人事院規則九—三四(初任給調整手当)
平成22年4月1日 改正
第2条
【支給官職】
2
給与法第10条の4第1項第2号に規定する官職は、行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、教育職俸給表(一)、教育職俸給表(二)及び研究職俸給表の適用を受ける職員の官職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると人事院が認めるものとする。ただし、給与法第10条の2第1項の規定に基づき規則九—一七(俸給の特別調整額)で指定する官職で同規則の規定による俸給の特別調整額に係る区分が一種のものを除く。
3
給与法第10条の4第1項第3号に規定する官職は、研究職俸給表の職務の級三級以上の職員の官職のうち科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する高度な専門的知識を必要とする官職(前項に規定する官職を除く。)で、顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要があり、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると人事院が認めるものとする。
第3条
【職員の範囲】
第6条
1
初任給調整手当の支給期間は、第2条第1項又は第2項に規定する官職を占める職員にあつては三十五年、同条第3項に規定する官職を占める職員にあつては十年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第4条に規定する職員となつた日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員にあつてはその額に育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員にあつてはその額に育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で人事院の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第4条に規定する職員となつた日までの期間が四年(臨床研修を経た場合にあつては六年、実地修練を経た場合にあつては五年)を超えることとなる第2条第1項又は第2項に規定する官職を占める職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から三年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第4条に規定する職員となつた日からその超えることとなる期間(一年に満たない期間があるときは、その期間を一年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
2
初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、官民人事交流法第2条第3項に規定する交流派遣をされ、又は法科大学院派遣法第11条第1項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(給与法第23条第1項又は教育公務員特例法第14条の規定により給与の全額を支給される休職の期間を含まないものとし、規則一八—〇(職員の国際機関等への派遣)第10条第1項の職員にあつては、休職の期間に引き続く派遣の期間を含むものとする。)、派遣法第2条第1項の規定による派遣の期間、当該交流派遣の期間又は法科大学院派遣法第11条第1項の規定による派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
別表
【 第六条関係 】
職員の区分 | 1項職員 | 2項職員 | 3項職員 | ||||
期間の区分 | 1種 | 2種 | 3種 | 4種 | 5種 | ||
1年未満 | 410,900円 | 365,500円 | 306,000円 | 249,100円 | 183,100円 | 50,000円 | 100,000円 |
1年以上2年未満 | 410,900 | 365,500 | 306,000 | 249,100 | 183,100 | 50,000 | 100,000 |
2年以上3年未満 | 410,900 | 365,500 | 306,000 | 249,100 | 183,100 | 50,000 | 100,000 |
3年以上4年未満 | 410,900 | 365,500 | 306,000 | 249,100 | 183,100 | 50,000 | 100,000 |
4年以上5年未満 | 410,900 | 365,500 | 306,000 | 249,100 | 183,100 | 50,000 | 100,000 |
5年以上6年未満 | 410,900 | 365,500 | 306,000 | 249,100 | 183,100 | 50,000 | 90,000 |
6年以上7年未満 | 410,900 | 365,500 | 306,000 | 249,100 | 183,100 | 48,200 | 80,000 |
7年以上8年未満 | 410,900 | 365,500 | 306,000 | 249,100 | 183,100 | 46,400 | 60,000 |
8年以上9年未満 | 410,900 | 365,500 | 306,000 | 249,100 | 183,100 | 44,600 | 40,000 |
9年以上10年未満 | 410,900 | 365,500 | 306,000 | 249,100 | 183,100 | 42,800 | 20,000 |
10年以上11年未満 | 410,900 | 365,500 | 306,000 | 249,100 | 183,100 | 41,000 | |
11年以上12年未満 | 410,900 | 365,500 | 306,000 | 249,100 | 183,100 | 39,200 | |
12年以上13年未満 | 410,900 | 365,500 | 306,000 | 249,100 | 183,100 | 37,400 | |
13年以上14年未満 | 410,900 | 365,500 | 306,000 | 249,100 | 183,100 | 35,600 | |
14年以上15年未満 | 410,900 | 365,500 | 306,000 | 249,100 | 183,100 | 34,200 | |
15年以上16年未満 | 410,900 | 365,500 | 306,000 | 249,100 | 183,100 | 32,800 | |
16年以上17年未満 | 406,500 | 361,500 | 302,700 | 246,500 | 181,500 | 31,400 | |
17年以上18年未満 | 402,100 | 357,500 | 299,400 | 243,900 | 179,900 | 30,000 | |
18年以上19年未満 | 397,700 | 353,500 | 296,100 | 241,300 | 178,300 | 28,600 | |
19年以上20年未満 | 393,300 | 349,500 | 292,800 | 238,700 | 176,700 | 27,200 | |
20年以上21年未満 | 388,900 | 345,500 | 289,500 | 236,100 | 175,100 | 25,800 | |
21年以上22年未満 | 369,600 | 328,700 | 275,800 | 224,100 | 165,900 | 25,200 | |
22年以上23年未満 | 349,900 | 311,600 | 261,800 | 212,300 | 156,200 | 24,600 | |
23年以上24年未満 | 330,700 | 295,000 | 248,400 | 200,300 | 147,100 | 23,700 | |
24年以上25年未満 | 311,400 | 278,100 | 234,600 | 188,600 | 137,500 | 23,100 | |
25年以上26年未満 | 292,000 | 261,300 | 221,000 | 176,800 | 128,300 | 22,500 | |
26年以上27年未満 | 269,400 | 240,600 | 203,400 | 162,500 | 117,400 | 21,900 | |
27年以上28年未満 | 247,200 | 220,300 | 186,400 | 148,200 | 107,000 | 21,300 | |
28年以上29年未満 | 224,900 | 200,000 | 169,200 | 134,000 | 96,700 | 20,600 | |
29年以上30年未満 | 202,200 | 179,300 | 151,600 | 119,700 | 85,800 | 20,300 | |
30年以上31年未満 | 177,500 | 157,500 | 133,700 | 104,800 | 75,200 | 19,900 | |
31年以上32年未満 | 152,700 | 135,600 | 115,500 | 90,000 | 64,200 | 19,300 | |
32年以上33年未満 | 128,200 | 114,000 | 97,700 | 74,900 | 53,800 | 18,500 | |
33年以上34年未満 | 90,200 | 82,200 | 71,700 | 55,800 | 39,700 | 17,600 | |
34年以上35年未満 | 55,000 | 52,500 | 47,500 | 37,500 | 26,500 | 16,900 | |
備考 1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となつた日以後の期間を示す。 2 この表において「1項職員」とは、第2条第1項の官職を占める職員を、「2項職員」とは、同条第2項の官職を占める職員を、「3項職員」とは、同条第3項の官職を占める職員をいう。 3 この表において、「1種」とは第2条第1項第1号の官職を占める職員を、「2種」とは同項第2号の官職を占める職員を、「3種」とは同項第3号の官職を占める職員を、「4種」とは同項第4号の官職を占める職員を、「5種」とは同項第5号の官職を占める職員をいう。 |
附則
平成18年2月1日
2
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域以外の地域であって給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域であるものに所在する官署のうち人事院の定めるものに置かれる官職(医療職俸給表の適用を受ける職員の官職に限る。)を平成十八年三月三十一日から引き続き占める職員(規則九—三四(初任給調整手当)第六条(第四項を除く。)及び第七条の規定による初任給調整手当の支給期間内であるものに限る。)の初任給調整手当の月額は、同規則第六条第一項の規定にかかわらず、当該職員が平成二十三年三月三十一日までの間において当該官職を引き続き占める間、同項の規定による額に、人事院の定める額を加算して得た額とする。この場合において、当該加算して得た額は、当該職員が占める官職が同規則第二条第三号に掲げる官職(当該職員が占める官職がこの規則による改正前の規則九—三四第二条第二号に掲げる官職に該当するものであった場合には、規則九—三四第二条第二号に掲げる官職)に該当するものとした場合に同規則第六条第一項の規定により支給されることとなる額を超えることができない。