会計検査院法
平成18年6月7日 改正
第4条
2
検査官の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会が閉会中であるため又は衆議院の解散のために両議院の同意を経ることができないときは、内閣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を経ないで、検査官を任命することができる。
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参照条文
第11条
次の事項は、検査官会議でこれを決する。
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第31条及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律第13条第2項の規定並びに予算執行職員等の責任に関する法律第6条第1項及び第4項の規定(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)による処分の要求に関する事項
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第32条(予算執行職員等の責任に関する法律第10条第3項及び同法第11条第2項において準用する場合を含む。)並びに予算執行職員等の責任に関する法律第4条第1項及び同法第5条(同法第8条第3項及び同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検定及び再検定
第19条の2
1
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第18条及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第42条の規定による院長の諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、会計検査院に、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会を置く。
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参照条文
第19条の4
情報公開・個人情報保護審査会設置法第3章の規定は、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の調査審議の手続について準用する。この場合において、同章の規定中「審査会」とあるのは、「会計検査院情報公開・個人情報保護審査会」と読み替えるものとする。
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参照条文
第24条
1
会計検査院の検査を受けるものは、会計検査院の定める計算証明の規程により、常時に、計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして会計検査院規則で定めるものをいう。次項において同じ。)を含む。以下同じ。)及び証拠書類(当該証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を、会計検査院に提出しなければならない。
2
国が所有し又は保管する現金、物品及び有価証券の受払いについては、前項の計算書及び証拠書類に代えて、会計検査院の指定する他の書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を会計検査院に提出することができる。
第26条
会計検査院は、検査上の必要により検査を受けるものに帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めることができる。この場合において、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めを受け、又は質問され若しくは出頭の求めを受けたものは、これに応じなければならない。
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参照条文
第29条
日本国憲法第90条により作成する検査報告には、左の事項を掲記しなければならない。
⑤
第31条及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律第13条第2項並びに予算執行職員等の責任に関する法律第6条第1項(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により懲戒の処分を要求した事項及びその結果
⑥
第32条(予算執行職員等の責任に関する法律第10条第3項及び同法第11条第2項において準用する場合を含む。)並びに予算執行職員等の責任に関する法律第4条第1項及び同法第5条(同法第8条第3項及び同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検定及び再検定
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参照条文
第30条の3
会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法第105条(同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による要請があつたときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができる。
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参照条文
第32条
2
会計検査院は、物品管理職員が物品管理法の規定に違反して物品の管理行為をしたこと又は同法の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより物品を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたときは、故意又は重大な過失により国に損害を与えた事実があるかどうかを審理し、その弁償責任の有無を検定する。
第34条
会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
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参照条文
第35条
1
会計検査院は、国の会計事務を処理する職員の会計経理の取扱に関し、利害関係人から審査の要求があつたときは、これを審査し、その結果是正を要するものがあると認めるときは、その判定を主務官庁その他の責任者に通知しなければならない。
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参照条文
附則
昭和59年12月25日
附則
昭和61年12月4日