人事院規則一四—一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)
平成20年12月25日 改正
第1条
【趣旨】
研究職員が株式会社の監査役の職を兼ねる場合における法第103条第2項の規定による承認については、規則一四—八(営利企業の役員等との兼業)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。
第2条
【定義】
この規則において「研究職員」とは、試験研究機関等(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第12条第1項に規定する特定試験研究機関、同法第13条第1項に規定する試験研究独立行政法人、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条第7項に規定する試験研究機関等その他人事院の定める機関をいう。以下この条において同じ。)の職員(試験研究機関等の長である職員を除く。)のうち研究をその職務の全部又は一部とする者をいう。
第3条
【承認権限の委任】
1
人事院は、法第103条第2項の規定により監査役兼業(研究職員が株式会社の監査役の職を兼ねることをいう。以下同じ。)に承認を与える権限を所轄庁の長又は特定独立行政法人の長(以下「所轄庁の長等」という。)に委任する。
第4条
【承認の基準等】
第10条
【人事院の権限】
1
人事院は、必要があると認めるときは、所轄庁の長等及び第3条第2項の規定により監査役兼業に係る承認の権限の委任を受けた者に対し、監査役兼業に関する事務の実施状況について報告を求め、及び監査を行うことができる。