企業会計審議会令
平成12年6月7日 改正
附則
平成12年6月7日
第3条
(企業会計審議会令の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定の施行の際現に従前の大蔵省の企業会計審議会(以下この条において「旧企業会計審議会」という。)の会長、委員、臨時委員又は幹事(関係行政機関の職員を除く。)である者は、それぞれ第四条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の企業会計審議会令(以下この条において「新企業会計審議会令」という。)第四条又は第八条第二項の規定により、金融再生委員会に置かれる金融庁の企業会計審議会の会長、委員、臨時委員又は幹事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる会長及び委員の任期は、新企業会計審議会令第五条第一項の規定にかかわらず、同日における旧企業会計審議会の会長及び委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。