人事院規則二—三(人事院事務総局等の組織)
平成24年4月6日 改正
第25条
【参事官の職務】
参事官(第18条に規定する参事官(以下「職員団体審議官付参事官」という。)を除く。)は、命を受けて、職員福祉局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌するほか、特に命ぜられた事務をつかさどる。
第29条
【企画課の所掌事務等】
第43条
【調整課の所掌事務】
第65条
【研修所の所掌事務】
研修所においては、次に掲げる研修(以下この章において単に「研修」という。)の企画及び立案並びに実施に関する事務をつかさどる。
⑥
国家行政組織法第9条に定める地方支分部局又はこれに準ずる機関(第76条第5項において「地方支分部局等」という。)に勤務する職員のうち各府省の推薦する職員に対して、行政の遂行に必要な知識及び能力を習得させるために行う合同研修
第76条
【設置等】
2
地方事務局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
人事院北海道事務局 | 札幌市 | 北海道 |
人事院東北事務局 | 仙台市 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
人事院関東事務局 | さいたま市 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 新潟県 長野県 |
人事院中部事務局 | 名古屋市 | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 富山県 石川県 福井県 |
人事院近畿事務局 | 大阪市 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
人事院中国事務局 | 広島市 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
人事院四国事務局 | 高松市 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
人事院九州事務局 | 福岡市 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
5
事務総長は、地方支分部局等のうちの上級機関の所在する地域を管轄する地方事務局(沖縄事務所を含む。以下この項において同じ。)と、その下級機関の所在する地域を管轄する地方事務局とが異なる場合には、これらの下級機関について、その所在する地域を、その上級機関の所在する地域を管轄する地方事務局の管轄区域に属するよう調整することができる。
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参照条文