• 任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書の様式に関する省令

任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書の様式に関する省令

平成13年2月22日 改正
公証人は、任意後見契約に関する法律第3条の規定による証書を作成する場合には、公証人法第35条及び第36条の規定により記載すべき事項のほか、本人の出生の年月日及び本籍(外国人にあっては、国籍)を記載しなければならない。
公証人は、任意後見契約に関する法律第3条の規定による証書を作成する場合には、附録第1号様式又は附録第2号様式による用紙に、任意後見人が代理権を行うべき事務の範囲を特定して記載しなければならない。
前項の用紙は、公証人法施行規則第8条第1項の規定にかかわらず、日本工業規格A列四番の丈夫な紙とする。ただし、A列四番の紙に代えて、B列四番の紙とすることを妨げない。
附則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成13年2月22日
この省令は、平成十三年三月一日から施行する。

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