人事院規則一七—二(職員団体のための職員の行為)
平成11年10月25日 改正
第1条
【専従許可】
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職員は、法第108条の6第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を求める場合には、その官職及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに当該団体の業務にもつぱら従事する期間を記載した申請書をあらかじめ所轄庁の長に提出しなければならない。
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参照条文
第5条
【諮問的な非常勤官職を占める職員に関する特例】
法第108条の6第1項の規定は、国家行政組織法第8条の審議会等の諮問的な非常勤官職又はこれらに準ずる非常勤官職のみを占める職員(法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)には適用されない。
第6条
【短期従事の許可等】
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所轄庁の長は、職員が、職員団体の業務にもつぱら従事する場合を除き、登録された職員団体の役員又は登録された職員団体の規約に基づいて設置される議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関若しくは諮問機関の構成員として勤務時間中当該団体の業務に従事することを許可することができる。
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職員は、許可を求める場合には、その官職及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに許可を受けて従事する業務の内容及びその期間を記載した申請書をあらかじめ所轄庁の長に提出しなければならない。
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参照条文