企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律施行規則
平成23年8月1日 改正
第1条
【基本計画の協議】
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の規定により基本計画の同意を得ようとする市町村及び都道府県は、様式第一による協議書を、当該都道府県の区域(その区域が二以上の経済産業局(沖縄総合事務局を含む。)の管轄区域にわたるときは、そのいずれか一の都道府県の区域。以下同じ。)を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長(以下「経済産業局長等」という。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
第2条
【基本計画の変更の協議】
法第6条第1項の規定により基本計画の変更に係る同意を得ようとする市町村及び都道府県は、様式第二による変更協議書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長等を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
第3条
【軽微な変更】
2
法第6条第2項の規定により基本計画の軽微な変更に係る届出をしようとする市町村及び都道府県は、様式第三による届出書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長等を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
第5条
【企業立地計画の承認の申請】
1
法第14条第1項の規定により企業立地計画の承認を受けようとする特定事業者は、様式第四による申請書一通及びその写し一通を、企業立地を行おうとする同意集積区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
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参照条文
第7条
【事業高度化計画の承認の申請】
1
法第16条第1項の規定により事業高度化計画の承認を受けようとする特定事業者は、様式第六による申請書一通及びその写し一通を、事業高度化を行おうとする同意集積区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
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参照条文