人事院規則二四—〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)
平成22年11月30日 改正
第1条
【趣旨】
この規則は、法科大学院派遣法に規定する検察官等の法科大学院への派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条
【定義】
1
この規則において、「法科大学院」、「検察官等」、「任命権者」、「法科大学院設置者」又は「教授等」とは、それぞれ法科大学院派遣法
第2条各項又は
第3条第1項に規定する法科大学院、検察官等、任命権者、法科大学院設置者又は教授等をいう。
2
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
③
派遣先法科大学院
第4条派遣検察官等又は
第11条派遣検察官等が教授等の業務を行う法科大学院をいう。
第3条
【派遣除外職員】
法科大学院派遣法
第2条第2項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
⑧
規則八—一二(職員の任免)
第42条第2項の規定により任期を定めて採用された職員その他任期を限られた職員
第4条
【任命権者】
法科大学院派遣法
第2条第3項の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。
第5条
【派遣の要請】
法科大学院派遣法
第3条第1項の規定に基づき検察官等の派遣を要請しようとする法科大学院設置者は、当該派遣を必要とする事由及び次に掲げる当該派遣に関して希望する条件を記載した書類を任命権者に提出するものとする。
②
派遣に係る検察官等の当該法科大学院における教授等の地位及び業務内容
⑤
派遣に係る検察官等の当該法科大学院における勤務時間、教授等の業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、教授等の業務の対償として受けるすべてのものをいう。
第17条第2項において同じ。)その他の勤務条件
⑥
前各号に掲げるもののほか、当該法科大学院設置者が必要と認める条件
第6条
【職務とともに教授等の業務を行うための派遣に係る取決め】
法科大学院派遣法
第4条第5項の人事院規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
法科大学院派遣法
第4条第3項の規定により派遣される検察官等(以下この条において「派遣予定検察官等」という。)の派遣先法科大学院となる法科大学院(以下この条において「派遣先予定法科大学院」という。)における服務に関する事項
②
派遣予定検察官等の派遣先予定法科大学院における福利厚生に関する事項
③
派遣予定検察官等の派遣先予定法科大学院における教授等の業務の従事の状況の連絡に関する事項
④
派遣予定検察官等に係る派遣の期間の変更その他の取決めの内容の変更に関する事項
⑤
派遣予定検察官等に係る取決めに疑義が生じた場合及び当該取決めに定めのない事項が生じた場合の取扱いに関する事項
第7条
【第四条派遣検察官等の派遣の終了】
法科大学院派遣法
第5条第3項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
第4条派遣検察官等がその派遣先法科大学院における教授等の地位を失った場合
③
第4条派遣検察官等が法
第79条各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
⑤
第4条派遣検察官等の派遣が当該派遣に係る取決めに反することとなった場合
第8条
【第四条派遣職員の特定給与】
1
第4条派遣検察官等のうち検察官以外の者(以下この条において「
第4条派遣職員」という。)には、派遣先法科大学院の法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、教授等の業務の対償として受けるすべてのものをいい、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当(
第13条第1項において「通勤手当等」という。)に相当するものを除く。
同項において同じ。)のうち正規の勤務時間(勤務時間法
第13条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。)において行われる教授等の業務(法科大学院派遣法
第4条第9項に規定する任命権者が認める時間における当該業務を行うために必要な移動等を含む。)に係るもの(以下この条において「正規の勤務時間内派遣先報酬等」という。)の年額が、
第4条派遣職員に係る派遣の期間の初日における給与法
第19条に規定する勤務一時間当たりの給与額を基礎として算定した法科大学院派遣法
第7条第2項本文の規定による給与の減額分(以下この項及び
次項において「給与減額分」という。)の年額(給与法
第8条第5項の規定により標準号俸数(
同条第6項に規定する人事院規則で定める基準において当該職員に係る標準となる号俸数をいう。
第13条第1項において同じ。)を昇給するものとして算定した額とする。以下この条において「給与減額分の年額」という。)に満たない場合であって、法科大学院において特定の専門的な法分野に関する教育を行う教授等の確保が困難であるとき、地理的条件等により法科大学院の所在する地域において教授等の確保が困難であるとき等において、法科大学院の要請に応じて安定的かつ継続的な派遣が行われること及び法科大学院において法科大学院派遣法
第3条第1項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該派遣の期間中、給与減額分の百分の五十以内を支給することができる。
2
第4条派遣職員がその派遣の期間中に
前項に規定する場合に該当することとなった場合においても、当該該当することとなった日以後の当該派遣の期間中、給与減額分の百分の五十以内を支給することができる。
3
前二項の規定により支給される給与(以下この条及び
次条において「特定給与」という。)の支給割合を決定するに当たっては、決定された支給割合により支給されることとなる特定給与の年額が、給与減額分の年額から正規の勤務時間内派遣先報酬等の年額を減じた額を超えてはならない。
4
特定給与の支給及び支給割合は、
第4条派遣職員に係る派遣の期間の初日(
第2項の規定により特定給与を支給されることとなった場合にあっては、当該支給されることとなった日)から起算して一年ごとに見直すものとし、特定給与の年額が給与減額分の年額から正規の勤務時間内派遣先報酬等の年額を減じた額を超える場合その他特に必要があると認められる場合には、
第1項及び
前項の規定の例により、特定給与の支給割合を変更し、又は特定給与を支給しないものとする。
5
特定給与の支給及び支給割合は、
前項に規定する場合のほか、正規の勤務時間内派遣先報酬等の額又は給与法
第19条に規定する勤務一時間当たりの給与額の変動があった場合において、特定給与の年額が給与減額分の年額から正規の勤務時間内派遣先報酬等の年額を減じた額を超えるときその他特に必要があると認められるときは、
第1項及び
第3項の規定の例により、特定給与の支給割合を変更し、又は特定給与を支給しないものとする。
6
前項の規定により特定給与の支給割合を変更した場合における
第4項の規定の適用については、「
第4条派遣職員に係る派遣の期間の初日(
第2項の規定により特定給与を支給されることとなった場合にあっては、当該支給されることとなった日)」とあるのは、「正規の勤務時間内派遣先報酬等の額又は給与法
第19条に規定する勤務一時間当たりの給与額の変動があった日」とする。
第9条
1
特定給与は、一の給与期間(規則九—七(俸給等の支給)
第2条に規定する給与期間をいう。以下この項において同じ。)の分を次の給与期間における俸給の支給定日に支給する。
2
規則九—七
第12条の規定は、特定給与の支給について準用する。
第10条
【専ら教授等の業務を行うための派遣に係る取決め】
第11条
【第十一条派遣検察官等の保有する官職】
1
第11条派遣検察官等は、派遣された時に占めていた官職又はその派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職についてはこの限りではない。
2
前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
第12条
【第十一条派遣検察官等の職務への復帰】
法科大学院派遣法
第12条第2項の人事院規則で定める場合については、
第7条の規定を準用する。この場合において、
同条中「
第4条派遣検察官等」とあるのは「
第11条派遣検察官等」と、
同条第1号中「派遣先法科大学院」とあるのは「派遣先法科大学院(二以上の法科大学院において教授等の業務を行う
第11条派遣検察官等(
第5号において「複数校派遣検察官等」という。)にあっては、いずれかの派遣先法科大学院)」と、
同条第2号中「
第78条第1号から
第3号までのいずれか」とあるのは「
第78条第2号又は
第3号」と、
同条第5号中「取決め」とあるのは「取決め(複数校派遣検察官等にあっては、いずれかの法科大学院設置者との間の当該派遣に係る取決め)」と読み替えるものとする。
第13条
【第十一条派遣職員の給与】
1
第11条派遣検察官等のうち検察官以外の者(以下この条から
第15条までにおいて「
第11条派遣職員」という。)には、派遣先法科大学院の法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等(以下この条において「派遣先報酬等」という。)の年額が、
第11条派遣職員に係る派遣の期間の初日の前日における給与の額を基礎として算定した給与(通勤手当等を除く。)の年額(給与法
第8条第5項の規定により標準号俸数を昇給するものとして算定した額とする。以下この条において「派遣前給与の年額」という。)に満たない場合であって、法科大学院において特定の専門的な法分野に関する教育を行う教授等の確保が困難であるとき、地理的条件等により法科大学院の所在する地域において教授等の確保が困難であるとき等において、法科大学院の要請に応じて安定的かつ継続的な派遣が行われること及び法科大学院において法科大学院派遣法
第3条第1項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当(以下この条において「俸給等」という。)のそれぞれ百分の五十以内を支給することができる。
2
第11条派遣職員がその派遣の期間中に
前項に規定する場合に該当することとなった場合においても、当該該当することとなった日以後の当該派遣の期間中、俸給等のそれぞれ百分の五十以内を支給することができる。
3
前二項の規定により支給される俸給等の支給割合を決定するに当たっては、決定された支給割合により支給されることとなる俸給等の年額が、派遣前給与の年額から派遣先報酬等の年額を減じた額を超えてはならない。
4
俸給等の支給及び支給割合は、
第11条派遣職員に係る派遣の期間の初日(
第2項の規定により俸給等を支給されることとなった場合にあっては、当該支給されることとなった日)から起算して一年ごとに見直すものとし、俸給等の年額が派遣前給与の年額から派遣先報酬等の年額を減じた額を超える場合その他特に必要があると認められる場合には、
第1項及び
前項の規定の例により、俸給等の支給割合を変更し、又は俸給等を支給しないものとする。
5
俸給等の支給及び支給割合は、
前項に規定する場合のほか、派遣先報酬等の額又は俸給等の額の変動があった場合において、俸給等の年額が派遣前給与の年額から派遣先報酬等の年額を減じた額を超えるときその他特に必要があると認められるときは、
第1項及び
第3項の規定の例により、俸給等の支給割合を変更し、又は俸給等を支給しないものとする。
6
前項の規定により俸給等の支給割合を変更した場合における
第4項の規定の適用については、「
第11条派遣職員に係る派遣の期間の初日(
第2項の規定により俸給等を支給されることとなった場合にあっては、当該支給されることとなった日)」とあるのは、「派遣先報酬等の額又は俸給等の額の変動があった日」とする。
第14条
【第十一条派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い】
第11条派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、規則九—八
第20条の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
第15条
1
第11条派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その派遣の期間を百分の百以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(規則九—八
第34条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
2
第11条派遣職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、
前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、
同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院と協議して、その者の号俸を調整することができる。
第16条
【派遣に係る人事異動通知書の交付】
任命権者は、次に掲げる場合には、検察官等に対して、規則八—一二
第58条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。
②
第4条派遣検察官等又は
第11条派遣検察官等に係る派遣の期間を延長した場合
③
派遣の期間の満了により
第4条派遣検察官等の派遣が終了した場合又は
第11条派遣検察官等が職務に復帰した場合
④
第4条派遣検察官等の派遣を終了させた場合又は
第11条派遣検察官等を職務に復帰させた場合
第17条
【報告】
1
第4条派遣検察官等及び
第11条派遣検察官等は、任命権者から求められたときは、派遣先法科大学院における勤務条件及び業務の遂行の状況について報告しなければならない。
2
任命権者は、人事院の定めるところにより、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内において法科大学院派遣法
第4条第3項又は
第11条第1項の規定により派遣されている期間のある検察官等の派遣先法科大学院、派遣の期間並びに派遣先法科大学院における地位、業務内容及び教授等の業務に係る報酬等の月額等の状況並びに
同項の規定による派遣から当該年度内に職務に復帰した検察官等の当該復帰後の処遇等に関する状況について、人事院に報告しなければならない。
附則
1
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第五条、第六条及び第十条並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
2
給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)に対する第八条第一項、第五項及び第六項並びに第十三条第一項の規定の適用については、第八条第一項中「第十九条」とあるのは「附則第十項」と、「法科大学院派遣法第七条第二項本文」とあるのは「法科大学院派遣法附則第七項の規定により読み替えられた法科大学院派遣法第七条第二項本文」と、同条第五項及び第六項中「第十九条」とあるのは「附則第十項」と、第十三条第一項中「もの」とあるのは「ものとし、給与法附則第八項の規定及び同項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の給与の額を調整する規定の適用があるもの」とする。
3
派遣の期間中に減額支給対象職員以外の職員から減額支給対象職員となり、又は減額支給対象職員から減額支給対象職員以外の職員となった場合における第八条第五項及び第六項の規定の適用については、これらの規定中「第十九条」とあるのは、「第十九条若しくは附則第十項」とする。