• 会社更生法施行令
    • 第1条 [担保権に係る登記の抹消の嘱託の添付情報等]
    • 第2条 [更生計画の遂行による会社の登記の嘱託書等の添付書面の通則]
    • 第3条 [認可決定謄本等]
    • 第4条 [取締役等の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面]
    • 第5条 [清算人の登記の嘱託書等の添付書面]
    • 第6条 [資本金の額の減少による変更の登記の嘱託書等の添付書面]
    • 第7条 [募集株式の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面]
    • 第8条 [新株予約権の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面]
    • 第9条 [組織変更による登記の嘱託書等の添付書面]
    • 第10条 [合併による登記の嘱託書等の添付書面]
    • 第11条 [会社分割による登記の嘱託書等の添付書面]
    • 第12条 [株式交換による変更の登記の嘱託書等の添付書面]
    • 第13条 [株式移転による設立の登記の嘱託書等の添付書面]
    • 第14条 [新会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面]
    • 第15条 [更生手続開始の登記等の嘱託書の添付書面]
    • 第16条 [更生会社の機関の権限の回復に関する登記の嘱託書の添付書面]
    • 第17条 [保全処分の登記等の嘱託の添付情報]
    • 第18条 [更生計画の遂行による権利の得喪等に関する登記の嘱託の添付情報]
    • 第19条 [否認の登記の抹消の嘱託の添付情報]
    • 第20条 [登録のある権利への準用]

会社更生法施行令

平成19年8月3日 改正
第1条
【担保権に係る登記の抹消の嘱託の添付情報等】
会社更生法(以下「法」という。)第108条第4項の規定による消滅した担保権に係る登記の抹消の嘱託をする場合には、法第104条第1項の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
前項に規定する消滅した担保権に係る登録の抹消の嘱託書には、法第104条第4項の裁判書の謄本を添付しなければならない。
第2条
【更生計画の遂行による会社の登記の嘱託書等の添付書面の通則】
更生計画の遂行により登記すべき事項が生じた場合における会社の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面に関しては、次条から第14条までに定めるもののほか、嘱託書に添付すべき書面については商業登記法第3章第5節から第8節までの規定中申請書の添付書面に関する規定を準用し、申請書に添付すべき書面についてはこれらの規定の定めるところによる。
第3条
【認可決定謄本等】
更生計画の遂行により登記すべき事項が生じた場合には、会社の登記の嘱託書又は申請書には、更生計画の認可の決定の裁判書の謄本(以下「認可決定謄本」という。)を添付しなければならない。
前項の場合には、更生会社又は法第183条に規定する条項により設立される株式会社の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第46条の規定により申請書に添付すべきものとされている書面の添付を要しない。
参照条文
第4条
【取締役等の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面】
更生計画の定めにより取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会(会社法第2条第12号に規定する委員会をいう。)の委員、執行役、代表執行役又は会計監査人(以下この条において「取締役等」という。)が就任した場合において、当該更生計画が当該取締役等の氏名又は名称を定めたものであるときは、その就任による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第54条第1項に規定する書面又は同条第2項第1号に掲げる書面の添付を要しない。
更生計画の定めにより取締役等が就任した場合において、当該更生計画が取締役等について法第173条第1項各号若しくは第2項第3号に規定する選任の方法又は同条第1項第2号第3号若しくは第7号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。
第5条
【清算人の登記の嘱託書等の添付書面】
更生計画の定めにより清算人(代表清算人を含む。以下この条において同じ。)が就任した場合において、当該更生計画が清算人について法第173条第2項第1号若しくは第2号に規定する選任の方法又は同号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、清算人の登記の嘱託書又は申請書には、就任を承諾したことを証する書面及びその選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。
第6条
【資本金の額の減少による変更の登記の嘱託書等の添付書面】
更生計画の定めにより資本金の額の減少をしたときは、当該資本金の額の減少による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第70条に規定する書面の添付を要しない。
第7条
【募集株式の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面】
更生計画の定めにより募集株式(会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。以下この条において同じ。)の発行をしたときは、当該募集株式の発行による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第56条第3号及び第4号に掲げる書面の添付を要しない。この場合において、当該更生計画に法第175条第2号に掲げる事項の定め(募集株式の払込金額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)があるときは、商業登記法第56条第2号に掲げる書面の添付をも要しない。
第8条
【新株予約権の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面】
更生計画の定めにより新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下この条において同じ。)の発行をした場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該新株予約権の発行による変更の登記の嘱託書又は申請書には、当該各号に定める書面の添付を要しない。
当該更生計画に法第176条第2号に掲げる事項の定め(募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいう。)の払込金額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)がある場合商業登記法第65条第2号に掲げる書面
当該更生計画に法第177条の2第2項の条項の定めがある場合商業登記法第65条各号に掲げる書面
第9条
【組織変更による登記の嘱託書等の添付書面】
更生計画の定めにより持分会社への組織変更をしたときは、当該組織変更後の持分会社についてする登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第77条第3号に掲げる書面の添付を要しない。
第10条
【合併による登記の嘱託書等の添付書面】
更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併であって、吸収合併後存続する会社(次項及び第3項において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、商業登記法第80条第4号に掲げる書面並びに更生会社に関する同条第6号及び第8号に掲げる書面の添付を要しない。
更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併であって、吸収合併存続会社が持分会社であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、商業登記法第108条第1項第2号同法第115条第1項及び第124条において準用する場合を含む。)に掲げる書面のうち、更生会社に関する同法第80条第6号及び第8号に掲げるものの添付を要しない。
更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が吸収合併存続会社となるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第80条第2号から第4号までに掲げる書面の添付を要しない。
更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併であって、新設合併により設立する会社(次項において「新設合併設立会社」という。)が株式会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第81条第4号に掲げる書面並びに更生会社に関する同条第6号及び第8号に掲げる書面の添付を要しない。
更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併であって、新設合併設立会社が持分会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第108条第2項第3号同法第115条第1項及び第124条において準用する場合を含む。)に掲げる書面のうち更生会社に関する同法第81条第8号に掲げるもの及び更生会社に関する同法第108条第2項第4号同法第115条第1項及び第124条において準用する場合を含む。)に掲げる書面の添付を要しない。
第11条
【会社分割による登記の嘱託書等の添付書面】
更生計画の定めにより吸収分割(更生会社が吸収分割をする会社となる吸収分割であって、吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(以下この項から第3項までにおいて「吸収分割承継会社」という。)が株式会社であるものに限る。)をしたときは、吸収分割承継会社がする当該吸収分割による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第85条第4号に掲げる書面並びに更生会社に関する同条第6号及び第8号に掲げる書面の添付を要しない。
更生計画の定めにより吸収分割(更生会社が吸収分割をする会社となる吸収分割であって、吸収分割承継会社が持分会社であるものに限る。)をしたときは、吸収分割承継会社がする当該吸収分割による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第109条第1項第2号同法第116条第1項及び第125条において準用する場合を含む。)に掲げる書面のうち、更生会社に関する同法第85条第6号及び第8号に掲げるものの添付を要しない。
更生計画の定めにより吸収分割(更生会社が吸収分割承継会社となるものに限る。)をしたときは、吸収分割承継会社がする当該吸収分割による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第85条第2号から第4号までに掲げる書面の添付を要しない。
更生計画の定めにより新設分割(新設分割により設立する会社(次項において「新設分割設立会社」という。)が株式会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設分割による設立の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第86条第4号に掲げる書面並びに更生会社に関する同条第6号及び第8号に掲げる書面の添付を要しない。
更生計画の定めにより新設分割(新設分割設立会社が持分会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設分割による設立の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第109条第2項第3号同法第116条第1項及び第125条において準用する場合を含む。)に掲げる書面のうち、更生会社に関する同法第86条第6号及び第8号に掲げるものの添付を要しない。
第12条
【株式交換による変更の登記の嘱託書等の添付書面】
更生計画の定めにより株式交換(更生会社が株式交換をする株式会社(次項において「株式交換完全子会社」という。)となる株式交換であって、その発行済株式の全部を取得する会社(以下この条において「株式交換完全親会社」という。)が株式会社であるものに限る。)をしたときは、株式交換完全親会社がする当該株式交換による変更の登記の申請書には、商業登記法第89条第4号に掲げる書面並びに更生会社に関する同条第6号及び第7号に掲げる書面の添付を要しない。
更生計画の定めにより株式交換(更生会社が株式交換完全子会社となる株式交換であって、株式交換完全親会社が合同会社であるものに限る。)をしたときは、株式交換完全親会社がする当該株式交換による変更の登記の申請書には、商業登記法第126条第1項第2号に掲げる書面のうち、同法第89条第6号及び第7号に掲げるものの添付を要しない。
更生計画の定めにより株式交換(更生会社が株式交換完全親会社となるものに限る。)をしたときは、株式交換完全親会社がする当該株式交換による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第89条第2号から第4号までに掲げる書面の添付を要しない。
第13条
【株式移転による設立の登記の嘱託書等の添付書面】
更生計画の定めにより株式移転をしたときは、当該株式移転による設立の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第90条第4号に掲げる書面並びに更生会社に関する同条第6号及び第7号に掲げる書面の添付を要しない。
第14条
【新会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面】
更生計画の定めにより法第183条の株式会社の設立をしたときは、当該設立の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第47条第2項第3号第4号及び第7号から第9号までに掲げる書面並びに同条第3項に規定する書面(更生計画に定めがある事項に関するものに限る。)の添付を要しない。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面の添付をも要しない。
当該更生計画に法第183条第4号に掲げる事項の定め(設立時募集株式の払込金額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)又は同条第13号に掲げる事項の定め(設立時発行株式の発行をする旨の定めに限る。)がある場合商業登記法第47条第2項第5号に掲げる書面
当該更生計画が設立時取締役等(法第183条第10号に規定する設立時取締役等をいう。次項において同じ。)の氏名又は名称を定めたものである場合商業登記法第47条第2項第10号又は第11号イに掲げる書面
更生計画の定めにより法第183条の株式会社の設立をした場合において、当該更生計画が設立時取締役等について同条第8号若しくは第9号ロからホまでに規定する選任の方法又は同号イ若しくはホに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。
第15条
【更生手続開始の登記等の嘱託書の添付書面】
次の表の上欄に掲げる登記の嘱託書には、それぞれ同表の下欄に掲げる書面を添付しなければならない。
上欄下欄
法第258条第1項の更生手続開始の登記の嘱託書イ 更生手続の開始の決定の裁判書の謄本
ロ 管財人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第69条第1項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の裁判書の謄本
法第258条第3項において準用する同条第1項の規定による登記(特定の管財人について、その氏名若しくは名称又は住所の変更があった場合の登記を除く。)の嘱託書法第258条第2項に規定する事項を変更する旨の決定の裁判書の謄本
法第258条第4項の保全管理命令又は監督命令の登記の嘱託書イ 保全管理命令又は監督命令の裁判書の謄本
ロ 保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第34条第1項において準用する法第69条第1項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の裁判書の謄本
法第258条第6項において準用する同条第4項の規定による登記(特定の保全管理人又は監督委員について、その氏名若しくは名称又は住所の変更があった場合の登記を除く。)の嘱託書イ 保全管理命令又は監督命令を変更し、又は取り消す旨の決定があったときは、当該決定の裁判書の謄本
ロ 保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第34条第1項において準用する法第69条第1項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の裁判書の謄本
ハ ロの許可を変更し、又は取り消す旨の決定があったときは、当該決定の裁判書の謄本
法第258条第7項において準用する同条第1項の規定による登記の嘱託書イ 更生計画の認可の決定があったときは、認可決定謄本
ロ 法第234条第2号から第5号までに掲げる事由が生じたときは、当該各号に規定する決定(同条第2号にあっては、更生手続の開始の決定を取り消す決定)の裁判書の謄本
第16条
【更生会社の機関の権限の回復に関する登記の嘱託書の添付書面】
法第259条第1項の登記の嘱託書には、法第72条第5項の決定、法第233条第1項の規定による更生計画の変更の決定若しくは同条第2項の規定による変更計画の認可の決定の裁判書の謄本又は認可決定謄本を添付しなければならない。
法第259条第2項において準用する同条第1項の登記の嘱託書には、法第72条第6項の規定による取消しの決定、法第233条第1項の規定による更生計画の変更の決定又は同条第2項の規定による変更計画の認可の決定の裁判書の謄本を添付しなければならない。
第17条
【保全処分の登記等の嘱託の添付情報】
法第260条第1項の保全処分の登記の嘱託をする場合には、同項各号に規定する保全処分があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
法第260条第2項において準用する同条第1項の規定による登記の嘱託をする場合には、同項に規定する保全処分を変更し、若しくは取り消す旨の決定があったことを証する情報又は当該保全処分が効力を失ったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
法第260条第3項の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生手続の開始の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
法第260条第4項の登記の回復の嘱託をする場合には、更生手続の開始の決定を取り消す決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第18条
【更生計画の遂行による権利の得喪等に関する登記の嘱託の添付情報】
法第261条第6項において準用する法第260条第1項の規定による登記の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第19条
【否認の登記の抹消の嘱託の添付情報】
法第262条第4項の否認の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
法第262条第6項の否認の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生手続の開始の決定を取り消す決定、更生計画の不認可の決定又は更生手続の廃止の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第20条
【登録のある権利への準用】
前三条の規定は、登録のある権利について準用する。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成16年9月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
附則
平成16年10月20日
この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。
附則
平成16年12月3日
この政令は、電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年二月一日)から施行する。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年12月14日
この政令は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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