• 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令

平成19年8月3日 改正
第1章
総則
第1条
【定義】
この政令において「銀行」とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する銀行をいう。
この政令において「協同組織金融機関」とは、法第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。
この政令において「金融機関」とは、法第2条第3項に規定する金融機関をいう。
この政令において「相互会社」とは、法第2条第6項に規定する相互会社をいう。
この政令において「組合員等」とは、法第2条第10項に規定する組合員等をいう。
この政令において「代表理事」とは、法第2条第11項に規定する代表理事をいう。
第2条
【預金等債権から除かれるもの】
法第2条第7項に規定する政令で定めるものは、預金保険法施行令第15条に規定する預金等とする。
参照条文
第3条
【顧客債権から除かれるもの】
法第2条第8項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
他人(仮設人を含む。)の名義をもって有する権利に係る債権
前号に掲げる債権のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する債権
参照条文
第2章
協同組織金融機関の更生手続
第4条
【更生計画の遂行による協同組織金融機関の登記の嘱託書等の添付書面の通則】
更生計画(法第4条第2項に規定する更生計画をいう。以下この章において同じ。)の遂行により登記すべき事項が生じた場合における協同組織金融機関の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面に関しては、次条から第15条までに定めるもののほか、嘱託書に添付すべき書面については中小企業等協同組合法第4章第4節信用金庫法第9章労働金庫法第9章又は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(以下「合併転換法施行令」という。)の規定中申請書の添付書面に関する規定を準用し、申請書に添付すべき書面についてはこれらの規定の定めるところによる。
第5条
【認可決定謄本等】
更生計画の遂行により登記すべき事項が生じた場合には、協同組織金融機関の登記の嘱託書又は申請書には、更生計画の認可の決定の裁判書の謄本(以下「認可決定謄本」という。)を添付しなければならない。
前項の場合には、更生協同組織金融機関(法第4条第7項において規定する更生協同組織金融機関をいう。以下この章において同じ。)又は法第103条第1項に規定する条項により設立される協同組織金融機関若しくは法第104条において準用する会社更生法第183条に規定する条項により設立される株式会社(以下この項において「更生協同組織金融機関等」という。)の登記の嘱託書又は申請書には、次の書面(更生協同組織金融機関等に関するものに限る。)を添付することを要しない。
総会(中小企業等協同組合法第55条第1項信用金庫法第49条第1項又は労働金庫法第55条第1項の総代会を含む。第10条第7項において同じ。)、理事会又は清算人会の議事録(中小企業等協同組合法第36条の6第4項同法第69条において準用する場合を含む。)、信用金庫法第37条第3項同法第63条において準用する場合を含む。)又は労働金庫法第39条第3項同法第67条において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
商業登記法第46条合併転換法施行令第32条第3項又は第35条第2項において準用する場合を含む。)の規定により申請書に添付すべきものとされている書面
参照条文
第6条
【担保権に係る登記の抹消の嘱託の添付情報等】
法第64条において準用する会社更生法第108条第4項の規定による消滅した担保権に係る登記の抹消の嘱託をする場合には、法第64条において準用する会社更生法第104条第1項の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
前項に規定する消滅した担保権に係る登録の抹消の嘱託書には、法第64条において準用する会社更生法第104条第4項の裁判書の謄本を添付しなければならない。
参照条文
第7条
【代表理事の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面】
更生計画の定めにより代表理事が就任した場合において、当該更生計画が当該代表理事の氏名を定めたものであるときは、その就任による変更の登記の嘱託書又は申請書には、中小企業等協同組合法第99条第1項信用金庫法第80条第1項又は労働金庫法第84条第1項の書面のうち、当該代表理事が就任を承諾したことを証するものを添付することを要しない。
更生計画の定めにより代表理事が就任した場合において、当該更生計画が代表理事について法第94条第1項第1号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選定に関する書面をも添付しなければならない。
第8条
【代表清算人の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面】
更生計画の定めにより代表清算人が就任した場合において、当該更生計画が当該代表清算人の氏名を定めたものであるときは、その就任による変更の登記の嘱託書又は申請書には、中小企業等協同組合法第99条第1項信用金庫法第80条第1項又は労働金庫法第84条第1項の書面のうち、当該代表清算人が就任を承諾したことを証するものを添付することを要しない。
更生計画の定めにより代表清算人が就任した場合において、当該更生計画が代表清算人について法第94条第2項第1号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選定に関する書面をも添付しなければならない。
第9条
【出資一口の金額の減少による変更の登記の嘱託書等の添付書面】
更生計画の定めにより出資一口の金額の減少をしたときは、当該出資一口の金額の減少による変更の登記の嘱託書又は申請書には、中小企業等協同組合法第99条第2項信用金庫法第80条第2項又は労働金庫法第84条第2項に規定する書面を添付することを要しない。
第10条
【合併による登記の嘱託書等の添付書面】
更生計画の定めにより吸収合併(更生協同組織金融機関が消滅する吸収合併(中小企業等協同組合法第63条の2信用金庫法第60条労働金庫法第62条の3又は金融機関の合併及び転換に関する法律(以下「合併転換法」という。)第2条第4項に規定する吸収合併をいう。以下この条において同じ。)であって、吸収合併後存続する金融機関(以下この条において「吸収合併存続金融機関」という。)が協同組織金融機関であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる吸収合併の区分に応じ、当該各号に定める書面(更生協同組織金融機関に関するものに限る。)を添付することを要しない。
当該吸収合併が中小企業等協同組合法第63条の2に規定する吸収合併である場合同法第63条の4第4項において準用する同法第56条の2第2項の規定による公告及び催告(同法第63条の4第4項において準用する同法第56条の2第3項の規定により公告を官報のほか同法第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
当該吸収合併が信用金庫法第60条に規定する吸収合併である場合同法第83条第5号及び第6号に掲げる書面
当該吸収合併が労働金庫法第62条の3に規定する吸収合併である場合同法第87条第5号及び第6号に掲げる書面
当該吸収合併が合併転換法第2条第4項に規定する吸収合併である場合合併転換法施行令第32条第1項第8号及び第9号に掲げる書面
更生計画の定めにより吸収合併(更生協同組織金融機関が消滅する吸収合併であって、吸収合併存続金融機関が銀行であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、合併転換法施行令第32条第1項第5号に掲げる書面並びに更生協同組織金融機関に関する同項第8号及び第9号に掲げる書面を添付することを要しない。
更生計画の定めにより吸収合併(更生協同組織金融機関が吸収合併存続金融機関となるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、次の書面を添付することを要しない。
中小企業等協同組合法第63条の5第3項ただし書、信用金庫法第61条の3第3項ただし書、労働金庫法第62条の6第3項ただし書又は合併転換法第42条第1項に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(中小企業等協同組合法第63条の5第4項信用金庫法第61条の3第5項労働金庫法第62条の6第5項又は合併転換法第42条第2項の規定により当該吸収合併に反対する旨を通知した組合員等がある場合にあっては、これらの規定により吸収合併契約の承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)
次の各号に掲げる吸収合併の区分に応じ、当該各号に定める書面
当該吸収合併が中小企業等協同組合法第63条の2に規定する吸収合併である場合同法第63条の5第6項において準用する同法第56条の2第2項の規定による公告及び催告(同法第63条の5第6項において準用する同法第56条の2第3項の規定により公告を官報のほか同法第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
当該吸収合併が信用金庫法第60条に規定する吸収合併である場合同法第83条第3号に掲げる書面
当該吸収合併が労働金庫法第62条の3に規定する吸収合併である場合同法第87条第3号に掲げる書面
当該吸収合併が合併転換法第2条第4項に規定する吸収合併である場合合併転換法施行令第32条第1項第4号に掲げる書面
更生計画の定めにより第1項又は第3項の吸収合併をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、吸収合併契約書並びに吸収合併存続金融機関の出資の総口数及び総額(信用協同組合にあっては、払込済出資総額)の変更を証する書面をも添付しなければならない。
更生計画の定めにより新設合併(更生協同組織金融機関が消滅する新設合併(中小企業等協同組合法第63条の3信用金庫法第61条労働金庫法第62条の4又は合併転換法第2条第5項に規定する新設合併をいう。以下この条において同じ。)であって、新設合併により設立する金融機関(次項及び第7項において「新設合併設立金融機関」という。)が協同組織金融機関であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、次の各号に掲げる新設合併の区分に応じ、当該各号に定める書面(更生協同組織金融機関に関するものに限る。)を添付することを要しない。
当該新設合併が中小企業等協同組合法第63条の3に規定する新設合併である場合同法第63条の6第4項において準用する同法第56条の2第2項の規定による公告及び催告(同法第63条の6第4項において準用する同法第56条の2第3項の規定により公告を官報のほか同法第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
当該新設合併が信用金庫法第61条に規定する新設合併である場合同法第84条第5号及び第6号に掲げる書面
当該新設合併が労働金庫法第62条の4に規定する新設合併である場合同法第88条第5号及び第6号に掲げる書面
当該新設合併が合併転換法第2条第5項に規定する新設合併である場合合併転換法施行令第32条第2項第7号及び第8号に掲げる書面
更生計画の定めにより新設合併(更生協同組織金融機関が消滅する新設合併であって、新設合併設立金融機関が銀行であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、合併転換法施行令第32条第2項第4号ハに掲げる書面並びに更生協同組織金融機関に関する同項第7号及び第8号に掲げる書面を添付することを要しない。
更生計画の定めにより第5項の新設合併をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、新設合併契約書並びに新設合併設立金融機関の出資の総口数及び総額(信用協同組合にあっては、払込済出資総額)を証する書面並びに新設合併消滅金融機関(法第99条第2項第4号に規定する新設合併消滅金融機関をいう。)の総会の議事録(更生協同組織金融機関に関するものを除く。)をも添付しなければならない。
参照条文
第11条
【転換による登記の嘱託書等の添付書面】
更生計画の定めにより転換(法第32条第1項第6号に規定する転換のうち、更生協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関となるものに限る。次項において同じ。)をしたときは、転換後協同組織金融機関(同条第1項に規定する転換後協同組織金融機関をいう。)についてする登記の嘱託書又は申請書には、合併転換法施行令第35条第1項第5号に掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、当該更生計画が代表理事の氏名を定めたものであるときは、合併転換法施行令第35条第1項第9号の代表権を有する者の資格を証する書面のうち、当該代表理事が就任を承諾したことを証するものも、同様とする。
更生計画の定めにより転換をした場合において、当該更生計画が代表理事について法第101条第1項第2号イに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選定に関する書面をも添付しなければならない。
更生計画の定めにより転換(法第32条第1項第6号に規定する転換のうち、更生協同組織金融機関が普通銀行(法第2条第1項第1号に規定する普通銀行をいう。以下同じ。)となるものに限る。次項において同じ。)をしたときは、転換後銀行(法第32条第1項に規定する転換後銀行をいう。以下この章において同じ。)についてする登記の嘱託書又は申請書には、合併転換法施行令第35条第1項第5号に掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、当該更生計画が取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会(会社法第2条第12号に規定する委員会をいう。)の委員、執行役、代表執行役又は会計監査人(次項において「取締役等」という。)の氏名又は名称を定めたものであるときは、合併転換法施行令第35条第1項第8号イ又はロ(1)に掲げる書面も、同様とする。
更生計画の定めにより転換をした場合において、当該更生計画が取締役等について法第102条第1項第2号若しくは第3号に規定する選任の方法又は同号ロ若しくはハに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。
参照条文
第12条
【転換後銀行の募集株式の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面】
会社更生法施行令第7条の規定は、更生計画の定めにより転換後銀行が募集株式(会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。)の発行をした場合について準用する。この場合において、同令第7条中「法第175条第2号」とあるのは、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第102条第2項において準用する法第175条第2号」と読み替えるものとする。
第13条
【転換後銀行の新株予約権の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面】
会社更生法施行令第8条第2号を除く。)の規定は、更生計画の定めにより転換後銀行が新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行をした場合について準用する。この場合において、同条第1号中「法第176条第2号」とあるのは、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第102条第2項において準用する法第176条第2号」と読み替えるものとする。
第14条
【新協同組織金融機関の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面】
更生計画の定めにより法第103条第1項の協同組織金融機関の設立をした場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該設立の登記の嘱託書又は申請書には、当該各号に定める書面を添付することを要しない。
当該更生計画に法第103条第1項第3号に掲げる事項の定め(出資額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)又は同項第9号に掲げる事項の定めがある場合中小企業等協同組合法第98条第1号信用金庫法第79条第2項又は労働金庫法第83条第2項の出資の総口数及び出資の払込みのあったことを証する書面
当該更生計画が代表理事の氏名を定めたものである場合中小企業等協同組合法第98条第1号信用金庫法第79条第2項又は労働金庫法第83条第2項の代表権を有する者の資格を証する書面のうち、当該代表理事が就任を承諾したことを証するもの
更生計画の定めにより法第103条第1項の協同組織金融機関の設立をした場合において、当該更生計画が代表理事について同項第7号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選定に関する書面をも添付しなければならない。
参照条文
第15条
【新株式会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面】
会社更生法施行令第14条の規定は、更生計画の定めにより法第104条において準用する会社更生法第183条の株式会社の設立をした場合について準用する。この場合において、同令第14条第1項第1号中「法第183条第4号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第104条において準用する法第183条第4号」と、「同条第13号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第104条において準用する法第183条第13号」と、同項第2号中「法第183条第10号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第104条において準用する法第183条第10号」と、同条第2項中「同条第8号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第104条において準用する法第183条第8号」と、「同号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第104条において準用する法第183条第9号」と読み替えるものとする。
参照条文
第16条
【更生手続開始の登記等の嘱託書の添付書面】
次の表の上欄に掲げる登記の嘱託書には、それぞれ同表の下欄に掲げる書面を添付しなければならない。
上欄下欄
法第159条第1項の更生手続開始の登記の嘱託書イ 更生手続の開始の決定の裁判書の謄本
ロ 管財人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第44条において準用する会社更生法第69条第1項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の裁判書の謄本
法第159条第3項において準用する同条第1項の規定による登記(特定の管財人について、その氏名若しくは名称又は住所の変更があった場合の登記を除く。)の嘱託書法第159条第2項に規定する事項を変更する旨の決定の裁判書の謄本
法第159条第4項の保全管理命令又は監督命令の登記の嘱託書イ 保全管理命令又は監督命令の裁判書の謄本
ロ 保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第24条第1項において準用する会社更生法第69条第1項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の裁判書の謄本
法第159条第6項において準用する同条第4項の規定による登記(特定の保全管理人又は監督委員について、その氏名若しくは名称又は住所の変更があった場合の登記を除く。)の嘱託書イ 保全管理命令又は監督命令を変更し、又は取り消す旨の決定があったときは、当該決定の裁判書の謄本
ロ 保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第24条第1項において準用する会社更生法第69条第1項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の裁判書の謄本
ハ ロの許可を変更し、又は取り消す旨の決定があったときは、当該決定の裁判書の謄本
法第159条第7項において準用する同条第1項の規定による登記の嘱託書イ 更生計画の認可の決定があったときは、認可決定謄本
ロ 法第150条において準用する会社更生法第234条第2号から第5号までに掲げる事由が生じたときは、当該各号に規定する決定(同条第2号にあっては、更生手続の開始の決定を取り消す決定)の裁判書の謄本
第17条
【更生協同組織金融機関の機関の権限の回復に関する登記の嘱託書の添付書面】
法第160条第1項の登記の嘱託書には、法第45条において準用する会社更生法第72条第5項の決定、法第149条第1項において準用する会社更生法第233条第1項の規定による更生計画の変更の決定若しくは同条第2項の規定による変更計画の認可の決定の裁判書の謄本又は認可決定謄本を添付しなければならない。
法第160条第2項において準用する同条第1項の登記の嘱託書には、法第45条において準用する会社更生法第72条第6項の規定による取消しの決定、法第149条第1項において準用する会社更生法第233条第1項の規定による更生計画の変更の決定又は同条第2項の規定による変更計画の認可の決定の裁判書の謄本を添付しなければならない。
第18条
【保全処分の登記等の嘱託の添付情報】
法第161条第1項の保全処分の登記の嘱託をする場合には、同項各号に規定する保全処分があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
法第161条第2項において準用する同条第1項の規定による登記の嘱託をする場合には、同項に規定する保全処分を変更し、若しくは取り消す旨の決定があったことを証する情報又は当該保全処分が効力を失ったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
法第161条第3項の登記の回復の嘱託をする場合には、更生手続の開始の決定を取り消す決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第19条
【更生計画の遂行による権利の得喪等に関する登記の嘱託の添付情報】
法第162条第5項において準用する法第161条第1項の規定による登記の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第20条
【否認の登記の抹消の嘱託の添付情報】
法第163条において準用する会社更生法第262条第4項の否認の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
法第163条において準用する会社更生法第262条第6項の否認の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生手続の開始の決定を取り消す決定、更生計画の不認可の決定又は更生手続の廃止の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第21条
【登録のある権利への準用】
前三条の規定は、登録のある権利について準用する。
第3章
相互会社の更生手続
第22条
【更生計画の遂行による相互会社の登記の嘱託書等の添付書面の通則】
更生計画(法第169条第2項に規定する更生計画をいう。以下この章において同じ。)の遂行により登記すべき事項が生じた場合における相互会社の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面に関しては、次条から第37条までに定めるもののほか、嘱託書に添付すべき書面については保険業法第2編第2章第2節及び第3節第7章第3節第8章第1節第2節及び第4節第9章第4節及び第5節並びに第12章第5節の規定中申請書の添付書面に関する規定を準用し、申請書に添付すべき書面についてはこれらの規定の定めるところによる。
第23条
【認可決定謄本等】
更生計画の遂行により登記すべき事項が生じた場合には、相互会社の登記の嘱託書又は申請書には、認可決定謄本を添付しなければならない。
前項の場合には、更生会社(法第169条第7項に規定する更生会社をいう。以下この章において同じ。)又は法第272条に規定する条項により設立される相互会社若しくは法第273条において準用する会社更生法第183条に規定する条項により設立される株式会社の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第46条保険業法第67条又は第96条の14第6項において準用する場合を含む。)の規定により申請書に添付すべきものとされている書面を添付することを要しない。
参照条文
第24条
【担保権に係る登記の抹消の嘱託の添付情報等】
法第230条において準用する会社更生法第108条第4項の規定による消滅した担保権に係る登記の抹消の嘱託をする場合には、法第230条において準用する会社更生法第104条第1項の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
前項に規定する消滅した担保権に係る登録の抹消の嘱託書には、法第230条において準用する会社更生法第104条第4項の裁判書の謄本を添付しなければならない。
第25条
【取締役等の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面】
更生計画の定めにより取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会(保険業法第4条第1項第3号に規定する委員会をいう。)の委員、執行役、代表執行役又は会計監査人(以下この章及び次章第2節において「取締役等」という。)が就任した場合において、当該更生計画が当該取締役等の氏名又は名称を定めたものであるときは、その就任による変更の登記の嘱託書又は申請書には、同法第67条において準用する商業登記法第54条第1項に規定する書面又は保険業法第67条において準用する商業登記法第54条第2項第1号に掲げる書面を添付することを要しない。
更生計画の定めにより取締役等が就任した場合において、当該更生計画が取締役等について法第261条第1項各号若しくは第2項第3号に規定する選任の方法又は同条第1項第1号第2号若しくは第6号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。
第26条
【清算人の登記の嘱託書等の添付書面】
更生計画の定めにより清算人(代表清算人を含む。以下この条において同じ。)が就任した場合において、当該更生計画が清算人について法第261条第2項第1号若しくは第2号に規定する選任の方法又は同号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、清算人の登記の嘱託書又は申請書には、就任を承諾したことを証する書面及びその選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。
第27条
【基金償却積立金の取崩しによる変更の登記の嘱託書等の添付書面】
更生計画の定めにより基金償却積立金の取崩しをしたときは、当該基金償却積立金の取崩しによる変更の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第57条第3項各号に掲げる書面を添付することを要しない。
第28条
【保険契約の移転による解散の登記の嘱託書等の添付書面】
更生計画の定めにより更生会社の保険契約の全部を他の相互会社又は株式会社に移転したときは、当該保険契約の移転による解散の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第155条第2号から第4号までに掲げる書面を添付することを要しない。
更生計画の定めにより更生会社が他の相互会社の保険契約の全部に係る保険契約の移転を受けたときは、当該保険契約の移転による解散の登記の申請書には、保険業法第155条第1号に掲げる書面を添付することを要しない。
参照条文
第29条
【基金の募集による変更の登記の嘱託書等の添付書面】
更生計画の定めにより基金の募集をした場合において、当該更生計画に法第263条第2号に掲げる事項の定め(基金の拠出の額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)があるときは、当該基金の募集による変更の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第60条の2第3項第2号に掲げる書面を添付することを要しない。
参照条文
第30条
【組織変更による登記の嘱託書等の添付書面】
更生計画の定めにより組織変更(保険業法第86条第1項に規定する組織変更をいう。次項において同じ。)をしたときは、組織変更後株式会社(法第197条第1項に規定する組織変更後株式会社をいう。以下この章において同じ。)についてする登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第96条の14第3項第3号第7号から第9号まで並びに第10号ハ及びニに掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面も、同様とする。
当該更生計画に法第266条第1項第6号に掲げる事項の定め(組織変更時発行株式(保険業法第92条第1号に規定する組織変更時発行株式をいう。以下この章において同じ。)の払込金額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)がある場合保険業法第96条の14第3項第10号ロに掲げる書面
当該更生計画が取締役等の氏名又は名称を定めたものである場合保険業法第96条の14第3項第4号又は第5号イに掲げる書面
更生計画の定めにより組織変更をした場合において、当該更生計画が取締役等について法第266条第1項第2号若しくは第3号に規定する選任の方法又は同号ロ若しくはニに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。
参照条文
第31条
【組織変更後株式会社の募集株式の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面】
会社更生法施行令第7条の規定は、更生計画の定めにより組織変更後株式会社が募集株式(会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。)の発行をした場合について準用する。この場合において、同令第7条中「法第175条第2号」とあるのは、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第266条第2項において準用する法第175条第2号」と読み替えるものとする。
第32条
【組織変更後株式会社の新株予約権の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面】
会社更生法施行令第8条第2号を除く。)の規定は、更生計画の定めにより組織変更後株式会社が新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行をした場合について準用する。この場合において、同条第1号中「法第176条第2号」とあるのは、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第266条第2項において準用する法第176条第2号」と読み替えるものとする。
第33条
【組織変更株式交換による変更の登記の申請書の添付書面】
更生計画の定めにより組織変更株式交換(保険業法第96条の5第1項に規定する組織変更株式交換をいう。次項において同じ。)をしたときは、組織変更株式交換完全親会社(同条第1項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。)がする当該組織変更株式交換による変更の登記の申請書には、同法第96条の14第2項において準用する商業登記法第89条第4号に掲げる書面並びに更生会社に関する保険業法第96条の14第3項第3号第7号から第9号まで並びに第10号ハ及びニに掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面(更生会社に関するものに限る。)も、同様とする。
当該更生計画に法第266条第1項第6号に掲げる事項の定め(組織変更時発行株式の払込金額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)がある場合保険業法第96条の14第3項第10号ロに掲げる書面
当該更生計画が取締役等の氏名又は名称を定めたものである場合保険業法第96条の14第3項第4号又は第5号イに掲げる書面
第30条第2項の規定は、更生計画の定めにより組織変更株式交換をした場合について準用する。この場合において、同項中「前項の嘱託書又は申請書」とあるのは、「第33条第1項の申請書」と読み替えるものとする。
第34条
【組織変更株式移転による設立の登記の嘱託書等の添付書面】
更生計画の定めにより組織変更株式移転(保険業法第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転をいう。次項において同じ。)をしたときは、当該組織変更株式移転による設立の登記の嘱託書又は申請書には、同法第96条の14第2項において準用する商業登記法第90条第4号に掲げる書面並びに更生会社に関する同項において準用する同条第6号及び第7号に掲げる書面並びに保険業法第96条の14第3項第3号第7号から第9号まで並びに第10号ハ及びニに掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面(更生会社に関するものに限る。)も、同様とする。
当該更生計画に法第266条第1項第6号に掲げる事項の定め(組織変更時発行株式の払込金額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)がある場合保険業法第96条の14第3項第10号ロに掲げる書面
当該更生計画が取締役等の氏名又は名称を定めたものである場合保険業法第96条の14第3項第4号又は第5号イに掲げる書面
第30条第2項の規定は、更生計画の定めにより組織変更株式移転をした場合について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第34条第1項」と読み替えるものとする。
第35条
【合併による登記の嘱託書等の添付書面】
更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併(保険業法第160条に規定する吸収合併をいう。以下この条において同じ。)であって、吸収合併後存続する会社(次項及び第3項において「吸収合併存続会社」という。)が相互会社であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、更生会社に関する同法第170条第3項において準用する商業登記法第80条第7号及び第8号に掲げる書面並びに保険業法第170条第1項第1号及び第3号に掲げる書面を添付することを要しない。
更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併であって、吸収合併存続会社が株式会社であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、保険業法第170条第3項において準用する商業登記法第80条第4号に掲げる書面並びに更生会社に関する同項において準用する同条第7号及び第8号に掲げる書面並びに保険業法第170条第1項第1号及び第3号に掲げる書面を添付することを要しない。
更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が吸収合併存続会社となるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第170条第3項において準用する商業登記法第80条第3号に掲げる書面並びに更生会社に関する保険業法第170条第1項第1号及び第3号に掲げる書面を添付することを要しない。
更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併(保険業法第161条に規定する新設合併をいう。以下この項及び次項において同じ。)であって、新設合併により設立する会社(次項において「新設合併設立会社」という。)が相互会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、更生会社に関する同法第170条第3項において準用する商業登記法第81条第7号及び第8号に掲げる書面並びに保険業法第170条第1項第1号及び第3号に掲げる書面を添付することを要しない。
更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併であって、新設合併設立会社が株式会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第170条第3項において準用する商業登記法第81条第4号に掲げる書面並びに更生会社に関する同項において準用する同条第7号及び第8号に掲げる書面並びに保険業法第170条第1項第1号及び第3号に掲げる書面を添付することを要しない。
第36条
【新相互会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面】
更生計画の定めにより法第272条の相互会社の設立をしたときは、当該設立の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第65条第3号から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる書面並びに同法第67条において準用する商業登記法第47条第3項に規定する書面(更生計画に定めがある事項に関するものに限る。)を添付することを要しない。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面も、同様とする。
当該更生計画に法第272条第3号に掲げる事項の定め(拠出すべき基金の額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)がある場合保険業法第65条第7号に掲げる書面
当該更生計画に法第272条第11号に掲げる事項の定め(設立時の基金の拠出の割当てをする旨の定めに限る。)がある場合保険業法第65条第2号及び第7号に掲げる書面
当該更生計画が設立時取締役等(法第272条第9号に規定する設立時取締役等をいう。次項において同じ。)の氏名又は名称を定めたものである場合保険業法第65条第11号又は第12号イに掲げる書面
更生計画の定めにより法第272条の相互会社の設立をした場合において、当該更生計画が設立時取締役等について同条第7号若しくは第8号に規定する選任の方法又は同号ロ若しくはニに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。
参照条文
第37条
【新株式会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面】
会社更生法施行令第14条の規定は、更生計画の定めにより法第273条において準用する会社更生法第183条の株式会社の設立をした場合について準用する。この場合において、同令第14条第1項第1号中「法第183条第4号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第273条において準用する法第183条第4号」と、「同条第13号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第273条において準用する法第183条第13号」と、同項第2号中「法第183条第10号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第273条において準用する法第183条第10号」と、同条第2項中「同条第8号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第273条において準用する法第183条第8号」と、「同号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第273条において準用する法第183条第9号」と読み替えるものとする。
参照条文
第38条
【更生手続開始の登記等の嘱託書の添付書面】
次の表の上欄に掲げる登記の嘱託書には、それぞれ同表の下欄に掲げる書面を添付しなければならない。
上欄下欄
法第332条第1項の更生手続開始の登記の嘱託書イ 更生手続の開始の決定の裁判書の謄本
ロ 管財人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第210条において準用する会社更生法第69条第1項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の裁判書の謄本
法第332条第3項において準用する同条第1項の規定による登記(特定の管財人について、その氏名若しくは名称又は住所の変更があった場合の登記を除く。)の嘱託書法第332条第2項に規定する事項を変更する旨の決定の裁判書の謄本
法第332条第4項の保全管理命令又は監督命令の登記の嘱託書イ 保全管理命令又は監督命令の裁判書の謄本
ロ 保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第189条第1項において準用する会社更生法第69条第1項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の裁判書の謄本
法第332条第6項において準用する同条第4項の規定による登記(特定の保全管理人又は監督委員について、その氏名若しくは名称又は住所の変更があった場合の登記を除く。)の嘱託書イ 保全管理命令又は監督命令を変更し、又は取り消す旨の決定があったときは、当該決定の裁判書の謄本
ロ 保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第189条第1項において準用する会社更生法第69条第1項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の裁判書の謄本
ハ ロの許可を変更し、又は取り消す旨の決定があったときは、当該決定の裁判書の謄本
法第332条第7項において準用する同条第1項の規定による登記の嘱託書イ 更生計画の認可の決定があったときは、認可決定謄本
ロ 法第323条において準用する会社更生法第234条第2号から第5号までに掲げる事由が生じたときは、当該各号に規定する決定(同条第2号にあっては、更生手続の開始の決定を取り消す決定)の裁判書の謄本
第39条
【更生会社の機関の権限の回復に関する登記の嘱託書の添付書面】
法第333条第1項の登記の嘱託書には、法第211条において準用する会社更生法第72条第5項の決定、法第322条第1項において準用する会社更生法第233条第1項の規定による更生計画の変更の決定若しくは同条第2項の規定による変更計画の認可の決定の裁判書の謄本又は認可決定謄本を添付しなければならない。
法第333条第2項において準用する同条第1項の登記の嘱託書には、法第211条において準用する会社更生法第72条第6項の規定による取消しの決定、法第322条第1項において準用する会社更生法第233条第1項の規定による更生計画の変更の決定又は同条第2項の規定による変更計画の認可の決定の裁判書の謄本を添付しなければならない。
第40条
【保全処分の登記等の嘱託の添付情報】
法第334条第1項の保全処分の登記の嘱託をする場合には、同項各号に規定する保全処分があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
法第334条第2項において準用する同条第1項の規定による登記の嘱託をする場合には、同項に規定する保全処分を変更し、若しくは取り消す旨の決定があったことを証する情報又は当該保全処分が効力を失ったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
法第334条第3項の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生手続の開始の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
法第334条第4項の登記の回復の嘱託をする場合には、更生手続の開始の決定を取り消す決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第41条
【更生計画の遂行による権利の得喪等に関する登記の嘱託の添付情報】
法第335条第5項において準用する法第334条第1項の規定による登記の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第42条
【否認の登記の抹消の嘱託の添付情報】
法第336条において準用する会社更生法第262条第4項の否認の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
法第336条において準用する会社更生法第262条第6項の否認の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生手続の開始の決定を取り消す決定、更生計画の不認可の決定又は更生手続の廃止の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第43条
【登録のある権利への準用】
前三条の規定は、登録のある権利について準用する。
第4章
金融機関等の更生手続の特例
第1節
銀行の更生手続の特例
第44条
【銀行についての会社更生法施行令の規定の適用】
銀行についての会社更生法施行令の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第2条第14条まで第14条まで及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第45条から第47条まで
第8節まで第8節まで及び金融機関の合併及び転換に関する法律施行令
第3条第2項株式会社株式会社若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第346条において準用する同法第103条第1項に規定する条項により設立される協同組織金融機関
第46条第46条金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第32条第3項又は第35条第2項において準用する場合を含む。)
書面書面又は協同組織金融機関に関する総会(中小企業等協同組合法第55条第1項信用金庫法第49条第1項又は労働金庫法第55条第1項の総代会を含む。)若しくは理事会の議事録若しくは中小企業等協同組合法第36条の6第4項信用金庫法第37条第3項若しくは労働金庫法第39条第3項の規定により理事会の決議があったものとみなされる場合に該当することを証する書面
第45条
【合併による登記の嘱託書等の添付書面】
更生計画(法第341条第3項に規定する更生計画をいう。以下この節において同じ。)の定めにより吸収合併(普通銀行である更生会社(同条第1項に規定する更生会社をいう。以下この節において同じ。)が消滅する吸収合併(合併転換法第2条第4項に規定する吸収合併をいう。以下この項及び次項において同じ。)であって、吸収合併後存続する金融機関(次項において「吸収合併存続金融機関」という。)が信用金庫であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、更生会社に関する合併転換法施行令第32条第1項第8号及び第9号に掲げる書面を添付することを要しない。
更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が吸収合併存続金融機関となるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、合併転換法施行令第32条第1項第3号から第5号までに掲げる書面を添付することを要しない。
更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併(合併転換法第2条第5項に規定する新設合併をいう。以下この項及び次項において同じ。)であって、新設合併により設立する金融機関(次項において「新設合併設立金融機関」という。)が株式会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、合併転換法施行令第32条第2項第4号ハに掲げる書面並びに更生会社に関する同項第7号及び第8号に掲げる書面を添付することを要しない。
更生計画の定めにより新設合併(更生会社(普通銀行であるものに限る。)が消滅する新設合併であって、新設合併設立金融機関が信用金庫であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、更生会社に関する合併転換法施行令第32条第2項第7号及び第8号に掲げる書面を添付することを要しない。
参照条文
第46条
【転換による登記の嘱託書等の添付書面】
更生計画の定めにより転換(合併転換法第2条第7項に規定する転換であって、更生会社(普通銀行であるものに限る。)が信用金庫となるものに限る。次項において同じ。)をしたときは、転換後信用金庫(合併転換法第56条第1項第1号に規定する転換後信用金庫をいう。)についてする登記の嘱託書又は申請書には、合併転換法施行令第35条第1項第4号及び第5号に掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、当該更生計画が代表理事の氏名を定めたものであるときは、合併転換法施行令第35条第1項第9号の代表権を有する者の資格を証する書面のうち、当該代表理事が就任を承諾したことを証するものも、同様とする。
更生計画の定めにより転換をした場合において、当該更生計画が代表理事について法第345条第1項第2号イに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選定に関する書面をも添付しなければならない。
参照条文
第47条
【新協同組織金融機関の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面】
第14条の規定は、更生計画の定めにより法第346条において準用する法第103条第1項の協同組織金融機関の設立をした場合について準用する。この場合において、第14条第1項第1号中「法」とあるのは「法第346条において準用する法」と、「同項第9号」とあるのは「法第346条において準用する法第103条第1項第9号」と、同条第2項中「同項第7号」とあるのは「法第346条において準用する法第103条第1項第7号」と読み替えるものとする。
参照条文
第2節
保険業を営む株式会社の更生手続の特例
第48条
【保険業を営む株式会社についての会社更生法施行令の規定の適用】
保険業(保険業法第2条第1項に規定する保険業をいう。)を営む株式会社についての会社更生法施行令の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第2条第14条まで第14条まで及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第49条から第53条まで
第8節まで第8節まで並びに保険業法第2編第2章第1節及び第3節第7章第3節第8章第1節から第3節まで、第9章第4節及び第5節並びに第12章第5節
第3条第2項株式会社株式会社若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第363条において準用する同法第272条に規定する条項により設立される相互会社
第46条第46条保険業法第67条において準用する場合を含む。)
第6条商業登記法第70条に規定する保険業法第17条の3第1項各号に掲げる
第11条第1項及び第8号に掲げる書面及び保険業法第173条の8第1項各号
第11条第2項、更生会社に関する同法第85条第6号及び第8号に掲げるもの更生会社に関する同法第85条第6号に掲げるもの及び更生会社に関する保険業法第173条の8第1項各号に掲げる書面
第11条第3項から第4号まで及び第4号に掲げる書面並びに更生会社に関する保険業法第173条の8第1項各号
第11条第4項及び第8号に掲げる書面及び保険業法第173条の8第1項各号
第11条第5項、更生会社に関する同法第86条第6号及び第8号に掲げるもの更生会社に関する同法第86条第6号に掲げるもの及び更生会社に関する保険業法第173条の8第1項各号に掲げる書面
第49条
【保険契約の移転による解散の登記の申請書の添付書面】
第28条第2項の規定は、更生計画(法第357条第4項に規定する更生計画をいう。以下この節において同じ。)の定めにより更生会社(同条第2項に規定する更生会社をいう。以下この節において同じ。)が他の相互会社の保険契約の全部に係る保険契約の移転を受けた場合について準用する。
参照条文
第50条
【組織変更による登記の嘱託書等の添付書面】
更生計画の定めにより組織変更(保険業法第68条第3項に規定する組織変更をいう。次項において同じ。)をしたときは、組織変更後相互会社(法第360条第1項第2号に規定する組織変更後相互会社をいう。次条において同じ。)についてする登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第84条第2項第3号から第6号までに掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、当該更生計画が取締役等の氏名又は名称を定めたものであるときは、同項第9号又は第10号イに掲げる書面も、同様とする。
更生計画の定めにより組織変更をした場合において、当該更生計画が取締役等について法第360条第1項第2号若しくは第3号に規定する選任の方法又は同号ロ若しくはニに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。
第51条
【組織変更後相互会社の基金の募集による変更の登記の嘱託書等の添付書面】
第29条の規定は、更生計画の定めにより組織変更後相互会社が基金の募集をした場合について準用する。この場合において、同条中「法第263条第2号」とあるのは、「法第360条第2項において準用する法第263条第2号」と読み替えるものとする。
参照条文
第52条
【合併による登記の嘱託書等の添付書面】
更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併(保険業法第160条に規定する吸収合併をいう。以下この項及び次項において同じ。)であって、吸収合併後存続する会社(次項において「吸収合併存続会社」という。)が相互会社であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、更生会社に関する同法第170条第3項において準用する商業登記法第80条第6号及び第8号に掲げる書面並びに保険業法第170条第1項第1号及び第2号に掲げる書面を添付することを要しない。
更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が吸収合併存続会社となるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第170条第3項において準用する商業登記法第80条第2号から第4号までに掲げる書面並びに更生会社に関する保険業法第170条第1項第1号及び第2号に掲げる書面を添付することを要しない。
更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併(保険業法第161条に規定する新設合併をいう。以下この項及び次項において同じ。)であって、新設合併により設立する会社(次項において「新設合併設立会社」という。)が株式会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、同法第170条第3項において準用する商業登記法第81条第4号に掲げる書面並びに更生会社に関する同項において準用する同条第6号及び第8号に掲げる書面並びに保険業法第170条第1項第1号及び第2号に掲げる書面を添付することを要しない。
更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併であって、新設合併設立会社が相互会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、更生会社に関する保険業法第170条第3項において準用する商業登記法第81条第6号及び第8号に掲げる書面並びに保険業法第170条第1項第1号及び第2号に掲げる書面を添付することを要しない。
第53条
【新相互会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面】
第36条の規定は、更生計画の定めにより法第363条において準用する法第272条の相互会社の設立をした場合について準用する。この場合において、第36条第1項第1号中「法第272条第3号」とあるのは「法第363条において準用する法第272条第3号」と、同項第2号中「法第272条第11号」とあるのは「法第363条において準用する法第272条第11号」と、同項第3号中「法第272条第9号」とあるのは「法第363条において準用する法第272条第9号」と、同条第2項中「同条第7号」とあるのは「法第363条において準用する法第272条第7号」と、「同号」とあるのは「法第363条において準用する法第272条第8号」と読み替えるものとする。
参照条文
第3節
保険会社の更生手続における保険契約の取扱い等
第54条
【補償対象保険金の弁済をすることができる権利の範囲】
法第440条第1項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
保険金請求権
損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
満期返戻金を請求する権利
契約者配当(保険業法第114条第1項に規定する契約者配当をいう。次条第3号において同じ。)に係る配当金又は社員に対して分配された剰余金を請求する権利(前三号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)
未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の払戻しを請求する権利(第1号又は第2号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)
第55条
【保険金請求権等の範囲】
法第444条に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
保険金請求権
損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
返戻金、剰余金、契約者配当に係る配当金その他の給付金(保険金を除く。)を請求する権利
参照条文
第5章
雑則
第56条
【金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限】
法第548条に規定する政令で定めるものは、法第490条第1項の規定による破産手続開始の申立て(金融機関に係るものに限る。)とする。
附則
この政令は、会社更生法の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
この政令の施行前にされた更生手続開始の申立てに係る株式会社、協同組織金融機関及び相互会社の更生事件については、なお従前の例による。
附則
平成15年6月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月八日)から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十四日)から施行する。
附則
平成16年9月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
附則
平成16年10月20日
この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。
附則
平成16年11月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日(平成十六年十二月一日)から施行する。
第2条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年12月3日
この政令は、電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年二月一日)から施行する。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年4月19日
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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