• 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則

会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則

平成25年10月16日 改正
第1章
事務総長官房
第1条
事務総長官房に、総務、人事、調査、会計及び法規の五課を置く。
第2条
総務課は、次の事務をつかさどる。
検査官会議の議事に関すること
院長又は総長の決裁を要する文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)(人事課の所掌に属するものを除く。)の取扱いに関すること
国会との交渉に関すること
広報に関すること
各局に共通する検査事項の処理に関すること
会計検査院法第23条の規定による検査をするものの指定に関すること
検査の計画及び実施に関する企画及び調整に関すること
前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない事務
第3条
人事課は、次の事務をつかさどる。
院長の互選に関すること
院長に代わつてその職務を行う検査官を定める合議に関すること
会計検査院長、会計検査院事務総長及び会計検査院事務総局次長の官印並びに会計検査院印及び会計検査院事務総局印の管守に関すること
職員の出張に関すること
職員の任免、給与、分限、懲戒、保障、服務、職員団体及び人事記録に関すること(災害補償に関することを除く。)
機構及び定員に関すること
子ども手当及び児童手当に関すること
その他人事に関すること
第4条
調査課は、次の事務をつかさどる。
財政及び経済の調査に関すること
検査のための資料及び情報の収集、管理及び提供に関すること
検査済否報告表の調査及び整理に関すること
年報その他の会計検査院の活動に関する資料の整備に関すること
会計検査に関する調査研究に関すること
外国の財政監督制度の調査に関すること
最高会計検査機関国際組織に関すること
国際協力及び海外との連絡に関すること
図書の管理に関すること
国立国会図書館支部会計検査院図書館の業務に関すること
第5条
会計課は、左の事務を掌る。
予算、決算及び収入、支出に関すること
国有財産及び物品(図書を除く。)に関すること
営繕及び契約に関すること
庁中の衛生及び警備に関すること
第6条
法規課は、次の事務をつかさどる。
会計検査院諸法規の制定及び改廃に関すること
会計検査院の所掌事務に関する改善事項の企画立案に関すること
法制の調査に関すること
計算証明規則に基づく指定又は承認に関すること
会計検査院の保有する情報の公開に関すること
会計検査院の保有する個人情報の保護に関すること
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること
官報掲載に関すること
印刷に関すること
第6条の2
上席検定調査官は、次の事務をつかさどる。
懲戒処分の要求に関すること
弁償責任の検定に関すること
検察庁に対する通告に関すること
審査に関すること
第6条の3
上席企画調査官は、次の事務をつかさどる。
会計検査に関する中長期的な企画に関すること
会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の庶務に関すること
その他特に命ぜられた事項に関すること
第7条
厚生管理官は、次の事務をつかさどる。
職員の保健、衛生及び医療に関すること
宿舎の運営に関すること
会計検査院共済組合に関すること
その他職員の福利厚生に関すること
職員の災害補償に関すること
第7条の2
上席情報処理調査官は、電子計算機による情報処理に関する事務をつかさどる。
第7条の3
能力開発官は、会計検査院の所掌事務に関する研修を行う事務並びに検査を受けるものの会計の監査に関する調査及び意見交換その他必要な連携に関する事務をつかさどる。
第2章
各局
第8条
各局に、別表課及び上席調査官の欄に掲げる課を置く。
第9条
各局に置かれる課及び上席調査官の事務分掌は、それぞれ別表事務分掌事項欄に定めるところによる。
第10条
監理官は、次の事務をつかさどる。
局内各課(上席調査官を含む。以下この条において同じ。)から局長に提出する文書の取扱いに関すること
局内各課に共通する検査事項の処理に関すること
局長印の管守に関すること
局長から特に命ぜられた事項について検査を行うこと
前各号に掲げるもののほか、局の事務で、他の課の所掌に属しないものに関すること
別表
【第八条、第九条関係】
課及び上席調査官事務分掌事項
第一局財務検査第一課決算、債権及び物品の検査の総括
国会、内閣、内閣府(他の課(上席調査官を含む。以下同じ。)の所掌に属する分を除く。)、財務省(他の課の所掌に属する分を除く。)、日本銀行、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人国民生活センター及び独立行政法人北方領土問題対策協会その他国が資本金の二分の一以上を出資している法人(他の課の所掌に属する分を除く。)並びに公益財団法人総合研究開発機構の検査に関する事務
国の特別会計に係る経理に関する検査のうち横断的な処理を要するものとして事務総長から特に命ぜられた事項の検査に関する事務
財務検査第二課国有財産の検査の総括
会計検査院、人事院、宮内庁、公正取引委員会、財務省理財局の所掌に属する国有財産、貨幣回収準備資金に係る経理、財務省の財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定に係る経理(他の課の所掌に属する分を除く。)、日本たばこ産業株式会社、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人日本万国博覧会記念機構及び財団法人塩事業センターの検査に関する事務
司法検査課裁判所、法務省及び日本司法支援センターの検査に関する事務
総務検査課国家公安委員会、復興庁、総務省(他の課の所掌に属する分を除く。)、財政融資資金の地方債及び地方公共団体に対する貸付けに係る経理、自動車安全運転センター並びに地方公共団体金融機構の検査に関する事務
検査を受けるものの地方公共団体に対する補助金等に係る経理その他の地方公共団体に係る経理に関する検査のうち横断的な処理を要するものとして事務総長から特に命ぜられた事項の検査に関する事務
検査を受けるものの東日本大震災からの復興に関する事業に係る経理に関する検査のうち横断的な処理を要するものとして事務総長から特に命ぜられた事項の検査に関する事務
外務検査課外務省、独立行政法人国際協力機構及び独立行政法人国際交流基金の検査に関する事務
租税検査第一課租税検査の総括
財務省大臣官房会計課の国税収納金整理資金に係る経理、財務省主税局及び関税局(他の課の所掌に属する分を除く。)、国税庁(他の課の所掌に属する分を除く。)、函館、東京、横浜各税関、独立行政法人酒類総合研究所並びに輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の検査に関する事務
租税検査第二課名古屋、大阪、広島、高松、福岡、熊本各国税局及び沖縄国税事務所並びに名古屋、大阪、神戸、門司、長崎各税関及び沖縄地区税関の検査に関する事務
第二局厚生労働検査第一課厚生労働省(他の課の所掌に属する分を除く。)、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人労働者健康福祉機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人医薬基盤研究所、独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター及び独立行政法人国立長寿医療研究センターの検査に関する事務
厚生労働検査第二課厚生労働省労働基準局、職業安定局、職業能力開発局及び雇用均等・児童家庭局(雇用均等等に係る経理)、中央労働委員会、独立行政法人労働安全衛生総合研究所、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構並びに独立行政法人労働政策研究・研修機構の検査に関する事務
厚生労働検査第三課厚生労働省老健局及び保険局並びに全国健康保険協会の医療給付に係る経理の検査に関する事務
厚生労働検査第四課厚生労働省年金局、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構、年金積立金管理運用独立行政法人、全国健康保険協会(他の課の所掌に属する分を除く。)及び日本年金機構の検査に関する事務
防衛検査第一課防衛省(他の課の所掌に属する分を除き、財務省から委任された財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定に係る経理を含む。)及び独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の検査に関する事務
防衛検査第二課海上幕僚監部、海上自衛隊の部隊及び機関、技術研究本部の海上自衛隊関係の経理並びに装備施設本部及び地方防衛局の海上自衛隊関係の装備品等の調達、補給及び管理並びに役務の調達に係る経理の検査に関する事務
防衛検査第三課航空幕僚監部、航空自衛隊の部隊及び機関、技術研究本部の航空自衛隊関係の経理並びに装備施設本部及び地方防衛局の航空自衛隊関係の装備品等の調達、補給及び管理並びに役務の調達に係る経理の検査に関する事務
第三局国土交通検査第一課国土交通省(他の課の所掌に属する分を除く。)、独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所及び独立行政法人都市再生機構の検査に関する事務
国土交通検査第二課国土交通省港湾局及び航空局、航空保安大学校、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人航空大学校、独立行政法人空港周辺整備機構、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社並びに中部国際空港株式会社の検査に関する事務
国土交通検査第三課国土交通省水管理・国土保全局(他の課の所掌に属する分を除く。)及び独立行政法人水資源機構の検査に関する事務
国土交通検査第四課国土交通省道路局の検査に関する事務
国土交通検査第五課国土交通省鉄道局、自動車局及び海事局、海難審判所、観光庁、気象庁、海上保安庁、運輸安全委員会、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海技教育機構、自動車検査独立行政法人、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人自動車事故対策機構、東京地下鉄株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社の検査に関する事務
環境検査課国土交通省都市局及び水管理・国土保全局下水道部、環境省(他の課の所掌に属する分を除く。)、独立行政法人国立環境研究所、独立行政法人環境再生保全機構、日本環境安全事業株式会社、日本下水道事業団並びに一般財団法人民間都市開発推進機構の検査に関する事務
上席調査官(道路担当)東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、首都高速道路株式会社及び阪神高速道路株式会社の検査に関する事務
第四局文部科学検査第一課文部科学省(他の課の所掌に属する分を除く。)、日本私立学校振興・共済事業団、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人日本学術振興会、国立大学法人法別表第一に掲げる国立大学法人及び同法別表第二に掲げる大学共同利用機関法人並びに独立行政法人国立大学財務・経営センターの検査に関する事務
文部科学検査第二課文部科学省の地方公共団体に対する補助金等に係る経理その他の地方公共団体に係る経理に関する検査に関する事務
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人教員研修センター、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立文化財機構及び放送大学学園の検査に関する事務
上席調査官(文部科学担当)独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人理化学研究所、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人海洋研究開発機構及び独立行政法人日本原子力研究開発機構の検査に関する事務
農林水産検査第一課農林水産省(他の課の所掌に属する分を除く。)、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人種苗管理センター、株式会社農林漁業成長産業化支援機構及び独立行政法人農業者年金基金の検査に関する事務
農林水産検査第二課農林水産省農村振興局の検査に関する事務
農林水産検査第三課農林水産省生産局畜産部、水産庁、日本中央競馬会、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター及び独立行政法人農畜産業振興機構の検査に関する事務
農林水産検査第四課農林水産省農林水産技術会議、林野庁、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所の検査に関する事務
第五局情報通信検査課総務省情報通信国際戦略局、情報流通行政局及び総合通信基盤局、情報通信政策研究所並びに独立行政法人情報通信研究機構の検査に関する事務*検査を受けるものの情報通信に係る経理に関する検査のうち横断的な処理を要するものとして事務総長から特に命ぜられた事項の検査に関する事務
上席調査官(情報通信担当)日本放送協会及び日本電信電話株式会社の検査に関する事務
経済産業検査第一課経済産業省(他の課の所掌に属する分を除く。)、独立行政法人日本貿易保険、独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び株式会社産業革新機構の検査に関する事務
経済産業検査第二課経済産業省のエネルギー対策特別会計に係る経理、資源エネルギー庁、原子力規制委員会、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、原子力損害賠償支援機構及び日本アルコール産業株式会社の検査に関する事務
上席調査官(融資機関担当)沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策投資銀行、株式会社民間資金等活用事業推進機構及び株式会社商工組合中央金庫の検査に関する事務
上席調査官(郵政担当)日本郵政株式会社及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の検査に関する事務
特別検査課国会法第百五条(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による要請に係る国の会計経理に関する特定の事項その他の事務総長から国の会計経理に関する事項として特に命ぜられた事項の検査に関する事務
上席調査官(特別検査担当)国会法第百五条の規定による要請に係る国以外のものの会計経理に関する特定の事項その他の事務総長から国以外のものの会計経理に関する事項として特に命ぜられた事項の検査に関する事務

備考
 一 予算決算及び会計令第一条第三号に規定するセンター支出官の取り扱う経理の検査については、この表の定めにかかわらず、第一局財務検査第一課が分掌するものとする。
 二 国土交通省又は内閣府が各省各庁から委任された官公庁施設の整備に係る経理(一に掲げるものを除く。)の検査については、この表の定めにかかわらず、第三局国土交通検査第一課が分掌するものとする。
 三 会計検査院法第二十三条第一項第二号、第三号、第六号及び第七号に規定する各会計の検査は、この表に定めのある場合を除くほか、各その主管庁の検査を分掌している課が分掌し、同項第五号に規定する会計の検査は、この表に定めのある場合を除くほか、それぞれ同号の国が出資しているものの検査を分掌している課が分掌する。ただし、共管その他分掌の不明なものについては、事務総長の定めるところによる。
 四 二以上の課の事務分掌事項に関係する検査のうち横断的な処理を要する事項として事務総長から特に命ぜられた事項の検査については、この表の定めにかかわらず、一時的に、事務総長が定める課が分掌するものとする。
 五 国以外のものの会計経理の検査に関する事務を分掌している課については、当該国以外のものの会計経理の検査に関し必要な範囲で、当該国以外のものの主管庁の検査を行うことができる。
附則
この規則は、昭和二十二年五月三日から、これを施行する。
附則
昭和23年12月20日
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和24年6月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和24年9月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年1月21日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年1月16日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年1月16日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年8月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年4月1日
この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則
昭和37年4月1日
この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則
昭和38年4月1日
この規則は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則
昭和43年4月1日
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則
昭和47年2月3日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年11月2日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年1月26日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年1月7日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年3月18日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月26日
この規則は、公布の日から施行する。
旧八郎潟新農村建設事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
昭和54年1月31日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年9月27日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年7月15日
この規則は、公布の日から施行する。
通商産業省の石炭及び石油対策特別会計に係る経理の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
昭和55年11月4日
この規則は、公布の日から施行する。
旧オリンピツク記念青少年総合センター、旧中小企業共済事業団、旧石炭鉱業合理化事業団及び旧中小企業振興事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
昭和56年1月21日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年7月29日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年11月4日
この規則は、公布の日から施行する。
旧日本住宅公団、旧宅地開発公団、旧こどもの国協会及び旧日本蚕糸事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
昭和57年10月28日
この規則は、公布の日から施行する。
旧京浜外貿埠頭公団及び旧阪神外貿埠頭公団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
昭和58年6月10日
この規則は、公布の日から施行する。
旧漁業共済基金及び旧日本航空機製造株式会社の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
昭和59年4月11日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年12月17日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年2月13日
この規則は、公布の日から施行する。
旧医療金融公庫の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
昭和60年4月23日
この規則は、公布の日から施行する。
旧日本専売公社、旧日本原子力船研究開発事業団及び旧日本電信電話公社の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
昭和60年10月21日
この規則は、公布の日から施行する。
旧大阪国際空港周辺整備機構及び旧福岡空港周辺整備機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
昭和61年3月20日
この規則は、公布の日から施行する。
旧国立競技場の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
昭和61年7月17日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年10月20日
この規則は、公布の日から施行する。
旧農業機械化研究所の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
昭和61年12月17日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年4月24日
旧日本国有鉄道の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
昭和62年10月12日
この規則は、公布の日から施行する。
旧中央漁業信用基金及び旧林業信用基金の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
昭和62年12月18日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年3月30日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年5月2日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年7月29日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年10月31日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成2年2月19日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成2年5月28日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成3年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成3年8月6日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成3年10月9日
この規則は、公布の日から施行する。
旧新幹線鉄道保有機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
平成3年12月17日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成4年4月10日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成4年8月6日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成4年10月8日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成5年5月27日
この規則は、公布の日から施行する。
通商産業省の石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計に係る経理の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
平成6年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成6年5月27日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成6年6月24日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成8年8月5日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成8年10月9日
この規則は、公布の日から施行する。
旧蚕糸砂糖類価格安定事業団は、旧畜産振興事業団、旧石炭鉱害事業団、旧日本科学技術情報センター及び旧新技術事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
平成9年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
旧船舶整備公団及び旧鉄道整備基金の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
平成9年12月26日
この規則は、平成十年一月一日から施行する。
旧日本私学振興財団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
平成10年6月29日
この規則は、平成十年七月一日から施行する。
旧アジア経済研究所の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
平成10年9月29日
この規則は、平成十年十月一日から施行する。
附則
平成10年10月30日
この規則は、公布の日から施行する。
旧日本国有鉄道清算事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
平成11年4月16日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成11年7月1日
この規則は、公布の日から施行する。
旧繊維産業構造改善事業協会、旧中小企業信用保険公庫及び旧中小企業事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
平成11年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
旧海外経済協力基金、旧雇用促進事業団、旧住宅・都市整備公団、旧農用地整備公団、旧環境衛生金融公庫、旧北海道東北開発公庫、旧日本開発銀行及び旧日本輸出入銀行の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
平成12年4月4日
この規則は、公布の日から施行する。
旧農業共済基金の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月28日
この規則は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年11月9日
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年2月27日
この規則は、平成十三年三月一日から施行する。
旧造船業基盤整備事業協会の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
平成13年3月30日
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
旧年金福祉事業団、旧国立教育会館及び旧アルコール専売事業特別会計の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
平成13年4月6日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、各独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)成立の日から適用する。
附則
平成14年4月1日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の備考二の規定は、平成十四年二月八日から適用し、改正後の別表第二局防衛検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構成立の日から適用する。
経済産業省の石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に係る経理の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
平成14年6月28日
この規則は、自動車検査独立行政法人の成立の日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第二条第二号の規定は、平成十五年二月三日から、改正後の別表第一局上席調査官(財務担当)の事務分掌事項欄の規定(貨幣回収準備資金に係る経理に係る部分を除く。)は、独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局の成立の日から適用する。
旧基盤技術研究促進センターの検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
平成15年8月5日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成15年10月1日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、各独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の成立の日から適用する。
旧国民生活センター、旧日本万国博覧会記念協会、旧北方領土問題対策協会、旧国際交流基金、旧国際協力事業団、旧平和祈念事業特別基金、旧通関情報処理センター、旧社会福祉・医療事業団、旧心身障害者福祉協会、旧日本労働研究機構、旧日本障害者雇用促進協会、旧国際観光振興会、旧自動車事故対策センター、旧運輸施設整備事業団、旧水資源開発公団、旧海上災害防止センター、旧空港周辺整備機構、旧日本芸術文化振興会、旧日本体育・学校健康センター、旧理化学研究所、旧宇宙開発事業団、旧科学技術振興事業団、旧独立行政法人航空宇宙技術研究所、旧日本学術振興会、旧生物系特定産業技術研究推進機構、旧農林漁業信用基金、旧農畜産業振興事業団、旧海洋水産資源開発センター、旧緑資源公団、旧日本貿易振興会、旧新エネルギー・産業技術総合開発機構、旧日本鉄道建設公団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
平成15年12月18日
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定による改正後の別表第五局上席調査官(経済産業担当)の事務分掌事項欄の規定は、平成十五年十一月二十五日から適用する。
旧雇用・能力開発機構、旧情報処理振興事業協会及び旧金属鉱業事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
平成16年4月1日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第二局上席調査官(年金担当)の事務分掌事項欄の規定は平成十六年一月二十六日から、同表第三局上席調査官(都市・地域担当)の事務分掌事項欄の規定は同年同月二十三日から、同表第二局厚生労働検査第二課の事務分掌事項欄の規定中独立行政法人労働者健康福祉機構に係る部分は独立行政法人労働者健康福祉機構の成立の日から、同局厚生労働検査第三課の事務分掌事項欄の規定中独立行政法人国立病院機構に係る部分は独立行政法人国立病院機構の成立の日から、同表第四局文部科学検査第一課の事務分掌事項欄の規定中独立行政法人日本学生支援機構に係る部分は独立行政法人日本学生支援機構の成立の日から、同局文部科学検査第二課の事務分掌事項欄の規定中独立行政法人海洋研究開発機構に係る部分は独立行政法人海洋研究開発機構の成立の日から適用する。
旧環境事業団、旧公害健康被害補償予防協会、旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構、旧労働福祉事業団、国立病院特別会計、旧農業者年金基金、旧新東京国際空港公団、旧日本育英会、旧海洋科学技術センター、旧国立学校特別会計、旧通信・放送機構及び旧帝都高速度交通営団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
平成16年7月1日
この規則は、公布の日から施行する。
旧都市基盤整備公団、旧地域振興整備公団、旧産業基盤整備基金及び旧中小企業総合事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
平成16年10月1日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第五局上席調査官(融資機関担当)の事務分掌事項欄の規定中独立行政法人奄美群島振興開発基金に係る部分は独立行政法人奄美群島振興開発基金の成立の日から適用する。
旧奄美群島振興開発基金の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
平成16年12月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成17年1月24日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第四局文部科学検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、平成十七年一月五日から適用する。
附則
平成17年4月1日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第二局厚生労働検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、独立行政法人医薬基盤研究所の成立の日から適用する。
予算決算及び会計令等の一部を改正する政令附則第二条の規定による廃止前の支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第二項に規定するセンター支出官の取り扱う経理の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
平成17年9月1日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第三局国土交通検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の成立の日から適用する。
附則
平成17年9月30日
この規則は、平成十七年十月一日から施行し、改正後の別表第二局上席調査官(年金担当)の事務分掌事項欄の規定は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の成立の日から、同表第四局文部科学検査第二課の事務分掌事項欄の規定は、独立行政法人日本原子力研究開発機構の成立の日から適用する。
旧日本道路公団、旧首都高速道路公団、旧阪神高速道路公団、旧本州四国連絡橋公団、旧日本原子力研究所及び旧核燃料サイクル開発機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
平成18年1月23日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成18年1月30日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この規則は、平成十八年四月一日から施行し、改正後の別表第一局司法検査課の事務分掌事項欄の規定は、日本司法支援センターの成立の日から、同表第二局上席調査官(年金担当)の事務分掌事項欄の規定は、年金積立金管理運用独立行政法人の成立の日から適用する。
旧独立行政法人消防研究所、旧独立行政法人産業医学総合研究所、旧年金資金運用基金、旧独立行政法人北海道開発土木研究所、旧独立行政法人海技大学校、旧独立行政法人国立青年の家、旧独立行政法人国立少年自然の家、旧独立行政法人農業者大学校、旧独立行政法人農業工学研究所、旧独立行政法人食品総合研究所及び旧独立行政法人さけ・ます資源管理センターの検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
平成18年7月31日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成18年11月30日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成19年1月9日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月31日
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
旧住宅金融公庫、旧独立行政法人文化財研究所、旧独立行政法人肥飼料検査所、旧独立行政法人農薬検査所、旧独立行政法人林木育種センター並びに経済産業省の旧電源開発促進対策特別会計及び旧石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に係る経理の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月31日
この規則は、平成十九年九月一日から施行する。
附則
平成19年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
旧日本郵政公社の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
平成19年11月30日
この規則は、公布の日から施行する。
旧総合研究開発機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
平成20年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
平成二十年三月三十一日以前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項又は第二条の二第一項の規定による貸付け(特別会計に関する法律附則第三百十七条の規定による改正前の社会資本整備特別措置法第六条第二項第一号の特別融資関係特別会計において経理されるものを除く。)に関し各省各庁において取り扱う経理及び当該貸付けに係る会計検査院法第二十三条第一項第三号に規定する会計の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
平成20年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
旧独立行政法人緑資源機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月4日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成20年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
旧公営企業金融公庫、旧国際協力銀行、旧独立行政法人通関情報処理センター、社会保険庁の旧政府管掌健康保険事業の医療給付に係る経理、旧農林漁業金融公庫、旧国民生活金融公庫、旧中小企業金融公庫、旧日本政策投資銀行及び旧商工組合中央金庫の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
平成21年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成21年6月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成21年8月6日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第五局経済産業検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、株式会社産業革新機構の成立の日から適用する。
附則
平成21年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成21年12月28日
この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成23年2月10日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一局財務検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、平成二十三年二月一日から適用する。
附則
平成23年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成23年7月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成23年9月22日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第五局経済産業検査第二課の事務分掌事項欄の規定は、原子力損害賠償支援機構の成立の日から適用する。
附則
平成23年9月30日
この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年11月1日
この規則は、公布の日から施行する。
旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
平成24年2月10日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成24年2月24日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一局財務検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、平成二十四年二月十七日から適用する。
附則
平成24年3月30日
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年七月一日から施行する。
附則
平成24年9月19日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成25年2月13日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第四局農林水産検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構の成立の日から適用する。
附則
平成25年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成25年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
旧独立行政法人海上災害防止センターの検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附則
平成25年10月16日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第五局上席調査官(融資機関担当)の事務分掌事項欄の規定は、株式会社民間資金等活用事業推進機構の成立の日から適用する。

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