人事院規則九—五(給与簿)
平成22年2月1日 改正
第2条
【勤務時間報告書】
勤務時間報告書は、国家行政組織法第7条に定める課又はこれに準ずる組織の単位(以下「課係等」という。)別に、月(月二回に支給するときは、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間。以下「給与期間」という。)ごとに作成する。
第3条
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参照条文
第6条
第13条の2
1
職員は、給与の支払を受けるときは、規則九—七(俸給等の支給)第1条の3の規定による預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。)の方法によつてその支払を受けるときを除き、給与事務担当者の保管する基準給与簿にその受領に係る押印をしなければならない。この場合において、遠隔の地に所在する官署に勤務する等の理由により押印することが困難なとき、又は法律若しくは規則により職員の指定する者に支払うことが認められているときは、それぞれ当該職員又は当該職員の指定する者の受領証をもつてこれに代えることができる。