人事院規則一七—三(職員団体等の規約の認証)
平成20年11月28日 改正
第2条
【認証の申請】
職員団体等が規約について人事院の認証を受けようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した申請書及び規約二通を提出しなければならない。
②
主たる事務所の所在地(連合団体でない職員団体等で全国的規模をもつものにあつてはすべての事務所の所在地、連合団体である職員団体等にあつては当該職員団体等及び当該職員団体等を直接又は間接に構成する団体の主たる事務所の所在地)
④
申請時における構成員の数(法人格法第2条第4項に規定する混合連合団体である職員団体等にあつては、構成員の数並びに構成員中の法第108条の2第1項の職員の数、裁判所職員(裁判官及び裁判官の秘書官を除く。)の数及び地方公務員法第52条第1項の職員の数)
第4条
【規約の変更の届出】
法人格法第7条の規定による規約の変更の届出は、変更された事項を記載した書面に当該規約の変更が認証を受けた規約の規定に従つて行われたものであることを証明する書類を添付して、しなければならない。
第6条
1
人事院は、前条第1項に規定する聴聞の手続を執つた場合において、規約の認証の取消しを行うときは理由を付してその旨を、規約の認証の取消しを行わないときはその旨を、当該職員団体等に書面で通知しなければならない。
2
前項の規定による通知を行う場合において、これを受けるべき者の所在が知れないときその他通知することができないときは、当該通知の内容を官報に掲載するものとし、官報に掲載された日から十四日を経過した時に当該通知があつたものとみなす。
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参照条文