の承認に関する文書等(規則一—三四別表の備考第一号に規定する承認に関する文書等をいう。)の保存期間については、第四条の規定による改正前の同表の七の表日本郵政公社法の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の規定による改正後の同規則第二条第二項中「任期付職員法」とあるのは「任期付職員法、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(以下「旧公社法」という。)」と、同表日本郵政公社法の項中「日本郵政公社法」とあるのは「旧公社法」とする。
附則
平成19年10月1日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
前項の規定による改正前の規則一—三四別表の二の表規則九—三〇(特殊勤務手当)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一—三四別表の二の表規則九—三〇(特殊勤務手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則
平成20年2月1日
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年4月1日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成20年8月1日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成20年11月28日
(施行期日)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
前項の規定による改正前の規則一—三四別表の十の表法の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一—三四別表の十の表法の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則
平成20年12月25日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
第2条
(人事院規則一—三四の一部改正に伴う経過措置)
規則一—五〇(郵政民営化法等の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則第二十二条の規定による改正前の規則一四—二〇(特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員の営利企業への就職)第六条の報告及び要求の文書等(規則一—三四第二条第二項に規定する文書等をいう。)の保存期間については、第三条の規定による改正前の規則一—三四別表の七の表規則一四—二〇(特定独立行政法人の役員の営利企業への就職)の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「規則一四—二〇(特定独立行政法人の役員の営利企業への就職)」とあるのは、「規則一—五〇(郵政民営化法等の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第二十二条の規定による改正前の規則一四—二〇(特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員の営利企業への就職)」とする。
第三条の規定による改正前の規則一—三四別表の七の表法の項、独立行政法人通則法の項、規則一四—四(営利企業への就職)の項及び規則一四—二〇(特定独立行政法人の役員の営利企業への就職)の項に掲げられていた人事管理文書(前項に規定する文書等を除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則
平成21年3月18日
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
改正前の規則一—三四別表の一の表法の項、規則八—一二(職員の任免)の項、規則八—一三(行政職俸給表の一級の官職等への任用候補者名簿による職員の任用に関する特例等)の項及び規則八—二〇(本省庁の課長等に任用する場合の選考の基準等)の項に掲げる人事管理文書(改正後の規則一—三四別表の一の表法の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則
平成21年5月29日
第1条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成21年5月29日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。
第4条
(人事院規則一—三四の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の規則一—三四別表の二の表規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一—三四別表の二の表規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則
平成21年11月30日
(施行期日)
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附則
平成22年2月1日
(施行期日)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月15日
(施行期日)
この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。
附則
平成22年7月27日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。
附則
平成22年9月10日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成22年11月30日
(施行期日)
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附則
平成23年2月1日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年3月4日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に作成され、又は取得された人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
附則
平成23年4月14日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。
附則
平成23年6月20日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月28日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。
第4条
(人事院規則一—三四の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の規則一—三四別表の二の表規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項、十四の表規則二一—〇(国と民間企業との間の人事交流)の項、十六の表規則二三—〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の項及び十九の表規則一—二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一—三四別表の二の表規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項、十四の表規則二一—〇(国と民間企業との間の人事交流)の項、十六の表規則二三—〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の項及び十九の表規則一—二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則
平成23年12月28日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十四年一月一日から施行する。
附則
平成24年2月29日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。
第3条
(人事院規則一—三四の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の規則一—三四別表の二の表規則九—一二八(平成二十三年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
附則
平成24年2月29日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年6月29日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則
平成24年9月19日
第1条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成25年2月15日
第1条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
第3条
(人事院規則一—三四の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の規則一—三四別表の二の表規則九—一三二(平成二十四年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
附則
平成25年2月15日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年4月1日
第1条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。

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