• 介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として文部科学大臣が定めるものを定める省令

介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として文部科学大臣が定めるものを定める省令

平成12年10月31日 改正
介護保険法施行令第37条第1項に掲げる規定として文部科学大臣が定めるものは、次のとおりとする。ヘき地教育振興法施行規則の規定
附則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
老人保健法施行令別表第二第三十一号に掲げる規定として文部大臣が定めるものを定める省令は、廃止する。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア