人事院規則一七—一(職員団体の登録)
平成20年11月28日 改正
第1条
【登録の申請】
第2条
【登録】
人事院は、前条に規定する申請があつた場合において、当該団体が法第108条の3第2項から第4項までの規定に適合する職員団体であるときは、規約及び前条第1項に規定する申請書の記載事項を職員団体登録簿に登録しなければならない。
第4条
【登録事項の変更】
1
登録された職員団体は、規約又は第1条第1項に規定する申請書の記載事項に変更があつたときは、その変更の日から十日以内に、その代表者を通じて、変更された事項を記載した正副二通の書面によりその旨を届け出なければならない。
2
規約の改正、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為とされている事項の変更があつた場合には、前項に定める書面に、その変更が法第108条の3第3項の規定に従つて行なわれたこと並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類を添付しなければならない。
第6条
【登録された職員団体の解散】
登録された職員団体は、解散したときは、解散の日から十日以内に、その代表者を通じて、その解散が法第108条の3第3項の規定に従つて行われたこと並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類を添付した書面によりその旨を届け出なければならない。この場合において、その解散が適法なものであるときは、人事院は、当該職員団体の登録を抹消するものとする。
第7条
【登録の効力停止】
人事院は、法第108条の3第6項の規定による職員団体の登録の効力停止に係る弁明の機会の付与又は聴聞の手続を執つた場合において、登録の効力停止を行うときは理由を付してその旨及び効力停止の期間を、登録の効力停止を行わないときはその旨を、当該職員団体に書面で通知しなければならない。
第9条
2
前項の規定による通知を行う場合において、これを受けるべき者の所在が知れないときその他通知することができないときは、当該通知の内容を官報に掲載するものとし、官報に掲載された日から十四日を経過した時に当該通知があつたものとみなす。