人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令
平成18年2月1日 改正
第2条
前条の費用のうち、旅費については、予算の範囲内で、国家公務員等の旅費に関する法律の例による額を弁償する。この場合において、人権擁護委員は、一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による二級から五級までの間において、各人権擁護委員につき、法務局長又は地方法務局長が定める職務の級にある者とする。
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