人事院規則一一—九(定年退職者等の再任用)
平成21年3月18日 改正
第3条
【再任用の対象となる者】
法第81条の4第1項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して法第81条の2第1項の規定により退職した者又は法第81条の3の規定により勤務した後退職した者に準ずるものとして人事院規則で定める者は、次に掲げる者とする。
③
二十五年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に自衛隊法第44条の4第1項又は第44条の5第1項の規定により採用されたことがあるもの(前二号に掲げる者を除く。)
第4条
法第81条の4第1項に規定する自衛隊法の規定により退職した者であって定年退職者等に準ずるものとして人事院規則で定める者は、次に掲げる者とする。
④
自衛隊法第44条の4第1項第3号又は第6号に該当する者(二十五年以上勤続して退職した者に限る。)として当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に同項又は同法第44条の5第1項の規定により採用されたことがある者(前二号に掲げる者を除く。)