任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書の様式に関する省令
平成13年2月22日 改正
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公証人は、任意後見契約に関する法律第3条の規定による証書を作成する場合には、公証人法第35条及び第36条の規定により記載すべき事項のほか、本人の出生の年月日及び本籍(外国人にあっては、国籍)を記載しなければならない。
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