研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律
平成21年7月10日 改正
第2条
【定義】
4
この法律において「研究開発システム」とは、研究開発等の推進のための基盤が整備され、科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源(以下単に「科学技術の振興に必要な資源」という。)が投入されるとともに、研究開発が行われ、その成果の普及及び実用化が図られるまでの仕組み全般をいう。
5
この法律において「イノベーションの創出」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入等を通じて新たな価値を生み出し、経済社会の大きな変化を創出することをいう。
7
この法律において「試験研究機関等」とは、次に掲げる機関のうち研究を行うもので政令で定めるものをいう。
③
内閣府設置法第43条及び第57条(宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第17条第1項並びに国家行政組織法第9条に規定する地方支分部局に置かれる試験所、研究所その他これらに類する機関
8
この法律において「研究開発法人」とは、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人(以下単に「独立行政法人」という。)であって、研究開発等、研究開発であって公募によるものに係る業務又は科学技術に関する啓発及び知識の普及に係る業務を行うもののうち重要なものとして別表に掲げるものをいう。
11
この法律において「研究公務員」とは、試験研究機関等に勤務する次に掲げる国家公務員をいう。
①
一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項の規定に基づき同法別表第七研究職俸給表(次号において「別表第七」という。)の適用を受ける職員並びに同項の規定に基づき同法別表第六教育職俸給表(次号において「別表第六」という。)の適用を受ける職員、同項の規定に基づき同法別表第八医療職俸給表(次号において「別表第八」という。)の適用を受ける職員及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項の規定に基づき同項に規定する俸給表(次号において「任期付職員俸給表」という。)の適用を受ける職員のうち研究を行う者として政令で定める者並びに一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第6条第1項又は第2項の規定に基づきこれらの規定に規定する俸給表(次号において「任期付研究員俸給表」という。)の適用を受ける職員(第14条第2項において「任期付研究員俸給表適用職員」という。)
②
防衛省の職員の給与等に関する法律第4条第1項の規定に基づき別表第七に定める額の俸給が支給される職員並びに同項の規定に基づき別表第六又は別表第八に定める額の俸給が支給される職員、同条第2項の規定に基づき任期付職員俸給表に定める額の俸給が支給される職員及び防衛省設置法第37条に規定する自衛官のうち研究を行う者として政令で定める者並びに防衛省の職員の給与等に関する法律第4条第3項の規定に基づき任期付研究員俸給表に定める額の俸給が支給される職員
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参照条文
第14条 官民の人材交流の範囲を定める政令 人事院規則九—四〇(期末手当及び勤勉手当)第5条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令第1条 第2条 人事院規則一四—一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第2条 人事院規則一四—一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第2条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令第1条 職員の兼業の許可に関する内閣府令第5条 租税特別措置法施行令第5条の3 第27条の4 独立行政法人科学技術振興機構法施行令第7条 独立行政法人国立病院機構法施行令第1条 文部科学省組織規則第48条
第3条
【基本理念】
1
研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進は、研究開発等の推進のための基盤の強化を図りつつ、科学技術の振興に必要な資源を確保するとともに、それが柔軟かつ弾力的に活用され、研究開発等を行う機関(以下「研究開発機関」という。)及び研究者等が、これまでの研究開発の成果の集積を最大限に活用しながら、その研究開発能力を最大限に発揮して研究開発等を行うことができるようにすることにより、我が国における科学技術の水準の向上及びイノベーションの創出を図ることを旨として、行われなければならない。
2
研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進は、科学技術基本法第2条に規定する科学技術の振興に関する方針にのっとり、政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して、行われなければならない。
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参照条文
第4条
【国の責務】
国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第12条
【若年研究者等の能力の活用】
第13条
【卓越した研究者等の確保】
第14条
【外国人の研究公務員への任用】
1
国家公務員法第55条第1項の規定その他の法律の規定により任命権を有する者(同条第2項の規定によりその任命権が委任されている場合には、その委任を受けた者。以下「任命権者」という。)は、外国人を研究公務員(第2条第11項第2号に規定する者を除く。)に任用することができる。ただし、次に掲げる職員については、この限りでない。
2
任命権者は、前項の規定により外国人を研究公務員(第2条第11項第1号及び第3号に規定する者(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第5条第1項に規定する任期付職員並びに任期付研究員俸給表適用職員及び同号に規定する者のうち一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員を除く。)に限る。第16条において同じ。)に任用する場合において、当該外国人を任用するために特に必要であるときには、任期を定めることができる。
第15条
【人事交流の促進】
第17条
【研究公務員に関する国家公務員退職手当法の特例】
1
研究公務員が、国及び特定独立行政法人以外の者が国(当該研究公務員が特定独立行政法人の職員である場合にあっては、当該特定独立行政法人。以下この条において同じ。)と共同して行う研究又は国の委託を受けて行う研究(以下この項において「共同研究等」という。)に従事するため国家公務員法第79条又は自衛隊法第43条の規定により休職にされた場合において、当該共同研究等への従事が当該共同研究等の効率的実施に特に資するものとして政令で定める要件に該当するときは、研究公務員に関する国家公務員退職手当法第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、当該休職に係る期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
第21条
【国の行う国際共同研究に係る特許発明等の実施】
国は、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関と共同して行った研究(基盤技術研究円滑化法第4条に規定する基盤技術に関する試験研究を除く。)の成果に係る国有の特許権及び実用新案権のうち政令で定めるものについて、これらの者その他の政令で定める者に対し通常実施権の許諾を行うときは、その許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めることができる。
第22条
【国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特許権等の取扱い】
国は、その委託に係る研究であって本邦法人と外国法人、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関(第3号において「外国法人等」という。)とが共同して行うものの成果について、産業技術力強化法第19条第1項に定めるところによるほか、次に掲げる取扱いをすることができる。
第23条
【国の行う国際共同研究に係る損害賠償の請求権の放棄】
国は、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関と共同して行う研究のうち政令で定めるものについて、これらの者その他の政令で定める者(以下この条において「外国等」という。)に対し、次に掲げる国の損害賠償の請求権を放棄することができる。
②
当該研究が行われる期間において当該研究の活動により国家公務員災害補償法第1条第1項又は防衛省の職員の給与等に関する法律第1条に規定する職員につき生じた公務上の災害に関し、国が国家公務員災害補償法第10条、第12条から第13条まで、第15条及び第18条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律第27条第1項において準用する場合を含む。)に基づき補償を行ったことにより国家公務員災害補償法第6条第1項の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律第27条第1項において準用する場合を含む。)に基づき取得した外国等に対する損害賠償の請求権
第24条
1
研究開発法人は、内閣総理大臣の定める基準に即して、その研究開発等の推進のための基盤の強化のうち人材の活用等に係るものに関する方針(以下この条において「人材活用等に関する方針」という。)を作成しなければならない。
第27条
【独立行政法人への業務の移管等】
第28条
【科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分等】
1
国は、研究開発能力の強化を図るため、科学技術に関する内外の動向、多様な分野の研究開発の国際的な水準等を踏まえ、効率性に配慮しつつ、科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分を行うものとする。
2
国は、前項の場合において、我が国の経済社会の存立の基盤をなす科学技術については、長期的な観点からその育成及び水準の向上を図るとともに、科学技術の振興に必要な資源の安定的な配分を行うよう配慮しなければならない。
3
国は、第1項の場合において、公募型研究開発とそれ以外の国の資金により行われる研究開発のそれぞれの役割を踏まえ、これらについて調和のとれた科学技術の振興に必要な資源の配分を行うこと等により、これらが互いに補完して、研究開発能力の強化及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進が図られるよう配慮しなければならない。
第31条
【事業者等からの資金の受入れの促進等】
第32条
【研究開発法人の自律性、柔軟性及び競争性の向上等】
第33条
【簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の運用上の配慮】
研究開発法人の研究者に係る簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第53条第1項の規定の運用に当たっては、同法の基本理念にのっとり研究開発法人の運営の効率化を図りつつ、研究開発能力の強化及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進が図られるよう配慮しなければならない。
第34条
第35条
【研究開発施設等の共用及び知的基盤の供用の促進】
第36条
【国有施設等の使用】
1
国は、事業者の研究開発能力の強化等を図るため、政令で定めるところにより、国が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である研究を行う者に対し、その者がその研究のために試験研究機関等その他の政令で定める国の機関の国有の試験研究施設を使用して得た記録、資料その他の研究の結果を国に政令で定める条件で提供することを約するときは、当該試験研究施設の使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
第37条
【国有施設等の使用に関する条件の特例】
2
中核的研究機関(前項の規定により公示された国の機関をいう。)に対する前条の規定の適用については、同条第1項中「国が」とあるのは「中核的研究機関が」と、「密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である」とあるのは「関連する」と、「試験研究機関等その他の政令で定める国の機関」とあるのは「中核的研究機関」と、「提供する」とあるのは「提供し、又は中核的研究機関の国有の試験研究施設を使用して行った研究の成果を国に報告する」と、同条第2項中「試験研究機関等その他の政令で定める国の機関と共同して行う研究」とあるのは「中核的研究機関と共同して行う研究、中核的研究機関が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である研究又は中核的研究機関が行った研究の成果を活用する研究」と、「提供する」とあるのは「提供し、又は当該施設において行った研究の成果を国に報告する」とする。
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参照条文
環境省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第4条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令第10条 第11条 第12条 厚生労働省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第6条 国土交通省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第8条 総務省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第6条 内閣総理大臣の所掌に係る研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する内閣府令第6条 農林水産省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第5条 防衛省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第5条 文部科学省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第4条
第40条
【特許制度の国際的な調和の実現等】
第42条
【国際標準への適切な対応】
第43条
【未利用成果の積極的な活用】
1
国は、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、国、研究開発法人、大学等及び事業者の研究開発の成果のうち、活用されていないもの(次項において「未利用成果」という。)について、その積極的な活用を図るために必要な施策を講ずるものとする。
第44条
【中小企業者その他の事業者の革新的な研究開発の促進等】
第48条
1
主務大臣(独立行政法人通則法第68条に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)は、同法第1条第1項に規定する個別法に基づき、主務大臣が研究開発法人に対し、必要な措置をとることを求めることができるときのほか、研究開発等に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるとき又は災害その他非常の事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において、国民の生命、身体若しくは財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、研究開発法人に対し、必要な措置をとることを求めることができる。
別表
【第二条関係】
一 削除
二 独立行政法人情報通信研究機構
三 独立行政法人酒類総合研究所
四 独立行政法人国立科学博物館
五 独立行政法人物質・材料研究機構
六 独立行政法人防災科学技術研究所
七 独立行政法人放射線医学総合研究所
八 独立行政法人科学技術振興機構
九 独立行政法人日本学術振興会
十 独立行政法人理化学研究所
十一 独立行政法人宇宙航空研究開発機構
十二 独立行政法人海洋研究開発機構
十三 独立行政法人日本原子力研究開発機構
十四 独立行政法人国立健康・栄養研究所
十五 独立行政法人労働安全衛生総合研究所
十六 独立行政法人医薬基盤研究所
十七 独立行政法人国立がん研究センター
十八 独立行政法人国立循環器病研究センター
十九 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター
二十 独立行政法人国立国際医療研究センター
二十一 独立行政法人国立成育医療研究センター
二十二 独立行政法人国立長寿医療研究センター
二十三 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
二十四 独立行政法人農業生物資源研究所
二十五 独立行政法人農業環境技術研究所
二十六 独立行政法人国際農林水産業研究センター
二十七 独立行政法人森林総合研究所
二十八 独立行政法人水産総合研究センター
二十九 独立行政法人産業技術総合研究所
三十 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
三十一 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
三十二 独立行政法人土木研究所
三十三 独立行政法人建築研究所
三十四 独立行政法人交通安全環境研究所
三十五 独立行政法人海上技術安全研究所
三十六 独立行政法人港湾空港技術研究所
三十七 独立行政法人電子航法研究所
三十八 独立行政法人国立環境研究所
二 独立行政法人情報通信研究機構
三 独立行政法人酒類総合研究所
四 独立行政法人国立科学博物館
五 独立行政法人物質・材料研究機構
六 独立行政法人防災科学技術研究所
七 独立行政法人放射線医学総合研究所
八 独立行政法人科学技術振興機構
九 独立行政法人日本学術振興会
十 独立行政法人理化学研究所
十一 独立行政法人宇宙航空研究開発機構
十二 独立行政法人海洋研究開発機構
十三 独立行政法人日本原子力研究開発機構
十四 独立行政法人国立健康・栄養研究所
十五 独立行政法人労働安全衛生総合研究所
十六 独立行政法人医薬基盤研究所
十七 独立行政法人国立がん研究センター
十八 独立行政法人国立循環器病研究センター
十九 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター
二十 独立行政法人国立国際医療研究センター
二十一 独立行政法人国立成育医療研究センター
二十二 独立行政法人国立長寿医療研究センター
二十三 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
二十四 独立行政法人農業生物資源研究所
二十五 独立行政法人農業環境技術研究所
二十六 独立行政法人国際農林水産業研究センター
二十七 独立行政法人森林総合研究所
二十八 独立行政法人水産総合研究センター
二十九 独立行政法人産業技術総合研究所
三十 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
三十一 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
三十二 独立行政法人土木研究所
三十三 独立行政法人建築研究所
三十四 独立行政法人交通安全環境研究所
三十五 独立行政法人海上技術安全研究所
三十六 独立行政法人港湾空港技術研究所
三十七 独立行政法人電子航法研究所
三十八 独立行政法人国立環境研究所