自衛隊法
平成25年6月21日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官並びに防衛省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報本部、技術研究本部、装備施設本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の機関(政令で定める合議制の機関並びに防衛省設置法第4条第24号又は第25号に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊を含むものとする。
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参照条文
第81条の2 第94条の6 第106条 第108条 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第1条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第24条 公益通報者保護法第7条 公職選挙法施行令第59条の6 第59条の8 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第9条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第4条 国家公務員の育児休業等に関する法律第27条 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第10条 国家公務員の留学費用の償還に関する法律第11条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第32条 自衛隊員倫理法第2条 自衛隊法施行令第1条 第1条の2 第2条 第28条 政治資金規正法第22条の9 道路交通法施行令第7条 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第82条 第85条 第86条 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第7条 普通交付税に関する省令第9条 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律第11条 捕虜収容所処遇規則第78条 捕虜等懲戒規則第1条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第2条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第15条 防衛省設置法第3条 第4条 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第14条 防衛省の職員の給与等に関する法律第18条の2 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第3条 第11条の3 防衛人事審議会令第7条 有線電気通信設備令第7条
第5条
【表彰】
1
隊員又は防衛省の防衛大学校、防衛医科大学校、情報本部、技術研究本部、装備施設本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関若しくは自衛隊の部隊若しくは機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕著な功績があつたものに対しては内閣総理大臣が表彰する。
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参照条文
第8条
【防衛大臣の指揮監督権】
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参照条文
第9条 第9条の2 河川法施行令第16条の11 火薬類の運搬に関する内閣府令第19条 原子力災害対策特別措置法第20条 原子力災害対策特別措置法施行令第7条 公職選挙法施行令第59条の5の3 国際緊急援助隊の派遣に関する法律第3条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第6条 災害対策基本法第63条 第64条 第68条の2 災害対策基本法施行規則第3条 第4条 災害対策基本法施行令第24条 周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律第3条 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第3条 大規模地震対策特別措置法第13条 大規模地震対策特別措置法施行令第8条 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第80条 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第10条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第15条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第33条 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律第6条 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第1条 捕虜収容所処遇規則第25条 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条
第9条
【幕僚長の職務】
1
統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)は、防衛大臣の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる隊務及び統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊員の服務を監督する。
第14条
【方面隊、師団及び旅団の名称等】
2
特別の事由によつて方面隊、師団及び旅団並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部(以下この条において「方面隊等」という。)を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で方面隊等を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
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参照条文
第19条
【地方隊の名称等】
2
特別の事由によつて地方隊及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊及び地方総監部の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で地方隊及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊及び地方総監部の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
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参照条文
第21条
【航空総隊等の名称等】
1
航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊、航空混成団及び航空団(以下「航空総隊等」という。)の名称並びに航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部、航空混成団司令部及び航空団司令部(以下「航空総隊司令部等」という。)の名称及び所在地は、別表第三のとおりとする。
第21条の2
1
陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の防衛大臣直轄部隊(方面隊、中央即応集団、自衛艦隊、地方隊、教育航空集団、練習艦隊、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団及び航空開発実験集団を除く。)は、統合運用による円滑な任務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として置くことができる。
2
前項の共同の部隊の運用に係る防衛大臣の指揮は、統合幕僚長を通じて行い、これに関する防衛大臣の命令は、統合幕僚長が執行するものとするほか、当該部隊に対する防衛大臣の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、防衛大臣の定めるところによる。
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参照条文
第22条
【特別の部隊の編成】
第25条
【学校】
1
学校においては、隊員に対しその職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練(病院の所掌に係るものを除く。)を行うとともに、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の学校又は前条第4項の規定に基づき置かれた学校においてはそれぞれ各種部隊の運用等に関する調査研究を行う。
第28条
【特別の事務】
第33条
【服制】
自衛官、自衛官候補生、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補、防衛大学校の学生(防衛省設置法第15条第1項の教育訓練を受けている者をいう。)、防衛医科大学校の学生(同法第16条第1項の教育訓練を受けている者をいう。)、生徒その他その勤務の性質上制服を必要とする隊員の服制は、防衛省令で定める。
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参照条文
第34条
【非常勤の隊員の特例】
予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員に対する本章の規定の適用については、その職務と責任の特殊性に基づいて、政令で同章に定める制限を緩和し、又は排除することができる。
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参照条文
第36条
【陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間等】
1
陸士長、一等陸士及び二等陸士(以下「陸士長等」という。)は二年を、海士長、一等海士及び二等海士(以下「海士長等」という。)並びに空士長、一等空士及び二等空士(以下「空士長等」という。)は三年を任用期間として任用されるものとする。ただし、防衛大臣の定める特殊の技術を必要とする職務を担当する陸士長等は、その志願に基づき、三年を任用期間として任用されることができる。
7
防衛大臣は、陸士長等、海士長等又は空士長等の任用期間が満了した場合において、当該陸士長等、海士長等又は空士長等が志願をしたときは、引き続き二年を任用期間としてこれを任用することができる。この場合における任用期間の起算日は、引き続いて任用された日とする。
8
防衛大臣は、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等が任用期間が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認める場合には、当該陸士長等、海士長等又は空士長等が第76条第1項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては一年以内、その他の場合にあつては六月以内の期間を限つて、任用期間を延長することができる。
第36条の2
【自衛官以外の隊員の任期を定めた採用】
2
任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであつて、当該者を当該業務に期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、防衛大臣の承認を得て、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員を採用することができる。
①
当該専門的な知識経験を有する自衛官以外の隊員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる自衛官以外の隊員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
第36条の5
第36条の6
【研究員の任期を定めた採用】
1
任命権者は、第35条の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員(防衛省の機関又は部隊等の長その他の政令で定める官職を占める隊員及び非常勤の隊員を除く。第4項において同じ。)を採用することができる。
①
研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務(技術研究本部その他の防衛省の機関又は部隊等において行う試験研究に関する業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)に従事させる場合
②
独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第3条第1項第2号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合
3
任命権者は、第1項第2号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、防衛大臣の定めるところにより定めた採用計画に基づいてしなければならない。この場合において、当該採用計画には、その対象となる研究業務及び選考の手続を定めるものとする。
第36条の7
1
前条第1項第1号に規定する場合における任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、特に五年を超える任期を定める必要があると認める場合には、防衛大臣の承認を得て、七年(特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事させる場合にあつては、十年)を超えない範囲内で任期を定めることができる。
第36条の8
1
任命権者は、第36条の6第1項第1号の規定により任期を定めて採用された隊員の任期が五年に満たない場合にあつては採用した日から五年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された隊員の任期が三年に満たない場合(前条第2項の防衛大臣の承認を得て任期が定められた場合を除く。)にあつては採用した日から三年、当該隊員のうち同項の防衛大臣の承認を得て任期が定められた隊員の任期が五年に満たない場合にあつては採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
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参照条文
第39条
【人事に関する不正行為の禁止】
何人も、隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職、懲戒処分その他の人事に関する行為を不正に実現し、又は不正にその実現を妨げる目的をもつて、金銭その他の利益を授受し、提供し、若しくはその授受を要求し、若しくは約束し、脅迫、強制その他これに類する方法を用い、又は公の地位を利用し、若しくはその利用を提供し、要求し、若しくは約束し、あるいはこれらの行為に関与してはならない。
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参照条文
第40条
【退職の承認】
第31条第1項の規定により隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等にあつてはその任用期間内において必要な期間、その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。
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参照条文
第43条
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参照条文
第44条 第107条 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第2条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第17条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令第4条 国家公務員の留学費用の償還に関する法律第11条 人事院規則一〇—一二(職員の留学費用の償還)第11条 自衛隊法施行令第56条 第57条 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第6条 第9条 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第10条 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第7条 防衛省の職員の給与等に関する法律第28条
第44条の4
【自衛官以外の隊員への定年退職者等の再任用】
1
任命権者は、次に掲げる者(次条において「定年退職者等」という。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する官職に採用することができる。ただし、その者がその者を採用しようとする官職に係る定年に達していないときは、この限りでない。
第44条の5
1
任命権者は、定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の官職(当該官職を占める隊員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種のものを占める隊員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。第3項において同じ。)に採用することができる。
第45条
【自衛官の定年及び定年による退職の特例】
3
防衛大臣は、自衛官が定年に達したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第76条第1項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては一年以内の期間を限り、その他の場合にあつては六月以内の期間を限り、当該自衛官が定年に達した後も引き続いて自衛官として勤務させることができる。
第46条
【懲戒処分】
2
隊員が、任命権者の要請に応じ一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(隊員を除く。)、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものに使用される者(以下この項において「一般職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き一般職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合(一の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く隊員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、一般職国家公務員等としての在職及び隊員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く隊員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。隊員が、第44条の4第1項、第44条の5第1項又は第45条の2第1項の規定により採用された場合において、第44条の4第1項第1号から第6号までに掲げる者となつた日までの引き続く隊員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第44条の4第1項、第44条の5第1項若しくは第45条の2第1項の規定によりかつて採用されて隊員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。
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参照条文
第106条 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第3条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第24条 国家公務員退職手当法第14条 国家公務員の寒冷地手当に関する法律第5条 国家公務員の留学費用の償還に関する法律第11条 災害対策基本法施行令第17条 人事院規則一〇—一二(職員の留学費用の償還)第11条 自衛隊員倫理規程第4条 自衛隊法施行規則第66条 自衛隊法施行令第60条の2 大規模災害からの復興に関する法律施行令第41条 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第8条 第9条 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第10条 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第7条 防衛省の職員の給与等に関する法律第5条 第27条の8 第27条の9 第28条 第28条の4 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第12条
第49条
【不服申立ての処理】
5
防衛大臣は、第1項に規定する処分の全部又は一部を取り消し、又は変更する場合において、必要があると認めるときは、隊員がその処分によつて受けた不当な結果を是正するため、その処分によつて失われた給与の弁済その他の措置をとらなければならない。
第52条
【服務の本旨】
隊員は、わが国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身をきたえ、技能をみがき、強い責任感をもつて専心その職務の遂行にあたり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に努め、もつて国民の負託にこたえることを期するものとする。
⊟
参照条文
第60条
【職務に専念する義務】
2
隊員は、法令に別段の定めがある場合を除き、防衛省以外の国家機関の職若しくは独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人(次項及び第63条において「特定独立行政法人」という。)の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことができない。
第61条
【政治的行為の制限】
1
隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。
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参照条文
第62条
【私企業からの隔離】
2
隊員(第36条第1項の規定の適用を受ける自衛官及びこれに準ずる者として防衛省令で定めるものを除く。)は、離職後二年間は、営利を目的とする会社その他の団体の地位で、その離職前五年間に在職していた防衛省と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならない。
第64条の2
【防衛医科大学校卒業生の勤続に関する義務】
防衛医科大学校卒業生(防衛省設置法第16条第2項に規定する防衛医科大学校卒業生をいう。第99条第1項において同じ。)は、当該教育訓練を修了した後九年の期間を経過するまでは、隊員として勤続するように努めなければならない。
⊟
参照条文
第70条
【防衛招集、国民保護等招集及び災害招集】
1
防衛大臣は、次の各号に掲げる場合には、内閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。
②
第77条の4の規定により国民の保護のための措置(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第2条第3項に規定する国民の保護のための措置をいい、治安の維持に係るものを除く。以下同じ。)又は緊急対処保護措置(同法第172条第1項に規定する緊急対処保護措置をいい、治安の維持に係るものを除く。以下同じ。)を実施するため部隊等を派遣する場合において、特に必要があると認めるとき 国民保護等招集命令書による国民保護等招集命令
3
第1項各号の招集命令により招集された予備自衛官は、辞令を発せられることなく、招集に応じて出頭した日をもつて、現に指定されている階級の自衛官となるものとする。この場合において、当該自衛官の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
5
第1項各号の規定による招集命令を受けた予備自衛官が心身の故障その他真にやむを得ない事由により指定の日時に、指定の場所に出頭することができない旨を申し出た場合又は招集に応じて出頭した予備自衛官についてこれらの事由があると認める場合においては、防衛大臣は、政令で定めるところにより、招集命令を取り消し、又は招集を猶予し、若しくは解除することができる。
第71条
【訓練招集】
4
第1項の規定による訓練招集命令を受けた予備自衛官が心身の故障その他正当な事由により指定の日時に、指定の場所に出頭することができない旨を申し出た場合又は訓練招集に応じて出頭した予備自衛官についてこれらの事由があると認める場合においては、防衛大臣は、政令で定めるところにより、訓練招集命令を取り消し、又は変更することができる。
第74条
【住所変更の届出】
第75条の4
【防衛招集、国民保護等招集、治安招集及び災害等招集】
3
第1項各号の招集命令により招集された即応予備自衛官は、辞令を発せられることなく、招集に応じて出頭した日をもつて、現に指定されている階級の自衛官となつて現に指定されている陸上自衛隊の部隊において勤務するものとする。この場合において、当該自衛官の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
第75条の8
【準用】
第67条第1項及び第3項、第68条から第69条の2まで並びに第73条から第75条までの規定は、即応予備自衛官について準用する。この場合において、第67条第3項中「前二項の規定により任用された」とあるのは「採用された」と、第68条第1項中「前条第1項又は第2項の規定により予備自衛官に任用された」とあるのは「即応予備自衛官に採用された」と、「任用の」とあるのは「採用の」と、同条第2項、第3項及び第4項中「第70条第1項各号」とあるのは「第75条の4第1項各号」と、同条第2項中「予備自衛官に」とあるのは「即応予備自衛官に」と、第69条の2第1項中「予備の」とあるのは「即応予備の」と、同条第2項中「第71条」とあるのは「第75条の5」と、第74条第2項中「国民保護等招集若しくは災害招集」とあるのは「国民保護等招集、治安招集若しくは災害等招集」と、第75条第1項ただし書中「第71条第1項」とあるのは「第75条の5第1項」と、同条第2項中「第70条第3項」とあるのは「第75条の4第3項」と読み替えるものとする。
第75条の10
【教育訓練の修了期限等】
1
予備自衛官補は、採用の日から起算して三年を超えない範囲内で防衛大臣の定める期限までに、前条第1項に規定する教育訓練のすべてを修了するものとする。ただし、防衛大臣又はその委任を受けた者は、当該期限後一年以内に修了する見込みがあると認める予備自衛官補について、一年を超えない範囲内で当該期限を延長することができる。
第75条の11
【教育訓練招集】
4
第71条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「第75条の11第1項」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と、「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と、同条第5項中「第1項の訓練招集命令」とあるのは「第75条の11第1項の教育訓練招集命令」と、「訓練に従事する」とあるのは「教育訓練を受ける」と読み替えるものとする。
第76条
【防衛出動】
1
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃(以下「武力攻撃」という。)が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第9条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
⊟
参照条文
第22条 第36条 第45条 第45条の2 第68条 第70条 第75条の4 第77条 第77条の2 第77条の3 第80条 第86条 第88条 第92条 第92条の2 第94条の2 第94条の7 第103条 第103条の2 第104条 第107条 第115条の2 第115条の3 第115条の4 第115条の5 第115条の6 第115条の7 第115条の8 第115条の9 第115条の10 第115条の11 第115条の12 第115条の13 第115条の14 第115条の15 第115条の16 第115条の17 第115条の18 第115条の19 第115条の20 第115条の21 第115条の22 第115条の23 第115条の24 第123条 河川法施行令第16条の11 火薬類の運搬に関する内閣府令第19条 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則第1条 車両の通行の許可の手続等を定める省令第4条 自衛隊法施行規則第1条 第2条 第86条の6 第86条の13 第86条の18 第86条の29 第86条の30 第88条の5 第88条の6 第88条の17 第88条の18 自衛隊法施行令第107条 第108条 第125条 第127条 第150条 第160条 第161条 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第4条 道路交通法第114条の5 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第9条 第10条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第63条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第9条 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第1条 第4条 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律第4条 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第13条 防衛省組織令第24条 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第9条 防衛省の職員の給与等に関する法律第3条 第15条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条 予算決算及び会計令臨時特例第2条
第77条
【防衛出動待機命令】
防衛大臣は、事態が緊迫し、前条第1項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発することができる。
第77条の2
【防御施設構築の措置】
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参照条文
第86条 第92条の4 第103条の2 第115条の2 第115条の6 第115条の7 第115条の8 第115条の9 第115条の10 第115条の11 第115条の12 第115条の13 第115条の14 第115条の15 第115条の17 第115条の18 第115条の19 第115条の20 第115条の21 第115条の22 第115条の23 第115条の24 河川法施行令第16条の11 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則第1条 自衛隊法施行規則第86条の30 第88条の5 第88条の6 第88条の17 第88条の18 自衛隊法施行令第108条の2 第125条 第143条 第161条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第9条 防衛省組織令第24条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第1条
第77条の3
【防衛出動下令前の行動関連措置】
1
防衛大臣又はその委任を受けた者は、事態が緊迫し、第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律の定めるところにより、行動関連措置としての物品の提供を実施することができる。
2
防衛大臣は、前項に規定する場合において、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律の定めるところにより、防衛省の機関及び部隊等に行動関連措置としての役務の提供を行わせることができる。
⊟
参照条文
第77条の4
【国民保護等派遣】
1
防衛大臣は、都道府県知事から武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第15条第1項の規定による要請を受けた場合において事態やむを得ないと認めるとき、又は武力攻撃事態等対策本部長から同条第2項の規定による求めがあつたときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該要請又は求めに係る国民の保護のための措置を実施するため、部隊等を派遣することができる。
2
防衛大臣は、都道府県知事から武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第183条において準用する同法第15条第1項の規定による要請を受けた場合において事態やむを得ないと認めるとき、又は緊急対処事態対策本部長から同法第183条において準用する同法第15条第2項の規定による求めがあつたときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該要請又は求めに係る緊急対処保護措置を実施するため、部隊等を派遣することができる。
第78条
【命令による治安出動】
2
内閣総理大臣は、前項の規定による出動を命じた場合には、出動を命じた日から二十日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、すみやかに、その承認を求めなければならない。
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参照条文
第22条 第75条の4 第79条 第79条の2 第80条 第85条 第86条 第89条 第90条 第91条 第94条の2 第107条 第119条 第120条 自衛隊法施行規則第1条 第2条 自衛隊法施行令第107条 第108条 第125条 第149条 第151条 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第4条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第63条 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第13条 防衛省組織令第52条 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第9条 防衛省の職員の給与等に関する法律第3条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条
第79条
【治安出動待機命令】
1
防衛大臣は、事態が緊迫し、前条第1項の規定による治安出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発することができる。
第79条の2
【治安出動下令前に行う情報収集】
防衛大臣は、事態が緊迫し第78条第1項の規定による治安出動命令が発せられること及び小銃、機関銃(機関けん銃を含む。)、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持した者による不法行為が行われることが予測される場合において、当該事態の状況の把握に資する情報の収集を行うため特別の必要があると認めるときは、国家公安委員会と協議の上、内閣総理大臣の承認を得て、武器を携行する自衛隊の部隊に当該者が所在すると見込まれる場所及びその近傍において当該情報の収集を行うことを命ずることができる。
第81条の2
【自衛隊の施設等の警護出動】
1
内閣総理大臣は、本邦内にある次に掲げる施設又は施設及び区域において、政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為が行われるおそれがあり、かつ、その被害を防止するため特別の必要があると認める場合には、当該施設又は施設及び区域の警護のため部隊等の出動を命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により部隊等の出動を命ずる場合には、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴くとともに、防衛大臣と国家公安委員会との間で協議をさせた上で、警護を行うべき施設又は施設及び区域並びに期間を指定しなければならない。
第82条の3
【弾道ミサイル等に対する破壊措置】
1
防衛大臣は、弾道ミサイル等(弾道ミサイルその他その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であつて航空機以外のものをいう。以下同じ。)が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対し、我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を我が国領域又は公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)の上空において破壊する措置をとるべき旨を命ずることができる。
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参照条文
第83条
【災害派遣】
5
第1項から第3項までの規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第2条第4項に規定する武力攻撃災害及び同法第183条において準用する同法第14条第1項に規定する緊急対処事態における災害については、適用しない。
第83条の2
【地震防災派遣】
防衛大臣は、大規模地震対策特別措置法第11条第1項に規定する地震災害警戒本部長から同法第13条第2項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。
第83条の3
【原子力災害派遣】
防衛大臣は、原子力災害対策特別措置法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長から同法第20条第4項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。
第84条
【領空侵犯に対する措置】
防衛大臣は、外国の航空機が国際法規又は航空法その他の法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、又はわが国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができる。
第84条の3
【在外邦人等の輸送】
1
防衛大臣は、外務大臣から外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人の輸送の依頼があつた場合において、当該輸送の安全について外務大臣と協議し、これが確保されていると認めるときは、当該邦人の輸送を行うことができる。この場合において、防衛大臣は、外務大臣から当該緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する外国人として同乗させることを依頼された者を同乗させることができる。
2
前項の輸送は、第100条の5第2項の規定により保有する航空機により行うものとする。ただし、当該輸送に際して使用する空港施設の状況、当該輸送の対象となる邦人の数その他の事情によりこれによることが困難であると認められるときは、次に掲げる航空機又は船舶により行うことができる。
第84条の4
【後方地域支援等】
1
防衛大臣又はその委任を受けた者は、第3条第2項に規定する活動として、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律又は周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律の定めるところにより、後方地域支援としての物品の提供を実施することができる。
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参照条文
第90条
第91条
2
海上保安庁法第20条第2項の規定は、第78条第1項又は第81条第2項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同法第20条第2項中「前項において準用する警察官職務執行法第7条」とあるのは「第89条第1項において準用する警察官職務執行法第7条及び前条第1項」と、「第17条第1項」とあるのは「前項において準用する海上保安庁法第17条第1項」と、「海上保安官又は海上保安官補の職務」とあるのは「第78条第1項又は第81条第2項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務」と、「海上保安庁長官」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第91条の2
【警護出動時の権限】
3
前項において準用する警察官職務執行法第7条の規定により武器を使用する場合のほか、第81条の2第1項の規定により出動を命ぜられた部隊等の自衛官は、職務上警護する施設が大規模な破壊に至るおそれのある侵害を受ける明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がないと認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。
第92条
【防衛出動時の公共の秩序の維持のための権限】
2
警察官職務執行法及び第90条第1項の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官が前項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務の執行について、海上保安庁法第16条、第17条第1項及び第18条の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官が前項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務の執行について、同法第20条第2項の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官が前項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務の執行について準用する。この場合において、警察官職務執行法第4条第2項中「公安委員会」とあるのは「防衛大臣の指定する者」と、海上保安庁法第20条第2項中「前項において準用する警察官職務執行法第7条」とあるのは「この項において準用する警察官職務執行法第7条及びこの法律第90条第1項」と、「第17条第1項」とあるのは「この項において準用する海上保安庁法第17条第1項」と、「海上保安官又は海上保安官補の職務」とあるのは「第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官が公共の秩序の維持のため行う職務」と、「海上保安庁長官」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるものとする。
3
第89条第2項の規定は、前項において準用する警察官職務執行法第7条又はこの法律第90条第1項の規定により自衛官が武器を使用する場合及び前項において準用する海上保安庁法第20条第2項の規定により海上自衛隊の自衛官が武器を使用する場合について準用する。
4
第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官のうち、第1項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務に従事する者は、道路交通法第114条の5及びこれに基づく命令の定めるところにより、同条に規定する措置をとることができる。
⊟
参照条文
第92条の2
【防衛出動時の緊急通行】
第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、当該自衛隊の行動に係る地域内を緊急に移動する場合において、通行に支障がある場所をう回するため必要があるときは、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しない空地若しくは水面を通行することができる。この場合において、当該通行のために損害を受けた者から損失の補償の要求があるときは、政令で定めるところにより、その損失を補償するものとする。
第92条の3
【国民保護等派遣時の権限】
4
海上保安庁法第16条の規定は、第77条の4の規定により派遣を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について、同法第18条の規定は、海上保安官がその場にいない場合に限り、第77条の4の規定により派遣を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。
5
第77条の4の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、第1項において準用する警察官職務執行法第5条若しくは第2項において準用する同法第7条に規定する措置をとつたとき、又は前項において準用する海上保安庁法第18条に規定する措置をとつたときは、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通知しなければならない。
第93条
【海上における警備行動時の権限】
3
海上保安庁法第20条第2項の規定は、第82条の規定により行動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同法第20条第2項中「前項」とあるのは「第1項」と、「第17条第1項」とあるのは「前項において準用する海上保安庁法第17条第1項」と、「海上保安官又は海上保安官補の職務」とあるのは「第82条の規定により行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務」と、「海上保安庁長官」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるものとする。
4
第89条第2項の規定は、第1項において準用する警察官職務執行法第7条の規定により自衛官が武器を使用する場合及び前項において準用する海上保安庁法第20条第2項の規定により海上自衛隊の自衛官が武器を使用する場合について準用する。
⊟
参照条文
第93条の2
【海賊対処行動時の権限】
第82条の2に規定する海賊対処行動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。
第94条の2
1
次に掲げる自衛官は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律及びこれに基づく命令の定めるところにより、同法第2章第3節に規定する避難住民の誘導に関する措置、同法第4章第2節に規定する応急措置等及び同法第155条に規定する交通の規制等に関する措置をとることができる。
③
第78条第1項又は第81条第2項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第9条第1項に規定する対処基本方針において、同条第2項第3号に定める事項として内閣総理大臣が当該出動を命ずる旨が記載されている場合の当該出動に係る自衛官に限る。)
2
次に掲げる自衛官は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律及びこれに基づく命令の定めるところにより、同法第8章に規定する緊急対処事態に対処するための措置をとることができる。
②
第78条第1項又は第81条第2項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第25条第1項に規定する緊急対処事態において、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第183条において準用する同法第14条第1項に規定する武力攻撃に準ずる攻撃に対処するため当該出動を命ぜられた場合の当該出動に係る自衛官に限る。)
第94条の3
2
原子力災害対策特別措置法第15条第2項の規定による原子力緊急事態宣言があつた時から同条第4項の規定による原子力緊急事態解除宣言があるまでの間における前項の規定の適用については、同項中「災害対策基本法」とあるのは、「原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法」とする。
第94条の4
第83条の3の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法及びこれに基づく命令の定めるところにより、同法第5章第4節に規定する応急措置をとることができる。
第94条の6
【後方地域支援等の際の権限】
第3条第2項に規定する活動に従事する自衛官又はその実施を命ぜられた部隊等の自衛官であつて、次の各号に掲げるものは、それぞれ、自己又は当該各号に定める者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、当該活動について定める法律の定めるところにより、武器を使用することができる。
③
第84条の4第2項第4号に規定する国際平和協力業務に従事する自衛官 自己と共に現場に所在する他の隊員(第2条第5項に規定する隊員をいう。)、国際平和協力隊の隊員(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第10条に規定する協力隊の隊員をいう。)又は当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者
⊟
参照条文
第94条の7
【防衛出動時における海上輸送の規制のための権限】
第76条第1項の規定による出動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官は、武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。
第96条
【部内の秩序維持に専従する者の権限】
1
自衛官のうち、部内の秩序維持の職務に専従する者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる犯罪については、政令で定めるものを除き、刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う。
第96条の2
【防衛秘密】
1
防衛大臣は、自衛隊についての別表第四に掲げる事項であつて、公になつていないもののうち、我が国の防衛上特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第1条第3項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を防衛秘密として指定するものとする。
第98条
【学資金の貸与】
1
防衛大臣は、学校教育法に規定する大学(大学院を含む。)に在学する学生で、政令で定める学術を専攻し、修学後その専攻した学術を応用して自衛隊に勤務しようとする者に対し、選考により学資金を貸与することができる。
第100条の2
【教育訓練の受託】
1
防衛大臣は、防衛大学校、防衛医科大学校その他の文教研修施設、情報本部、技術研究本部、装備施設本部、防衛監察本部若しくは地方防衛局において隊員以外の者について教育訓練を実施することの委託を受けた場合において相当と認めるとき、防衛省設置法第26条に規定する機関若しくは自衛隊の学校において外国人について教育訓練を実施することの委託を受けた場合において相当と認めるとき、又は政令で定める技術者の教育訓練を実施することの委託を受けた場合において他に教育訓練の施設がないと認めるときは、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該委託を受け、及びこれを実施することができる。この場合における当該隊員以外の者の処遇については、教育訓練に必要な限度において、隊員に準じて政令で定める。
第100条の3
【運動競技会に対する協力】
防衛大臣は、関係機関から依頼があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、国際的若しくは全国的規模又はこれらに準ずる規模で開催される政令で定める運動競技会の運営につき、政令で定めるところにより、役務の提供その他必要な協力を行なうことができる。
⊟
参照条文
第100条の5
【国賓等の輸送】
1
防衛大臣は、国の機関から依頼があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、航空機による国賓、内閣総理大臣その他政令で定める者(次項において「国賓等」という。)の輸送を行うことができる。
第100条の6
【合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供】
1
防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げる合衆国軍隊(アメリカ合衆国の軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該合衆国軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。
①
自衛隊との共同訓練を行う合衆国軍隊(周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第3条第1項第1号及び武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第2条第4号に規定する合衆国軍隊を除く。第3号から第5号までにおいて同じ。)
④
部隊等が第84条の4第2項第3号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う合衆国軍隊
第100条の7
【合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続】
この法律又は他の法律の規定により、合衆国軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の定めるところによる。
⊟
参照条文
第100条の8
【オーストラリア軍隊に対する物品又は役務の提供】
1
防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げるオーストラリア軍隊(オーストラリアの軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該オーストラリア軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。
④
部隊等が第84条の4第2項第3号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うオーストラリア軍隊
2
防衛大臣は、前項各号に掲げるオーストラリア軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関又は部隊等に、当該オーストラリア軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。
3
前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び防衛省の機関又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げるオーストラリア軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
第1項第1号に掲げるオーストラリア軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
第100条の9
【オーストラリア軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続】
この法律又は他の法律の規定により、オーストラリア軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の定めるところによる。
⊟
参照条文
第101条
【海上保安庁等との関係】
1
自衛隊と海上保安庁、地方航空局、航空交通管制部、気象官署、国土地理院、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第3項に規定する会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下この条において「海上保安庁等」という。)は、相互に常に緊密な連絡を保たなければならない。
第103条
【防衛出動時における物資の収用等】
1
第76条第1項の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基き、病院、診療所その他政令で定める施設(以下本条中「施設」という。)を管理し、土地、家屋若しくは物資(以下本条中「土地等」という。)を使用し、物資の生産、集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対してその取り扱う物資の保管を命じ、又はこれらの物資を収用することができる。ただし、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、防衛大臣又は政令で定める者は、都道府県知事に通知した上で、自らこれらの権限を行うことができる。
2
第76条第1項の規定により自衛隊が出動を命ぜられた場合においては、当該自衛隊の行動に係る地域以外の地域においても、都道府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、自衛隊の任務遂行上特に必要があると認めるときは、防衛大臣が告示して定めた地域内に限り、施設の管理、土地等の使用若しくは物資の収用を行い、又は取扱物資の保管命令を発し、また、当該地域内にある医療、土木建築工事又は輸送を業とする者に対して、当該地域内においてこれらの者が現に従事している医療、土木建築工事又は輸送の業務と同種の業務で防衛大臣又は政令で定める者が指定したものに従事することを命ずることができる。
12
都道府県は、第2項の規定による業務従事命令により業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となつたときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。
⊟
参照条文
第103条の2 第116条の3 第124条 第125条 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第21条 自衛隊法施行規則第86条の6 第86条の8 第86条の9 第86条の10 第86条の11 第86条の12 第86条の13 第86条の14 第86条の16 第86条の17 第86条の19 第86条の21 第86条の22 第86条の25 第86条の26 第86条の27 第86条の28 第86条の29 第86条の30 自衛隊法施行令第127条 第128条 第129条 第130条 第131条 第132条 第133条 第134条 第135条 第136条 第137条 第138条 第139条 第140条 第141条 第142条 第144条 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第12条 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第15条 第17条 防衛省組織令第24条
第103条の2
【展開予定地域内の土地の使用等】
1
第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事は、展開予定地域内において、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、土地を使用することができる。
第104条
【電気通信設備の利用等】
1
防衛大臣は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の任務遂行上必要があると認める場合には、緊急を要する通信を確保するため、総務大臣に対し、電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は有線電気通信法第3条第4項第4号に掲げる者が設置する電気通信設備を使用することに関し必要な措置をとることを求めることができる。
第105条
【訓練のための漁船の操業の制限又は禁止】
第107条
【航空法等の適用除外】
4
航空法第60条から第64条まで、第76条、第76条の2、第79条から第81条まで、第82条第2項、第82条の2、第84条第2項、第88条、第91条、第92条(第1項第3号に係る部分に限る。)及び第99条の2第1項の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられた場合において、同法第79条から第81条までの規定は、第78条第1項若しくは第81条第2項の規定により出動を命ぜられた場合又は第83条第2項の規定により派遣を命ぜられた場合において、同法第99条の2第1項の規定は、第82条の3第1項又は第3項の規定により措置を命ぜられた場合において、それぞれ政令で定めるところにより、自衛隊の航空機及び航空機に乗り組んで運航に従事する者並びに自衛隊の行う同法第99条の2第1項に規定する行為については適用しない。
7
運輸安全委員会設置法第5条の規定は、自衛隊の使用する航空機について発生した同法第2条第2項の航空事故等(自衛隊の使用する航空機と自衛隊以外の者が使用する航空機との間に発生したものを除く。)については、適用しない。
第109条
【船舶法等の適用除外】
1
船舶法、船舶安全法、船舶のトン数の測度に関する法律及び小型船舶の登録等に関する法律の規定は、海上自衛隊(防衛大学校を含む。以下本章中同じ。)の使用する船舶については、適用しない。ただし、船舶安全法第28条の規定中危険及び気象の通報その他船舶航行上の危険防止に関する部分は、海上自衛隊の政令で定める船舶については、適用があるものとする。
2
海上自衛隊の使用する船舶は、防衛省令で定めるところにより、国の所有に属するものにあつては国籍を証明する書類を、その他のものにあつては海上自衛隊の使用するものであることを証明する書類を備え付けなければならない。
⊟
参照条文
第110条
【船舶職員及び小型船舶操縦者法の適用除外】
船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定は、海上自衛隊の使用する船舶及びこれに乗り組んで船舶職員の業務に従事する隊員又はこれに乗船して小型船舶操縦者の業務に従事する隊員については、適用しない。
第112条
【電波法の適用除外】
第114条の2
【土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の適用除外】
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定は、自衛隊の使用する自動車については、適用しない。
第115条の3
【麻薬及び向精神薬取締法等の特例】
1
自衛隊の部隊又は補給処で政令で定めるものは、麻薬及び向精神薬取締法第26条第1項及び第28条第1項又は覚せい剤取締法第30条の9及び第30条の7の規定にかかわらず、麻薬又は医薬品である覚せい剤原料を譲り受け、及び所持することができる。この場合においては、当該部隊の長又は補給処の処長は、麻薬及び向精神薬取締法又は覚せい剤取締法の適用については、麻薬管理者又は覚せい剤原料取扱者とみなす。
2
前項の部隊が第76条第1項の規定により出動を命ぜられた場合における麻薬及び向精神薬取締法の規定の適用については、前項後段に規定するもののほか、当該部隊が撤収を命ぜられるまでの間は、当該部隊の医師又は歯科医師は、麻薬施用者とみなす。
⊟
参照条文
第115条の4
【墓地、埋葬等に関する法律の適用除外】
墓地、埋葬等に関する法律第4条及び第5条第1項の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の行動に係る地域において死亡した当該自衛隊の隊員及び抑留対象者(武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律第3条第4号に規定する抑留対象者をいい、同法第4条の規定によりその身体を拘束されている間に死亡したものを除く。)の死体の埋葬及び火葬であつて当該自衛隊の部隊等が行うものについては、適用しない。
第115条の5
【医療法の適用除外等】
2
前項の医療を行うための施設は、医師法第24条第2項、歯科医師法第23条第2項、診療放射線技師法第26条第2項、歯科技工士法第2条第3項ただし書及び第18条ただし書、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第13条第1項ただし書、臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項、薬事法第2条第11項ただし書、第46条第2項及び第49条第1項ただし書、薬剤師法第22条ただし書並びに救急救命士法第2条第1項及び第44条第2項ただし書の規定の適用についてはこれらの規定に規定する病院と、麻薬及び向精神薬取締法第50条の16第1項第1号及び第2項の規定の適用については同条に規定する病院等と、薬事法第34条第3項の規定の適用については同項に規定する薬局開設者等とみなす。
第115条の7
【建築基準法の特例】
第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が行う破損した建築物の応急の修繕又は応急仮設建築物の建築については、建築基準法第85条第1項本文、第3項本文及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第3項本文中「その建築工事を完了した後三月を超えて」とあるのは「自衛隊法第76条第2項若しくは武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第9条第11項後段の規定による撤収を命ぜられ、又は自衛隊法第77条の2の規定による命令が解除された後においても」と、「その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可」とあるのは「当該撤収の命令又は命令の解除があつた後、速やかに、特定行政庁に申請し、その許可」と読み替えるものとする。
第115条の8
【港湾法の特例】
3
前二項の規定により読み替えられた港湾法第37条第3項又は第38条の2第9項の通知を受けた港湾管理者又は都道府県知事は、港湾の利用又は保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
⊟
参照条文
第115条の9
【土地収用法の適用除外】
土地収用法第28条の3第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
第115条の10
【森林法の特例】
1
第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う森林法第10条の8第1項の規定により届出を要する立木の伐採に対する同項の規定の適用については、同項中「伐採するには、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ」とあるのは「伐採したときは」と、「森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければ」とあるのは「その旨を通知しなければ」とする。
3
第1項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて森林法第34条第1項又は第2項の規定により許可を要するものをしようとするときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ都道府県知事にその旨を通知することをもつて足りる。
⊟
参照条文
第115条の11
【道路法の特例】
3
道路法第91条第1項の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
第115条の12
【土地区画整理法の適用除外】
土地区画整理法第76条第1項の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
第115条の13
【都市公園法の特例】
1
第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が行う都市公園又は公園予定区域の占用に対する都市公園法第9条(同法第33条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第77条の2の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第9条中「第7条各号に掲げる工作物」とあるのは「工作物」と、「と公園管理者との協議が成立すること」とあるのは「があらかじめ公園管理者に占用の目的、占用の期間、占用の場所及び工作物その他の物件又は施設の構造を通知すること」とする。この場合において、同法第27条(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
⊟
参照条文
第115条の15
【自然公園法の特例】
1
第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて自然公園法第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項又は第33条第1項の規定により許可又は届出を要するものをしようとする場合における同法第23条第3項ただし書又は第68条の規定の適用については、同法第23条第3項第1号中「第68条第1項後段の規定による協議」とあるのは「自衛隊法第115条の15第1項の規定により読み替えられた第68条第1項後段の規定による通知」と、同法第68条第1項中「協議しなければ」とあるのは「その旨を通知しなければ」と、同条第3項中「これらの規定による届出の例により」とあるのは「あらかじめ」とする。
2
前項の規定により読み替えられた自然公園法第68条第1項又は第3項の通知を受けた環境大臣又は都道府県知事は、自然公園の保護上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。
3
第1項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為が自然公園法第73条第1項の規定に基づく条例の規定により許可又は届出を要することとされる場合における当該条例の規定の適用については、前二項の規定の例による。
⊟
参照条文
第115条の16
【道路交通法の特例】
1
第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて道路交通法第77条第1項の規定により許可を要するものに対する同項の規定の適用については、撤収を命ぜられるまでの間は、同項中「の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない」とあるのは、「にあらかじめ当該行為の概要を通知しなければならない。この場合において、当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長に通知すれば足りる」とする。
2
前項の規定により読み替えられた道路交通法第77条第1項の通知を受けた警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。
3
第76条第1項の規定による防衛出動命令又は第77条の規定による出動待機命令を受けた隊員が受けている都道府県公安委員会の運転免許に係る運転免許証の有効期間及びその更新については、道路交通法第92条の2第1項から第3項まで及び第101条第1項の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
第115条の17
【河川法の特例】
1
第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が河川法第23条から第25条まで、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項又は第58条の6第1項の規定により許可を要する行為(同法第27条第4項に規定する一定の河川区域内の土地における土地の掘削、盛土又は切土を除く。)をしようとする場合における同法第95条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第77条の2の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第95条中「国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可又は承認があつたものとみなす」とあるのは、「これらの規定にかかわらず、国があらかじめ河川管理者に当該行為をしようとする旨を通知することをもつて足りる」とする。
第115条の18
【首都圏近郊緑地保全法の適用除外】
首都圏近郊緑地保全法第7条第1項及び第3項の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
第115条の19
【近畿圏の保全区域の整備に関する法律の適用除外】
近畿圏の保全区域の整備に関する法律第8条第1項及び第3項の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
第115条の20
【都市計画法の適用除外】
1
都市計画法第29条第1項及び第2項、第42条第1項、第43条第1項、第52条の2第1項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第53条第1項並びに第65条第1項の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
第115条の21
【都市緑地法の特例】
3
第1項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為が都市緑地法第20条第1項の規定に基づく条例の規定により許可を要することとされる場合における当該条例の規定の適用については、前二項の規定の例による。
⊟
参照条文
第115条の22
【景観法の特例】
1
景観法第16条第1項、第22条第1項本文及び第31条第1項本文の規定は、第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
3
第1項に規定する自衛隊の部隊等が行う破損した建築物若しくは工作物の応急の修繕又は応急仮設建築物の建築等(景観法第16条第1項第1号に規定する建築等をいう。)若しくは応急仮設工作物の建設等(同項第2号に規定する建設等をいう。)若しくは設置については、同法第77条第1項、第3項本文及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第3項本文中「その工事を完了した後三月を超えて」とあるのは「自衛隊法第76条第2項若しくは武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第9条第11項後段の規定による撤収を命ぜられ、又は自衛隊法第77条の2の規定による命令が解除された後においても」と、「その超えることとなる日前に、市町村長の許可」とあるのは「当該撤収の命令又は命令の解除があった後、速やかに市町村長に申請し、その許可」と読み替えるものとする。
第115条の23
【排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律の特例】
1
第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第5条第1項又は第9条第1項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第6条第2項又は第9条第5項の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第77条の2の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第6条第2項中「「国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは「国土交通大臣と協議しなければ」と、同条第2項中「許可の申請」とあるのは「協議」と、「その申請」とあるのは「その協議」と、「これを許可しては」とあるのは「その協議に応じては」」とあり、及び同法第9条第5項中「「国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは「国土交通大臣と協議しなければ」と、前二項中「許可をしては」とあるのは「協議に応じては」」とあるのは、「「国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは、「あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知しなければ」」とする。
2
前項の規定により読み替えられた排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第6条第2項又は第9条第5項の通知を受けた国土交通大臣は、同法第2条第2項に規定する低潮線の保全上又は同法第9条第1項の規定により公告された水域に係る港湾の利用若しくは保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
⊟
参照条文
第115条の24
【津波防災地域づくりに関する法律の特例】
2
前項の規定により読み替えられた津波防災地域づくりに関する法律第25条の通知を受けた津波防護施設管理者は、津波防護施設の保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
⊟
参照条文
第116条
【需品の貸付け】
1
防衛大臣又はその委任を受けた者は、自衛隊の航空機以外の航空機が自衛隊の飛行場に着陸した場合において他から入手するみちがないと認めるときは、次の飛行に必要な限度において、かつ、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省令で定めるところにより、これに対し液体燃料その他防衛省令で定める需品を無償で貸し付けることができる。
⊟
参照条文
第116条の2
【食事の支給】
1
自衛隊の周知宣伝のため必要があると認めるときは、隊員以外の者で自衛隊を視察し、又は見学するものに対し、防衛省の職員の給与等に関する法律第20条の規定により隊員に支給される食事を適正な対価で支給することができる。
第116条の3
【事務の区分】
第103条第1項から第4項まで、第6項、第7項及び第10項から第15項まで、第103条の2、第105条第4項、第5項(申請書に意見を記載した書面を添える部分を除く。)及び第6項並びに第115条の10第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第115条の10第4項の規定により処理することとされているもののうち民有林に係るものにあつては、森林法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第119条
1
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は禁錮に処する。
④
第70条第1項第1号の規定による防衛招集命令を受けた予備自衛官又は第75条の4第1項第1号若しくは第3号の規定による防衛招集命令若しくは治安招集命令を受けた即応予備自衛官で、正当な理由がなくて指定された日から三日を過ぎてなお指定された場所に出頭しないもの
第124条
第103条第13項(第103条の2第3項において準用する場合を含む。)又は第14項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
別表第一
【第十四条関係】
方面隊、師団及び旅団の名称 | 方面総監部、師団司令部及び旅団司令部 | |
名称 | 所在地 | |
北部方面隊 | 北部方面総監部 | 札幌市 |
東北方面隊 | 東北方面総監部 | 仙台市 |
東部方面隊 | 東部方面総監部 | 東京都 |
中部方面隊 | 中部方面総監部 | 伊丹市 |
西部方面隊 | 西部方面総監部 | 熊本市 |
第一師団 | 第一師団司令部 | 東京都 |
第二師団 | 第二師団司令部 | 旭川市 |
第三師団 | 第三師団司令部 | 伊丹市 |
第四師団 | 第四師団司令部 | 春日市 |
第五旅団 | 第五旅団司令部 | 帯広市 |
第六師団 | 第六師団司令部 | 東根市 |
第七師団 | 第七師団司令部 | 千歳市 |
第八師団 | 第八師団司令部 | 熊本市 |
第九師団 | 第九師団司令部 | 青森市 |
第十師団 | 第十師団司令部 | 名古屋市 |
第十一旅団 | 第十一旅団司令部 | 札幌市 |
第十二旅団 | 第十二旅団司令部 | 群馬県北群馬郡榛東村 |
第十三旅団 | 第十三旅団司令部 | 広島県安芸郡海田町 |
第十四旅団 | 第十四旅団司令部 | 善通寺市 |
第十五旅団 | 第十五旅団司令部 | 那覇市 |
別表第三
【第二十一条関係】
航空総隊等の名称 | 航空総隊司令部等 | |
名称 | 所在地 | |
航空総隊 | 航空総隊司令部 | 東京都 |
航空支援集団 | 航空支援集団司令部 | 東京都 |
航空教育集団 | 航空教育集団司令部 | 浜松市 |
航空開発実験集団 | 航空開発実験集団司令部 | 狭山市 |
北部航空方面隊 | 北部航空方面隊司令部 | 三沢市 |
中部航空方面隊 | 中部航空方面隊司令部 | 狭山市 |
西部航空方面隊 | 西部航空方面隊司令部 | 春日市 |
南西航空混成団 | 南西航空混成団司令部 | 那覇市 |
第一航空団 | 第一航空団司令部 | 浜松市 |
第二航空団 | 第二航空団司令部 | 千歳市 |
第三航空団 | 第三航空団司令部 | 三沢市 |
第四航空団 | 第四航空団司令部 | 東松島市 |
第五航空団 | 第五航空団司令部 | 宮崎県児湯郡新富町 |
第六航空団 | 第六航空団司令部 | 小松市 |
第七航空団 | 第七航空団司令部 | 小美玉市 |
第八航空団 | 第八航空団司令部 | 福岡県築上郡築上町 |
別表第四
【第九十六条の二関係】
一 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
二 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
三 前号に掲げる情報の収集整理又はその能力
四 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
五 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。第八号及び第九号において同じ。)の種類又は数量
六 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
七 防衛の用に供する暗号
八 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
九 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
十 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(第六号に掲げるものを除く。)
二 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
三 前号に掲げる情報の収集整理又はその能力
四 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
五 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。第八号及び第九号において同じ。)の種類又は数量
六 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
七 防衛の用に供する暗号
八 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
九 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
十 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(第六号に掲げるものを除く。)
附則
2
防衛大臣又はその委任を受けた者は、当分の間、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊が自衛隊と隣接して所在する場合において他から入手するみちがないと認めるときは、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省令で定めるところにより、これに対し、自衛隊のために設けられている施設による給水その他防衛省令で定める役務を適正な対価で提供することができる。
5
第百一条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第三項に規定する会社」とあるのは「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第三項に規定する会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する新会社」と、「及び西日本電信電話株式会社」とあるのは「、西日本電信電話株式会社及び日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)による改正前の日本電信電話株式会社法第一条第二項の規定により日本電信電話株式会社が営んでいた国内電気通信業務のうち改正法附則第二条第二項の規定により国が引き継がせるものとされた業務を改正法附則第七条の定めるところにより継承して営んでいる法人(当該法人が合併により消滅したときは、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人)とする。
6
第二条の規定の適用については、平成三十年五月十六日までの間、同条第一項中「第四条第二十四号又は第二十五号に掲げる事務」とあるのは、「第四条第二十四号に掲げる事務又は同条第二十五号に掲げる事務若しくは駐留軍関係離職者等臨時措置法の規定による特別給付金に関する事務」とする。
附則
昭和36年6月12日
この法律中第十五条第一項及び第十八条の改正規定(「練習隊群」を「練習艦隊」に改める部分に限る。)、第十五条第三項の改正規定(「、警戒隊」を削る部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「練習隊群」を「練習艦隊」に、「練習隊群司令部」を「練習艦隊司令部」に改める部分に限る。)、第十六条の改正規定、第十七条の二の改正規定(「練習隊群」を「練習艦隊」に、「練習隊群司令」を「練習艦隊司令官」に改める部分に限る。)、第二十条の二から第二十条の五まで、第二十二条、第二十六条第三項及び第二十七条第三項の改正規定、第二十八条の改正規定(「航空総隊司令」を「航空総隊司令官」に改める部分に限る。)、第三十三条及び第六十六条の改正規定、第百条の二の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百十六条の三及び別表第二の改正規定は公布の日から施行し、その他の部分は公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、この法律による改正後の自衛隊法(以下「新法」という。)別表第一中第四師団、第六師団、第七師団、第八師団及び第九師団に係る部分は、この法律の公布の日から起算して二年をこえない範囲内において政令で定める日(以下「指定日」という。)までの間は、適用しない。
附則
昭和37年5月15日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、第一条中「左の」を「次の」に、「の外」を「のほか」に改める改正規定、防衛庁設置法第一条の改正規定、同法第五条の改正規定(各号列記以外の部分を改める部分に限る。)、同法第七条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)及び同法第三十条の改正規定並びに第二条中「の外」を「のほか」に改める等の改正規定、自衛隊法第六十六条第二項、第七十一条第四項、第八十八条第二項、第九十条第一項、第九十二条第一項、第百五条第一項及び別表第一の改正規定並びに別表第三第七航空団の項の改正規定は、公布の日から施行し、第二条中自衛隊法第四十八条の次に一条を加える改正規定は、第一条中防衛施設庁の設置に係る規定の施行の日(以下「防衛施設庁の設置の日」という。)において行政不服審査法がすでに施行されている場合にあつては防衛施設庁の設置の日から、防衛施設庁の設置の日において同法がまだ施行されていない場合にあつては同法の施行の日から施行する。
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和45年5月25日
第2条
(衛視等の期間を有する准陸尉等の退職年金等の受給資格に関する特例)
1
警察監獄職員(国家公務員共済組合法に長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第四号の二に規定する警察監獄職員をいう。以下同じ。)である恩給更新組合員(同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員をいう。)又は当該恩給更新組合員であつた者のうち、この法律の施行の際現に一等陸曹、一等海曹以下の自衛官(以下「一等陸曹等」という。)として在職している者が、その者の意思によることなく引き続き准陸尉、准海尉若しくは准空尉である自衛官(以下「准陸尉等」という。)となり、当該准陸尉等として退職した場合又は当該准陸尉等からその者の意思によることなく引き続き三等陸尉、三等海尉若しくは三等空尉以上の自衛官(以下「幹部自衛官」という。)となり、当該幹部自衛官として退職した場合(同法第四十四条第三項各号に掲げる法令の規定により退職年金を受ける権利を有することとなる場合を除く。)において、その者の昭和三十四年十月一日前の警察在職年(同法第二条第一項第十四号の二に規定する警察在職年をいう。以下同じ。)が八年以上である者にあつてはその者の衛視等(同項第三号に規定する衛視等をいう。以下同じ。)であつた期間が二年以上、その者の同日前の警察在職年が四年以上八年未満である者にあつてはその者の衛視等であつた期間が六年以上、その者の同日前の警察在職年が四年未満である者にあつてはその者の衛視等であつた期間が八年以上であり、かつ、衛視等であつた期間の年月数と准陸尉等であつた期間及び幹部自衛官であつた期間の年月数とを合算した年月数が十五年以上であるときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。この場合においては、当該退職年金は、同法第四十四条第一項の規定による退職年金とみなす。
第3条
(警察監獄職員の期間を有する准陸尉等の退職年金等の額の保障)
警察監獄職員として勤務した期間を有する者のうち、この法律の施行の際現に一等陸曹等として在職している者が、その者の意思によることなく引き続き准陸尉等となり、当該准陸尉等として退職し、若しくは死亡した場合又は当該准陸尉等からその者の意思によることなく引き続き幹部自衛官となり、当該幹部自衛官として退職し、若しくは死亡した場合において、その者に係る施行法第十一条から第十三条まで(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用して算定した額が、その者の准陸尉等及び幹部自衛官であつた間、一等陸曹等であつたものとみなして同法第四十五条から第四十五条の三まで(同法第四十八条の三において準用する場合を含む。)の規定を適用して算定した額より少ないときは、その者の准陸尉等及び幹部自衛官であつた間、一等陸曹等であつたものとみなして、同法第八章第二節の規定を適用して算定した額とする。
附則
昭和48年10月16日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中防衛庁設置法第十四条の二の改正規定、同法第三十一条の改正規定(防衛医科大学校に係る部分に限る。)、同法第三十三条の次に二条を加える改正規定及び同法第三十八条の改正規定並びに第二条中自衛隊法第三十三条及び第四十八条第一項の改正規定、同法第六十四条の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十八条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条中自衛隊法第二十条の改正規定、同法第二十条の七の一部を改め、同条を同法第二十条の八とし、同法第二十条の六を同法第二十条の七とし、同法第二十条の五を同法第二十条の六とし、同法第二十条の四の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条第一項の改正規定及び同法別表第三の改正規定(南西航空混成団に係る部分に限る。)は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則
平成7年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中災害対策基本法第四十八条、第五十三条、第六十条、第六十三条から第六十五条まで、第七十六条の三、第八十二条及び第八十四条の改正規定、同法第百十三条の改正規定(「五万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、同法第百十四条の改正規定、同法第百十五条の改正規定(「三万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)並びに同法第百十六条の改正規定、第二条中大規模地震対策特別措置法第二十六条の改正規定、同法第三十六条の改正規定(「二十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の改正規定、同法第三十八条の改正規定(「十万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)及び同法第三十九条の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成11年8月13日
第2条
(実施のための準備)
第3条
(旧法再任用隊員に関する経過措置)
第4条
(任期の末日に関する特例)
第5条
(懲戒処分に関する経過措置)
第6条
(承認の処分の国会に対する報告に関する経過措置)
附則
平成13年6月8日
(施行期日)
この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法第三十六条の四第一項の改正規定、同条を同法第三十六条の八とする改正規定、同法第三十六条の三を同法第三十六条の七とする改正規定、同法第三十六条の二の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を同法第三十六条の六とし、同条の前に見出しを付する改正規定及び同法第三十六条の次に四条を加える改正規定並びに第三条(防衛庁の職員の給与等に関する法律第三条第一項、第二十二条第一項、第二十四条の四及び第二十四条の五の改正規定、同条を同法第二十四条の六とする改正規定、同法第二十四条の四の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十八条の三の改正規定に係る部分を除く。)、第四条及び附則第三項から第五項までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条(河川法目次の改正規定(「第十五条」を「第十五条の二」に改める部分に限る。)、同法第十五条の改正規定、同法第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十三条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第三十二条の改正規定、同法第三十三条(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十四条から第三十六条まで及び第三十八条の改正規定、同法第四十一条(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十五条の改正規定(同条第二項第三号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第七十六条から第七十九条まで及び第八十七条の改正規定、同法第八十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第九十条及び第九十五条の改正規定、同法第百条の三第一項第一号の改正規定(「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)並びに同法第百二条及び第百五条の改正規定に限る。)並びに附則第三条、第七条(地方自治法別表第一河川法の項第一号イの改正規定中「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)、第八条、第九条及び第十一条から第十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。