住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令
平成20年3月28日 改正
第2条
【住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項等】
1
法第11条の2第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出は、同条第2項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにするため市町村長(特別区及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長。以下同じ。)が適当と認める書類を提出してしなければならない。
3
閲覧者が住民基本台帳の一部の写しを閲覧するに当たつては、次に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。
①
法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。以下「住民基本台帳カード等」という。)であつて閲覧者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類
第4条
【本人等の住民票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項】
2
法第12条第2項第4号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者のうち更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものに係る請求である場合その他市町村長が法第12条第6項の規定に基づき請求を拒むかどうか判断するため特に必要があると認める場合にあつては、請求事由
第6条
【本人等の住民票の写し等の交付の請求につき請求をする者の代理人等が権限を明らかにする方法】
法第12条第4項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、請求をする者が本人であるかどうかの確認をするため必要な事項を示す書類の提示又は提出を求めるものとする。
第8条
【国又は地方公共団体の機関の住民票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項】
第9条
【国又は地方公共団体の機関の住民票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法】
法第12条の2第3項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
②
前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、住民基本台帳カード等であつて現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、又は提出する方法
第10条
【本人等以外の者の住民票の写し等の交付の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項】
1
法第12条の3第1項又は第2項の規定による住民票の写し等の交付の申出は、同条第4項各号及び次項に掲げる事項を明らかにするため市町村長が適当と認める書類を提出してしなければならない。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、同条第4項第4号の事項を証する書類の提示又は提出を求めるものとする。
2
法第12条の3第4項第6号に規定する総務省令で定める事項は、同条第9項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合において、申出者の住所又は主たる事務所の所在地以外の場所に送付することを求めるときは、その理由及び送付すべき場所とする。
第11条
【本人等以外の者の住民票の写し等の交付の申出につき申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法】
法第12条の3第5項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
②
法第12条の3第2項の規定による住民票の写し等の交付の申出をする場合にあつては、前号イの書類又は同条第3項に規定する特定事務受任者若しくは特定事務受任者の事務を補助する者であることを証する書類(本人の写真が貼付されたものに限る。以下同じ。)を提示し、特定事務受任者の所属する会が発行した住民票の写し等の交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものによつて申し出る方法その他の市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める方法
④
法第12条の3第2項の規定による住民票の写し等の交付の申出をする場合において、同条第9項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求めるときは、第1号イの書類の写し又は特定事務受任者であることを証する書類の写し及び特定事務受任者の所属する会が発行した住民票の写し等の交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものを送付し、当該特定事務受任者の事務所の所在地を住民票の写し等を送付すべき場所に指定する方法。ただし、特定事務受任者の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認することができる方法により公表しているときは、同号イの書類の写し又は特定事務受任者であることを証する書類の写しの送付は要しない。
第12条
【本人等以外の者の住民票の写し等の交付の申出につき申出者の代理人等が権限を明らかにする方法】
法第12条の3第6項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、申出者が本人であるかどうかの確認をするため必要な事項を示す書類の提示又は提出を求めるものとする。