人事院規則九—五四(住居手当)
平成25年4月1日 改正
第4条
【権衡職員の範囲】
給与法第11条の10第1項第2号の人事院規則で定める職員は、規則九—八九(単身赴任手当)第5条第2項に該当する職員で、同項第3号に規定する満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は官署の移転(検察官であつた者又は給与法第11条の7第3項に規定する特定独立行政法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者にあつては当該適用、派遣法第2条第1項の規定による派遣、官民人事交流法第2条第3項に規定する交流派遣若しくは法科大学院派遣法第11条第1項の規定による派遣から職務に復帰した職員、官民人事交流法第2条第4項に規定する交流採用をされた職員又は規則一一—四(職員の身分保障)第3条第1項第1号から第4号までの規定による休職から復職した職員にあつては当該復帰、交流採用又は復職)の直前の住居であつた住宅(国家公務員宿舎法第13条の規定による有料宿舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして人事院の定める住宅を借り受け、月額一万二千円を超える家賃を支払つているものとする。
第5条
【届出】
1
新たに給与法第11条の10第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。
第6条
【確認及び決定】
1
各庁の長は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与法第11条の10第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
第7条
【家賃の算定の基準】
第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、各庁の長は、人事院の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
第8条
【支給の始期及び終期】
1
住居手当の支給は、職員が新たに給与法第11条の10第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2
住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。