• 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [介護給付費等又は総合事業費の請求]
    • 第3条 [介護給付費等又は総合事業費の請求日]
    • 第4条 [介護給付費等又は総合事業費の請求の開始等の届出]

介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令

平成25年1月18日 改正
第1条
【定義】
この省令において「介護給付費」とは、介護保険法(以下「法」という。)に規定する居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、介護予防サービス計画費及び特定入居者介護予防サービス費をいう。
この省令において「公費負担医療等」とは、次に掲げる給付とする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
前各号に掲げるもののほか、医療又は介護に関する給付であって厚生労働大臣が定めるもの
この省令において「審査支払機関」とは、市町村(特別区を含み、法第41条第10項法第42条の2第9項法第46条第7項法第48条第7項法第51条の3第8項法第53条第7項法第54条の2第9項法第58条第7項及び法第61条の3第8項において準用する場合を含む。)又は法第115条の47第7項の規定により審査及び支払に関する事務を国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会とする。)をいう。
この省令において「電子情報処理組織」とは、審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、介護給付費若しくは公費負担医療等に関する費用(以下「介護給付費等」という。)又は法第115条の45第6項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に必要な費用(法第8条の2第13項に規定する特定介護予防福祉用具販売に係るものを除く。以下「総合事業費」という。)の請求をしようとする指定居宅サービス事業者(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス事業者(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)又は総合事業受託者(法第115条の47第1項第4項又は第5項の規定により市町村長から総合事業の実施の委託を受けた者をいう。以下同じ。)の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第2条
【介護給付費等又は総合事業費の請求】
指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅介護支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定居宅サービス(法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)又は指定居宅介護支援(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、居宅サービス、地域密着型サービス又は居宅介護支援の種類に応じて厚生労働大臣が定める区分に従い厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合する磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは光ディスクを審査支払機関に提出して行うものとする。
介護保険施設は、介護給付費等を請求しようとするときは、法第48条第1項に規定する指定施設サービス等の種類に従い厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合する磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは光ディスクを審査支払機関に提出して行うものとする。
指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定介護予防サービス(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)又は指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は介護予防支援の種類に応じて厚生労働大臣が定める区分に従い厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合する磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは光ディスクを審査支払機関に提出して行うものとする。
総合事業受託者は、審査支払機関を通じて総合事業費を請求しようとするときは、総合事業の種類に従い厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合する磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは光ディスクを審査支払機関に提出して行うものとする。
参照条文
第3条
【介護給付費等又は総合事業費の請求日】
介護給付費等又は総合事業費(審査支払機関を通じて請求が行われるものに限る。)の請求は、各月分について翌月十日までに行わなければならない。
前条の規定による電子情報処理組織による介護給付費等又は総合事業費の請求は、審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録された時に審査支払機関に到達したものとみなす。
第4条
【介護給付費等又は総合事業費の請求の開始等の届出】
指定居宅サービス事業者等又は総合事業受託者は、第2条の規定による電子情報処理組織又は磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは光ディスクによる介護給付費等又は総合事業費の請求を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を審査支払機関に届け出なければならない。
指定居宅サービス事業者等又は総合事業受託者の名称及び所在地
請求を行おうとする指定居宅サービス、指定地域密着型サービス若しくは指定居宅介護支援の事業を行う事業所、介護保険施設若しくは指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援の事業を行う事業所又は総合事業を行う事業所の名称及び所在地
介護保険事業所番号又は総合事業を行う事業所を特定する番号
電子情報処理組織又は磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは光ディスクによる請求の別
請求を開始しようとする年月
第2条の規定による請求を行う指定居宅サービス事業者等又は総合事業受託者は、前項第1号第2号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更に係る事項を審査支払機関に届け出なければならない。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
指定居宅サービス事業者等であって、居宅療養管理指導、認知症対応型共同生活介護又は特定施設入居者生活介護(以下この項において「居宅療養管理指導等」という。)に係る介護給付費等の請求のみを行うもの、居宅療養管理指導等以外の一の種類の指定居宅サービスに係る介護給付費等の請求のみを行うものその他これらに準ずる電子情報処理組織又は磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは光ディスクによる請求を行うことが特に困難と認められるものは、当分の間、第二条の規定にかかわらず、介護給付費請求書に介護給付費明細書(指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者にあっては、介護給付費明細書及び給付管理票(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十四条(同令第三十条において準用する場合を含む。)又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第十三条(同令第三十二条において準用する場合を含む。)に規定する文書をいう。以下同じ。)とする。)を添えて、これを審査支払機関に提出することにより介護給付費等を請求することができる。
前項の介護給付費請求書、介護給付費明細書及び給付管理票の様式は、次の表の区分による。介護給付費請求書様式第一訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスに係る居宅サービス又は地域密着型サービス介護給付費明細書様式第二介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与、介護予防認知症対応型通所介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護に係る介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書様式第二の二短期入所生活介護に係る居宅サービス介護給付費明細書様式第三介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス介護給付費明細書様式第三の二介護老人保健施設における短期入所療養介護に係る居宅サービス介護給付費明細書様式第四介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス介護給付費明細書様式第四の二病院又は診療所における短期入所療養介護に係る居宅サービス介護給付費明細書様式第五病院又は診療所における介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス介護給付費明細書様式第五の二認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く。)に係る地域密着型サービス介護給付費明細書様式第六介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く。)に係る地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書様式第六の二特定施設入居者生活介護(短期利用を除く。)又は地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く。)に係る居宅サービス又は地域密着型サービス介護給付費明細書様式第六の三介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護予防サービス介護給付費明細書様式第六の四認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る。)に係る地域密着型サービス介護給付費明細書様式第六の五介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る。)に係る地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書様式第六の六特定施設入居者生活介護(短期利用に限る。)又は地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用に限る。)に係る居宅サービス又は地域密着型サービス介護給付費明細書様式第六の七居宅介護支援介護給付費明細書様式第七介護予防支援介護給付費明細書様式第七の二介護福祉施設サービス又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る施設サービス等又は地域密着型サービス介護給付費明細書様式第八介護保健施設サービスに係る施設サービス等介護給付費明細書様式第九給付管理票様式第十一
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十三年一月一日から施行する。
第3条
(介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
平成十四年一月一日前に行われた指定居宅サービスに係る介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月14日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、平成十五年四月一日前に行われた介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則
平成17年6月29日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成17年9月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
第3条
(介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正前の介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令の様式第二による居宅サービス介護給付費明細書については、当分の間、これを使用することができる。
この省令の施行の日前に行われた指定居宅サービス、指定居宅介護支援及び指定施設サービス等に係る介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年4月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年五月一日から施行する。
第2条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成21年3月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第2条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成24年1月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年1月18日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア