人事院規則九—一三(休職者の給与)
平成21年5月29日 改正
第1条
給与法第23条第5項の規定に該当する場合(規則一一—四(職員の身分保障)第3条第1項第3号の規定に該当して休職にされた場合を除く。)の俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの支給割合は、次のとおりとする。
②
規則一一—四第3条第1項第5号の規定に該当して休職にされた場合で、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により、職員が公務上の災害若しくは補償法第1条の2に規定する通勤による災害(派遣法第3条に規定する派遣職員の派遣先の業務上の災害又は補償法第1条の2に規定する通勤による災害を含む。)、官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣職員の官民人事交流法第7条第4項に規定する派遣先企業において就いていた業務に係る業務上の災害若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先企業において就いていた業務に係る就業の場所を補償法第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)による災害又は法科大学院派遣法第4条第3項若しくは第11条第1項の規定により派遣された職員の派遣された法科大学院(法科大学院派遣法第2条第1項に規定する法科大学院をいう。以下この号において同じ。)における教授、准教授その他の教員(以下この号において「教授等」という。)の業務に係る業務上の災害若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項(法科大学院派遣法第11条第1項の規定により派遣された職員が法科大学院を置く公立大学(学校教育法第2条第2項に規定する公立学校である大学をいう。)に派遣された職員である場合にあつては、地方公務員災害補償法第2条第2項)に規定する通勤(当該教授等の業務に係る就業の場所を補償法第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)による災害を受けたと認められるとき百分の百以内
⊟
参照条文
附則
平成21年5月29日
第2条
(人事院規則九—一三の一部改正に伴う経過措置)
この規則の施行の際現に規則一一—四(職員の身分保障)第三条第一項第一号又は第二号の規定に該当して休職にされている職員のうち、第四条の規定による改正後の規則九—一三第一条第一号の規定が適用されることとなることにより特にその給与を調整する必要が生ずることとなる職員として人事院が定める職員に対する同号の規定の適用については、同号中「百分の七十以内」とあるのは、「百分の百以内」とする。ただし、この条の規定による読替え後の同号の規定により当該職員がこの規則の施行の日から受けることとなる給与の年額は、この規則の施行の際現に休職にされていない職員が同日から受けることとなる給与(俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当に限る。)の年額に百分の七十を乗じて得た額との均衡を考慮して人事院が定める額を超えてはならない。