介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令
平成24年1月30日 改正
第1条
【算定政令第六条第三項の厚生労働省令で定める率】
1
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)
第6条第3項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める率とする。ただし、
第1号被保険者に係る保険料収納率が、当該各号に掲げる率に満たないことが、災害その他特別の事情によるものであるときは、この限りでない。
①
第1号被保険者の数が一千人未満である市町村 百分の九十四
②
第1号被保険者の数が一千人以上一万人未満である市町村 百分の九十三
③
第1号被保険者の数が一万人以上である市町村 百分の九十二
2
前項の保険料収納率は、計画期間(
介護保険法(以下「法」という。)
第147条第2項第1号に規定する計画期間をいう。以下同じ。)の最終年度の十一月三十日現在における当該計画期間分の
第1号被保険者に係る保険料についての調査決定済額で、当該計画期間の初年度の四月一日から当該計画期間の最終年度の十一月三十日までの保険料の納期に納付すベきものとして賦課されている額のうち、当該計画期間の最終年度の十一月三十日現在において収納された額の占める率とする。
第1条の2
【基金事業対象比率の算定に当たっての介護保険事業に係る収入額の算定方法】
第2条
【単年度基金事業対象収入額の算定方法】
2
算定政令第7条第2項に規定する当該年度前の年度において生じた決算上の剰余金のうち標準給付費額に充てるべき額は、次の各号に掲げる剰余金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
当該年度が属する計画期間中の各年度において生じた決算上の剰余金 当該決算上の剰余金に基金事業対象比率(
算定政令第6条第4項に規定する基金事業対象比率をいう。
次号において同じ。)を乗じて得た額
②
当該年度が属する計画期間前の年度において生じた決算上の剰余金 当該年度が属する計画期間に係る保険料率の算定に当たって
施行令第38条第3項第2号に規定するその他介護保険事業に要する費用のための収入として見込まれていたものに基金事業対象比率を乗じて得た額
第3条
【基金事業対象収入額の算定方法】
2
現計画期間(
算定政令第10条に規定する現計画期間をいう。以下同じ。)の前の計画期間において生じた決算上の剰余金であって現計画期間に繰り越されたもののうち標準給付費額に充てるべき額は、現計画期間に係る保険料率の算定に当たって
施行令第38条第3項第2号に規定するその他介護保険事業に要する費用のための収入として見込まれていたものに基金事業対象比率を乗じて得た額とする。
第4条
【平成二十四年度から平成二十六年度までの財政安定化基金拠出率】
平成二十四年度から平成二十六年度までの
算定政令第12条第3項に規定する財政安定化基金拠出率は、十万分の三十七とする。
第5条
【市町村財政安定化事業の負担交付に関する事務の一部を受託できる法人等】
1
市町村相互財政安定化事業を行う市町村は、
法第148条第8項の規定により市町村相互財政安定化事業の事務の一部を委託しようとするときは、当該市町村間の協議により、委託する法人、委託する事務の範囲、委託する事務に要する経費の支弁の方法その他必要な事項を定めなければならない。
2
法第148条第8項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
①
当該法人が委託を受けようとする事務(以下「受託事務」という。)を実施するに足る人員及び財政的基礎を有するものであること。
②
当該法人が受託事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって受託事務が不公正になるおそれがないものであること。
第6条
【調整金額】
1
前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額を超える医療保険者(以下「控除対象医療保険者」という。)に係る
法第151条第1項ただし書に規定する調整金額は、その超える額(以下「超過額」という。)に算定率を乗じて得た額とする。
2
前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額に満たない医療保険者(以下「加算対象医療保険者」という。)に係る
法第151条第1項ただし書に規定する調整金額は、その満たない額(以下「不足額」という。)に算定率を乗じて得た額とする。
3
前二項に規定する算定率は、
第1号に掲げる額を
第2号に掲げる額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
①
すべての加算対象医療保険者に係る不足額の合計額及びすべての控除対象医療保険者に係る超過額の合計額に係る基金の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として、前々年度における社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の
法第160条第1項第1号から
第3号までに規定する業務上生じた利息の額等を勘案して支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額
②
すべての加算対象医療保険者に係る不足額の合計額とすべての控除対象医療保険者に係る超過額の合計額との差額
第7条
【概算納付金の算定に係る医療保険納付対象額及び介護予防等事業医療保険納付対象額の見込額の算定方法】
法第152条に規定する医療保険納付対象額(
法第125条第1項に規定する医療保険納付対象額をいう。以下同じ。)及び介護予防等事業医療保険納付対象額(
法第126条第1項に規定する介護予防等事業医療保険納付対象額をいう。以下同じ。)の見込額の総額は、
第1号に掲げる額に
第2号に掲げる率を乗じて得た額に、当該年度に係る
第2号被保険者負担率(
同条第2項に規定する
第2号被保険者負担率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額とする。
①
前々年度のすべての市町村の標準給付費額及び
法第122条の2第1項に規定する介護予防等事業に要する費用の額(以下「介護予防等事業費額」という。)の総額
②
当該年度におけるすべての市町村の標準給付費額及び介護予防等事業費額の見込額の総額を前々年度におけるすべての市町村の標準給付費額及び介護予防等事業費額の総額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
第8条
【概算納付金の算定に係る第二号被保険者の見込数の算定方法】
1
法第152条に規定する医療保険者に係る
第2号被保険者の見込数は、
第1号に掲げる数に
第2号に掲げる率を乗じて得た数とする。
①
前々年度における当該医療保険者に係る
第2号被保険者の数(その数が当該医療保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該医療保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。)
②
当該年度における
次項に規定する医療保険者以外のすべての医療保険者に係る
第2号被保険者の見込数の総数をそれらの医療保険者に係る
前号に掲げる数の合計数で除して得た率の見込みとして年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
2
当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された医療保険者及び同日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した医療保険者に係る当該年度における
第2号被保険者の見込数は、
前項の規定にかかわらず、その間における当該医療保険者に係る
第2号被保険者の数等を勘案してあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
第9条
【概算納付金の算定に係る第二号被保険者一人当たり負担見込額の算定方法】
法第152条に規定する当該年度における医療保険納付対象額及び介護予防等事業医療保険納付対象額の見込額の総額を
第2号被保険者の見込数の総数で除して得た額(以下「
第2号被保険者一人当たり負担見込額」という。)は、当該年度における
第7条の規定により算定した医療保険納付対象額及び介護予防等事業医療保険納付対象額の見込額の総額を、当該年度におけるすべての医療保険者に係る
前条第1項の規定により算定した数の総数と
同条第2項の規定により算定する数の見込数の総数の合計数で除して得た額として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
第10条
【確定納付金の算定に係る医療保険納付対象額及び介護予防等事業医療保険納付対象額の算定方法】
法第153条に規定する医療保険納付対象額及び介護予防等事業医療保険納付対象額の総額は、前々年度におけるすべての市町村の標準給付費額及び介護予防等事業費額の総額に前々年度に係る
第2号被保険者負担率を乗じて得た額とする。
第11条
【確定納付金の算定に係る第二号被保険者一人当たり負担額の算定方法】
法第153条に規定する前々年度における医療保険納付対象額及び介護予防等事業医療保険納付対象額の総額を
第2号被保険者の総数で除して得た額(以下「
第2号被保険者一人当たり負担額」という。)は、前々年度における
前条の規定により算定した医療保険納付対象額及び介護予防等事業医療保険納付対象額の総額を前々年度におけるすべての医療保険者に係る
第2号被保険者の総数で除して得た額として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
第12条
【端数計算】
1
納付金の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2
次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。
第6条第1項の規定による控除対象医療保険者に係る調整金額 | 一円未満の端数を切り捨てる |
第6条第2項の規定による加算対象医療保険者に係る調整金額 |
第7条の規定による医療保険納付対象額及び介護予防等事業医療保険納付対象額の見込額の総額 | 一円未満の端数を四捨五入する |
第10条に規定する医療保険納付対象額及び介護予防等事業医療保険納付対象額の総額 |
第8条第1項の規定による当該医療保険者に係る第2号被保険者の見込数 | 一未満の端数を四捨五入する |
第13条
【公示】
厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。
第13条の2
【市町村が行う支払基金に対する通知】
法第159条第1項の規定により市町村が支払基金に対して行う通知は、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに行うものとする。
①
各月ごとの医療保険納付対象額及びその内訳 当該月の翌々月の十五日
②
各年度の医療保険納付対象額及び介護予防等事業医療保険納付対象額並びにその内訳 翌年度の六月末日
第14条
【医療保険者が行う支払基金に対する報告】
医療保険者は、支払基金に対し、毎年度、当該年度の各月末日における
第2号被保険者の数及び四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者の数(以下「
第2号被保険者数等」という。)を当該年度の翌年度の六月末日までに報告しなければならない。
第15条
【高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の準用】
附則
第2条
(平成十二年度の概算介護給付費納付金に係る算定の特例)
1
第七条の規定にかかわらず、平成十二年度の概算介護給付費納付金の算定に係る当該年度の医療保険納付対象額の見込額の総額は、当該年度における各市町村の介護給付等対象サービス(法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスをいう。)の見込量等を踏まえてあらかじめ厚生大臣が定めるものとする。
2
第八条の規定にかかわらず、平成十二年度の概算介護給付費納付金の算定に係る当該年度における各医療保険者における第二号被保険者の見込数は、平成十年度における各医療保険者の四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者の数等を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生大臣の承認を受けて算定する数とする。
3
平成十二年度の概算介護給付費納付金の算定について第九条の規定を適用する場合においては、同条中「第七条」とあるのは「附則第二条第一項」と、「前条第一項の規定により算定した数の総数と同条第二項の規定により算定する数の見込数の総数の合計数」とあるのは「同条第二項の規定により算定した数」とする。
第3条
(平成十三年度の概算介護給付費納付金に係る算定の特例)
1
第七条の規定にかかわらず、平成十三年度の概算介護給付費納付金の算定に係る当該年度の医療保険納付対象額の見込額の総額は、各市町村が法第百十七条第一項の規定に基づき定めた平成十二年度から平成十六年度までの市町村介護保険事業計画における介護給付等対象サービスの見込量の合計、法第百五十九条第一項の規定に基づき各市町村が支払基金に通知した医療保険納付対象額等を踏まえてあらかじめ厚生労働大臣が定めるものとする。
2
第八条の規定にかかわらず、平成十三年度の概算介護給付費納付金の算定に係る当該年度における各医療保険者における第二号被保険者の見込数は、平成十一年度における各医療保険者の四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者の数等を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
3
平成十三年度の概算介護給付費納付金の算定について第九条の規定を適用する場合においては、同条中「第七条」とあるのは「附則第三条第一項」と、「前条第一項の規定により算定した数の総数と同条第二項の規定により算定する数の見込数の総数の合計数」とあるのは「同条第二項の規定により算定した数」とする。
第4条
(公示)
1
厚生大臣は、附則第二条第一項の規定により平成十二年度の医療保険納付対象額の見込額の総額を定めたときは、あらかじめ公示するものとする。
2
前項の規定は、附則第三条第一項の規定により平成十三年度の医療保険納付対象額の見込額の総額を定めた場合について準用する。この場合において、前項中「厚生大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十三年一月一日から施行する。
附則
平成21年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。