• 仲裁関係事件手続規則
    • 第1条 [民事訴訟規則の準用]
    • 第2条 [申立ての方式等]
    • 第3条 [裁判所が行う送達]
    • 第4条 [裁判所が実施する証拠調べ]

仲裁関係事件手続規則

平成15年11月26日 制定
第1条
【民事訴訟規則の準用】
仲裁法の規定(他の法律において準用する場合を含む。次条において同じ。)により裁判所が行う手続に関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟規則の規定を準用する。
第2条
【申立ての方式等】
仲裁法の規定により裁判所が行う手続の申立ては、書面でしなければならない。
前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
当事者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
申立ての趣旨
第1項の書面には、前項に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
申立てを理由づける具体的事実
立証を要する事由ごとの証拠
申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
第1項の書面には、立証を要する事由につき、証拠書類の写しを添付するものとする。
参照条文
第3条
【裁判所が行う送達】
仲裁法第12条第2項(他の法律において準用する場合を含む。次項において同じ。)の申立てをするときは、送達を求める書面のほか、その写しを提出しなければならない。
仲裁法第12条第2項の規定により送達すべき書類は、申立人から提出された前項の書面とする。
第4条
【裁判所が実施する証拠調べ】
仲裁法第35条第1項(他の法律において準用する場合を含む。次項において同じ。)の申立てがあった場合には、裁判所は、証拠調べの実施の方法及び内容について、当事者及び仲裁廷と協議をすることができる。
仲裁法第35条第1項の申立て(仲裁廷がするものを除く。)により証拠調べを実施する旨の決定があった場合には、裁判所書記官は、その旨を仲裁廷に通知しなければならない。
附則
この規則は、仲裁法の施行の日から施行する。

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