介護保険法施行令
平成25年6月14日 改正
第1条
【特別会計の勘定】
介護保険法(以下「法」という。)第115条の48に規定する事業として指定居宅サービス(法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、指定居宅介護支援(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)、指定介護予防サービス(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)及び指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業並びに介護保険施設の運営を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護保険に関する特別会計を保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分しなければならない。
⊟
参照条文
第3条
【法第八条第二項及び第八条の二第二項の政令で定める者】
第4条
【福祉用具の貸与の方法等】
1
2
前項第10号の事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められるものについて、当該都道府県知事が行う。
第11条
【法第二十条に規定する政令で定める給付等】
法第20条に規定する政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条に規定する政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。
船員保険法の規定による療養の給付(船員法の規定による療養補償に相当するものに限る。) | 受けることができる給付 |
労働基準法(他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償 | |
労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付及び療養給付 | |
船員法(他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償 | |
災害救助法の規定による扶助金(災害救助法施行令の規定による療養扶助金に限る。) | |
消防組織法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。) | |
消防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。) | |
水防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。) | |
国家公務員災害補償法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下この表において同じ。)の規定による療養補償 | |
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の規定による療養給付 | |
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の規定による療養給付 | |
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定による療養補償 | |
証人等の被害についての給付に関する法律の規定による療養給付 | |
災害対策基本法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。) | |
戦傷病者特別援護法の規定による療養の給付及び更生医療の給付 | |
地方公務員災害補償法の規定による療養補償 | |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による医療の給付 | |
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の規定による医療 | |
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。) | |
新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定による損害の補償(災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。) | |
労働者災害補償保険法の規定による介護補償給付及び介護給付 | 受けることができる給付(介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る。) |
消防組織法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。) | |
消防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。) | |
水防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。) | |
国家公務員災害補償法の規定による介護補償 | |
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の規定による介護給付 | |
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の規定による介護給付 | |
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定による介護補償 | |
証人等の被害についての給付に関する法律の規定による介護給付 | |
災害対策基本法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。) | |
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第7条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第8条の規定による介護料 | |
地方公務員災害補償法の規定による介護補償 | |
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。) |
第11条の2
【指定市町村事務受託法人の指定】
1
法第24条の2第1項に規定する指定市町村事務受託法人(以下「指定市町村事務受託法人」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事務(以下「市町村事務」という。)を受託しようとする者の申請により、市町村事務を行う事務所(以下「市町村事務受託事務所」という。)ごとに行う。
2
都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第24条の2第1項の指定をしてはならない。
③
申請者が、居宅サービス等(法第23条に規定する居宅サービス等をいう。第7号、第11条の5第9号、第11条の7第2項第2号及び第6号並びに第11条の10第8号において同じ。)を提供しているとき。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があると都道府県知事が認めたときは、この限りでない。
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参照条文
第11条の3
【指定市町村事務受託法人の名称等の変更の届出等】
第11条の5
【指定市町村事務受託法人の指定の取消し等】
1
都道府県知事は、指定市町村事務受託法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
⑥
指定市町村事務受託法人が、不正の手段により法第24条の2第1項の指定を受けたとき(当該指定市町村事務受託法人が法第24条の3第1項に規定する指定都道府県事務受託法人(以下「指定都道府県事務受託法人」という。)の指定を受けている場合にあっては、不正の手段により同項の指定を受けたときを含む。)。
第11条の7
【指定都道府県事務受託法人の指定】
第11条の8
【指定都道府県事務受託法人の名称等の変更の届出等】
第11条の10
【指定都道府県事務受託法人の指定の取消し等】
都道府県知事は、指定都道府県事務受託法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
⑤
指定都道府県事務受託法人が、不正の手段により法第24条の3第1項の指定を受けたとき(当該指定都道府県事務受託法人が指定市町村事務受託法人の指定を受けている場合にあっては、不正の手段により法第24条の2第1項の指定を受けたときを含む。)。
第11条の12
【要介護状態区分の変更の認定に関する読替え】
法第29条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第27条第2項 | 前項 | 第29条第2項において準用する前項 |
第27条第3項 | 第1項 | 第29条第2項において準用する第1項 |
第27条第4項 | 第2項 | 第29条第2項において準用する第2項 |
前項 | 第29条第2項において準用する前項 | |
、第1項 | 、第29条第2項において準用する第1項 | |
要介護状態に該当 | 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当 | |
第27条第5項 | 前項 | 第29条第2項において準用する前項 |
第27条第6項 | 前項 | 第29条第2項において準用する前項 |
第3項 | 第29条第2項において準用する第3項 | |
第27条第7項 | 第5項 | 第29条第2項において準用する第5項 |
第27条第9項 | 第5項 | 第29条第2項において準用する第5項 |
要介護者 | 要介護者又は要介護状態区分の変更を認定すべき者 | |
第1項 | 第29条第2項において準用する第1項 | |
第27条第10項 | 、第1項 | 、第29条第2項において準用する第1項 |
第2項 | 第29条第2項において準用する第2項 | |
第3項 | 第29条第2項において準用する第3項 | |
第27条第11項 | 第1項 | 第29条第2項において準用する第1項 |
次項 | 第29条第2項において準用する次項 | |
第27条第12項 | 第1項 | 第29条第2項において準用する第1項 |
前項 | 第29条第2項において準用する前項 | |
第28条第5項 | 前項において準用する前条第2項の | 要介護状態区分の変更の認定に係る |
第28条第6項 | 前項 | 第29条第2項において準用する前項 |
第28条第7項 | 第5項 | 第29条第2項において準用する第5項 |
次項 | 第29条第2項において準用する次項 | |
前項 | 第29条第2項において準用する前項 | |
第28条第8項 | 第5項 | 第29条第2項において準用する第5項 |
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参照条文
第12条
法第30条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第27条第2項 | 前項の申請があった | 第30条第1項の要介護状態区分の変更の認定のために必要があると認める |
当該申請 | 当該認定 | |
第27条第3項 | 第1項の申請があった | 第30条第1項の要介護状態区分の変更の認定のために必要があると認める |
当該申請 | 当該認定 | |
第27条第4項 | 第2項 | 第30条第2項において準用する第2項 |
前項 | 第30条第2項において準用する前項 | |
第1項の申請 | 第30条第1項の要介護状態区分の変更の認定 | |
要介護状態に該当 | 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当 | |
第27条第5項 | 前項 | 第30条第2項において準用する前項 |
第27条第6項 | 前項 | 第30条第2項において準用する前項 |
第3項 | 第30条第2項において準用する第3項 | |
第27条第7項前段 | 第5項 | 第30条第2項において準用する第5項 |
第28条第5項 | 前項において準用する前条第2項の | 要介護状態区分の変更の認定に係る |
第28条第6項 | 前項 | 第30条第2項において準用する前項 |
第28条第7項 | 第5項 | 第30条第2項において準用する第5項 |
次項 | 第30条第2項において準用する次項 | |
前項 | 第30条第2項において準用する前項 | |
第28条第8項 | 第5項 | 第30条第2項において準用する第5項 |
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参照条文
第13条
【要介護認定の取消しに関する読替え】
法第31条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第27条第2項 | 前項の申請があった | 第31条第1項の要介護認定の取消しのために必要があると認める |
当該申請 | 当該取消し | |
第27条第3項 | 第1項の申請があった | 第31条第1項の要介護認定の取消しのために必要があると認める |
当該申請 | 当該取消し | |
第27条第4項 | 第2項 | 第31条第2項において準用する第2項 |
前項 | 第31条第2項において準用する前項 | |
第1項の申請 | 第31条第1項の要介護認定の取消し | |
要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分 | 要介護状態に該当しなくなったこと。 | |
要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。 | 要介護状態に該当しなくなったこと。 | |
第27条第5項前段 | 前項 | 第31条第2項において準用する前項 |
第27条第6項 | 前項 | 第31条第2項において準用する前項 |
第3項 | 第31条第2項において準用する第3項 | |
第27条第7項前段 | 第5項 | 第31条第2項において準用する第5項 |
第28条第5項 | 前項において準用する前条第2項の | 要介護認定の取消しに係る |
第28条第6項 | 前項 | 第31条第2項において準用する前項 |
第28条第7項 | 第5項 | 第31条第2項において準用する第5項 |
次項 | 第31条第2項において準用する次項 | |
前項 | 第31条第2項において準用する前項 | |
第28条第8項 | 第5項 | 第31条第2項において準用する第5項 |
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参照条文
第13条の2
【要支援状態区分の変更の認定に関する読替え】
法第33条の2第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第28条第5項 | 前項において準用する前条第2項の | 要支援状態区分の変更の認定に係る |
第28条第6項 | 前項 | 第33条の2第2項において準用する前項 |
第28条第7項 | 第5項 | 第33条の2第2項において準用する第5項 |
次項 | 第33条の2第2項において準用する次項 | |
前項 | 第33条の2第2項において準用する前項 | |
第28条第8項 | 第5項 | 第33条の2第2項において準用する第5項 |
第32条第2項 | 前項 | 第33条の2第2項において準用する前項 |
第32条第3項 | 前項 | 第33条の2第2項において準用する前項 |
、第1項 | 、第33条の2第2項において準用する第1項 | |
要支援状態に該当 | 現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当 | |
第32条第4項及び第5項 | 前項 | 第33条の2第2項において準用する前項 |
第32条第6項 | 第4項 | 第33条の2第2項において準用する第4項 |
第32条第8項 | 第4項 | 第33条の2第2項において準用する第4項 |
要支援者 | 要支援者又は要支援状態区分の変更を認定すべき者 | |
第1項 | 第33条の2第2項において準用する第1項 | |
第32条第9項 | 第1項 | 第33条の2第2項において準用する第1項 |
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参照条文
第13条の3
法第33条の3第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第28条第5項 | 前項において準用する前条第2項の | 要支援状態区分の変更の認定に係る |
第28条第6項 | 前項 | 第33条の3第2項において準用する前項 |
第28条第7項 | 第5項 | 第33条の3第2項において準用する第5項 |
次項 | 第33条の3第2項において準用する次項 | |
前項 | 第33条の3第2項において準用する前項 | |
第28条第8項 | 第5項 | 第33条の3第2項において準用する第5項 |
第32条第2項 | 前項の申請 | 第33条の3第1項の要支援状態区分の変更の認定 |
同項の申請 | 同項の認定 | |
第32条第3項 | 前項 | 第33条の3第2項において準用する前項 |
第1項の申請 | 第33条の3第1項の要支援状態区分の変更の認定 | |
要支援状態に該当 | 現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当 | |
第32条第4項及び第5項 | 前項 | 第33条の3第2項において準用する前項 |
第32条第6項前段 | 第4項 | 第33条の3第2項において準用する第4項 |
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参照条文
第14条
【要支援認定の取消しに関する読替え】
法第34条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第28条第5項 | 前項において準用する前条第2項の | 要支援認定の取消しに係る |
第28条第6項 | 前項 | 第34条第2項において準用する前項 |
第28条第7項 | 第5項 | 第34条第2項において準用する第5項 |
次項 | 第34条第2項において準用する次項 | |
前項 | 第34条第2項において準用する前項 | |
第28条第8項 | 第5項 | 第34条第2項において準用する第5項 |
第32条第2項 | 前項の申請 | 第34条第1項の要支援認定の取消し |
同項の申請 | 同項の要支援認定の取消し | |
第32条第3項 | 前項 | 第34条第2項において準用する前項 |
第1項の申請 | 第34条第1項の要支援認定の取消し | |
要支援状態に該当すること及びその該当する要支援状態区分 | 要支援状態に該当しなくなったこと。 | |
要支援状態に該当すること、その該当する要支援状態区分及びその要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。 | 要支援状態に該当しなくなったこと。 | |
第32条第4項前段及び第5項 | 前項 | 第34条第2項において準用する前項 |
第32条第6項前段 | 第4項 | 第34条第2項において準用する第4項 |
第15条
【特例居宅介護サービス費を支給する場合】
法第42条第1項第4号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
①
居宅要介護被保険者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
②
居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービス(法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスをいう。次号、第22条の5及び第29条の5において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
③
法第42条第1項第3号に規定する居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
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参照条文
第15条の3
【特例地域密着型介護サービス費を支給する場合】
法第42条の3第1項第3号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
①
要介護被保険者(法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定地域密着型サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
②
法第42条の3第1項第2号に規定する要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス(法第8条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
第16条
【居宅介護サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法】
法第43条第6項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
法第43条第1項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(第3号の場合を除く。)当該居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。)若しくはこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号又は第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給するものとした場合における法第43条第1項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
②
法第43条第4項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(次号の場合を除く。)当該居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号又は第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給するものとした場合における法第43条第4項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
③
法第43条第1項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなり、かつ、同条第4項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合当該居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号又は第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給するものとした場合における法第43条第1項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額又は同条第4項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額のうちいずれか大きい方の額を控除して得た額
⊟
参照条文
第20条
【特例居宅介護サービス計画費を支給する場合】
法第47条第1項第3号に規定する政令で定めるときは、居宅要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅介護支援を受けた場合において、必要があると認めるときとする。
第22条
【特例施設介護サービス費を支給する場合】
法第49条第1項第2号に規定する政令で定めるときは、要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで法第48条第1項に規定する指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるときとする。
第22条の2
【高額介護サービス費】
1
法第51条第1項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、要介護被保険者が受けた居宅サービス等(居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスをいう。以下同じ。)に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額(以下「介護サービス費合計額」という。)に九十分の百(法第50条の規定が適用される場合にあっては、百分の百を同条に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(次項第1号において「市町村特例割合」という。)で除して得た割合)を乗じて得た額とする。
2
高額介護サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)が同一の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等(介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスをいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる額を合算した額(以下「利用者負担世帯合算額」という。)が三万七千二百円を超える場合に、当該月に居宅サービス等を受けた要介護被保険者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から三万七千二百円を控除して得た額に要介護被保険者按分率(要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等に係る第1号及び第2号に掲げる額の合算額(以下「要介護被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
②
要介護被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給(以下「原爆一般疾病医療費の支給」という。)その他厚生労働省令で定める給付が行われるべき居宅サービス等(以下この号及び次項において「特定給付対象居宅サービス等」という。)を受けた場合に、当該特定給付対象居宅サービス等(居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該要介護被保険者がなお負担すべき額
③
居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)(被保護者を除く。次号並びに第29条の2第2項、第3項及び第5項において同じ。)が受けた介護予防サービス等(次号に規定する特定給付対象介護予防サービス等を除く。)に係る介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の合計額(以下「介護予防サービス費合計額」という。)に九十分の十(法第60条の規定が適用される場合にあっては、百分の百から同条に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(以下この号及び第29条の2第1項において「市町村特例割合」という。)を控除して得た割合を市町村特例割合で除して得た割合。第29条の2において同じ。)を乗じて得た額
3
要介護被保険者が特定給付対象居宅サービス等を受けた場合において、当該要介護被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が三万七千二百円を超えるときは、当該得た額から三万七千二百円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
4
要介護被保険者が被保護者である場合において、当該要介護被保険者が同一の月において受けた居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
5
7
要介護被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、居宅サービス等のあった月の属する年の前年(居宅サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年(当該居宅サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)の合計額が八十万円以下である場合又は国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第5項の規定により読み替えて適用する第2項の規定により当該要介護被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該要介護被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、第5項の規定により読み替えて適用する第2項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
8
要介護被保険者が法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は介護保険施設(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。)について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める給付(第29条の2第8項において「特定公費負担給付」という。)が行われるべき居宅サービス等を受けた場合又は被保護者である要介護被保険者が指定居宅サービス事業者等について居宅サービス等を受けた場合において、当該居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は、当該居宅サービス等に要した費用のうち第3項又は第4項の規定による高額介護サービス費として要介護被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定居宅サービス事業者等に支払うものとする。
10
要介護被保険者が同一の月において居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る第2項から前項までの規定の適用については、当該要介護被保険者は当該月を通じて要介護被保険者であったものとみなし、当該月に当該要介護被保険者が受けた介護予防サービス等に関して支給される介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費は、居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給されるものとみなす。
⊟
参照条文
第22条の3 第29条の2 健康保険法施行令第43条の2 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2 国民健康保険法施行令第29条の4の2 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2 船員保険法施行令第11条 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第22条 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第31条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第9条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令第2条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4
第22条の3
【高額医療合算介護サービス費】
1
法第51条の2第1項に規定する政令で定める額は、次のとおりとする。
⑥
私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第60条の2第1項に規定する一部負担金等の額(私立学校教職員共済法第25条において準用する同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
2
高額医療合算介護サービス費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上医療合算支給総額(次項の七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項の七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額(当該額が高額医療合算介護サービス費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「医療合算利用者負担世帯合算額」という。)が医療合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に第1号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、医療合算利用者負担世帯合算額から医療合算算定基準額を控除した額に医療合算按分率(同号、第2号、第4号及び第5号に掲げる額の合算額から次項の規定により高額医療合算介護サービス費が支給される場合における当該支給額の算定に係る同項の七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項に規定する七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額に同項に規定する七十歳以上医療合算按分率を乗じて得た額(以下この項において「七十歳以上世帯支給額」という。)を控除した額を、医療合算利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に被保険者医療合算按分率(第1号に掲げる額から次項の規定により支給される高額医療合算介護サービス費を控除した額を、同号、第2号、第4号及び第5号に掲げる額の合算額から七十歳以上世帯支給額を控除した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第1号から第6号までに掲げる額を合算した額又は第7号に掲げる額が零であるときは、この限りでない。
⑦
次のイからリまでに掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれイからリまでに定める額
イ
基準日において健康保険法の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第4項において「健康保険被保険者」という。)又はその被扶養者(健康保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「健康保険被扶養者」という。)である者健康保険法施行令第43条の2第1項第1号から第5号までに掲げる額の合算額
ロ
基準日において日雇特例被保険者(健康保険法施行令第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者をいう。第4項において同じ。)又はその被扶養者(健康保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「日雇特例被扶養者」という。)である者健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第1項第1号、第3号及び第5号に掲げる額の合算額
ハ
基準日において船員保険法の規定による被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。第4項において「船員保険被保険者」という。)又はその被扶養者(船員保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「船員保険被扶養者」という。)である者船員保険法施行令第11条第1項第1号から第3号までに掲げる額の合算額
ホ
基準日において国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下この条において「自衛官等」という。)を除く。第4項において「国共済組合員」という。)又はその被扶養者(同法の規定による被扶養者をいい、自衛官等の被扶養者を含む。同項において「国共済被扶養者」という。)である者国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号から第5号までに掲げる額の合算額
ト
基準日において地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員(第4項において「地共済組合員」という。)又はその被扶養者(同法の規定による被扶養者をいう。同項において「地共済被扶養者」という。)である者地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第1号から第5号までに掲げる額の合算額
チ
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(第4項において「私学共済加入者」という。)又はその被扶養者(同法第25条において準用する国家公務員共済組合法の規定による被扶養者をいう。同項において「私学共済被扶養者」という。)である者私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号から第5号までに掲げる額の合算額
リ
基準日において高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者(以下この条において「後期高齢者医療の被保険者」という。)である者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号から第3号までに掲げる額の合算額
3
前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等若しくは介護予防サービス等又は同項第7号イからリまでに定める額に係る規定に規定する療養(以下この項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額」という。)が七十歳以上医療合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額に七十歳以上医療合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額を、七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に七十歳以上被保険者医療合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る同項第1号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、七十歳以上合算対象サービスに係る同号、同項第2号、第4号及び第5号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額医療合算介護サービス費として基準日被保険者に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る同項第1号から第6号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第7号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額が零であるときは、この限りでない。
4
第2項の基準日被保険者の合算対象者は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
6
第2項(前項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
②
基準日において国民健康保険被保険者である者 次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからハまでに定める額
ロ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該国民健康保険被保険者の属する世帯に属するすべての国民健康保険被保険者について基準日の属する年の前々年(第9項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の国民健康保険法施行令第29条の4の3第1項第2号の基準所得額を合算した額が六百万円を超える場合 百二十六万円
③
基準日において後期高齢者医療の被保険者である者 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
ニ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該後期高齢者医療の被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が基準日の属する年度の前年度(第9項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。次項第1号ニ及び第2号ニにおいて同じ。)に係る各種所得の金額(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第15条第1項第4号に規定する「各種所得の金額」をいう。次項において同じ。)及び他の所得と区分して計算される所得の金額(同令第7条第1項に規定する「他の所得と区分して計算される所得の金額」をいう。次項において同じ。)がない者 十九万円(計算期間において、当該基準日被保険者及び当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円とする。)
7
第3項(第5項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
①
基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
ロ
基準日において療養の給付(健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法による療養の給付をいう。)を受けることとした場合に、健康保険法第74条第1項第3号、船員保険法第55条第1項第3号、国家公務員共済組合法第55条第2項第3号(私立学校教職員共済法第25条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第57条第2項第3号の規定が適用される被用者保険被保険者等又はその被扶養者 六十七万円
ニ
被用者保険被保険者等及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者のすべてが基準日の属する年度の前年度(第9項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る各種所得の金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ロに掲げる者を除く。) 十九万円(計算期間において、当該基準日被保険者又は当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円とする。)
②
基準日において国民健康保険被保険者である者 次のイからニまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからニまでに定める額
ニ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において、前項第2号ハ(1)及び(2)に掲げる区分に従い、それぞれ当該(1)及び(2)に定める者のすべてについて基準日の属する年度の前年度(第9項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る各種所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 十九万円(計算期間において、当該基準日被保険者及び当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円とする。)
第22条の5
【特例特定入所者介護サービス費を支給する場合】
法第51条の4第1項第2号の政令で定めるときは、次のとおりとする。
①
特定入所者(法第51条の3第1項に規定する特定入所者をいう。以下この条において同じ。)が、基準該当居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
②
指定居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する特定入所者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。第5号において同じ。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
⑤
第2号に規定する特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
⊟
参照条文
第24条
【特例介護予防サービス費を支給する場合】
法第54条第1項第4号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
②
居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当介護予防サービス(法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。次号において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
③
法第54条第1項第3号に規定する居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
第24条の3
【特例地域密着型介護予防サービス費を支給する場合】
法第54条の3第1項第3号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
②
法第54条の3第1項第2号に規定する居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型介護予防サービス以外の地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
第25条
【介護予防サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法】
法第55条第6項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
③
法第55条第1項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなり、かつ、同条第4項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合 当該介護予防サービス等について法第53条第2項各号又は第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第55条第1項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額又は同条第4項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額のうちいずれか大きい方の額を控除して得た額
⊟
参照条文
第26条
【介護予防福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法】
法第56条第7項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に法第8条の2第13項に規定する特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該特定介護予防福祉用具の購入に係る介護予防福祉用具購入費として支給するものとした場合における同条第4項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。
第29条
【特例介護予防サービス計画費を支給する場合】
法第59条第1項第3号に規定する政令で定めるときは、居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定介護予防支援を受けた場合において、必要があると認めるときとする。
第29条の2
【高額介護予防サービス費】
2
高額介護予防サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等が同一の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る利用者負担世帯合算額が三万七千二百円を超える場合に、当該月に介護予防サービス等を受けた居宅要支援被保険者に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から三万七千二百円を控除して得た額に要支援被保険者按分率(居宅要支援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等に係る第22条の2第2項第3号及び第4号に掲げる額の合算額(以下「居宅要支援被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
3
居宅要支援被保険者が特定給付対象介護予防サービス等を受けた場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が三万七千二百円を超えるときは、当該得た額から三万七千二百円を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。
4
居宅要支援被保険者が被保護者である場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月において受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。
7
居宅要支援被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(介護予防サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額及び当該介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(当該介護予防サービス等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額の合計額が八十万円以下である場合又は老齢福祉年金の受給権を有している場合であって、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた介護予防サービス等に係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第5項の規定により読み替えて適用する第2項の規定により当該居宅要支援被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該居宅要支援被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、第5項の規定により読み替えて適用する第2項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
8
居宅要支援被保険者が法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者又は法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下この項において「指定介護予防サービス事業者等」という。)について特定公費負担給付が行われるべき介護予防サービス等を受けた場合又は被保護者である居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者等について介護予防サービス等を受けた場合において、当該介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は、当該介護予防サービス等に要した費用のうち第3項又は第4項の規定による高額介護予防サービス費として居宅要支援被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定介護予防サービス事業者等に支払うものとする。
第29条の5
【特例特定入所者介護予防サービス費を支給する場合】
法第61条の4第1項第2号の政令で定めるときは、次のとおりとする。
①
特定入所者(法第61条の3第1項に規定する特定入所者をいう。以下この条において同じ。)が、基準該当居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
②
特定居宅サービス(法第61条の3第1項に規定する特定居宅サービスをいう。以下この条において同じ。)及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する特定入所者が、特定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。第5号において同じ。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
⑤
第2号に規定する特定入所者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
⊟
参照条文
第33条
【保険料徴収権消滅期間の算定方法】
法第69条第1項に規定する保険料徴収権消滅期間(次条において「保険料徴収権消滅期間」という。)は、要介護被保険者等が当該市町村の第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)であった各年度(要介護被保険者等が認定(法第69条第1項に規定する認定をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)を受けた日の十年前の日の属する年度から、認定を受けた日の属する年度までの各年度。以下この条及び次条第2項において「算定対象年度」という。)について、第2号に掲げる額を第1号に掲げる額で除して得た数を厚生労働省令で定めるところにより合算して得た数に相当する年数とする。
②
前号に掲げる保険料額(認定を受けた日の十年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の十年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)のうち、保険料を徴収する権利が時効によって消滅している保険料額の合計
⊟
参照条文
第35条
【法第六十九条第一項ただし書に規定する政令で定める特別の事情】
法第69条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認められる事情とする。
第35条の2
【登録の拒否等に係る法律】
法第69条の2第1項第3号、第70条第2項第5号(法第70条の2第4項(法第78条の12、第115条の11、第115条の21及び第115条の31において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第78条の2第4項第5号(法第78条の14第3項において準用する場合を含む。)、第79条第2項第4号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)、第86条第2項第3号(法第86条の2第4項において準用する場合を含む。)、第94条第3項第5号(法第94条の2第4項において準用する場合を含む。)、第115条の2第2項第5号、第115条の12第2項第5号及び第115条の22第2項第4号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第35条の3
【労働に関する法律の規定】
法第70条第2項第5号の2(法第70条の2第4項(法第78条の12、第115条の11、第115条の21及び第115条の31において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第78条の2第4項第5号の2(法第78条の14第3項において準用する場合を含む。)、第79条第2項第4号の2(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)、第86条第2項第3号の2(法第86条の2第4項において準用する場合を含む。)、第94条第3項第5号の2(法第94条の2第4項において準用する場合を含む。)、第115条の2第2項第5号の2、第115条の12第2項第5号の2及び第115条の22第2項第4号の2の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
第35条の4
【指定の拒否等に係る使用人の範囲】
法第70条第2項第6号(法第70条の2第4項(法第78条の12、第115条の11、第115条の21及び第115条の31において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第94条第3項第11号(法第94条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人であって、申請者の事業所又は申請者が開設した施設を管理する者とする。
第35条の5
【指定の取消し等に係る法律】
法第77条第1項第10号、第78条の10第12号、第84条第1項第10号、第92条第1項第10号、第104条第1項第9号、第115条の9第1項第9号、第115条の19第11号及び第115条の29第9号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第35条の6
【指定地域密着型サービス事業者の指定の更新に関する読替え】
法第78条の12の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第70条の2第1項 | 第41条第1項本文 | 第42条の2第1項本文 |
第70条の2第2項及び第3項 | 前項 | 第78条の12において準用する前項 |
第70条の2第4項 | 前条 | 第78条の2 |
第1項 | 第78条の12において準用する第1項 | |
第71条第1項 | 病院等 | 病院又は診療所 |
保険医療機関又は保険薬局 | 保険医療機関 | |
居宅サービス(病院又は診療所にあっては居宅療養管理指導その他厚生労働省令で定める種類の居宅サービスに限り、薬局にあっては居宅療養管理指導 | 地域密着型サービス(複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。) | |
第41条第1項本文 | 第42条の2第1項本文 | |
第77条第1項若しくは第115条の35第6項 | 第78条の10 | |
第71条第2項 | 前項 | 第78条の12において準用する前項 |
指定居宅サービス事業者 | 指定地域密着型サービス事業者 | |
第41条第1項本文 | 第42条の2第1項本文 | |
病院等 | 病院又は診療所 | |
保険医療機関又は保険薬局 | 保険医療機関 | |
第72条第1項 | 居宅サービス(短期入所療養介護その他厚生労働省令で定める居宅サービスの種類 | 地域密着型サービス(複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。) |
第41条第1項本文 | 第42条の2第1項本文 | |
第72条第2項 | 前項 | 第78条の12において準用する前項 |
指定居宅サービス事業者 | 指定地域密着型サービス事業者 | |
第41条第1項本文 | 第42条の2第1項本文 |
第35条の7
【公募指定に関する読替え】
法第78条の13第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第78条の13第3項 | 当該市町村長指定期間の開始日の前日までにされた市町村長指定区域・サービス事業所 | 当該市町村長指定区域の拡張の効力が生ずる日の前日までにされた当該拡張により新たに市町村長指定区域となる区域又は当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の追加の効力が生ずる日の前日までにされた当該追加により新たに市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等となる第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に係る市町村長指定区域・サービス事業所 |
当該市町村長指定期間の開始の際 | 当該拡張又は追加の効力が生ずる際 |
第35条の8
法第78条の14第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第78条の2第2項 | 第42条の2第1項本文の指定 | 公募指定 |
第78条の2第4項 | 第1項の申請があった場合において、 | 当該公募指定に係る応募が |
第42条の2第1項本文の指定を | 当該応募に係る応募者を選考 | |
申請者が | 応募者が | |
当該申請 | 当該応募 | |
申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第78条の10(第2号から第5号までを除く。)の規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。) | 応募者が、第78条の10(第2号から第5号までを除き、第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により指定 | |
申請者と密接な関係を有する者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。) | 応募者と密接な関係を有する者 | |
第5号までを除く。)の規定により指定を | 第5号までを除き、第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により指定を | |
第5号までを除く。)の規定による | 第5号までを除き、第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による | |
第78条の5第2項 | 第78条の5第2項(第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び第6項において同じ。) | |
又は第78条の8の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日 | で、当該届出の日 | |
届出又は第78条の8の規定による指定の辞退 | 届出 | |
若しくは当該届出 | 又は当該届出 | |
又は当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所(当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日 | で、当該届出の日 | |
指定の申請前 | 応募前 | |
申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人 | 応募者が、法人 | |
第78条の2第6項 | 第1項の申請があった場合において、 | 当該公募指定に係る応募が |
第42条の2第1項本文の指定を | 当該応募に係る応募者を選考 | |
申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第78条の10第2号から第5号までの規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。) | 応募者が、第78条の10第2号から第5号まで(第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により指定 | |
申請者と密接な関係を有する者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。) | 応募者と密接な関係を有する者 | |
申請者が | 応募者が | |
又は第78条の8の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日 | で、当該届出の日 | |
基づき第78条の10 | 基づき第78条の10(第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。) | |
届出又は第78条の8の規定による指定の辞退 | 届出 | |
若しくは当該届出 | 又は当該届出 | |
又は当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所(当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日 | で、当該届出の日 | |
申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人 | 応募者が、法人 | |
第78条の2第7項 | 第42条の2第1項本文の指定を行おうとするとき又は前項第4号の規定により同条第1項本文の指定をしないこととするとき | 公募指定を行おうとするとき |
第78条の2第8項 | 第42条の2第1項本文の指定 | 公募指定 |
第35条の9
法第78条の15第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第78条の15第2項 | 市町村長指定期間の開始の際 | 市町村長指定区域の拡張又は市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の追加の効力が生ずる際 |
第78条の13第3項 | 第78条の13第4項において準用する同条第3項 | |
指定期間開始時有効指定 | 指定区域拡張時等有効指定 | |
第78条の15第3項 | 指定期間開始時有効指定 | 指定区域拡張時等有効指定 |
第78条の15第4項 | 当該市町村長指定期間の開始日の前日までにされた市町村長指定区域・サービス事業所 | 当該市町村長指定区域の拡張の効力が生ずる日の前日までにされた当該拡張により新たに市町村長指定区域となる区域又は当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の追加の効力が生ずる日の前日までにされた当該追加により新たに市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等となる第78条の13第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に係る市町村長指定区域・サービス事業所 |
当該市町村長指定期間の開始の際 | 当該拡張又は追加の効力が生ずる際 | |
第2項 | 第78条の15第5項において準用する第2項 |
⊟
参照条文
第35条の10
1
法第78条の14第1項に規定する公募指定についての法第78条の17の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第78条の9第1項 | 第78条の2第8項 | 第78条の14第3項において準用する第78条の2第8項 |
当該指定を | 第78条の14第1項に規定する公募指定を | |
第78条の10 | 第42条の2第1項本文の指定 | 第78条の14第1項に規定する公募指定 |
その指定 | 当該公募指定 | |
第78条の2第4項第4号の2 | 第78条の14第3項において準用する第78条の2第4項第4号の2 | |
第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)、第10号(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)、第11号(第5号の3に該当する者であるときを除く。)又は第12号(第5号の3) | 第78条の14第3項において準用する第78条の2第4項第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。 | 又は第11号(第78条の14第3項において準用する第78条の2第4項第5号の3|
第78条の2第6項第3号から第3号の4まで | 第78条の14第3項において準用する第78条の2第6項第3号又は第3号の3 | |
第78条の2第8項 | 第78条の14第3項において準用する第78条の2第8項 | |
当該指定を | 当該公募指定を | |
第78条の11 | 当該指定に | 当該公募指定に |
第42条の2第1項本文の指定 | 第78条の14第1項に規定する公募指定 | |
第78条の5第2項 | 第78条の17の規定により読み替えて適用する第78条の5第2項 | |
前条 | 第78条の17の規定により読み替えて適用する前条 | |
指定の | 当該公募指定の |
2
法第78条の17の規定により法第78条の5第2項及び第78条の10の規定を読み替えて適用する場合における法第78条の17の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第78条の2第4項 | 除く。)が、第78条の10(第2号から第5号までを除く) | 除く。 | が、第78条の10(第2号から第5号までを除き、第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む)
第5号までを除く。 | の規定による第5号までを除き、第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による | |
第78条の5第2項 | 第78条の5第2項(第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び第6項において同じ。) | |
第78条の2第6項 | 申請者を除く。)が、第78条の10第2号から第5号まで | 申請者を除く。)が、第78条の10第2号から第5号まで(第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。次号を除き、以下この項において同じ。) |
基づき第78条の10 | 基づき第78条の10(第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。) | |
第78条の2第11項 | 第78条の10の | 第78条の10(第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の |
⊟
参照条文
第35条の11
【指定介護予防サービス事業者の指定の更新及び特例に関する読替え】
法第115条の11の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第70条の2第1項 | 第41条第1項本文 | 第53条第1項本文 |
第70条の2第2項及び第3項 | 前項 | 第115条の11において準用する前項 |
第70条の2第4項 | 前条 | 第115条の2 |
第1項 | 第115条の11において準用する第1項 | |
第71条第1項 | 居宅サービス | 介護予防サービス |
居宅療養管理指導 | 介護予防居宅療養管理指導 | |
第41条第1項本文 | 第53条第1項本文 | |
第77条第1項 | 第115条の9第1項 | |
第71条第2項 | 前項 | 第115条の11において準用する前項 |
指定居宅サービス事業者 | 指定介護予防サービス事業者 | |
第41条第1項本文 | 第53条第1項本文 | |
第72条第1項 | 居宅サービス | 介護予防サービス |
短期入所療養介護 | 介護予防短期入所療養介護 | |
第41条第1項本文 | 第53条第1項本文 | |
第72条第2項 | 前項 | 第115条の11において準用する前項 |
指定居宅サービス事業者 | 指定介護予防サービス事業者 | |
第41条第1項本文 | 第53条第1項本文 |
第35条の12
【指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の特例に関する読替え】
法第115条の12第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第78条の2第9項 | 第1項 | 第115条の12第1項 |
と所在地市町村長 | と所在地市町村長(第115条の12第2項第4号の市町村長をいう。以下この条において同じ。) | |
第4項第4号 | 同号 | |
第78条の2第10項 | 前項 | 第115条の12第7項において準用する前項 |
第4項第4号 | 同条第2項第4号 | |
、第1項 | 、同条第1項 | |
第42条の2第1項本文 | 第54条の2第1項本文 | |
地域密着型サービス事業 | 地域密着型介護予防サービス事業 | |
から第1項 | から第115条の12第1項 | |
第78条の2第11項 | 第78条の10の | 第115条の19の |
第42条の2第1項本文 | 第54条の2第1項本文 | |
第78条の12において準用する第70条の2第1項若しくは第78条の15第1項若しくは第3項(同条第5項において準用する場合を含む。) | 第115条の21において準用する第70条の2第1項 | |
前項 | 第115条の12第7項において準用する前項 |
⊟
参照条文
第35条の15
【指定試験実施機関の指定の要件等】
1
法第69条の27第1項に規定する指定試験実施機関(以下この条において「指定試験実施機関」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
第35条の16
【指定研修実施機関の指定の要件等】
1
法第69条の33第1項に規定する指定研修実施機関(以下この条において「指定研修実施機関」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
②
次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
ハ
法第69条の2第1項に規定する介護支援専門員実務研修及び法第69条の8第2項に規定する更新研修を修了した者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
第37条
【法第百六条の政令で定める規定等】
2
法第106条の政令で定める法令は、次の表の上欄に掲げる法令とし、同条の政令で定める介護老人保健施設は、同表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句について、それぞれ、同表の下欄に掲げる介護老人保健施設とする。
建築基準法及び建築基準法施行令 | 病院 | 入所定員十九人以下 |
診療所 | 入所定員二十人以上 | |
建築士法 | 病院 | 入所定員十九人以下 |
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 | 病院 | 入所定員十九人以下 |
診療所 | 入所定員二十人以上 | |
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 | 病院 | 入所定員十九人以下 |
診療所 | 入所定員二十人以上 | |
建設業法施行令 | 病院 | 入所定員十九人以下 |
駐車場法施行令 | 病院 | 入所定員十九人以下 |
水質汚濁防止法施行令 | 病院 | 入所定員十九人以下 |
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 | 病院 | 入所定員十九人以下 |
勅令及び政令以外の命令であって、当該命令を発する者が定めるもの | 病院 | 当該命令を発する者が定めるもの |
診療所 | 当該命令を発する者が定めるもの |
第37条の2
【介護サービス情報の報告に関する計画等】
2
前項の計画には、都道府県知事が、その管轄する地域における介護サービス(法第115条の35第1項に規定する介護サービスをいう。)の提供の状況を勘案し、報告の方法、期限その他の厚生労働省令で定める事項を記載するものとする。
第37条の3
【指定調査機関の指定の基準】
都道府県知事は、指定調査機関(法第115条の36第1項に規定する指定調査機関をいう。以下同じ。)の指定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定をしてはならない。この場合において、指定に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。
②
申請者が、調査事務(法第115条の36第1項に規定する調査事務をいう。以下同じ。)を公正かつ適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に適合していないとき。
⑦
申請者が、第37条の11において準用する第37条の10第1項の規定により指定情報公表センター(法第115条の42第1項に規定する指定情報公表センターをいう。第37条の11において同じ。)の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。
第37条の5
【調査の方法】
2
前項の計画には、調査事務の対象となる介護サービス事業者(法第115条の35第1項に規定する介護サービス事業者をいう。)の名称、調査を行うべき時期その他の厚生労働省令で定める事項を記載するものとする。
第37条の7
【調査員の要件】
1
法第115条の37第2項の政令で定める調査員(以下この条において「調査員」という。)の要件は、都道府県知事又はその指定する者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下この条において「調査員養成研修」という。)の課程を修了し、当該都道府県知事が作成する調査員名簿に登録されていることとする。
3
調査員登録証明書を交付した都道府県知事は、調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の調査員名簿から消除するものとする。この場合において、当該都道府県知事は、当該者に対し、調査員登録証明書の返還を求めなければならない。
4
第1項の調査員養成研修を行う者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
第37条の10
【指定調査機関の指定の取消し等】
第37条の11
【指定情報公表センターの指定等についての準用】
第37条の3、第37条の4第1項及び第37条の10の規定は指定情報公表センターの指定について、第37条の4第2項及び第3項、第37条の5、第37条の6、第37条の8並びに第37条の9の規定は指定情報公表センターについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第37条の3 | 第115条の36第1項 | 第115条の42第1項 |
調査事務 | 情報公表事務 | |
第37条の4第1項及び第2項 | 調査事務 | 情報公表事務 |
第37条の4第3項 | 前項 | 第37条の11において準用する前項 |
第37条の5第1項 | 調査事務 | 情報公表事務 |
第37条の5第2項 | 前項 | 第37条の11において準用する前項 |
調査事務 | 情報公表事務 | |
調査を | 公表を | |
第37条の5第3項 | 調査事務 | 情報公表事務 |
第37条の6第1項 | 調査事務の | 情報公表事務の |
調査事務規程 | 情報公表事務規程 | |
第37条の6第2項 | 前項 | 第37条の11において準用する前項 |
調査事務規程 | 情報公表事務規程 | |
調査事務の | 情報公表事務の | |
第37条の8 | 第37条の3第2号から第4号まで | 第37条の11において準用する第37条の3第2号から第4号まで |
調査事務 | 情報公表事務 | |
第37条の9 | 第115条の41 | 第115条の42第3項において準用する法第115条の41 |
第37条の10第1項 | 調査事務の | 情報公表事務の |
第115条の36第1項 | 第115条の42第1項 | |
第37条の3第1号、第5号、第7号及び第8号 | 第37条の11において準用する第37条の3第1号、第5号、第6号及び第8号 | |
第37条の4第2項又は第37条の6第1項 | 第37条の11において準用する第37条の4第2項又は第37条の6第1項 | |
第37条の5第3項、第37条の6第2項又は第37条の8 | 第37条の11において準用する第37条の5第3項、第37条の6第2項又は第37条の8 | |
第37条の6第1項 | 第37条の11において準用する第37条の6第1項 | |
調査事務規程 | 情報公表事務規程 | |
調査事務を | 情報公表事務を | |
調査事務に | 情報公表事務に | |
第37条の10第2項 | 前項 | 第37条の11において準用する前項 |
調査事務 | 情報公表事務 |
⊟
参照条文
第37条の12
【指定情報公表センターに関する読替え】
法第115条の42第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第115条の38第1項 | 次項 | 第115条の42第3項において準用する次項 |
第115条の40第2項 | 前項 | 第115条の42第3項において準用する前項 |
第37条の13
【地域支援事業の額】
1
法第115条の45第4項に規定する政令で定める額は、各市町村につき、市町村介護保険事業計画(法第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。)に定める介護給付等対象サービス(法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスをいう。)の見込量等に基づいて算定した各年度の介護給付等(法第20条に規定する介護給付等をいう。次項において同じ。)に要する費用の予想額(以下この条において「給付見込額」という。)に百分の三(法第115条の45に規定する地域支援事業(以下「地域支援事業」という。)のうち介護予防等事業(法第122条の2第1項に規定する介護予防等事業をいう。以下この項及び第3項において同じ。)及び地域支援事業(介護予防等事業を除く。)については、それぞれ百分の二)を乗じて得た額とする。
3
第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる市町村にあっては、法第115条の45第4項に規定する政令で定める額は、当該各号に定める額とすることができる。
①
給付見込額に百分の一・五を乗じて得た額が三百万円に満たない市町村 地域支援事業(介護予防等事業を除く。)に係る政令で定める額は三百万円とし、介護予防等事業に係る政令で定める額は給付見込額に百分の一・五を乗じて得た額
②
前号に掲げる市町村以外の市町村であって、法第115条の45第2項各号に掲げる事業の全てを一括して行うもの(厚生労働大臣が被保険者の住み慣れた地域における自立した日常生活の支援に資するため同条第6項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を実施することが特に必要であると認める市町村に限り、地域支援事業に要する費用の予想額が給付見込額に百分の三を乗じて得た額を超えず、かつ、介護予防等事業に要する費用の予想額が給付見込額に百分の二を乗じて得た額を超えない市町村を除く。) イ又はロに掲げる市町村の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
地域支援事業に要する費用の予想額が給付見込額に百分の三を乗じて得た額を超えず、かつ、介護予防等事業に要する費用の予想額が給付見込額に百分の二を乗じて得た額を超える市町村 地域支援事業に係る政令で定める額は給付見込額に百分の三を乗じて得た額とし、介護予防等事業に係る政令で定める額は給付見込額に百分の三を乗じて得た額から地域支援事業(介護予防等事業を除く。)に要する費用の額を控除して得た額
第37条の14
【地域包括支援センターに関する読替え】
法第115条の46第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第69条の14第1項 | 厚生労働大臣 | 市町村長 |
第69条の11第1項の登録を | 当該市町村又は第115条の47第1項の委託を受けた者が地域包括支援センターを設置 | |
登録を受けた者 | 地域包括支援センターの設置者 | |
主たる事務所 | 当該地域包括支援センター | |
登録をした日 | 地域包括支援センターを設置した日 | |
第69条の14第2項 | 登録試験問題作成機関 | 地域包括支援センターの設置者(第115条の47第1項の委託を受けた者に限る。) |
主たる事務所 | 当該地域包括支援センター | |
厚生労働大臣及び第69条の11第1項の規定により登録試験問題作成機関にその試験問題作成事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。) | 市町村長 | |
第69条の14第3項 | 厚生労働大臣 | 市町村長 |
前項 | 当該市町村が設置した地域包括支援センターについてその名称若しくは所在地に変更があるとき、又は第115条の46第7項において準用する前項 |
第37条の15
【地域包括支援センターの職員に対する研修】
1
地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下この項において同じ。)の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、その職員に対し、地域包括支援センターの業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための研修を受けさせなければならない。
第38条
【保険料率の算定に関する基準】
1
2
前項の基準額は、計画期間(法第147条第2項第1号に規定する計画期間をいう。以下同じ。)ごとに、保険料収納必要額を予定保険料収納率で除して得た額を補正第1号被保険者数で除して得た額を基準として算定するものとする。
3
前二項の保険料収納必要額(以下「保険料収納必要額」という。)は、計画期間における各年度の第1号に掲げる額の合算額の見込額から第2号に掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額とする。
①
介護給付及び予防給付に要する費用の額、市町村特別給付に要する費用の額、地域支援事業に要する費用の額、保健福祉事業に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額、法第147条第2項第1号に規定する基金事業借入金の償還に要する費用の額並びにその他の介護保険事業に要する費用(介護保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額の合算額
4
第2項の予定保険料収納率は、計画期間における各年度に賦課すべき保険料の額の総額の合算額に占めるこれらの年度において収納する保険料の見込総額の合算額の割合として厚生労働省令で定める基準に従い算定される率とする。
7
法第148条第1項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について第2項から第5項までの規定を適用する場合においては、第2項中「計画期間(法第147条第2項第1号に規定する計画期間をいう。」とあるのは「事業実施期間(法第148条第2項に規定する事業実施期間をいう。」と、第3項中「計画期間」とあるのは「事業実施期間」と、同項第1号中「償還に要する費用の額」とあるのは「償還に要する費用の額、市町村相互財政安定化事業(法第148条第1項に規定する市町村相互財政安定化事業をいう。以下この条において同じ。)により負担する費用の額」と、同項第2号中「補助金」とあるのは「補助金、市町村相互財政安定化事業により交付される費用の額」と、第4項及び第5項中「計画期間」とあるのは「事業実施期間」とする。
第39条
【特別の基準による保険料率の算定】
1
第40条
【法第百三十一条に規定する政令で定める年金給付等】
1
法第131条に規定する政令で定める年金たる給付は次のとおりとする。
⑧
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この号において「昭和六十年地共済法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第42条において「旧地共済法」という。)並びに昭和六十年地共済法等改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
2
法第131条に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、次のとおりとする。
②
移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(次号において「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち障害共済年金及び遺族共済年金
第41条の2
【年金保険者の市町村に対する通知の経由の順序】
1
法第134条第7項(法第137条第9項(法第140条第3項(第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第138条第4項(法第140条第3項(第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)並びに第45条の2第1項、第45条の3第1項及び第45条の4から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する場合においては、法第134条第7項に規定する年金保険者は、国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び同条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。
3
法第134条第10項(法第137条第9項(法第140条第3項(第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第138条第4項(法第140条第3項(第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)並びに第45条の2第1項、第45条の3第1項及び第45条の4から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する場合においては、法第134条第8項に規定する地方公務員共済組合は、地方公務員共済組合連合会、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。
第42条
【特別徴収対象年金給付の順位】
第42条の2
【市町村の年金保険者に対する通知の経由の順序】
3
法第136条第6項(法第138条第2項(法第140条第3項(第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)並びに第45条の2第1項、第45条の3第1項及び第45条の4から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)、第140条第3項(第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)及び第141条第2項並びに第45条の2第1項、第45条の3第1項及び第45条の4から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)の通知は、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由してしなければならない。
第43条
【特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え】
法第138条第2項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第138条第1項(第140条第3項において準用する場合を含む。)」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と、同条第7項中「第1項」とあるのは「第138条第1項(第140条第3項において準用する場合を含む。)」と、「第5項」とあるのは「第138条第2項(第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する第5項」と、同条第8項中「前項」とあるのは「第138条第2項(第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する前項」と読み替えるものとする。
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参照条文
第44条
【仮徴収に関する読替え】
法第140条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句(法第140条第1項の規定による特別徴収に係る場合) | 読み替える字句(法第140条第2項の規定による特別徴収に係る場合) |
第136条第1項 | 第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき | 第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において | 第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において |
支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。) | |
第136条第3項 | 第1項 | 第140条第3項において準用する第1項 | 第140条第3項において準用する第1項 |
年の八月三十一日まで | 年の前年の八月三十一日まで | 年の四月二十日まで | |
第136条第4項から第6項まで | 第1項 | 第140条第3項において準用する第1項 | 第140条第3項において準用する第1項 |
年の七月三十一日まで | 年の前年の七月三十一日まで | 年の四月二十日まで | |
第136条第7項 | 第1項 | 第140条第3項において準用する第1項 | 第140条第3項において準用する第1項 |
第5項 | 同条第3項において準用する第5項 | 同条第3項において準用する第5項 | |
第136条第8項 | 前項 | 第140条第3項において準用する前項 | 第140条第3項において準用する前項 |
第137条第1項 | 前条第1項 | 第140条第3項において準用する前条第1項 | 第140条第3項において準用する前条第1項 |
支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで | 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで | 当該年の六月一日から九月三十日まで | |
第137条第2項 | 前項 | 第140条第3項において準用する前項 | 第140条第3項において準用する前項 |
第137条第3項 | 第1項 | 第140条第3項において準用する第1項 | 第140条第3項において準用する第1項 |
第137条第5項 | 前項 | 第140条第3項において準用する前項 | 第140条第3項において準用する前項 |
第137条第6項 | 第1項 | 第140条第3項において準用する第1項 | 第140条第3項において準用する第1項 |
支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
第137条第7項 | 第1項 | 第140条第3項において準用する第1項 | 第140条第3項において準用する第1項 |
第137条第8項 | 前項 | 第140条第3項において準用する前項 | 第140条第3項において準用する前項 |
第137条第9項 | 第5項 | 第140条第3項において準用する第5項 | 第140条第3項において準用する第5項 |
同条第12項 | 第134条第12項 | 第134条第12項 | |
第6項 | 第140条第3項において準用する第6項 | 第140条第3項において準用する第6項 | |
第138条第1項 | 第136条第1項 | 第140条第3項において準用する第136条第1項 | 第140条第3項において準用する第136条第1項 |
支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
第138条第2項 | 前項 | 第140条第3項において準用する前項 | 第140条第3項において準用する前項 |
第138条第3項 | 第1項 | 第140条第3項において準用する第1項 | 第140条第3項において準用する第1項 |
特別徴収対象保険料額 | 第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | 第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | |
第138条第4項及び第139条第3項 | 前項 | 第140条第3項において準用する前項 | 第140条第3項において準用する前項 |
第45条の2
【四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い】
1
法第136条から第138条まで(法第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
前項において準用する法第140条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句(前項において準用する法第140条第1項の規定による特別徴収に係る場合) | 読み替える字句(前項において準用する法第140条第2項の規定による特別徴収に係る場合) |
第136条第1項 | 第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき | 令第45条の2第1項において準用する第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において | 令第45条の2第1項において準用する第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において |
支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。) | |
第136条第3項 | 第1項 | 令第45条の2第1項において準用する第1項 | 令第45条の2第1項において準用する第1項 |
年の八月三十一日まで | 年の前年の十月二十日まで | 年の四月二十日まで | |
第136条第4項から第6項まで | 第1項 | 令第45条の2第1項において準用する第1項 | 令第45条の2第1項において準用する第1項 |
年の七月三十一日まで | 年の前年の十月二十日まで | 年の四月二十日まで | |
第136条第7項 | 第1項 | 令第45条の2第1項において準用する第1項 | 令第45条の2第1項において準用する第1項 |
第5項 | 同条第1項において準用する第5項 | 同条第1項において準用する第5項 | |
第136条第8項 | 前項 | 令第45条の2第1項において準用する前項 | 令第45条の2第1項において準用する前項 |
第137条第1項 | 前条第1項 | 令第45条の2第1項において準用する前条第1項 | 令第45条の2第1項において準用する前条第1項 |
支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで | 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで | 当該年の六月一日から九月三十日まで | |
第137条第2項 | 前項 | 令第45条の2第1項において準用する前項 | 令第45条の2第1項において準用する前項 |
第137条第3項 | 第1項 | 令第45条の2第1項において準用する第1項 | 令第45条の2第1項において準用する第1項 |
第137条第5項 | 前項 | 令第45条の2第1項において準用する前項 | 令第45条の2第1項において準用する前項 |
第137条第6項 | 第1項 | 令第45条の2第1項において準用する第1項 | 令第45条の2第1項において準用する第1項 |
支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
第137条第7項 | 第1項 | 令第45条の2第1項において準用する第1項 | 令第45条の2第1項において準用する第1項 |
第137条第8項 | 前項 | 令第45条の2第1項において準用する前項 | 令第45条の2第1項において準用する前項 |
第137条第9項 | 第5項 | 令第45条の2第1項において準用する第5項 | 令第45条の2第1項において準用する第5項 |
同条第12項 | 第134条第12項 | 第134条第12項 | |
第6項 | 令第45条の2第1項において準用する第6項 | 令第45条の2第1項において準用する第6項 | |
第138条第1項 | 第136条第1項 | 令第45条の2第1項において準用する第136条第1項 | 令第45条の2第1項において準用する第136条第1項 |
支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
第138条第2項 | 前項 | 令第45条の2第1項において準用する前項 | 令第45条の2第1項において準用する前項 |
第138条第3項 | 第1項 | 令第45条の2第1項において準用する第1項 | 令第45条の2第1項において準用する第1項 |
特別徴収対象保険料額 | 令第45条の2第1項において準用する第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | 令第45条の2第1項において準用する第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | |
第138条第4項及び第139条第3項 | 前項 | 令第45条の2第1項において準用する前項 | 令第45条の2第1項において準用する前項 |
第45条の3
1
法第136条から第138条まで(法第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
前項において準用する法第140条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句(前項において準用する法第140条第1項の規定による特別徴収に係る場合) | 読み替える字句(前項において準用する法第140条第2項の規定による特別徴収に係る場合) |
第136条第1項 | 第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき | 令第45条の3第1項において準用する第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において | 令第45条の3第1項において準用する第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において |
支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。) | |
第136条第3項 | 第1項 | 令第45条の3第1項において準用する第1項 | 令第45条の3第1項において準用する第1項 |
年の八月三十一日まで | 年の前年の十二月二十日まで | 年の四月二十日まで | |
第136条第4項から第6項まで | 第1項 | 令第45条の3第1項において準用する第1項 | 令第45条の3第1項において準用する第1項 |
年の七月三十一日まで | 年の前年の十二月二十日まで | 年の四月二十日まで | |
第136条第7項 | 第1項 | 令第45条の3第1項において準用する第1項 | 令第45条の3第1項において準用する第1項 |
第5項 | 同条第1項において準用する第5項 | 同条第1項において準用する第5項 | |
第136条第8項 | 前項 | 令第45条の3第1項において準用する前項 | 令第45条の3第1項において準用する前項 |
第137条第1項 | 前条第1項 | 令第45条の3第1項において準用する前条第1項 | 令第45条の3第1項において準用する前条第1項 |
支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで | 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで | 当該年の六月一日から九月三十日まで | |
第137条第2項 | 前項 | 令第45条の3第1項において準用する前項 | 令第45条の3第1項において準用する前項 |
第137条第3項 | 第1項 | 令第45条の3第1項において準用する第1項 | 令第45条の3第1項において準用する第1項 |
第137条第5項 | 前項 | 令第45条の3第1項において準用する前項 | 令第45条の3第1項において準用する前項 |
第137条第6項 | 第1項 | 令第45条の3第1項において準用する第1項 | 令第45条の3第1項において準用する第1項 |
支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
第137条第7項 | 第1項 | 令第45条の3第1項において準用する第1項 | 令第45条の3第1項において準用する第1項 |
第137条第8項 | 前項 | 令第45条の3第1項において準用する前項 | 令第45条の3第1項において準用する前項 |
第137条第9項 | 第5項 | 令第45条の3第1項において準用する第5項 | 令第45条の3第1項において準用する第5項 |
同条第12項 | 第134条第12項 | 第134条第12項 | |
第6項 | 令第45条の3第1項において準用する第6項 | 令第45条の3第1項において準用する第6項 | |
第138条第1項 | 第136条第1項 | 令第45条の3第1項において準用する第136条第1項 | 令第45条の3第1項において準用する第136条第1項 |
支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
第138条第2項 | 前項 | 令第45条の3第1項において準用する前項 | 令第45条の3第1項において準用する前項 |
第138条第3項 | 第1項 | 令第45条の3第1項において準用する第1項 | 令第45条の3第1項において準用する第1項 |
特別徴収対象保険料額 | 令第45条の3第1項において準用する第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | 令第45条の3第1項において準用する第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | |
第138条第4項及び第139条第3項 | 前項 | 令第45条の3第1項において準用する前項 | 令第45条の3第1項において準用する前項 |
第45条の4
法第136条から第139条まで(法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(法第135条第2項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は法第134条第4項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第3項並びに第5項及び第6項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項 | 第134条第1項 | 第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(前条第2項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は第134条第4項 |
前条第1項 | 前条第3項 | |
同条第1項 | 同条第3項 | |
支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。) | |
第136条第3項 | 第1項 | 介護保険法施行令(以下「令」という。)第45条の4において準用する第1項 |
八月三十一日 | 翌年の二月二十日 | |
第136条第4項から第6項まで | 第1項 | 令第45条の4において準用する第1項 |
七月三十一日 | 翌年の二月二十日 | |
第136条第7項 | 第1項 | 令第45条の4において準用する第1項 |
第5項 | 同条において準用する第5項 | |
第136条第8項 | 前項 | 令第45条の4において準用する前項 |
第137条第1項 | 前条第1項 | 令第45条の4において準用する前条第1項 |
支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
十月一日から翌年三月三十一日まで | 四月一日から九月三十日まで | |
第137条第2項 | 前項 | 令第45条の4において準用する前項 |
第137条第3項 | 第1項 | 令第45条の4において準用する第1項 |
第137条第6項 | 第1項 | 令第45条の4において準用する第1項 |
支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
第137条第7項 | 第1項及び第4項 | 令第45条の4において準用する第1項 |
第137条第8項 | 前項 | 令第45条の4において準用する前項 |
第137条第9項 | 第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項 | 第134条第12項 |
第6項 | 令第45条の4において準用する第6項 | |
第138条第1項 | 第136条第1項 | 令第45条の4において準用する第136条第1項 |
支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
第138条第2項 | 前項 | 令第45条の4において準用する前項 |
これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める | 第136条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「令第45条の4において準用する第138条第1項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする | |
第138条第3項 | 第1項 | 令第45条の4において準用する第1項 |
特別徴収対象保険料額 | 第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | |
第138条第4項及び第139条第3項 | 前項 | 令第45条の4において準用する前項 |
第45条の5
法第136条から第139条まで(法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、法第134条第5項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第3項並びに第5項及び第6項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項 | 第134条第1項 | 第134条第5項 |
前条第1項 | 前条第3項 | |
同条第1項 | 同条第3項 | |
支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。) | |
第136条第3項 | 第1項 | 介護保険法施行令(以下「令」という。)第45条の5において準用する第1項 |
八月三十一日 | 四月二十日 | |
第136条第4項から第6項まで | 第1項 | 令第45条の5において準用する第1項 |
七月三十一日 | 四月二十日 | |
第136条第7項 | 第1項 | 令第45条の5において準用する第1項 |
第5項 | 同条において準用する第5項 | |
第136条第8項 | 前項 | 令第45条の5において準用する前項 |
第137条第1項 | 前条第1項 | 令第45条の5において準用する前条第1項 |
支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
十月一日から翌年三月三十一日まで | 六月一日から九月三十日まで | |
第137条第2項 | 前項 | 令第45条の5において準用する前項 |
第137条第3項 | 第1項 | 令第45条の5において準用する第1項 |
第137条第6項 | 第1項 | 令第45条の5において準用する第1項 |
支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
第137条第7項 | 第1項及び第4項 | 令第45条の5において準用する第1項 |
第137条第8項 | 前項 | 令第45条の5において準用する前項 |
第137条第9項 | 第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項 | 第134条第12項 |
第6項 | 令第45条の5において準用する第6項 | |
第138条第1項 | 第136条第1項 | 令第45条の5において準用する第136条第1項 |
支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
第138条第2項 | 前項 | 令第45条の5において準用する前項 |
これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める | 第136条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「令第45条の5において準用する第138条第1項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする | |
第138条第3項 | 第1項 | 令第45条の5において準用する第1項 |
特別徴収対象保険料額 | 第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | |
第138条第4項及び第139条第3項 | 前項 | 令第45条の5において準用する前項 |
⊟
参照条文
第45条の6
法第136条から第139条まで(法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第3項並びに第5項及び第6項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項 | 第134条第1項 | 第134条第6項 |
前条第1項 | 前条第3項 | |
同条第1項 | 同条第3項 | |
支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。) | |
第136条第3項 | 第1項 | 介護保険法施行令(以下「令」という。)第45条の6において準用する第1項 |
八月三十一日 | 六月二十日 | |
第136条第4項から第6項まで | 第1項 | 令第45条の6において準用する第1項 |
七月三十一日 | 六月二十日 | |
第136条第7項 | 第1項 | 令第45条の6において準用する第1項 |
第5項 | 同条において準用する第5項 | |
第136条第8項 | 前項 | 令第45条の6において準用する前項 |
第137条第1項 | 前条第1項 | 令第45条の6において準用する前条第1項 |
支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
十月一日から翌年三月三十一日まで | 八月一日から九月三十日まで | |
第137条第2項 | 前項 | 令第45条の6において準用する前項 |
第137条第3項 | 第1項 | 令第45条の6において準用する第1項 |
第137条第6項 | 第1項 | 令第45条の6において準用する第1項 |
支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
第137条第7項 | 第1項及び第4項 | 令第45条の6において準用する第1項 |
第137条第8項 | 前項 | 令第45条の6において準用する前項 |
第137条第9項 | 第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項 | 第134条第12項 |
第6項 | 令第45条の6において準用する第6項 | |
第138条第1項 | 第136条第1項 | 令第45条の6において準用する第136条第1項 |
支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
第138条第2項 | 前項 | 令第45条の6において準用する前項 |
これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める | 第136条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「令第45条の6において準用する第138条第1項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする | |
第138条第3項 | 第1項 | 令第45条の6において準用する第1項 |
特別徴収対象保険料額 | 第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | |
第138条第4項及び第139条第3項 | 前項 | 令第45条の6において準用する前項 |
⊟
参照条文
第45条の7
【保険料の収納の委託】
2
法第144条の2の規定により保険料の収納の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その収納した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、当該市町村又は地方自治法施行令第168条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
第46条
【公益を代表する委員の員数の基準】
法第184条に規定する保険審査会(以下「保険審査会」という。)の公益を代表する委員の員数に係る法第185条第1項第3号に規定する政令で定める基準は、保険審査会の要介護認定又は要支援認定に係る審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の法第189条第2項に規定する合議体を保険審査会に設置することができる数であることとする。
第50条
【裁決書の記載事項】
第51条
【関係人に対する旅費等】
都道府県が法第194条第2項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法第207条の規定に基づく条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。
第51条の3
【大都市等の特例】
1
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第203条の2の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の31の4に定めるところによる。
2
地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第203条の2の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の11の2に定めるところによる。
⊟
参照条文
第54条
【施行日前の特別徴収に係る年金保険者の市町村に対する通知に関する読替え】
施行法第16条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第134条第2項 | 前項 | 介護保険法施行法(以下「施行法」という。)第16条第1項 |
第134条第3項 | 第1項 | 施行法第16条第1項 |
第134条第4項 | 第136条 | 施行法第16条第4項において準用する法第136条(第2項を除く。) |
第55条
【平成十二年度における特別徴収の仮徴収の額】
1
施行法第16条第3項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、平成十二年度を初年度とする事業運営期間におけるすべての市町村に係る第38条第1項の基準額の見込額の平均の二分の一に相当する額を、平成十二年四月一日から九月三十日までの間における施行法第16条第1項の規定による通知に係る老齢退職年金給付の支払の回数で除して得た額として厚生労働省令で定める額とする。
⊟
参照条文
第56条
【平成十二年度における特別徴収の仮徴収に関する読替え】
施行法第16条第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第135条第2項 | 前項本文 | 介護保険法施行法(以下「施行法」という。)第16条第3項 |
第135条第3項 | 前条第1項 | 施行法第16条第1項 |
第136条第1項 | 前条 | 施行法第16条第3項並びに同条第4項の規定により読み替えて準用する第135条第2項及び第3項 |
支払回数割保険料額 | 施行法第16条第3項に規定する政令で定めるところにより算定した額 | |
第136条第3項 | 当該年度の初日の属する年の八月三十一日 | 施行法第16条第1項に規定する基準日の属する年の翌年の二月二十九日 |
第136条第4項から第6項まで | 当該年度の初日の属する年の七月三十一日 | 施行法第16条第1項に規定する基準日の属する年の翌年の一月三十一日 |
第137条第1項 | 同項に規定する支払回数割保険料額 | 施行法第16条第3項に規定する政令で定めるところにより算定した額 |
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで | 施行日から施行日の属する年の九月三十日まで | |
第137条第4項 | 第135条 | 施行法第16条第3項並びに同条第4項において準用する第135条第2項及び第3項 |
第137条第7項及び第138条第1項 | 支払回数割保険料額 | 施行法第16条第3項に規定する政令で定めるところにより算定した額 |
第138条第3項 | 特別徴収対象保険料額 | 施行法第16条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 |
第139条第2項 | 徴収すべき保険料額 | 徴収することができる保険料額 |
第57条
【平成十二年度における特別徴収の仮徴収に係る特別徴収対象年金給付の順位】
第42条の規定は、施行法第16条第3項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、第42条中「同条第2項に規定する特別徴収対象被保険者」とあるのは「施行法第16条第3項に規定する第1号被保険者」と、「同条第3項に規定する特別徴収対象年金給付」とあるのは「同条第1項の規定による通知に係る老齢退職年金給付」と読み替えるものとする。
第58条
【指定居宅サービス事業者に関する経過措置】
施行法第4条の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る法第41条第1項本文の指定は、当該指定に係る病院、診療所又は薬局について、その施行日前にした行為により健康保険法第80条の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定の取消し又は同法第86条第12項において準用する同法第80条の規定による特定承認保険医療機関の承認の取消しがあったときは、その効力を失う。
附則
第3条
(保険料徴収権消滅期間及び給付額減額期間の算定方法に係る経過措置)
平成二十二年四月一日までに法第六十九条第一項に規定する認定を受けた法第六十二条に規定する要介護被保険者等について第三十三条及び第三十四条の規定を適用する場合においては、第三十三条中「要介護被保険者が認定(法第六十九条第一項に規定する認定をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)を受けた日の十年前の日の属する年度」とあるのは「平成十二年度」と、「、認定」とあるのは「、法第六十九条第一項に規定する認定」と、同条第二号及び第三十四条第二項第二号中「保険料額(認定を受けた日の十年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の十年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)」とあるのは「保険料額」とする。
第5条
(介護支援専門員実務研修等の経過措置)
第6条
(平成十二年度から平成十四年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第7条
(国の貸付金の償還期間等)
第8条
(平成二十年度における地域支援事業の額に関する特例)
1
市町村が介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行の日以後に市町村介護保険事業計画(法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下同じ。)を変更し、平成二十年度において法第百十五条の四十四第二項第一号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの(以下「主要介護給付等費用適正化事業」という。)を拡充しようとする場合又は新たに実施しようとする場合(当該市町村介護保険事業計画の変更により見込まれる地域支援事業に要する費用の増加額を主要介護給付等費用適正化事業以外の地域支援事業に要する費用に充てる場合を除く。)は、同年度の同条第三項に規定する政令で定める額は、第三十七条の十三第一項の規定にかかわらず、当該変更後の市町村介護保険事業計画において定めた同年度の地域支援事業に要する費用の額とする。ただし、当該額は、同年度の給付見込額(同項に規定する給付見込額をいう。以下同じ。)に百分の三・一五を乗じて得た額を超えてはならない。
第9条
(平成二十一年度から平成二十三年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
1
市町村は、第三十八条第一項第四号イに掲げる者のうち、平成二十年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が八十万円以下である第一号被保険者の平成二十一年度における保険料率の算定に係る同項の標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合。以下この項において同じ。)については、同条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる標準割合を下回る割合(次項及び第五項において「特例標準割合」という。)を定めることができる。
2
前項の規定により市町村が特例標準割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例標準割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十八条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第四号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例標準割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号の規定の適用については、第三十八条第一項第一号ハ、第二号ロ又は第三号ロ中「又は第五号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第五号ロに該当する者又は附則第九条第二項に規定する第一号被保険者」と、同令第二十二条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第九条第二項」とする。
3
前二項の規定は、平成二十二年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十年中」とあるのは「平成二十一年中」と、「平成二十一年度」とあるのは「平成二十二年度」と、前項中「附則第九条第二項」とあるのは「附則第九条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
第10条
第11条
1
市町村は、第三十九条第一項第四号イに掲げる者のうち、平成二十年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が八十万円以下である第一号被保険者の平成二十一年度における保険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる割合を下回る割合(次項及び第五項において「特例割合」という。)を定めることができる。
2
前項の規定により市町村が特例割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第四号ロ、第五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号の規定の適用については、第三十九条第一項第一号ハ、第二号ロ又は第三号ロ中「又は第六号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第六号ロに該当する者又は附則第十条第二項に規定する第一号被保険者」と、同令第二十二条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十条第二項」とする。
3
前二項の規定は、平成二十二年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十年中」とあるのは「平成二十一年中」と、「平成二十一年度」とあるのは「平成二十二年度」と、前項中「附則第十条第二項」とあるのは「附則第十条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
第12条
第13条
(平成二十一年八月一日から平成二十六年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額医療合算介護サービス費等の支給に関する経過措置)
第14条
(平成二十四年度から平成二十六年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
1
市町村は、第三十八条第一項第三号イに掲げる者のうち、平成二十三年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が百二十万円以下である第一号被保険者の平成二十四年度における保険料率の算定に係る同項の標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合。以下この項及び次条第一項において同じ。)については、第三十八条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる標準割合を下回る割合(次項及び第五項並びに次条第一項、第二項及び第五項において「特例標準割合」という。)を定めることができる。
2
前項の規定により市町村が特例標準割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例標準割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十八条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例標準割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号の規定の適用については、同項第一号ハ又は第二号ロ中「又は第五号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第五号ロに該当する者又は附則第十四条第二項に規定する第一号被保険者」と、同条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十四条第二項」とする。
3
前二項の規定は、平成二十五年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十四年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、前項中「附則第十四条第二項」とあるのは「附則第十四条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
第15条
1
市町村は、第三十八条第一項第四号イに掲げる者のうち、平成二十三年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が八十万円以下である第一号被保険者の平成二十四年度における保険料率の算定に係る同項の標準割合については、同項の規定にかかわらず、特例標準割合を定めることができる。
2
前項の規定により市町村が特例標準割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例標準割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十八条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第四号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例標準割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号の規定の適用については、同項第一号ハ、第二号ロ又は第三号ロ中「又は第五号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第五号ロに該当する者又は附則第十五条第二項に規定する第一号被保険者」と、同条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十五条第二項」とする。
3
前二項の規定は、平成二十五年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十四年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、前項中「附則第十五条第二項」とあるのは「附則第十五条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
第16条
1
市町村は、第三十九条第一項第三号イに掲げる者のうち、平成二十三年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が百二十万円以下である第一号被保険者の平成二十四年度における保険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる割合を下回る割合(次項及び第五項並びに次条第一項、第二項及び第五項において「特例割合」という。)を定めることができる。
2
前項の規定により市町村が特例割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号の規定の適用については、同項第一号ハ又は第二号ロ中「又は第六号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第六号ロに該当する者又は附則第十六条第二項に規定する第一号被保険者」と、同条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十六条第二項」とする。
3
前二項の規定は、平成二十五年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十四年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、前項中「附則第十六条第二項」とあるのは「附則第十六条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
第17条
1
市町村は、第三十九条第一項第四号イに掲げる者のうち、平成二十三年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が八十万円以下である第一号被保険者の平成二十四年度における保険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわらず、特例割合を定めることができる。
2
前項の規定により市町村が特例割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第四号ロ、第五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号の規定の適用については、同項第一号ハ、第二号ロ又は第三号ロ中「又は第六号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第六号ロに該当する者又は附則第十七条第二項に規定する第一号被保険者」と、同条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十七条第二項」とする。
3
前二項の規定は、平成二十五年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十四年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、前項中「附則第十七条第二項」とあるのは「附則第十七条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
附則
平成18年3月1日
第2条
(地域支援事業の額に関する経過措置)
第3条
1
平成十九年度に地域包括支援センター(旧法第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターをいう。次項において同じ。)を設置する市町村における平成十八年度の旧法第百十五条の三十八第三項に規定する政令で定める額は、新令第三十七条の二第一項及び第三項並びに前条第一項の規定にかかわらず、平成十八年度の給付見込額(新令第三十七条の二第一項に規定する給付見込額をいう。次項において同じ。)に、介護予防事業(介護保険法第百二十二条の二第一項に規定する介護予防事業をいう。以下この条において同じ。)については百分の一・五、旧法第百十五条の三十八に規定する地域支援事業(介護予防事業を除く。次項において同じ。)については百分の〇・五をそれぞれ乗じた額とする。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
第2条
(要介護認定等に係る調査に関する経過措置)
1
市町村は、介護保険法等の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十年三月三十一日までの間は、平成十七年改正法第三条の規定による改正後の介護保険法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項第二号に掲げる事務に係る同項に規定する指定市町村事務受託法人が当該市町村の区域内に存在しないことその他の事情により、新法第二十七条第二項(新法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の調査の円滑な実施が困難であると認めるときは、当該調査を新法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、新法第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第二十二項に規定する介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
第3条
(指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する経過措置)
平成十七年改正法の施行の際現に平成十七年改正法第三条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第四十一条第一項本文の指定を受けている通所介護(認知症である者について行うものであって、厚生労働大臣が定めるものに限る。)の事業を行う者については、施行日に、当該事業を行う事業所の所在地の市町村の長(他の市町村(平成十七年改正法附則第十条第二項に規定する他の市町村をいう。以下同じ。)が行う介護保険の被保険者が平成十八年三月中に当該通所介護を利用した場合には、当該他の市町村の長)から、新法第八条第十七項に規定する認知症対応型通所介護及び新法第八条の二第十五項に規定する介護予防認知症対応型通所介護に係る新法第四十二条の二第一項本文及び新法第五十四条の二第一項本文の指定を受けたものとみなす。ただし、当該事業を行う者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
第4条
第5条
第6条
平成十七年改正法附則第十条第二項若しくは第三項又は前条の規定により指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者とみなされた者に係る新法第四十二条の二第一項本文又は新法第五十四条の二第一項本文の指定(他の市町村の長によるものに限る。)は、施行日の前日において、平成十七年改正法附則第十条第二項に規定する認知症対応型共同生活介護若しくは特定施設入所者生活介護を利用し、又は同条第三項に規定する指定介護老人福祉施設に入所している当該他の市町村が行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費並びに地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の支給について、その効力を有する。
第7条
(指定又は許可の有効期間の経過措置)
平成十七年改正法附則第十条又は附則第三条若しくは第五条の規定により新法第四十一条第一項本文、第四十二条の二第一項本文、介護保険法(以下「法」という。)第四十六条第一項、第四十八条第一項第一号若しくは第三号若しくは新法第五十四条の二第一項本文の指定又は法第九十四条第一項の許可を受けたものとみなされた者の当該指定又は許可に係る施行日後の最初の更新については、新法第七十条の二第一項(新法第七十八条の十一、第百十五条の十、第百十五条の十九及び第百十五条の二十八において準用する場合を含む。)、第七十九条の二第一項、第八十六条の二第一項、第九十四条の二第一項及び第百七条の二第一項中「六年ごと」とあるのは、「介護保険法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の介護保険法第四十一条第一項本文、第四十六条第一項若しくは第四十八条第一項第一号若しくは第三号の指定又は第九十四条第一項の許可を受けた日から六年(平成十四年四月一日以前に当該指定又は許可を受けた者については、平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間において、当該指定又は許可を受けた日に応当する日から一年)を経過する日まで」とする。
第8条
(指定又は許可等の要件に関する経過措置)
新法第七十条第二項第四号から第十一号まで(新法第七十条の二第四項(新法第七十八条の十一、第百十五条の十、第百十五条の十九及び第百十五条の二十八において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十七条第一項第一号若しくは第九号から第十二号まで、第七十八条の二第四項第五号から第九号まで若しくは第五項第一号から第三号まで、第七十八条の九第一号、第二号若しくは第十二号から第十四号まで、第七十九条第二項第四号から第八号まで(新法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十四条第一項第一号若しくは第十号から第十二号まで、第八十六条第二項第三号から第七号まで(新法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十二条第一項第一号若しくは第十号から第十二号まで、第九十四条第三項第四号から第十一号まで(新法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百四条第一項第二号若しくは第九号から第十二号まで、第百七条第三項第三号から第十号まで(新法第百七条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百十四条第一項第一号若しくは第十号から第十三号まで、第百十五条の二第二項第四号から第十一号まで、第百十五条の八第一項第一号若しくは第九号から第十二号まで、第百十五条の十一第二項第五号から第九号まで若しくは第三項各号、第百十五条の十七第一号、第二号若しくは第十一号から第十三号まで、第百十五条の二十第二項第四号から第八号まで又は第百十五条の二十六第一号若しくは第九号から第十一号までの規定は、施行日前にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せられた者若しくは処分を受けた者又は施行日前にこれらの規定に規定する行為を行った者については、適用しない。
第9条
(包括的支援事業の実施の委託に関する経過措置)
第10条
(要介護認定等の有効期間に関する経過措置)
第11条
(要介護認定等に関する経過措置)
第12条
(旧指定介護老人福祉施設等の旧入所者の要介護状態区分に関する経過措置)
第13条
(指定介護予防サービス事業者に関する経過措置)
第14条
(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)
平成十七年改正法第七条の規定による改正後の介護保険法施行法第十三条の規定の適用については、同条第一項中「第九十二条第一項」とあるのは「第七十八条の十、第九十二条第一項」と、「介護保険法第八条第二十四項」とあるのは「同法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設(第三項において「地域密着型介護老人福祉施設」という。)又は同条第二十四項」と、「単に「介護保険施設」とあるのは「「介護保険施設等」と、「他の介護保険施設」とあるのは「他の介護保険施設等」と、同条第二項中「介護保険施設」とあるのは「介護保険施設等」と、同条第三項中「施設介護サービス費」とあるのは「地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費」と、「第四十八条第二項」とあるのは「第四十二条の二第二項第三号又は第四十八条第二項」と、「第九十二条第一項」とあるのは「第七十八条の十、第九十二条第一項」と、「指定介護老人福祉施設(」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設(」と、「指定介護老人福祉施設を含む」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設を含む」と、「算定される指定介護福祉施設サービス」とあるのは「算定される指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいい、同法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。以下この項において同じ。)に要する平均的な費用(同法第四十二条の二第二項第三号の厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用(同条第一項の厚生労働省令で定める費用を除く。以下この項において同じ。)の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)又は指定介護福祉施設サービス」と、同条第四項中「第四十八条第三項」とあるのは「第四十二条の二第三項又は第四十八条第三項」とする。
第15条
(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
平成十七年改正法の施行の際現に平成十七年改正法第十四条の規定による改正前の生活保護法第五十四条の二第一項の規定により介護扶助のための居宅介護を担当させる機関の指定を受けている病院、診療所又は薬局(平成十七年改正法附則第十三条の規定により新法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなされたものに限る。)については、施行日に、平成十七年改正法第十四条の規定による改正後の生活保護法第五十四条の二第一項の規定による介護扶助のための介護予防を担当させる機関の指定があったものとみなす。ただし、当該病院、診療所又は薬局の開設者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
第17条
(介護員養成研修事業者の指定に関する経過措置)
第18条
(福祉用具専門相談員指定講習の指定に係る経過措置)
第19条
(指定試験実施機関等の指定に関する経過措置)
第20条
(介護支援専門員の登録の経過措置)
第21条
(介護支援専門員証の経過措置)
第22条
(調査員養成研修等の経過措置)
第23条
(特定被保険者に係る高額介護サービス費に関する特例)
1
特定被保険者(新令第二十二条の二第七項に規定する合計額が八十万円以下の者に限る。)が同一の月に受けた居宅サービス等(同条第一項に規定する居宅サービス等をいう。以下この条において同じ。)に係る要介護被保険者利用者負担合算額(同条第二項に規定する要介護被保険者利用者負担合算額をいう。以下この条において同じ。)から二万四千六百円を控除して得た額が、同項の規定により当該特定被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該特定被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から二万四千六百円を控除して得た額とすることができる。
2
特定被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の受給権を有しているものに限る。)が同一の月において受けた居宅サービス等に係る要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、新令第二十二条の二第二項の規定により当該特定被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該特定被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とすることができる。
第24条
(特定被保険者に係る高額介護予防サービス費に関する特例)
1
特定被保険者(新令第二十二条の二第七項に規定する合計額が八十万円以下の者に限る。)が同一の月に受けた介護予防サービス等(同条第二項に規定する介護予防サービス等をいう。以下この条において同じ。)に係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額(同項に規定する居宅要支援被保険者利用者負担合算額をいう。以下この条において同じ。)から二万四千六百円を控除して得た額が、新令第二十九条の二第二項の規定により当該特定被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該特定被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から二万四千六百円を控除して得た額とすることができる。
2
特定被保険者(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金の受給権を有しているものに限る。)が同一の月において受けた介護予防サービス等に係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、新令第二十九条の二第二項の規定により当該特定被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該特定被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とすることができる。
附則
平成18年8月30日
第2条
(平成十八年度における特例)
平成十八年度における介護保険法施行令第四十五条の四の規定の適用については、同条中「法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は法第百三十四条第四項」とあるのは「介護保険法等の一部を改正する法律附則第十四条の規定により読み替えられた法第百三十四条第四項」と、「第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(前条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は第百三十四条第四項」とあるのは「介護保険法等の一部を改正する法律附則第十四条の規定により読み替えられた第百三十四条第四項」とする。
附則
平成20年3月31日
第46条
(介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)又は介護予防サービス等(同条第二項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第七条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下この条において「新介護保険法施行令」という。)第二十二条の三第二項第一号(同条第五項又は新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、新介護保険法施行令第二十二条の三又は第二十九条の三の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新介護保険法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二十二条の三第二項第七号イ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)健康保険法施行令健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下この条において「改正令」という。)附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第二十二条の三第二項第七号ロ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)健康保険法施行令第四十四条第二項改正令附則第三十三条第一項の規定において適用する健康保険法施行令第四十四条第二項同令改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第二十二条の三第二項第七号ハ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)船員保険法施行令改正令附則第四十五条第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令第二十二条の三第二項第七号ニ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)国民健康保険法施行令改正令附則第三十九条第一項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令第二十二条の三第二項第七号ホ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)国家公務員共済組合法施行令改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第二十二条の三第二項第七号ヘ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号改正令附則第六十条第二項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号第二十二条の三第二項第七号ト(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)地方公務員等共済組合法施行令改正令附則第五十八条第一項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令第二十二条の三第二項第七号チ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)私立学校教職員共済法施行令私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令第二十二条の三第二項第七号リ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)高齢者の医療の確保に関する法律施行令改正令附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた高齢者の医療の確保に関する法律施行令第二十二条の三第六項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)六十七万円八十九万円百二十六万円百六十八万円三十四万円四十五万円五十六万円七十五万円三十一万円四十一万円十九万円二十五万円第二十二条の三第七項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)六十二万円七十五万円六十七万円八十九万円三十一万円四十一万円十九万円二十五万円
2
平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新介護保険法施行令第二十二条の三第二項第一号中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条又は新介護保険法施行令第二十九条の三の規定を適用する。この場合において、新介護保険法施行令第二十二条の三第七項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)中「六十二万円」とあるのは、「五十六万円」とする。
3
新介護保険法施行令第二十二条の三第六項第三号ロ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に掲げる者のうち附則第三十四条第四項各号のいずれにも該当するものに係る新介護保険法施行令第二十二条の三第二項(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額は、新介護保険法施行令第二十二条の三第六項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新介護保険法施行令第二十二条の三第六項第三号イ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に定める額とする。
4
新介護保険法施行令第二十二条の三第七項第一号ロ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に掲げる者のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る新介護保険法施行令第二十二条の三第三項(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額は、新介護保険法施行令第二十二条の三第七項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新介護保険法施行令第二十二条の三第七項第一号イ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に定める額とする。
5
新介護保険法施行令第二十二条の三第七項第二号ロ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に掲げる者のうち附則第三十九条第四項各号のいずれにも該当するものに係る新介護保険法施行令第二十二条の三第三項(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額は、新介護保険法施行令第二十二条の三第七項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新介護保険法施行令第二十二条の三第七項第二号イ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に定める額とする。
附則
平成20年11月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条中健康保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第三条中船員保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第四条中私立学校教職員共済法施行令第六条の表以外の部分の改正規定(「第十一条の四並びに附則第三十四条の三」の下に「から第三十四条の五まで」を加える部分及び「第十一条の三の六の四第一項並びに附則第三十四条の三」を「第十一条の三の六の四第一項、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の三の次に二条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令附則第二条の次に二条を加える改正規定、第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の次に二条を加える改正規定並びに第八条の規定は、同年四月一日から施行する。