公証人法
平成23年6月24日 改正
第8条
法務局若は地方法務局又は其の支局の管轄区域内に公証人なき場合又は公証人其の職務を行ふこと能はさる場合に於ては法務大臣は当該法務局若は地方法務局又は其の支局に勤務する法務事務官をして管轄区域内に於て公証人の職務を行はしむることを得
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参照条文
第13条の2
法務大臣は当分の間多年法務に携はり前条の者に準する学識経験を有する者にして政令を以て定むる審議会等(国家行政組織法第8条に定むる機関を謂ふ)の選考を経たる者を試験及実地修習を経すして公証人に任することを得但し第8条に規定する場合に限る
第32条
2
前項の証書か認証を受けさる私署証書なるときは其の証書の外官公署の作成したる印鑑又は署名に関する証明書を提出せしめ証書の真正なることを証明せしむることを要す但し当該公証人の保存する書類に依り証書の真正なること明なる場合は此の限に在らす
第41条
1
代理人の権限を証すへき証書、官公署の証明書、第三者の許可又は同意を証すへき証書其の他の附属書類は公証人の作成したる証書に之を連綴すへし但し嘱託人より附属書類の原本の還付を請求したるときは其の謄本を原本に代へて連綴することを得
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参照条文
第60条の3
1
第58条の2第4項の規定に依りて保存する証書滅失したるときは公証人は嘱託人に還付したる証書に依りて謄本を作成し又は既に交付したる証書の謄本を徴し其の所属する法務局又は地方法務局の長の認可を受け滅失したる証書に代へて之を保存することを要す
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参照条文
第62条の2
会社法第30条第1項及其の準用規定並一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第13条及第155条の規定に依る定款の認証の事務は法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人之を取扱ふ
第62条の6
1