• 人事院規則九—三四(初任給調整手当)
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [支給官職]
    • 第3条 [職員の範囲]
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条 [支給の終了]
    • 第9条 [支給要件の改正の場合の措置]
    • 第10条 [雑則]

人事院規則九—三四(初任給調整手当)

平成22年4月1日 改正
第1条
【趣旨】
初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
第2条
【支給官職】
給与法第10条の4第1項第1号に規定する官職は、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職で次の各号に掲げるものとする。
離島その他のへき地及び沖縄県に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人事院が認めるもの
人口が少ない市及び町村に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が相当困難であると人事院が認めるもの
前二号に掲げる官職以外の官職で給与法第11条の3第1項の人事院規則で定める地域以外の地域に所在する官署(同項の人事院規則で定める官署を除く。)に置かれるもの又は同条の規定による地域手当の級地が五級地若しくは六級地とされる地域に所在する官署(当該級地が一級地、二級地、三級地又は四級地とされる官署を除く。)若しくは当該級地が五級地若しくは六級地とされる官署に置かれる官職
給与法第11条の3の規定による地域手当の級地が四級地とされる地域に所在する官署(当該級地が一級地、二級地又は三級地とされる官署を除く。)又は当該級地が四級地とされる官署に置かれる官職
給与法第11条の3の規定による地域手当の級地が一級地、二級地若しくは三級地とされる地域に所在する官署又は当該級地が一級地、二級地若しくは三級地とされる官署に置かれる官職
給与法第10条の4第1項第2号に規定する官職は、行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、教育職俸給表(一)、教育職俸給表(二)及び研究職俸給表の適用を受ける職員の官職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると人事院が認めるものとする。ただし、給与法第10条の2第1項の規定に基づき規則九—一七(俸給の特別調整額)で指定する官職で同規則の規定による俸給の特別調整額に係る区分が一種のものを除く。
給与法第10条の4第1項第3号に規定する官職は、研究職俸給表の職務の級三級以上の職員の官職のうち科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する高度な専門的知識を必要とする官職(前項に規定する官職を除く。)で、顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要があり、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると人事院が認めるものとする。
第3条
【職員の範囲】
給与法第10条の4第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。
前条第1項に規定する官職に採用された職員であつて、その採用が、学校教育法に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から三十七年(医師法に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た者にあつては三十九年、医師法の一部を改正する法律による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た者にあつては三十八年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で人事院の定めるものを卒業した者にあつては、人事院の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたもの
前条第2項に規定する官職に採用された職員(医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であつて、その採用が経過期間内に行われたもの
前条第3項に規定する官職に採用された職員であつて、規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定により、その採用の著しく困難な事情を考慮して、あらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、又はあらかじめ人事院の承認を得てその号俸が決定されたもの
参照条文
第4条
給与法第10条の4第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第9条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。
第2条第1項に規定する官職に同項各号に掲げる官職の区分を異にして異動し、又は同条第2項に規定する官職から異動した職員及び同項に規定する官職に同条第1項に規定する官職から異動した職員
前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第2条第1項に規定する官職を占めることとなつた職員及び当該経過期間内に新たに同条第2項に規定する官職を占めることとなつた職員で医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するもの
参照条文
第5条
前二条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して三十五年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
参照条文
第6条
初任給調整手当の支給期間は、第2条第1項又は第2項に規定する官職を占める職員にあつては三十五年、同条第3項に規定する官職を占める職員にあつては十年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第4条に規定する職員となつた日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員にあつてはその額に育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員にあつてはその額に育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で人事院の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第4条に規定する職員となつた日までの期間が四年(臨床研修を経た場合にあつては六年、実地修練を経た場合にあつては五年)を超えることとなる第2条第1項又は第2項に規定する官職を占める職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から三年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第4条に規定する職員となつた日からその超えることとなる期間(一年に満たない期間があるときは、その期間を一年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、官民人事交流法第2条第3項に規定する交流派遣をされ、又は法科大学院派遣法第11条第1項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(給与法第23条第1項又は教育公務員特例法第14条の規定により給与の全額を支給される休職の期間を含まないものとし、規則一八—〇(職員の国際機関等への派遣)第10条第1項の職員にあつては、休職の期間に引き続く派遣の期間を含むものとする。)、派遣法第2条第1項の規定による派遣の期間、当該交流派遣の期間又は法科大学院派遣法第11条第1項の規定による派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
第2条第3項に規定する官職を占める職員のうち、採用による当該官職の欠員の補充についてその困難の程度等を考慮して人事院が定める職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、第1項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する支給期間及び月額を超えない範囲内で人事院が別に定めるところによる。
第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表に掲げられていないこととなつた職員で特別の事情があると認められるものについて各庁の長(その委任を受けた者を含む。)があらかじめ人事院の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、人事院が別に定めるところによる。
参照条文
第7条
第3条第1号若しくは第2号又は第4条に規定する職員となつた者(第5条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となつた日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が三十五年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
第8条
【支給の終了】
初任給調整手当を支給されている職員が次に掲げる異動をした場合には、第4条第2号に掲げる職員となる場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
第2条第1項又は第2項に規定する官職から当該官職以外の官職への異動
第2条第3項に規定する官職から当該官職以外の官職への異動
第9条
【支給要件の改正の場合の措置】
第2条に規定する官職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、人事院の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。
参照条文
第10条
【雑則】
この規則に定めるもののほか、初任給調整手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
参照条文
別表
【  第六条関係  】
職員の区分1項職員2項職員3項職員
期間の区分1種2種3種4種5種
1年未満410,900円365,500円306,000円249,100円183,100円50,000円100,000円
1年以上2年未満410,900 365,500 306,000 249,100 183,100 50,000 100,000 
2年以上3年未満410,900 365,500 306,000 249,100 183,100 50,000 100,000 
3年以上4年未満410,900 365,500 306,000 249,100 183,100 50,000 100,000 
4年以上5年未満410,900 365,500 306,000 249,100 183,100 50,000 100,000 
5年以上6年未満410,900 365,500 306,000 249,100 183,100 50,000 90,000 
6年以上7年未満410,900 365,500 306,000 249,100 183,100 48,200 80,000 
7年以上8年未満410,900 365,500 306,000 249,100 183,100 46,400 60,000 
8年以上9年未満410,900 365,500 306,000 249,100 183,100 44,600 40,000 
9年以上10年未満410,900 365,500 306,000 249,100 183,100 42,800 20,000 
10年以上11年未満410,900 365,500 306,000 249,100 183,100 41,000  
11年以上12年未満410,900 365,500 306,000 249,100 183,100 39,200 
12年以上13年未満410,900 365,500 306,000 249,100 183,100 37,400 
13年以上14年未満410,900 365,500 306,000 249,100 183,100 35,600 
14年以上15年未満410,900 365,500 306,000 249,100 183,100 34,200 
15年以上16年未満410,900 365,500 306,000 249,100 183,100 32,800 
16年以上17年未満406,500 361,500 302,700 246,500 181,500 31,400 
17年以上18年未満402,100 357,500 299,400 243,900 179,900 30,000 
18年以上19年未満397,700 353,500 296,100 241,300 178,300 28,600 
19年以上20年未満393,300 349,500 292,800 238,700 176,700 27,200 
20年以上21年未満388,900 345,500 289,500 236,100 175,100 25,800 
21年以上22年未満369,600 328,700 275,800 224,100 165,900 25,200 
22年以上23年未満349,900 311,600 261,800 212,300 156,200 24,600 
23年以上24年未満330,700 295,000 248,400 200,300 147,100 23,700 
24年以上25年未満311,400 278,100 234,600 188,600 137,500 23,100 
25年以上26年未満292,000 261,300 221,000 176,800 128,300 22,500 
26年以上27年未満269,400 240,600 203,400 162,500 117,400 21,900 
27年以上28年未満247,200 220,300 186,400 148,200 107,000 21,300 
28年以上29年未満224,900 200,000 169,200 134,000 96,700 20,600 
29年以上30年未満202,200 179,300 151,600 119,700 85,800 20,300 
30年以上31年未満177,500 157,500 133,700 104,800 75,200 19,900 
31年以上32年未満152,700 135,600 115,500 90,000 64,200 19,300 
32年以上33年未満128,200 114,000 97,700 74,900 53,800 18,500 
33年以上34年未満90,200 82,200 71,700 55,800 39,700 17,600 
34年以上35年未満55,000 52,500 47,500 37,500 26,500 16,900 
備考       
 1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となつた日以後の期間を示す。
 2 この表において「1項職員」とは、第2条第1項の官職を占める職員を、「2項職員」とは、同条第2項の官職を占める職員を、「3項職員」とは、同条第3項の官職を占める職員をいう。
 3 この表において、「1種」とは第2条第1項第1号の官職を占める職員を、「2種」とは同項第2号の官職を占める職員を、「3種」とは同項第3号の官職を占める職員を、「4種」とは同項第4号の官職を占める職員を、「5種」とは同項第5号の官職を占める職員をいう。


附則
昭和60年12月21日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—三四の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附則
昭和61年12月22日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—三四の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則
昭和62年12月15日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—三四の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則
昭和63年12月24日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—三四の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の人事院規則九—三四の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附則
平成2年12月26日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—三四の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附則
平成3年12月24日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—三四の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則
平成4年12月16日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—三四の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附則
平成5年11月12日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—三四の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附則
平成6年11月7日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九—三四の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附則
平成7年10月25日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九—三四の規定は、平成七年四月一日から適用する。
附則
平成8年12月11日
この規則は、平成九年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定(第二条第三項の官職を占める職員に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の規則九—三四別表の規定は、平成八年四月一日から適用する。
改正後の規則九—三四第九条に規定する要件が改正された場合には、この規則により当該要件が改正された場合は含まないものとする。
附則
平成9年7月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成9年12月10日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九—三四別表の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附則
平成10年10月16日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九—三四の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附則
平成12年3月21日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成12年11月22日
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年1月19日
(施行期日)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年11月22日
この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。
附則
平成15年10月1日
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年10月16日
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
附則
平成16年10月28日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成17年11月7日
この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則
平成18年2月1日
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域以外の地域であって給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域であるものに所在する官署のうち人事院の定めるものに置かれる官職(医療職俸給表の適用を受ける職員の官職に限る。)を平成十八年三月三十一日から引き続き占める職員(規則九—三四(初任給調整手当)第六条(第四項を除く。)及び第七条の規定による初任給調整手当の支給期間内であるものに限る。)の初任給調整手当の月額は、同規則第六条第一項の規定にかかわらず、当該職員が平成二十三年三月三十一日までの間において当該官職を引き続き占める間、同項の規定による額に、人事院の定める額を加算して得た額とする。この場合において、当該加算して得た額は、当該職員が占める官職が同規則第二条第三号に掲げる官職(当該職員が占める官職がこの規則による改正前の規則九—三四第二条第二号に掲げる官職に該当するものであった場合には、規則九—三四第二条第二号に掲げる官職)に該当するものとした場合に同規則第六条第一項の規定により支給されることとなる額を超えることができない。
附則
平成19年7月20日
(施行期日)
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。
附則
平成21年2月2日
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。

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