人事院規則一〇—三(職員の研修)
平成21年3月18日 改正
第3条
【人事院の権限及び責務】
第4条
【各省各庁の長の責務】
第7条
【執務を離れての研修を受ける職員の責務】
前条第1項に規定する執務を離れての研修を受ける職員は、当該研修の実施に当たる機関が定める研修の効果的実施のために必要と認められる規律その他の定めに従わなければならない。
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