• 公証人法

公証人法

平成23年6月24日 改正
第1章
総則
第1条
公証人は当事者其の他の関係人の嘱託に因り左の事務を行ふ権限を有す
法律行為其の他私権に関する事実に付公正証書を作成すること
私署証書に認証を与ふること
会社法第30条第1項及其の準用規定並一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第13条第155条の規定に依り定款に認証を与ふること
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其の他人の知覚を以て認識すること能はざる方式(以下電磁的方式と称す)に依り作らるる記録にして電子計算機に依る情報処理の用に供せらるるものを謂ふ以下之に同じ)に認証を与ふること但し公務員が職務上作成したる電磁的記録以外のものに与ふる場合に限る
第2条
公証人の作成したる文書又は電磁的記録は本法及他の法律の定むる要件を具備するに非されは公正の効力を有せす
第3条
公証人は正当の理由あるに非されは嘱託を拒むことを得す
第4条
公証人は法律に別段の定ある場合を除くの外其の取扱ひたる事件を漏泄することを得す但し嘱託人の同意を得たるときは此の限に在らす
第5条
公証人は他の公務を兼ね、商業を営み又は商事会社若は営利を目的とする社団法人の代表者若は使用人と為ることを得す但し法務大臣の許可を得たるときは此の限に在らす
第6条
削除
第7条
公証人は嘱託人より手数料、送達に要する料金、第57条の3の登記の手数料相当額(第3項に於て登記手数料と称す)、日当及旅費を受く
公証人は前項に記載したるものを除くの外何等の名義を以てするも其の取扱ひたる事件に関して報酬を受くることを得す
手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当及旅費に関する規程は政令を以て之を定む
第7条の2
本法及他の法令に依り公証人が行ふこととせられたる電磁的記録に関する事務は法務大臣の指定したる公証人(以下指定公証人と称す)之を取扱ふ
前項の指定は告示して之を為す
第6章の規定は本法及他の法令の定むるところに依り指定公証人が行ふ電磁的記録に関する事務に付ては之を適用せず
本法に規定するものの外指定公証人が行ふ電磁的記録に関する事務に付ては法務省令を以て之を定む
参照条文
第8条
法務局若は地方法務局又は其の支局の管轄区域内に公証人なき場合又は公証人其の職務を行ふこと能はさる場合に於ては法務大臣は当該法務局若は地方法務局又は其の支局に勤務する法務事務官をして管轄区域内に於て公証人の職務を行はしむることを得
第9条
本法及他の法令中公証人の職務に関する規定は公証人の職務を行ふ法務事務官に之を準用す但し第7条に依る手数料、日当及旅費は国庫の収入とす
第2章
任免及所属
第10条
公証人は法務局又は地方法務局の所属とす
各法務局又は地方法務局に所属する公証人の員数は法務局若は地方法務局又は其の支局の管轄区域毎に法務大臣之を定む
第11条
公証人は法務大臣之を任し及其の属すへき法務局又は地方法務局を指定す
第12条
左の条件を具備する者に非されは公証人に任せらるることを得す
日本国民にして成年者たること
一定の試験に合格したる後六月以上公証人見習として実地修習を為したること
試験及実地修習に関する規程は法務大臣之を定む
第13条
裁判官(簡易裁判所判事を除く)、検察官(副検事を除く)又は弁護士たるの資格を有する者は試験及実地修習を経すして公証人に任せらるることを得
第13条の2
法務大臣は当分の間多年法務に携はり前条の者に準する学識経験を有する者にして政令を以て定むる審議会等(国家行政組織法第8条に定むる機関を謂ふ)の選考を経たる者を試験及実地修習を経すして公証人に任することを得但し第8条に規定する場合に限る
参照条文
第14条
左に掲くる者は公証人に任せらるることを得す
禁錮以上の刑に処せられたる者但し二年以下の禁錮に処せられたる者にして刑の執行を終り又は其の執行を受くることなきに至りたるときは此の限に在らす
破産手続開始の決定を受け復権せさる者
罷免の裁判を受けたる者、懲戒の処分に因り免官若は免職せられたる者又は弁護士法に依り除名せられたる者にして罷免、免官、免職又は除名後二年を経過せさる者
第15条
法務大臣は左の場合に於て公証人を免することを得
公証人免職を願出てたるとき
公証人期間内に身元保証金又は其の補充額を納めさるとき
公証人年齢七十歳に達したるとき
公証人身体又は精神の衰弱に因り其の職務を執ること能はさるに至りたるとき
前項第4号の場合に於ては第13条の2の政令を以て定むる審議会等の議決を経へし
第16条
公証人第14条第1号又は第2号に該当するに至りたるときは当然其の職を失ふ
第3章
職務執行に関する通則
第17条
公証人の職務執行の区域は其の所属する法務局又は地方法務局の管轄区域に依る
第18条
公証人は法務大臣の指定したる地に其の役場を設くへし
公証人は役場に於て其の職務を行ふことを要す但し事件の性質か之を許ささる場合又は法令に別段の定ある場合は此の限に在らす
参照条文
第19条
公証人は任命の辞令書を受けたる日より十五日以内に其の所属する法務局又は地方法務局に身元保証金を納むへし
身元保証金の額は政令を以て之を定む
身元保証金の額に不足を生し補充の命令を受けたるときは其の命令を受けたる日より三十日以内に其の不足額を補充すへし
公証人身元保証金を納めさる間は其の職務を行ふことを得す
第20条
身元保証金を還付すへき場合に於ては其の身元保証金の上に権利を有する者に対し六月を下らさる期間内に申出つへき旨を公告すへし
身元保証金は前項の期間を経過するに非されは之を還付せす
身元保証金は他の公課及債権に先ちて之を第1項の公告費用に充つ
第21条
公証人は其の職印の印鑑に氏名を自署し之を其の所属する法務局又は地方法務局に差出すへし
公証人前項の印鑑を差出ささる間は其の職務を行ふことを得す
第22条
公証人は左の場合に於て其の職務を行ふことを得す
嘱託人、其の代理人又は嘱託せられたる事項に付利害の関係を有する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族たるとき親族関係か止みたる後亦同し
嘱託人又は其の代理人の法定代理人、保佐人又は補助人たるとき
嘱託せられたる事項に付利害の関係を有するとき
嘱託せられたる事項に付代理人若は輔佐人たるとき又は代理人若は輔佐人たりしとき
参照条文
第23条
公証人職務上署名するときは其の職名、所属及役場所在地を記載すへし
第24条
公証人は其の所属する法務局又は地方法務局の長の認可を受けて書記を置き執務の補助を為さしむることを得
前項の認可は必要なる場合に於ては何時にても之を取消すことを得
第25条
公証人の作成したる証書の原本及其の附属書類、第58条の2第4項の規定に依り公証人の保存する証書及其の附属書類、第62条の3第3項の規定に依り公証人の保存する定款及其の附属書類並法令に依り公証人の調製したる帳簿は事変を避くる為にする場合を除くの外之を役場外に持出すことを得す但し裁判所の命令又は嘱託ありたるときは此の限に在らす
前項の書類の保存及廃毀に関する規程は法務大臣之を定む
第4章
証書の作成
第26条
公証人は法令に違反したる事項、無効の法律行為及行為能力の制限に因りて取消すことを得へき法律行為に付証書を作成することを得す
参照条文
第27条
公証人は日本語を用うる証書に非されは之を作成することを得す
第28条
公証人証書を作成するには嘱託人の氏名を知り且之と面識あることを要す
公証人嘱託人の氏名を知らす又は之と面識なきときは官公署の作成したる印鑑証明書の提出其の他之に準すへき確実なる方法に依り其の人違なきことを証明せしむることを要す
急迫なる場合に於て公証人証書を作成するときは前項の手続は証書を作成したる後三日内に証書の作成に関する規定に依り之を為すことを得
前項の手続を為したるときは証書は急迫なる場合に非さるか為其の効力を妨けらるることなし
第29条
嘱託人日本語を解せさる場合又は聾者若は唖者其の他言語を発すること能はさる者にして文字を解せさる場合に於て公証人証書を作成するには通事を立会はしむることを要す
参照条文
第30条
嘱託人盲者なる場合又は文字を解せさる場合に於て公証人証書を作成するには立会人を立会はしむることを要す
前項の規定は嘱託人立会人を立会はしむることを請求したる場合に之を準用す
第31条
代理人に依り嘱託せられたる場合に於ては前三条の規定は其の代理人に之を適用す
第32条
代理人に依り嘱託せられたる場合に於て公証人証書を作成するには其の代理人の権限を証すへき証書を提出せしめ其の権限を証明せしむることを要す
前項の証書か認証を受けさる私署証書なるときは其の証書の外官公署の作成したる印鑑又は署名に関する証明書を提出せしめ証書の真正なることを証明せしむることを要す但し当該公証人の保存する書類に依り証書の真正なること明なる場合は此の限に在らす
証書の作成に関する規定に依り代理又は其の方式の欠缺を追完したるときは証書は其の欠缺ありたるか為効力を妨けらるることなし
第33条
第三者の許可又は同意を要すへき法律行為に付公証人証書を作成するには其の許可又は同意ありたることを証すへき証書を提出せしめ其の許可又は同意を証明せしむることを要す
前条第2項第3項の規定は前項の場合に之を準用す
第34条
通事及立会人は嘱託人又は其の代理人之を選定することを要す
立会人は通事を兼ぬることを得
左に掲くる者は立会人たることを得す但し第30条第2項の場合は此の限に在らす
未成年者
第14条に掲けたる者
自ら署名すること能はさる者
嘱託事項に付利害の関係を有する者
嘱託事項に付代理人若は輔佐人たる者又は代理人若は輔佐人たりし者
公証人又は嘱託人若は其の代理人の配偶者、四親等内の親族、法定代理人、保佐人、補助人、雇人又は同居人
公証人の書記
参照条文
第35条
公証人証書を作成するには其の聴取したる陳述、其の目撃したる状況其の他自ら実験したる事実を録取し且其の実験の方法を記載して之を為すことを要す
第36条
公証人の作成する証書には其の本旨の外左の事項を記載することを要す
証書の番号
嘱託人の住所、職業、氏名及年齢若法人なるときは其の名称及事務所
代理人に依り嘱託せられたるときは其の旨並其の代理人の住所、職業、氏名及年齢
嘱託人又は其の代理人の氏名を知り且之と面識あるときは其の旨
第三者の許可又は同意ありたるときは其の旨及其の事由並其の第三者の住所、職業、氏名及年齢若法人なるときは其の名称及事務所
印鑑証明書の提出其の他之に準すへき確実なる方法に依り人違なきことを証明せしめ又は印鑑若は署名に関する証明書を提出せしめて証書の真正なることを証明せしめたるときは其の旨及其の事由
第32条第2項但書の場合は其の旨及其の事由
急迫なる場合に於て人違なきことを証明せしめさりしときは其の旨
通事又は立会人を立会はしめたるときは其の旨及其の事由並其の通事又は立会人の住所、職業、氏名及年齢
作成の年月日及場所
第37条
公証人証書を作成するには普通平易の語を用井字画を明瞭ならしむへし
接続すへき字行に空白あるときは墨線を以て之を接続せしむへし
数量、年月日及番号を記載するには壱弐参拾の字を用うへし
参照条文
第38条
証書の文字は之を改竄することを得す
証書に文字を挿入するときは其の字数及其の箇所を欄外又は末尾の余白に記載し公証人及嘱託人又は其の代理人之に捺印することを要す
証書の文字を削除するときは其の文字は尚明に読得へき為字体を存し削除したる字数及箇所を欄外又は末尾の余白に記載し公証人及嘱託人又は其の代理人之に捺印することを要す
前三項の規定に違反して為したる訂正は其の効力を有せす
参照条文
第39条
公証人は其の作成したる証書を列席者に読聞かせ又は閲覧せしめ嘱託人又は其の代理人の承認を得且其の旨を証書に記載することを要す
通事を立会はしめたる場合に於ては前項の外通事をして証書の趣旨を通訳せしめ且其の旨を証書に記載することを要す
前二項の記載を為したるときは公証人及列席者各自証書に署名捺印することを要す
列席者にして署名すること能はさる者あるときは其の旨を証書に記載し公証人之に捺印することを要す
証書数葉に渉るときは公証人は毎葉の綴目に契印を為すことを要す
第40条
公証人の作成する証書に他の書面を引用し且之を其の証書に添附するときは公証人其の証書と添附書面との綴目に契印を為すことを要す
前三条の規定は前項の添附書面に之を準用す
前二項に依る添附書面は公証人の作成したる証書の一部と看做す
第41条
代理人の権限を証すへき証書、官公署の証明書、第三者の許可又は同意を証すへき証書其の他の附属書類は公証人の作成したる証書に之を連綴すへし但し嘱託人より附属書類の原本の還付を請求したるときは其の謄本を原本に代へて連綴することを得
公証人は証書と其の附属書類との綴目及附属書類相互の綴目に契印を為すへし
第42条
証書の原本滅失したるときは公証人は既に交付したる証書の正本又は謄本を徴し其の所属する法務局又は地方法務局の長の認可を受け滅失したる証書に代へて之を保存することを要す
前項の証書には其の所属する法務局又は地方法務局の長の認可を受け滅失したる証書に代へて之を保存する旨及其の認可の年月日を記載し公証人之に署名捺印することを要す
参照条文
第43条
公証人は嘱託人をして印紙税法に依り証書の原本に印紙を貼用せしむへし
第44条
嘱託人、其の承継人又は証書の趣旨に付法律上利害の関係を有することを証明したる者は証書の原本の閲覧を請求することを得
第28条第1項第2項第31条第32条第1項の規定は前項に依り公証人証書の原本を閲覧せしむへき場合に之を準用す
公証人嘱託人の承継人に証書の原本を閲覧せしむへき場合に於ては承継人たることを証すへき証書を提出せしめ其の承継人たることを証明せしむへし
検察官は何時にても証書の原本の閲覧を請求することを得
参照条文
第45条
公証人は証書原簿を調製すへし
第46条
証書原簿には証書の作成毎に進行の順序を逐ひ左の事項を記入すへし
証書の番号及種類
嘱託人の氏名若法人なるときは其の名称
作成の年月日
前項の規定は証書の作成を記入すへき帳簿に関し法令に別段の定ある場合に之を適用せす
第47条
嘱託人又は其の承継人は証書の正本の交付を請求することを得
第28条第1項第2項第31条第32条第1項第2項第44条第3項の規定は前項に依り公証人証書の正本を作成すへき場合に之を準用す
第32条第2項の規定は嘱託人の承継人か証書の正本の交付を請求する場合に提出すへき証書に之を準用す
第48条
証書の正本には左の事項を記載し公証人之に署名捺印することを要す
証書の全文
正本たること
交付を請求したる者の氏名
作成の年月日及場所
前項の規定に違反するものは証書の正本たるの効力を有せす
参照条文
第49条
数事件を列記する証書又は数人各自に関係を異にする証書に付ては有用の部分及証書の方式に関する記載を抄録して其の正本を作成することを得
前項の正本には抄録正本たることを記載し前条第1項第2号の記載に代ふることを要す
第50条
公証人証書の正本を交付したるときは其の証書の末尾に嘱託人又は其の承継人何某の為正本を交付したる旨及其の交付の年月日を記載し之に署名捺印すへし
第51条
嘱託人、其の承継人又は証書の趣旨に付法律上利害の関係を有することを証明したる者は証書又は其の附属書類の謄本の交付を請求することを得
第28条第1項第2項第31条第32条第1項第44条第3項の規定は前項に依り公証人証書の謄本を作成すへき場合に之を準用す
参照条文
第52条
証書の謄本には左の事項を記載し公証人之に署名捺印すへし
証書の全文
謄本たること
作成の年月日及場所
第53条
証書の謄本は其の一部に付之を作成することを得
前項の謄本には抄録謄本たることを記載すへし
第54条
前二条の規定は証書の附属書類の謄本の作成に之を準用す
第55条
証書の正本若は謄本又は其の附属書類の謄本を請求する者は之に記載すへき事項を自ら記載し公証人の署名捺印のみを請求することを得
公証人前項の正本又は謄本に署名捺印したるときは其の正本又は謄本は公証人自ら之を作成したると同一の効力を有す
第56条
証書の正本若は謄本又は其の附属書類の謄本数葉に渉るときは公証人は毎葉の綴目に契印を為すへし
第37条第38条の規定は証書の正本及謄本並其の附属書類の謄本の作成に之を準用す
第57条
第18条第2項の規定は公証人遺言書を作成する場合に、第28条乃至第32条の規定は公証人拒絶証書を作成する場合に之を適用せす
第57条の2
民事執行法第22条第5号に掲ぐる債務名義に付ては其の正本若は謄本又は同法第29条後段の執行文及文書の謄本の送達は郵便又は最高裁判所規則の定むる方法に依る
郵便に依る送達は申立に因り公証人之を為す
参照条文
第57条の3
公証人任意後見契約に関する法律第3条に規定する証書を作成したるときは登記所に任意後見契約の登記を嘱託することを要す
前項の登記の嘱託書には証書の謄本を添付することを要す
参照条文
第5章
認証
第58条
公証人私署証書に認証を与ふるには当事者其の面前に於て証書に署名若は捺印したるとき又は証書の署名若は捺印を自認したるとき其の旨を記載して之を為すことを要す
私署証書の謄本に認証を与ふるには証書と対照し其の符合することを認めたるとき其の旨を記載して之を為すことを要す
私署証書に文字の挿入、削除、改竄、欄外の記載其の他の訂正あるとき又は破損若は外見上著く疑ふへき点あるときは其の状況を認証文に記載することを要す
第58条の2
公証人私署証書に認証を与ふる場合に於て当事者其の面前に於て証書の記載の真実なることを宣誓したる上証書に署名若は捺印し又は証書の署名若は捺印を自認したるときは其の旨を記載して之を為すことを要す
前項の認証の嘱託は証書二通を提出して之を為すことを要す
第1項の認証の嘱託は代理人に依りて之を為すことを得ず
公証人は第1項の規定に依る記載を為したる証書の中一通を自ら保存し他の一通を嘱託人に還付することを要す
第59条
認証を与ふへき証書には登簿番号、認証の年月日及其の場所を記載し公証人及立会人之に署名捺印し且公証人其の証書と認証簿とに契印を為すことを要す此場合に於て嘱託人の申立あるときは第36条第4号第6号乃至第8号に掲ぐる事項を記載することを要す
参照条文
第60条
第26条乃至第34条第37条第38条第39条第5項の規定は私署証書に認証を与ふる場合に之を準用す
参照条文
第60条の2
官公署の証明書、第三者の許可又は同意を証すべき証書其の他の附属書類は第58条の2第4項の規定に依り公証人の保存する証書に之を連綴すべし
第41条第1項但書及第2項の規定は前項の場合に之を準用す
第60条の3
第58条の2第4項の規定に依りて保存する証書滅失したるときは公証人は嘱託人に還付したる証書に依りて謄本を作成し又は既に交付したる証書の謄本を徴し其の所属する法務局又は地方法務局の長の認可を受け滅失したる証書に代へて之を保存することを要す
第42条第2項の規定は前項の場合に之を準用す
参照条文
第60条の4
第44条第51条乃至第56条の規定は第58条の2第4項の規定に依り公証人の保存する証書及其の附属書類に之を準用す
参照条文
第60条の5
証書の記載が虚偽なることを知りて第58条の2第1項に規定する宣誓を為したる者は十万円以下の過料に処す
第61条
公証人は認証簿を調製すへし
参照条文
第62条
認証簿には認証を与ふる毎に進行の順序を逐ひ左の事項を記入すへし
登簿番号
嘱託人の住所及氏名若法人なるときは其の名称及事務所
証書の種類及署名捺印者
認証の方法
立会人の住所及氏名
認証の年月日
第62条の2
会社法第30条第1項及其の準用規定並一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第13条第155条の規定に依る定款の認証の事務は法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人之を取扱ふ
参照条文
第62条の3
前条の定款(其の定款が電磁的記録を以て作られたる場合に於ける其の電磁的記録を除く以下之に同じ)の認証の嘱託は定款二通を提出して之を為すことを要す
公証人前項の定款の認証を与ふるには嘱託人をして其の面前に於て定款各通に付其の署名又は記名捺印を自認せしめ其の旨を之に記載することを要す
公証人は前項の記載を為したる定款の中一通を自ら保存し他の一通を嘱託人に還付することを要す
第58条第3項第59条第60条第61条第62条の規定は第2項の場合に之を準用す
第62条の4
代理人の権限を証すへき証書、官公署の証明書、第三者の許可又は同意を証すへき証書其の他の附属書類は前条第3項の規定に依り公証人の保存する定款に之を連綴すへし
第41条第1項但書及第2項の規定は前項の場合に之を準用す
第62条の5
第60条の3第60条の4の規定は第62条の3第3項の規定に依り公証人の保存する定款及其の附属書類に之を準用す
第62条の6
指定公証人電磁的記録に認証を与ふるには法務省令の定むるところに依り当事者其の面前に於て嘱託に係る電磁的記録に記録せられたる情報に付左の行為(第62条の2の定款が電磁的記録を以て作られたる場合に於ける其の電磁的記録に記録せられたる情報に付ては第2号の行為に限る)を為したるとき其の旨を内容とする情報を電磁的記録に記録せられたる情報に電磁的方式に依り付して之を為すことを要す
嘱託に係る電磁的記録に記録せられたる情報が其の者の作成に係るものなることを示す措置にして当該情報が他の情報に改変せられたるや否やを確認し得る等作成者を確実に示すことを得るものとして法務省令に定むるものを為したるとき
前号に規定する措置を為したることを自認したるとき
指定公証人電磁的記録に認証を与ふる場合に於て当事者其の面前に於て嘱託に係る電磁的記録の内容の真実なることを宣誓したる上前項各号の行為を為したるときは其の旨を内容とする情報を電磁的記録に記録せられたる情報に電磁的方式に依り付して之を為すことを要す此場合に於ては第58条の2第3項の規定を準用す
前二項の認証の嘱託は法務省令の定むるところに依り之を為すことを要す
第26条第29条乃至第31条の規定は第1項第2項の規定に依り電磁的記録に認証を与ふる場合に之を準用す
嘱託に係る電磁的記録の内容が虚偽なることを知りて第2項の宣誓を為したる者は十万円以下の過料に処す
参照条文
第62条の7
指定公証人は法務省令の定むるところに依り前条第1項又は第2項の規定に依り認証を受けたる電磁的記録に記録せられたる情報の同一性を確認するに足る情報を保存す
嘱託人は前条第1項又は第2項の規定に依り認証を受けたる電磁的記録に記録せられたる情報と同一の情報を記録したる電磁的記録の保存を請求することを得
嘱託人、其の承継人又は電磁的記録の趣旨に付法律上利害の関係を有することを証明したる者は左の証明又は情報の提供を請求することを得
自己の保有する電磁的記録に記録せられたる情報と第1項に規定する電磁的記録に記録せられたる情報とが同一なることに関する証明
第2項の規定に依り保存せられたる電磁的記録に記録せられたる情報と同一の情報の提供
前項第2号の情報の提供は法務省令の定むるところに依り同号の電磁的記録の内容を証する書面の交付を以て之を為すことを得
前条第3項の規定は第2項第3項の請求に之を準用す
参照条文
第62条の8
指定公証人前二条の規定に依り認証を与へ又は電磁的方式に依る証明若は情報の提供を行ふ場合に於ては認証を与ふる電磁的記録に記録せられたる情報及第62条の6の規定に依り之に付せられたる情報又は当該証明を内容とする情報若は提供する情報に左の措置を為すことを要す
電磁的記録に記録せられたる情報が其の指定公証人の作成に係るものなることを示す措置にして当該情報が他の情報に改変せられたるや否やを確認し得る等作成者を確実に示すことを得るものとして法務省令に定むるものを為すこと
指定公証人が前号に規定する措置を為したるものなることを確認する為必要なる事項を証明する情報を電磁的方式に依り付すること
前項第2号の情報は法務大臣又は法務大臣の指定したる法務局若は地方法務局の長之を作る
前項の指定は告示して之を為す
参照条文
第6章
代理兼務及受継
第63条
公証人疾病其の他已むことを得さる事由に因り職務を行ふこと能はさるときは同一の法務局又は地方法務局の管轄区域内の公証人に代理を嘱託することを得
公証人前項に依り代理を嘱託したるときは遅滞なく其の旨を其の所属する法務局又は地方法務局の長に届出つへし其の代理を解きたるとき亦同し
参照条文
第64条
公証人前条第1項に依り代理を嘱託せす又は之を嘱託すること能はさるときは其の所属する法務局又は地方法務局の長は同一の法務局又は地方法務局の管轄区域内の公証人に代理を命することを得
公証人其の職務を行ふことを得るに至りたるときは其の所属する法務局又は地方法務局の長は前項の代理を解くへし
第65条
公証人の代理者前二条に依り其の職務を行ふの役場は代理せらるる公証人の役場とす
公証人の代理者職務上署名するときは代理せらるる公証人の職氏名、所属、役場所在地及其の代理者たることを記載すへし
第22条の規定は代理せらるる公証人の外其の代理者にも之を適用す
第66条
公証人の死亡、免職、失職又は転属の場合に於て其の所属する法務局又は地方法務局の長必要と認むるときは其の指定したる官吏をして遅滞なく役場の書類に封印を為さしむへし
参照条文
第67条
公証人の死亡、免職、失職又は転属の場合に於て直に後任者の任命せられさるときは其の所属する法務局又は地方法務局の長は同一の法務局又は地方法務局の管轄区域内の公証人に兼務を命することを得
後任者其の職務を行ふことを得るに至りたるときは其の所属する法務局又は地方法務局の長は前項の兼務を解くへし
第68条
公証人の免職、失職又は転属の場合に於ては後任者又は兼務者は前任者と立会ひ遅滞なく書類の授受を為すへし
死亡其の他の事由に因り書類の授受を為すこと能はさる場合に於ては後任者又は兼務者は其の所属する法務局又は地方法務局の長の指定したる官吏の立会を以て書類を受取るへし
第66条に依る書類の封印後に命せられたる後任者又は兼務者は其の所属する法務局又は地方法務局の長の指定したる官吏の立会を以て封印を解き書類を受取るへし
第69条
前条の規定は兼務者か書類を更に他の公証人に引渡すへき場合に之を準用す
参照条文
第70条
兼務者職務上署名するときは兼務者たることを記載すへし
前任者又は兼務者の作成したる証書に依り後任者か其の正本又は謄本を作成する場合に於て署名するときは後任者たることを記載すへし
参照条文
第71条
公証人の死亡、免職、失職又は転属の場合に於て定員の改正に因り後任者を要せさるときは法務大臣は同一の法務局若は地方法務局又は其の支局の管轄区域内の公証人に書類の引継を命すへし
第68条前条第2項の規定は前項に依り書類の引継を命せられたる公証人に之を準用す
第72条
第66条第67条第68条第3項第70条第1項の規定は公証人の停職の場合に之を準用す
兼務者前項に依り其の職務を行ふの役場は停職者の役場とす
第73条
第68条第69条の規定は法務事務官か第8条に依り公証人の職務を行ふ場合に之を準用す
第7章
監督及懲戒
第74条
公証人は法務大臣の監督を受く
法務大臣は其の定むるところに依り法務局又は地方法務局の長をして其の管轄区域内の公証人に対する監督事務を取扱はしむ
参照条文
第75条
削除
第76条
第74条の監督権は左の事項を包含す
公証人の不適当に取扱ひたる職務に付其の注意を促し及適当に其の職務を取扱ふへきことを之に訓令すること
職務の内外を問はす公証人の地位に不相応なる行状に付之に諭告すること但し諭告を為す前其の公証人をして弁明を為すことを得せしむへし
第77条
監督官は公証人の保存する書類を検閲し又は其の指定したる官吏をして之を検閲せしむることを得
前項の規定は指定公証人の保存する電磁的記録に之を準用す
第78条
嘱託人又は利害関係人は公証人の事務取扱に対し其の所属する法務局又は地方法務局の長に異議を申出ることを得
前項の異議に付為したる処分に対し不服ある者は更に法務大臣に異議を申出ることを得
第79条
公証人職務上の義務に違反したるとき又は品位を失墜すへき行為ありたるときは懲戒に付す
第80条
懲戒は左の五種とす
譴責
十万円以下の過料
一年以下の停職
転属
免職
第81条
過料、停職、転属及免職は第13条の2の政令を以て定むる審議会等の議決に依り法務大臣之を行ふ
譴責は法務大臣之を行ふ
第82条
削除
第83条
公証人勾留せられ又は拘留の刑に処せられたるときは釈放に至るまて当然其の職務を停止せらる
法務大臣は懲戒事件停職、転属又は免職に該当するものと思料するときは懲戒手続結了に至るまて公証人の職務を停止することを得
公証人の停職に関する規定は其の職務停止の場合に之を準用す
第84条
過料を完納せさるときは検察官の命令を以て之を執行す
前項の執行に付ては非訟事件手続法第121条の規定を準用す
公証人の納めたる身元保証金は第20条第3項の場合を除くの外他の公課及債権に先ちて之を過料に充つ
附則
第85条
削除
第86条
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
第87条
公証人規則は之を廃止す
第88条
本法施行の際公証人たる者は別に任命の辞令書を用ゐす本法に依る公証人とし其の役場所在地を管轄する地方裁判所の所属とす
第89条
公証人規則に依り公証人の設けたる役場は本法に依る役場とす
第90条
公証人規則に依り差入れたる身元保証金は本法に依り納めたる身元保証金とす
第91条
公証人規則に依り嘱託せられたる代理者又は命せられたる兼任者は本法に依る代理者又は兼務者とす
第92条
本法施行前に著手したる公証人の職務上の行為は本法に依り之を完結す
第93条
本法施行前に著手したる公証人規則第五十八条、第五十九条及第六十一条の手続は本法に依り之を完結す
第94条
本法施行前に公証人の事務取扱に対して為したる抗告は公証人規則に依り之を完結す
第95条
本法施行前に為したる公証人の行為にして公証人規則に違反するものは本法に依り之を懲戒に付す但し本法施行前に開始したる懲罰手続は公証人規則に依り之を完結す
附則
昭和10年4月4日
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和14年3月17日
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和22年4月16日
第33条
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
附則
昭和22年10月27日
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和22年12月17日
第17条
この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。
附則
昭和22年12月22日
第29条
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
附則
昭和24年5月31日
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附則
昭和54年3月30日
この法律は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附則
昭和58年12月2日
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則
平成8年6月26日
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第3条
(経過措置)
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年4月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年11月28日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条
(その他の経過措置の政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第39条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条
(政令への委任)
附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成23年5月25日
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア