金融庁組織令
平成25年9月4日 改正
第2条
【総務企画局の所掌事務】
1
総務企画局は、次に掲げる事務をつかさどる。
38号
認可金融商品取引業協会の監督に関すること(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券(金融商品取引法第67条の18第4号に規定する取扱有価証券をいう。第12条第1項第9号において同じ。)の取引に係るものに限る。)。
47号
金融商品取引法第6章の2及び公認会計士法第5章の5の規定による審判手続開始の決定、審判の事務(金融商品取引法第180条第1項及び公認会計士法第34条の42第1項の規定により審判官が行うものを除く。第9条第1項第23号において同じ。)、課徴金の納付を命ずる決定及び課徴金の徴収に関すること。
2
前項の場合において、同項第22号及び第31号に掲げる事務については監督局の所掌に属するものを、同項第24号に掲げる事務については国際政策統括官の所掌に属するものを、同項第26号に掲げる事務については検査局、監督局、証券取引等監視委員会及び公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを、同項第27号に掲げる事務については証券取引等監視委員会及び公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを、同項第30号及び第35号から第40号までに掲げる事務については検査局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第41号及び第44号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第43号に掲げる事務については公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを除くものとする。
第3条
【検査局の所掌事務】
検査局は、次に掲げる事務をつかさどる。ただし、第2号に掲げる事務については、証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。
①
金融機関(法第4条第3号イ、ハ、ホ及びヘに掲げる者をいう。)、銀行持株会社及び保険持株会社(保険業法第272条の37第2項に規定する少額短期保険持株会社を含む。次条第1項第1号リ及び第22条第1項第1号ロにおいて同じ。)並びに保証業務支援機関(信用保証協会法第37条第1項に規定する保証業務支援機関をいう。次条第1項第1号ト及び第19条第1項第6号ホにおいて同じ。)の業務及び財産の検査に関すること。
②
金融商品取引法第56条の2第1項から第4項まで、第57条の10第1項、第57条の23、第57条の26第2項、第66条の22、第66条の45第1項、第75条、第79条の4、第79条の77、第103条の4、第106条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の16、第106条の20第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の27(同法第109条において準用する場合を含む。)、第151条、第155条の9、第156条の5の4、第156条の5の8、第156条の15、第156条の20の12、第156条の34、第156条の58及び第156条の80、投資信託及び投資法人に関する法律第22条第1項及び第213条第1項から第4項まで、資産の流動化に関する法律第217条第1項(同法第209条第2項(同法第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第15条第1項の規定に基づく検査に関すること。
③
次に掲げる者の検査に関すること。
イ
銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第121条の2第2項に規定する特定信用事業代理業及び農林中央金庫代理業を行う者並びに株式会社商工組合中央金庫法第2条第4項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方
チ
信託業(担保付社債に関する信託事業を含む。次条第1項第1号ナ、第11条第1項第17号及び第20条第1項第1号ロにおいて同じ。)若しくは信託契約代理業を営む者又は信託業法第50条の2第1項の登録を受けた者
第4条
【監督局の所掌事務】
1
監督局は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
次に掲げる者の監督に関すること。
ニ
農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫
ヘ
銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第121条の2第2項に規定する特定信用事業代理業及び農林中央金庫代理業を行う者並びに株式会社商工組合中央金庫法第2条第4項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方
ウ
特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ資産の流動化に関する法律第2条第3項、第208条第1項及び第224条に規定する特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者をいう。第19条第1項第6号チにおいて同じ。)
④
農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等(農水産業協同組合貯金保険法第61条第2項に規定する合併等をいう。第19条第1項第9号において同じ。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。
⑨
保険契約者保護機構による資金援助に係る保険契約の移転等(保険業法第260条第1項に規定する保険契約の移転等をいう。第22条第1項第3号において同じ。)の適格性の認定及び保険契約の引受けの適格性の認定を行うこと。
⊟
参照条文
第11条
【企画課の所掌事務】
1
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑦
農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫に関する制度の企画及び立案に関すること。
⑧
銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第121条の2第2項に規定する特定信用事業代理業及び農林中央金庫代理業に関する制度の企画及び立案に関すること。
⊟
参照条文
第13条
【企業開示課の所掌事務】
1
企業開示課は、次に掲げる事務をつかさどる。
③
金融商品取引法第26条(同法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)及び第2項、第27条の30第1項並びに第27条の35の規定に基づく検査に関すること。
⑨
金融商品取引法第172条第1項、第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第3項、第172条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)及び第6項、第172条の3各項、第172条の4第1項及び第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第172条の5、第172条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第172条の7から第172条の9まで、第172条の10各項、第172条の11第1項並びに第172条の12第1項の規定による課徴金に係る同法第6章の2の規定による審判手続開始の決定に関すること。
⊟
参照条文
第19条
【総務課の所掌事務】
1
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑥
次に掲げる者の監督に関すること。
ロ
農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫
ニ
信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第121条の2第2項に規定する特定信用事業代理業及び農林中央金庫代理業を行う者並びに株式会社商工組合中央金庫法第2条第4項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方
第20条
【銀行第一課の所掌事務】
1
⊟
参照条文
第21条
【銀行第二課の所掌事務】
第22条
【保険課の所掌事務】
1
保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
⊟
参照条文
第24条
2
企業会計審議会は、企業会計の基準及び監査基準の設定、原価計算の統一その他企業会計制度の整備改善について調査審議し、その結果を内閣総理大臣、金融庁長官又は関係各行政機関に対して報告し、又は建議する。
⊟
参照条文
沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第6条 企業会計審議会令第1条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 国立大学法人法施行規則第13条 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第1条 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 自動車検査独立行政法人に関する省令第9条 全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令第1条 総合法律支援法施行規則第13条 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第1条 第25条 第30条 地方独立行政法人法施行規則第1条 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令第7条 独立行政法人医薬基盤研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令第1条 独立行政法人海技教育機構に関する省令第9条 独立行政法人海上技術安全研究所に関する省令第9条 独立行政法人海洋研究開発機構に関する省令第8条 独立行政法人科学技術振興機構に関する省令第8条 独立行政法人家畜改良センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条 独立行政法人環境再生保全機構に関する省令第8条 独立行政法人教員研修センターに関する省令第8条 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第10条 独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令第9条 独立行政法人経済産業研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人建築研究所に関する省令第9条 独立行政法人原子力安全基盤機構に関する規則第8条 独立行政法人航海訓練所に関する省令第9条 独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人航空大学校に関する省令第9条 独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令第9条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人港湾空港技術研究所に関する省令第9条 独立行政法人国際観光振興機構に関する省令第9条 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人国際交流基金に関する省令第8条 独立行政法人国際農林水産業研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条 独立行政法人国民生活センターの業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第8条 独立行政法人国立印刷局に関する省令第8条 独立行政法人国立科学博物館に関する省令第8条 独立行政法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人国立健康・栄養研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第8条 独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令第8条 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第9条 独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第8条 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第8条 独立行政法人国立大学財務・経営センターに関する省令第8条 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に関する省令第8条 独立行政法人国立美術館に関する省令第8条 独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人国立文化財機構に関する省令第8条 独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第8条 独立行政法人産業技術総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人種苗管理センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人森林総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条 独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令第9条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人情報処理推進機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人情報通信研究機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人水産総合研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第10条 独立行政法人水産大学校の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条 独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人造幣局に関する省令第8条 独立行政法人大学入試センターに関する省令第8条 独立行政法人大学評価・学位授与機構に関する省令第8条 独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第8条 独立行政法人電子航法研究所に関する省令第9条 独立行政法人統計センターに関する省令第9条 独立行政法人都市再生機構に関する省令第9条 独立行政法人土木研究所の財務及び会計に関する省令第2条 独立行政法人日本学術振興会に関する省令第8条 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第8条 独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令第8条 独立行政法人日本原子力研究開発機構の会計の原則、短期借入金の認可の申請手続並びに埋設処分業務に係る財務及び会計等に関する省令第1条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第8条 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第8条 独立行政法人日本万国博覧会記念機構に関する省令第8条 独立行政法人日本貿易振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人日本貿易保険の財務及び会計に関する省令第1条の2 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の基礎的研究業務及び民間研究促進業務に係る財務及び会計に関する省令第2条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計に関する省令第2条 独立行政法人農業環境技術研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条 独立行政法人農業者年金基金の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条 独立行政法人農業生物資源研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条 独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条 独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令第2条 独立行政法人農林漁業信用基金の農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る財務及び会計に関する省令第2条 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条 独立行政法人福祉医療機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条 独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第8条 独立行政法人放射線医学総合研究所の財務及び会計に関する省令第2条 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第9条 独立行政法人防災科学技術研究所に関する省令第8条 独立行政法人水資源機構の財務及び会計に関する省令第2条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令第12条 独立行政法人理化学研究所に関する省令第8条 独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人労働者健康福祉機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 日本年金機構の財務及び会計に関する省令第1条 日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令第1条 年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 放送大学学園に関する省令第1条 放送法施行規則第25条 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条
附則
第2条の2
(総務企画局の所掌事務の特例)
第2条の3
(検査局の所掌事務の特例)
第3条
(監督局の所掌事務の特例)
3
監督局は、第四条及び前二項に規定する事務のほか、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の規定に基づく金融機能強化審査会の事務が終了する日として同法第四十八条第一項に規定する政令で定める日までの間、金融機能強化審査会の庶務に関する事務をつかさどる。
5
監督局は、第四条及び前各項に規定する事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務のうち、日本郵政株式会社に係るもの(同法第六十四条から第六十九条までに規定するものに限る。附則第七条第三項において同じ。)並びに郵便貯金銀行(同法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。附則第七条第三項において同じ。)及び郵便保険会社(同法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。附則第七条第三項において同じ。)に係るものをつかさどる。ただし、検査局の所掌に属するものを除く。
第5条
(総務企画局参事官の設置期間の特例)
第5条の3
(検査局総務課、審査課及び検査監理官の所掌事務等の特例)
第7条
(監督局総務課の所掌事務の特例)
第7条の2
(監督局銀行第二課の所掌事務の特例)